知的財産. 発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見または解明がされた自然の法則または現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品または役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報
知的財産. 商標権、特許権、実⽤新案権、意匠権、著作権(著作権法第 27 条及び第 28条に定める権利を含みます)、デザイン、ノウハウその他⼀切の知的材残(それらの権利を受ける権利及びそれらの権利の登録等を出願する権利を含みます)をいいます。
知的財産. とは、次に掲げるものをいう。
(イ) 特許法に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、商標法に規定する商標権(以下「商標権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法に規定する育成者権 (以下「育成者権」という。)
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知的財産. とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権の対象となるものについては意匠、商標権の対象となるものについては商標、著作権の対象となるものについては著作物、研究成果としての有体物については成果有体物及び秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものについてはノウハウをいう。
知的財産. 本部長より届出を求められた場合
知的財産. とは、組合により創出される知的財産(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第1項に定めるものをいう。)のうち、財産としての価値を持つもの(研究成果有体物を含む。)で、発明、考案、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
知的財産. 本部長は、前項の決定が行われたときは、当該発明者及びその所属長に対し、書面にて通知を行うものとする。
知的財産. とは、いずれかの情報、プロセス、作業、資材又は方法に関する発明、特許若しくは特許出願、意匠(登録の有無を問わない。)、商標(登録の有無を問わない。)、名称、著作権、回路配置、営業秘密、ノウハウ、専有情報その他の権利をいう。
知的財産. とは、コンピュー タプログラム、アルゴリズム、ノウハウ、ハードウェアおよびソフ トウェアの構成(またはそのいずれか一方)、発明、文書、翻訳、 テキストおよびその他の著作物、データ、データベース、情報、デ ザイン、実用新案、シンボル、画像、ロゴ、マーク、名称、手順、 プロセス、技術的改善、およびその他の無形資産をいいます。参加 者は、本プロモーションおよびPlantronicsのブランド提携に関する ガイドライン(xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxで提供)で許可され るPlantronicsの知的財産のみを使用します。 参加者は、Plantron ics、Plantronicsの関連会社、ならびにPlantronicsの製品およびサ ービスに関連する商標、サービスマーク、商号または会社名、製品 およびサービスのID、インターネットドメイン/インターネットアド レス、ウェブサイトのデザイン、ロゴ、アートワークおよびその他 のシンボルならびにデバイス(以下「Plantronicsマーク」と称しま す)の他、Plantronicsが所有するあらゆる画像がPlantronicsまた は適切なPlantronicsの関連会社の財産であること(およびそうあり 続けるものとすること)に同意します。参加者は、提供されるPlant ronicsの本製品またはサービスの画像およびアートワークがPlantro nicsまたはPlantronicsの関連会社による著作権保護の対象であるこ とを認め、これらの画像の変更、および提供時のコンテキスト外で の使用のいずれも行いません。 参加者によるPlantronicsマークの 使用に起因するすべての営業権は、Plantronicsの利益のためにのみ 効力を有するものとします。間違いや誤解を招く内容、または不正 確な内容が販促資料に含まれていた場合、Plantronicsの要請に応じ、参加者はこれを削除および修正します。
知的財産. とは、上述の概略を制限することなく、あらゆる特許、特許出願、商標、商 標出願、登録意匠、登録意匠出願、商号、企業秘密、商品名、発見、発明、プロセス、公 式、ノウハウ、信頼の権利、改善、技術、コンピュータソフトウェアの権利を含む著作権、未登録の設計権、技術情報または図面、データ➴ースおよび地形の権利、ならびに不当競 争の性質における権利、些少通用の際に訴訟を起こす権利、および各ケースにおける、世 界のどこで発生するかを問わない、これらの権利のいずれかの登録を申請するための保留 中の申請または申請の権利を含む、すべての知的財産および工業財産を指します。