顧客申込の誘引について のサンプル条項

顧客申込の誘引について. 1. 加盟店は、加盟店のサイトに、以下の各号の事項を表示して、商品の宣伝を行うものとします。なお、以下の各号の事項は、加盟店のサイトへ接続し顧客が顧客申込作業を終了する前に当該顧客に対して表示されることを要するものとします。 (1) 加盟店のサイトにおいて宣伝されている商品を購入するための手順 (2) 顧客に対する商品の売主又は供給者が加盟店であること並びに加盟店の住所、電話番号、電子メールアドレス及び代表者氏名 (3) 顧客からの顧客申込の有効期間並びに顧客申込の取消の方法及び時期 (4) 加盟店と顧客との間の契約の成立時期 (5) 加盟店が顧客申込を拒絶する場合があること、拒絶の事由及び拒絶する旨の通知方法 (6) 商品の内容、仕様、機能その他商品の品質、性状に関する情報 (7) 商品の価格及びその価格に消費税分を含むか否か (8) 商品の送料の額及び表示された商品価格に送料が含まれるか否か (9) サイトへ接続するための電話料金及び接続業者への利用料金が表示された商品価格に含まれないこと、及びこれらが加盟店のサイトに接続した者の自己負担となること (10) 商品の設置費用、梱包費用等の付随費用を顧客が負担する場合は、その金額及び内訳 (11) 代金減額が認められるか否か及び認められる場合の減額事由、減額金額、手続等 (12) 商品の引渡又は提供の方法、引渡又は提供の時期及び加盟店から顧客へ直接に商品の引渡又は提供を行うこと (13) 前条第 1 項に定める顧客等からの問い合わせ等の受付先の住所・郵便番号、電話番号、ファクシミリ番号、電子メールアドレス、代表者氏名、クレーム対応担当者氏名 (14) 前号の問い合わせ、苦情、請求等の内容に関する責任を負担するのは加盟店であること (15) 返品及び交換の可否並びにその手続 (16) 顧客からの顧客申込がなされた場合には、売買契約等に関して日本国の法律を適用し、かつこれに関して裁判手続を利用する場合には日本国の裁判手続を利用することを承諾したとみなされること (17) インターネットを通じて送信する情報を暗号化してもその情報を完全には秘密にできない場合があること、及び完全には秘密にできない場合にも、それについて加盟店、当社及び情報通信を行う業者が顧客に対して責任を負わないこと (18) 関係法令により表示が義務づけられる事項 (19) その他当社が細則として定めて加盟店に通知した事項 2. 加盟店は、加盟店のサイトに以下の各号に該当する表示をすること、及び、以下の各号に該当する表示をするサイトにリンクを設定することはしてはならないものとします。 (1) 虚偽の内容又は誇大な説明 (2) 他人の名誉、信用、営業秘密、通信の秘密又はプライバシーを害するおそれのある表示 (3) 他人の特許権、著作権、商標権、意匠権、実用新案権等、知的財産権その他の権利を害するおそれのある表示 (4) わいせつ物陳列罪その他の刑罰を受けるおそれのある表示 (5) 日本国の法令又は公序良俗に反する内容の表示 (6) その他当社が細則として定めて文書により加盟店に通知した事項 3. 加盟店は売買契約等に関して提示する広告その他の文書並びに販売方法について、特定商取引に関する法律その他の関係法令を遵守しなければならないものとします。

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  • 保守等による本サービスの中止 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。 (1) 当社の別途定める、本サービス用設備保守指定時間の場合。 (2) 当社の本サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合。 (3) 登録電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合。 (4) 契約者に対して、電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合、または契約者宛に発送した郵便物が宛先不明で当社に返送された場合。 (5) 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合はこの限りではありません。また、前項の措置をとったことで、当該契約者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生しても、当社は一切の責任を負わないものとします。

  • 事故の通知 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。

  • 課税上の取扱い 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによる課税上 ✰取扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かについて各自✰財務・税務顧問に相談する必要がある。

  • 落札者の決定 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。 2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。

  • 受注者の請求による工期の延長 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

  • 保険責任のおよぶ地域 当会社は、日本国内(日本国外における日本船舶内を含みます。)において生じた事故による損害に対してのみ保険金を支払います。

  • 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること

  • 提供サービス 甲は、甲が定めるサービス提供区域(以下「業務区域」といいます。)において、本件サービス(第 2項に定義する)の提供に必要な施設を設置するとともにその維持・運営にあたります。また、甲は、本件サービスを利用する世帯契約者(以下「乙」といいます。)に本件サービスを提供します。

  • 落札者の決定方法 総合評価落札方式(加算方式)により落札者を決定します。 (1) 評価項目 評価対象とする項目は、第2.業務仕様書の別紙評価表の評価項目及び入札価格です。 (2) 評価配点 評価は300点満点とし、 技術評価と価格評価に区分し、配点をそれぞれ技術点200点 価格点100点とします。

  • 事案の概要 売主X(原告)は、平成24年7月頃、廃棄物取引業者Aに対し、所有している土地(本件土地)上に建っていた樹脂工場及び事務所の解体並びにプラスチック廃材等の除去等を注文し、Aは解体、除去工事を行った。 媒介業者Y(被告:宅建業者)は、平成27年1月頃、Xに対し、本件土地を売却する意思があるかどうかを確認し、Xは売却意思があると回答した。 Xは、不動産売買の媒介契約を締結したYを介し、本件土地の購入希望を示していた買主Bとの間で交渉を行った。 Xは、平成27年12月頃、Yから郵送された物件状況確認書について、同書面の「⑪土壌汚染の可能性」欄の、「敷地の住宅以外(店舗・工場等)の用途での使用履歴」との不動文字の下の、「知っている」のチェックボックスにチェックを入れ、その右横の「用途」の欄に「樹脂成型工場」と記載した。 また、同書面の「⑬敷地内残存物(旧建物 基礎・浄化槽・井戸等)」欄には何も記載しなかった。 Xは、物件状況確認書をYに返送し、Yは Bに同書面をファックスした。 Xは、Bとの間で、平成28年1月、本件土地を売買代金940万円で売却する旨の売買契約(本契約)を締結し、Yに対し、媒介手数料36万円余を支払った。 Bは、平成28年5月、本件土地に大量のプラスチック廃材等が埋設されているのを発見した。 そこで、Bは、C地方裁判所に対し、Xを被告として、訴訟を提起し、上記プラスチック廃材等が本件土地の「隠れた瑕疵」に該当し、瑕疵担保責任に基づき本件売買契約を解除したとして、原状回復として売買代金940万円の返還を求めるとともに、Xが上記埋設物に関する説明義務を怠ったことが不法行為を構成するなどとして、不法行為又は瑕疵担保責任に基づき、損害賠償を請求した。 C地方裁判所は、平成30年1月、Bによる解除を認めるとともに、損害賠償請求について一部認容し、Xに合計1119万円余の支払を命じる旨の判決をした。 Xは控訴し、平成30年8月、本件売買契約が有効に存続し、本件土地の所有権がBに帰属していることを確認するとともに、XがBに対し和解金として500万円を支払う旨の裁判上の和解が成立したため、Xは、Bに対し、 500万円を支払った。 その後、Xは、和解金の支払は、Yが、同 土地にプラスチック廃材等が埋設されている可能性について、Xに確認し、又は同土地の廃棄物処理を行ったAに確認する義務を怠り、若しくはBにプラスチック廃材等が埋設されている可能性を伝える義務を怠ったからであると主張して、Yに対し、媒介契約の債務不履行に基づく損害賠償として、和解金として支払った500万円、Yに対して支払った媒介手数料36万円余及び弁護士費用80万円を求めて本訴を提起した。 これに対し、Yは、媒介を行う宅地建物取引業者は、埋設物の有無などの地下の状況に関し、売主への確認、現地確認により得た結果を買主に説明すれば足り、同確認の結果、何らかの異常や問題があったり、買主から特段の要請があったりする場合でない限り、それ以上の調査、補足説明等を行う義務はないなどと主張した。