非課税管理勘定及び継続管理勘定の設定 のサンプル条項

非課税管理勘定及び継続管理勘定の設定. 1.未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等 (租税特別措置法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。この約款の第14条から第16条、第18条及び第24条第1項を除き、以下同じ。)(以下、「未成年者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016年から2023年までの各年(お客様がその年の1月 1日において 20歳未満である年及び出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に設けられます。
非課税管理勘定及び継続管理勘定の設定. ⑴ 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この規定に基づき当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等(以下「未成年者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じとします。)は、2016 年から 2023年までの各年(未成年のお客さまがその年の1月 1日において 20 歳未満である年及び出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に設けられます。
非課税管理勘定及び継続管理勘定の設定. 第3条 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載又は記録がされる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第1項各号に掲げるものをいいます。この 約款の第 14 条から第 16 条、第 18 条及び第 24 条第1項を除き、以下同じ。)(以下、「未成年者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載又は記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、平成 28 年から平成 35 年までの各年(お客さまがその年の1月1日において 20 歳未満である年及び出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に設けられます。
非課税管理勘定及び継続管理勘定の設定. 第3条 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載又は記録がされる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第1項各号に掲げる

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