契約概要のご説明〔団体医療保険特約(B)付傷害疾病保険〕
契約概要のご説明〔団体医療保険特約(B)付傷害疾病保険〕
●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入いただく前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●ご加入申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。また、ご不明な点については取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1) 商品の仕組み
この保険は、被保険者が事故によりケガをされた場合や病気になられた場合等に保険金をお支払いします。なお、被保険者としてご加入いただける方および被保険者の範囲は次のとおりです。
被保険者としてご加入いただける方は、次の 3 つの要件すべてを充たす方に限ります。
①団体に所属している方ご本人またはその家族※
※配偶者・お子様・ご両親・ご兄弟・同居のご親族をいいます。
②保険期間の開始時点で、満 0 才~69 才の方(継続加入は満 79 才の方)
③加入申込票の健康状況告知の結果、ご加入できると判定された方
被保険者として
ご加入いただける方
(2)補償内容
保険金をお支払いする主な場合はパンフレットのとおりです。また保険金の種類は複数パターンで組み合わせていただくことが可能です。ご不明な点については取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
①保険金をお支払いする主な場合(主な支払事由)と保険金のお支払額パンフレットをご参照ください。
②保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)パンフレットをご参照ください。
(3)セットできる主な特約およびその概要
パンフレットをご参照ください。なお、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
(4)保険期間
この保険の保険期間は、1年です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。
(5)引受条件
●ご契約の引受範囲および引受範囲外については、「注意喚起情報のご説明」の「2.(2)ご加入後における留意事項
(通知義務等)」<ご契約の引受範囲><ご契約の引受範囲外>をご参照ください。
●ご加入いただく保険金額については、次の①②にご注意ください。詳しくは取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、加入申込票の保険金額欄、普通保険約款・特約等にてご確認ください。
①保険金額は被保険者の方の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引き受けできない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
②(傷害・疾病)入院保険金日額と(傷害・疾病)通院保険金日額を同時に設定する場合は、(傷害・疾病)通院保険金日額は、(傷害・疾病)入院保険金日額を超えることはできません
2.保険料
保険料は保険金額・お仕事の内容・被保険者の方の年令・ご加入いただいた被保険者の方の人数などによって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては加入申込票の保険料欄にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について
パンフレットをご参照ください。なお、分割払の場合には、払込回数により、保険料が割増となります。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご加入の中途脱退に際しては、解約返れい金を返還させていただく場合、または保険料について追加のご請求をさせていただく場合があります。「注意喚起情報のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。
【取扱代理店】株式会社ジオ・ビジネスサービス
〒113-0033 xxx文京区3-26-1xxxxビル5F TEL:03-5805-7211 FAX:03-5805-7212
本保険商品に関するお問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」 TEL 0120-632-277(無料)
受付時間:平 日 9:15~20:00
土日・祝日 9:15~17:00(年末・年始は休業させていただきます。)
三井住友海上へのご相談・苦情・お問い合わせは
保険会社との間で問題を解決できない場合には、(社)日本損害保険協会の「そんがいほけん相談室」にご相談いただくこともできます。また、斡旋・調停を行う機関のご紹介もいたします。
TEL 0120-107-808(無料)
携帯電話・PHSからは03-3255-1306(有料)をご利用ください。
受付時間:平日 9:00~18:00(土日・祝日はお休みとさせていただきます)
(社) 日本損害保険協会の「そんがいほけん相談室」は
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス 「三井住友海上事故受付センター」
TEL 0120-258-189(無料)
事故はいち早く
万一、ケガされたり、病気になられた場合は
注意喚起情報のご説明〔団体医療保険特約(B)付傷害疾病保険〕
●ご加入に際してご加入申込人にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●ご加入申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。また、ご不明な点については取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
●取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
1.ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
この保険は社団法人全国地質調査業協会連合会がご契約者となる団体契約であることからクーリングオフの対象となりません。
2.告知義務・通知義務等
(1) ご加入時における注意事項(告知義務─加入申込票の記入上の注意事項)
ご加入申込人、被保険者には、ご加入時に危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります)。加入申込票に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。この項目が、故意または重大な過失によって事実と異なっている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
「傷害疾病保険」のご契約では次の事項について十分ご注意ください。
①他の保険契約等に関する情報(同種の危険を補償する他の保険契約等で、傷害保険・傷害疾病保険・所得補償保険・共済契約等をいい、いずれも積立保険を含みます。)
②被保険者の「生年月日」「年令」(病気を補償する契約に限ります。)
③被保険者の健康状況告知(病気を補償する契約に限ります。)
【健康状況告知について】
・被保険者(補償の対象者)の健康状況に関する質問事項(健康状況告知書質問事項)に正確にご回答ください。この質問事項に対するご回答は、口頭ではなく、加入申込票等の健康状況告知書質問事項回答欄に、必ず被保険者ご自身または親権者でご記入のうえ、健康状況告知書質問事項回答欄にご署名ください。
*1 告知時における被保険者の年令満15才未満の場合には、親権者のうちいずれかの方がお答えください。
*2 被保険者が団体構成員のご家族(配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹および同居の親族)である場合は、団体構成員である方が被保険者に確認の上、被保険者に代わってお答えいただくことができます。
・健康状況告知の内容によってはご契約をお引き受けできない場合、または特定の疾病・症状について保険金をお支払いしないことを条件にお引き受けする場合がありますのであらかじめご了承ください。
・ご契約をお引き受けした場合でも、保険期間の開始時(*3)より前に発病した病気(*4)(発病日は医師の診断(*5)によります。)については保険金をお支払いしません。この場合、健康状況告知に誤りがないときにつきましても保険金をお支払いしません。ただし、この保険契約が疾病補償継続契約である場合、病気を発病したときが、疾病入院を開始された日から保険契約の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、保険金をお支払いできることがあります。
*3 この保険契約が疾病補償初年度契約である場合は、疾病補償
初年度契約の保険期間の開始時、疾病補償継続契約である場合は、この保険が継続されてきた疾病補償初年度契約の開始時をいいます。
*4 疾病入院の原因となった病気と因果関係のある病気を含みます。
*5 人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。
(2) その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等(注)で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加入申込票の保険金請求歴欄にその内容を必ずご記入ください。
(注)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、傷害保険・傷害疾病保険・所得補償保険・共済契約等をいい、いずれも積立保険を含みます。
■保険金受取人について
・普通保険約款・特約に定めております。
■ご加入後、ご加入申込人の住所などを変更される場合も、遅滞なくご通知いただく必要があります。ご通知いただけない場合は、重要なお知らせやご案内ができないこととなります。
■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約を解約しなければなりません。
①この保険契約の被保険者となることについて、同意していなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、以下のいずれかに該当する行為があった場合
・引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガまたは病気等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
④②および③の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑤保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
また①の場合は被保険者が引受保険会社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等が必要となります
(注)保険契約
その被保険者にかかわる部分に限ります。
3.補償の開始時期
始期日の午後4時に補償を開始します。保険料は、パンフレット記載の方法により払込みください。この場合、パンフレット記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いしません。
4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
(1)保険金をお支払いしない主な場合
パンフレットをご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大な事由によるご加入の解除
次のことがあった場合は、引受保険会社はご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガや病気を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③他の保険契約等との重複により、傷害死亡・後遺障害保険金額、傷害入院保険金日額、傷害通院保険金日額、疾病入院保険金日額、疾病通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
④上記のほか、保険契約者、被保険者、または保険金を受けとるべき者が①~③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
(1) 保険料は、パンフレット記載の方法により払込みください。パンフレット記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご加入を解除させていただくことがあります。
(2) 分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が生じ、保険金を支払うことにより契約の全部または一部が失効(または終了)したときには、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。
6.失効について
ご加入後に、被保険者が死亡された場合には、ご加入は失効となります。なお、傷害死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
7.解約と解約返れい金
脱退(解約)される場合は、取扱代理店または引受保険会社に速やかにお申出ください。
・解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただくことがあります。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
未経過期間
始期日 解約日 満期日
保険期間
・始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
8.保険会社破綻時等の取扱い
<経営破綻した場合等のご契約者の保護について>(平成21年10月現在)
・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
・引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しております。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となりますので、引受保険会社が破綻した場合でも、保険金・解約返れい金等は90%まで補償されます。なお、破綻前の事故による保険金は100%補償されます。
9.「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」のご注意
現在のご契約について解約、減額などの契約内容変更をされるときには、一般的に、ご加入者にとって不利益となる場合があります。また、新たにお申込みの保険契約についても制限を受ける場合がありますのでご注意ください。
(1)現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項
①多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約返れい金はまったくないか、あってもごくわずかです。
②一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失うこととなる場合があります。
(2)新たな保険契約(傷害疾病保険)をお申込みされる場合のご注意事項
①新たにお申込みの保険契約については、被保険者(補償の対象者)の健康状態などによりご加入いただけない場合があります。
②新たにお申込みの保険契約については、その保険契約の責任開始期前に生じている病気やケガに対しては保険金をお支払いできないことがあります。
③新たにお申込みの保険契約については、現在のご契約と商品内容が異なることがあります。新たな保険契約にご加入された場合、始期日における被保険者の年令により計算された保険料が適用されるとともに、新たな保険契約の普通保険約款・特約が適用されます。
④新たにお申込みの保険契約については、保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が解約・減額される契約と異なることがあります。
【取扱代理店】株式会社ジオ・ビジネスサービス
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24時間365日事故受付サービス「三井住友海上事故受付センター」
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事故はいち早く
万一、ケガされたり、病気になられた場合は
その他のご注意
<事故にあわれた時の引受保険会社へのご連絡>
● 取扱代理店または引受保険会社へご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金支払事由(ホールインワンの場合は達成時)に該当した日から30日以内にご連絡がない場合もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
<保険金支払いの履行期>
引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出をいただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(注2)を終えて保険金をお支払いします。(注3)
(注1)保険金請求に必要な書類は、「保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。「代理請求人」が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(注2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
<保険金のご請求時にご提出いただく書類>
●被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行うときは、引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
【ご提出いただく書類】
以下書類のうち引受保険会社が求めるもの
・引受保険会社所定の保険金請求書
・引受保険会社所定の同意書
・事故原因・損害状況に関する資料
・被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写) 等)
・引受保険会社所定の診断書
・診療状況申告書
・公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書
・死亡診断書
・他から支払われる保険金・給付金等の額を確認する書類
事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。
●<代理請求人について>
高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、被保険者と同居または生計を共にする配偶者等(以下
「代理請求人」といいます。詳細は下記の(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の3親等内の親族」
(*)「配偶者」とは、法律上の配偶者に限ります
ご加入内容確認事項
ご加入手続きに際し、以下の事項を十分にご確認ください。
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまのご希望に合致した内容であること、ご加入いただく上で特に重要な事項を正しくご記入いただいていることを確認させていただくためのものです。お手数ですが、以下の各質問項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。なお、ご加入にあたりご不明な点や疑問点がございましたら、パンフレット記載の取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
1.保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項のご説明でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合は、ご加入内容を再度ご検討ください。
保険金のお支払事由(主契約、セットしている特約を含みます。)保険金額(ご契約金額)
保険期間(保険のご契約期間)保険料・保険料払込方法
2.加入申込票への記載・記入の漏れ・誤りがないかご確認ください。
以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払等に必要な項目です。
内容をよくご確認いただき、加入申込票に正しくご記入いただきますようお願い申し上げます。記載・記入の漏れ・誤りがある場合には、訂正あるいは追記をお願いいたします。
②以下に該当する内容をお申込みの方のみご確認ください。
◆「複数の方を保険の対象にするタイプをお申込みの場合のみ」ご確認ください。被保険者(補償の対象となる方)の範囲はご希望通りとなっていますか?
◆「健康状況告知をしていただく契約のタイプをお申込みの場合のみ」ご確認ください。
被保険者(補償の対象となる方)の健康状況を「健康状況告知」欄に正しくご記入いただいていますか?
①皆さまがご確認ください。
・加入申込票の「生年月日」または「年令」欄、「性別」欄は正しくご記入いただいていますか?
・加入申込票の「職業・職務」欄(「職種級別」欄を含みます。)は正しくご記入いただいていますか?または、事前に打ち出している内容に誤りがないことをご確認いただきましたか?
・加入申込票の「他の保険契約」欄は正しくご記入されていますか?
*加入申込票によっては、上記の欄がない場合があります。
3.次のいずれかに該当する場合には「加入申込票」のご提出が必要ですのでご確認ください。
・この保険制度に新規加入される場合
・既にご加入の内容を変更してご継続される場合(被保険者の変更、補償内容の変更、職業・職務・職種級別の訂正など)
平成 22 年度 全地連共済[医療保障制度]用
健康状況告知書ご記入のご案内
以下の注意点を読んで、加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」にご記入ください。
(継続加入の場合で、病気を補償する部分について、保険金額の増額など保険責任の加重がない場合は、改めての健康状況の告知は不要です。なお、現在の健康状況により改めて告知いただくこともできます。)
1.健康状況告知の重要性
健康状況について告知いただく内容は、引受保険会社がxxな引受判断を行うための重要な事項です。必ず被保険者(補償の対象者)ご自身が、ありのままを正確に漏れなくお答えください。
(注1)告知時における被保険者の年令が満 15 才未満の場合には、親権者のうちいずれかの方がお答え下さい。
(注2)被保険者が団体構成員のご家族(配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹および同居の親族)である場合は、団体構成員である方が被保険者に確認の上、被保険者に代わってお答えいただくことができます。
2.正しく告知されなかった場合の取扱い
「健康状況告知書質問事項」について、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、ご加入内容が解除または取消しとなり、保険金をお支払いできないことがあります。
3.書面によるご回答のお願い
取扱代理店への口頭によるご回答では、健康状況を告知いただいたことにはなりません。必ず加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」への記入にてご回答いただきますようお願いします。
4.「健康状況告知書質問事項」に該当される場合
「健康状況告知書質問事項」に該当された場合、ご加入のお引受について次のいずれかの取扱いとさせていただきます。
①特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件付でご加入をお引受します。
②ご加入はお引受できません。
5.現在の契約を解約・減額し、新たなご加入を検討されているお客さまへ
※詳しくは重要事項のご説明(注意喚起情報)をご覧ください。
現在の契約を解約・減額し、新たに加入される場合も、新規に加入される場合と同様に「健康状況告知書質問事項」にお答えいただく必要があります。したがって、「健康状況告知書質問事項」に該当される場合は新たなご加入ができなかったり、正しく告知をされなかった場合にはご加入内容が解除または取消しとなることがありますのでご留意ください。
6.保険期間の開始前の発病等の取扱い
ご加入をお引受した場合でも、ご加入時(*1)より前に発病した病気(*2)(発病日は医師の診断(*3)によります。)については保険金をお支払いしません。この場合、健康状況告知に誤りがないときにつきましても保険金をお支払いしません。
ただし、継続加入である場合で、病気を発病した時が、その病気による疾病入院を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いできることがあります。
(*1)疾病入院を補償するタイプに新規にご加入される場合はこの保険契約のご加入時、疾病を補償するタイプに継続加入される場合は継続加入してきた最初の疾病入院を補償するタイプのご加入時をいいます。
(*2)疾病入院の原因となった病気と医学上因果関係がある病気を含みます。
(*3)人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。
7.その他ご留意いただく点
・ご加入のお申込み後または保険金のご請求の際、健康状況の告知内容について、確認させていただく場合があります。
・「健康状況告知書質問事項」にご回答いただいた後に、万一、告知内容の漏れ・誤りに気づかれた場合は取扱代理店または当社までご連絡ください。告知内容の訂正の手続をご案内します。なお、お申出内容によっては訂正をお受けできずご契約をそのまま継続いただけない場合があります。
特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件付でご加入されている方へ
●現在、特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件付で加入となっている方は、改めて健康状況告知を行うこと
(以下「再告知」といいます。)をご検討ください。
継続加入時に、再告知を行うことにより、新たな告知内容に応じた条件で継続加入いただくことができます。
●再告知にあたり、次の点にご注意ください。
◎再告知時の健康状況によっては、継続加入できなかったり、保険金をお支払いしない疾病・症状群が追加されたりすることがあります。
◎再告知の結果、無条件での継続加入となった場合でも、原則として、保険金のお支払額は、「発病の時点が属する保険契約」と「保険金支払事由が生じた時点が属する保険契約」それぞれの条件で算出した金額のうち、いずれか低い金額となります。
◎再告知は継続加入時のみの制度であり、保険期間の中途で行うことはできません。