Common use of 非開示特約 Clause in Contracts

非開示特約. 各当事者は、本契約により、いかなる人もしくは法人(本契約の履行に関連して情報を「知る必要性」を有する各当事者の従業員または代理人、ならびに相手方が署名入りの書面により承認したその他の受領者を除きます)に対しても、相手方当事者の秘密情報を、開示又は漏洩しないものとすることを了承します。いずれの当事者も、相手方当事者(もしくは第三者)のソフトウェア、ドキュメンテーションおよび秘密情報から、財産権、著作権、商標権または企業秘密に関する部分を改変または除去しないものとします。本契約に基づく当事者の秘密保持義務は、理由の如何を問わず、本契約の終了後も存続するものとします。

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非開示特約. 各当事者は、本契約により、いかなる人もしくは法人(本契約の履行に関連して情報を「知る必要性」を有する各当事者の従業員または代理人、ならびに相手方が署名入りの書面により承認したその他の受領者を除きます)に対しても、相手方当事者の秘密情報を、開示又は漏洩しないものとすることを了承します。いずれの当事者も、相手方当事者(もしくは第三者)のソフトウェア、ドキュメンテーションおよび秘密情報から、財産権、著作権、商標権または企業秘密に関する部分を改変または除去しないものとします。本契約に基づく当事者の秘密保持義務は、理由の如何を問わず、本契約の終了後も存続するものとします各当事者は、本契約により、いかなる人もしくは法人(本契約の履行に関連して情報を「知る必要性」を有する各当事者の従業員または代理人、ならびに相手方が署名入りの書面により承認したその他の受領者を除きます)に対しても、相手方当事者の秘密情報を、開示または漏洩しないものとすることを了承します。いずれの当事者も、相手方当事者(もしくは第三者)のソフトウェア、ドキュメンテーションおよび秘密情報から、財産権、著作権、商標権または企業秘密に関する部分を改変または除去しないものとします。本契約に基づく当事者の秘密保持義務は、理由の如何を問わず、本契約の終了後も存続するものとします

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非開示特約. 各当事者は、本契約により、いかなる人もしくは法人(本契約の履行に関連して情報を「知る必要性」を有する各当事者の従業員または代理人、ならびに相手方が署名入りの書面により承認したその他の受領者を除きます)に対しても、相手方当事者の秘密情報を、開示又は漏洩しないものとすることを了承します。いずれの当事者も、相手方当事者(もしくは第三者)のソフトウェア、ドキュメンテーションおよび秘密情報から、財産権、著作権、商標権または企業秘密に関する部分を改変または除去しないものとします。本契約に基づく当事者の秘密保持義務は、理由の如何を問わず、本契約の終了後も存続するものとします各当事者は、本契約により、いかなる人または法人(本契約の履行に関連して情報を「知る必要性」を有する各当事者の従業員、代理人または相手方が署名入りの書面により承認したその他の受領者を除きます。)に対しても、相手方当事者の秘密情報を、開示または漏洩しないものとすることを了承します。いずれの当事者も、相手方当事者(または第三者)のソフトウェア、ドキュメンテーションおよび秘密情報から、財産権、著作権、商標権または企業秘密に関する部分を改変または除去しないものとします。本契約に基づく当事者の秘密保持義務は、理由の如何を問わず、本契約の終了後も存続するものとします

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