需給契約の変更 のサンプル条項
需給契約の変更. お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
需給契約の変更. お客さまが電気の本契約の変更を希望される場合は、第 2 章(契約の申込み)に定める新たに本契約を希望される場合に準ずるものといたします。
需給契約の変更. お客さまが需給契約の変更を希望される場合は、その旨を当社の所定の様式にて申し出ていただきます。
需給契約の変更. 22 38 名 義 の 変 更 22
需給契約の変更. お客さまが需給契約の変更(オプション割引の変更または適用の除外を含みます。)を希望される場合は,Ⅱ (契約の申込み)に定める新たに需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。需給契約の変更後の料金の適用開始日は,需給契約の変更後の最初の検針日とし,当該検針日の前日までの期間については,変更前の需給契約が定める契約種別の料金表を適用して料金を算定いたします。
需給契約の変更. 1. 需給契約者が電気の需給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ.契約の申込みに定める, 新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
2. 本契約締結日以降,需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内には原則として契約電力を減少できません。また,需給契約者が契約電力を超過して電気を使用された場合,当社は翌月からの契約電力を当該最大需要電力に変更できるものとします。
3. 需給契約者が契約電流,契約容量または契約電力の増加もしくは減少を希望する場合には,原則として変更希望日の 3 ヶ月前までに当社にその旨を書面にて通知し,当社の書面での了承を得ていただきます。
4. 契約電流,契約容量または契約電力の変更は,原則として月単位で実施いたします。
需給契約の変更. お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合の手続きは,Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。なお,お客さまが本約款に基づく契約種別の変更を希望される場合の変更希望日が,当該過去に契約種別が変更された日から起算して 1 年に満たない場合には,契約種別の変更にかかるお申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
需給契約の変更. (1) お客さまが需給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。ただし、需給契約を変更する場合 (契約種別の変更を希望される場合を除きます。)の契約期間は、11(需給契約の成立および契約期間)(2)イにかかわらず、従前の契約期間といたします。また、契約種別の変更を希望される場合の変更後の料金適用開始の日は、原則として計量期間等の始期といたします。
(2) 相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、当社が文書による申出を必要とするときを除き、所定の手続きにより申し出ていただきます。
需給契約の変更. (1) お客さまが需給契約の変更を希望される場合は,6(需給契約の申込み)に定める新たにガスの需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。また,適用を受ける料金表の変更を希望される場合の変更後の料金適用開始日は,原則として変更を希望した日以降に到来する最初の検針日翌日といたします。
需給契約の変更. お客さまが需給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(使用の申込みおよび契約)に定める新たに需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。需給契約を変更する場合(適用を受ける料⾦表の変更を希望される場合を除きます。)の契約期間は、8(需給契約の成立)(2)イにかかわらず、従前の契約期間といたします。また、適用を受ける料⾦表の変更を希望される場合の変更後の料⾦適用開始の日は、原則として変更を希望した日以降最初に到来する検針日といたします。