非有価利用 のサンプル条項

非有価利用. 非有価利用は、県企業庁が脱水ケーキの処理を事業者に委託し、事業者の責任で再生利用を図ることをいい、それに係る対価として、2(3)に規定する額を、県企業庁が負担するものとする。
非有価利用. 有価利用可能量 B(t-ds) →事業者提案 脱水ケーキ発生量(t-ds) 有価利用可能量 B(t-ds) →事業者提案 提案 X年 Y年 実際の有価利用量が、有価利用可能量を上回った場合 実際の有価利用量が、有価利用可能量を下回った場合 X年の支払対価(円)=C(Ax-B)-B×有価利用分の購入単価 Y年の支払対価(円)=C(Ay-B)-B×有価利用分の購入単価 ※有価利用分の購入単価:25(円/t-ds)
非有価利用. 非有価利用とは、事業者自らの責任と費用により、再生リサイクル品である脱水ケーキの売れ残りを舗装材等へ再生利用することをいう。非有価利用に係る対価は、2(2)及び(3)に規定する額を、県企業庁が負担するものとする。
非有価利用. A(t-ds) Az(t-ds)
非有価利用. 図表 13-2 脱水ケーキの再生利用業務に係る支払対価の計算方法(天日乾燥床)発生汚泥量が県企業庁指定の有価利用可能量を上回った場合 県指定量超過脱水ケーキ 脱水ケーキ発生 量(t-ds) - Ay(t-ds)
非有価利用. Az(t-ds)
非有価利用. 有価利用 Aw(t-ds) Ax(t-ds)

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