保険金支払いの履行期 のサンプル条項

保険金支払いの履行期. > 引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いしま す。(*3) (*1)保険金請求に必要な書類は、「保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。 (*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。 (*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
保険金支払いの履行期. 引受保険会社は、保険金請求必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内、保険金をお支払いするため必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3) (*1)保険金請求必要な書類は、「保険金のご請求時ご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。 (*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のため確認が必要な事項をいいます。 (*3)必要な事項の確認を行うため、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照 会、災害救助法が適用された被災地おける調査、日本国外おける調査等が必要な場合は、普通保険約款・特約定める日数まで保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方通知します。 ●法律上の賠償責任などを負担することよって被った損害を補償する特約の対象となる賠償事故の示談交渉ついては、事前引受保険会社へご相談ください。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合は、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意ください。 <示談交渉サービス> 日本国内おいて発生した、日常生活賠償特約の対象となる賠償事故ついて被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者のため示談交渉をお引受いたします。また、日本国内おいて発生した賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできます。 <示談交渉を行うことができない主な場合> ○1 回の事故つき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償特約で定める保険金額を明らか超える場合 ○相手の方が引受保険会社との交渉同意されない場合 ○相手の方との交渉際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合 ○被保険者対する損害賠償請求関する訴訟が日本国外の裁判所提起された場合
保険金支払いの履行期. > 引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*2) を終えて保険金をお支払いします。(*3) (*1)保険金請求に必要な書類は、「保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が ●この保険は全国簡易郵便局連合会が保険契約者となる団体契約であり、保険契約者より加入をご案内しています。 被保険者が保険料を負担される場合、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ引受保険会社に払い込みます。なお、保険契約者が引受保険会社に保険料を払い込まなかった場合には、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者または被保険者がご加入の取消等をされた場合、引受保険会社は返還保険料を保険契約者に返還します。 ●お客さまのご加入内容が登録されることがあります。 損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。 ●ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。 ●<税法上の取扱い>(2022年9月現在) ●払い込んでいただく保険料は生命保険料控除のうち介護医療保険料控除の対象となり、所得税について最高40,000円まで、住民税について最高 28,000円までが毎年の課税対象額から控除されます。 (注)なお、この取扱いは今後の税制改正によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。
保険金支払いの履行期. 引受保険会社は、保険金請求必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内、保険金をお支払いするため必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3) (*1)保険金請求必要な書類は、「保険金のご請求時ご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。 (*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のため確認が必要な事項をいいます。 (*3)必要な事項の確認を行うため、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地おける調査、日本国外おける調査等が必要な場合は、普通保険約款・特約 定める日数まで 保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方 通知します。

Related to 保険金支払いの履行期

  • 保険金 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 保険金の請求 ⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 保険金支払後の保険契約 (1)当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。

  • 保険金額 保険証券記載の保険金額をいいます。

  • 保険金の支払 (1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 取引の記録 本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。

  • 保険金額の調整 (1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。

  • 反社会的勢力排除 お客様は、お客様、およびお客様の親会社、子会社等の関連企業並びにお客様の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)、従業員、又は自己の主要な出資者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準じるもの(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力ではなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、暴力的な要求行為、反社会的勢力を名乗る等して取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、相手方の名誉・信用を毀損し、業務の妨害を行い若しくは不当要求行為、その他これらに準ずる行為をなさないことを表明し、保証します。

  • 反社会的勢力 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。