電磁記録媒体等の取扱い のサンプル条項

電磁記録媒体等の取扱い. 業務の情報等を電磁記録媒体等へ保存する際には、書込み後に書込み許可の爪を折る、または CD-R などでは追記不可の措置を行ったうえで、入退室制御装置等で制御された区画に保管すること。なお、CD-RW 等は使用しない。また、廃棄する場合には物理的に破壊または破砕すること。電磁記録媒体等を送付する場合には、破損から保護するため、堅固なケース等に入れて送付すること。

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