失効について のサンプル条項

失効について. ご加入後に、被保険者が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、未経過期間分の保険料を返還します。
失効について. ご加入後に、被保険者(家族型においては被保険者全員)が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、傷害死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。
失効について. ご加入後に被保険者(行事参加者の傷害危険補償特約付普通傷害保険〈Ⅰ型〉、施設入場者の傷害危険補償特約付普通傷害保険〈Ⅲ型〉】の場合は、被保険者になるべき者全員)が死亡された場合は、この保険契約は失効となります。なお、死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。商品によっては、失効時に保険料を返還しないものもあります。詳細は、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
失効について. ご加入後に被保険者が死亡された場合、このご加入は失効となります。なお、死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過分の保険料を返還します。詳しくはパナソニック保険サービスまたは引受保険会社にお問い合わせください。
失効について. 家族タイプ/ 団体総合生活補償保険 (標準型) ご加入後に、被保険者全員が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、傷害死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。 児童・生徒タイプ/ 学生・こども総合保険 ご加入後に、被保険者(*)が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。<育英費用条項について>ご加入の後、次のいずれかに該当するようになった場合、育英費用条項は効力を失います。なお、②または③の事由による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。 ①引受保険会社が育英費用保険金をお支払いした場合②被保険者(*)が独立して生計を営むようになられた場合③被保険者(*)が特定の個人により扶養されなくなった場合 (*)傷害条項および育英費用条項における被保険者をいいます。
失効について. この保険契約が失効した場合、未経過期間分の保険料を返還します。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。 保険料が見込の賃金総額、平均被用者数等によって定められている場合は、これらの数値が確定した後、保険料の精算を行う必要があります(注)。保険料の精算の際に、保険料を算出(確定)するために必要な資料を当社にご提出いただきます。実績数値に基づき算出された確定保険料(最低保険料に達しない場合は最低保険料)と暫定保険料に過不足があるときは、その差額を精算させていただきます。 (注)ご契約を解約される場合にも、保険料の精算を行う必要があります。
失効について. ご契約後に、被保険者全員が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、保険契約が失効となった場合でも、既に払い込まれた保険料は返還しません。 事故が起こった場合の手続き(当社へのご連絡等、保険金の請求時にご提出いただく書類)、代理請求人制度 保険金をお支払いする場合に該当したときは、三井住友海上事故受付センター(「1DA Yレジャー保険」専用)にご連絡ください。保険金請求の手続きにつきまして詳しくご案内いたします。なお、知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、当社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。 また、「みんなまとめて安心プラン•ゴルフコンペの幹事さん向けタイプ」について、コンペ開始前にコンペ参加者数が変更となった場合は、契約を取り消していただき、変更後の参加人数で改めて契約の締結手続きをお願いいたします。(契約の取消手続きは、1 DAYレジャー保険専用手続サイトにて、ご利用期間開始日時10分前まで可能です。)実際のゴルフコンペ参加者数が契約時に申告された人数よりも多い場合は、保険金を削減してお支払いします。 •法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する特約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に当社へご相談ください。なお、あらかじめ当社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意ください。 ●示談交渉サービス <示談交渉を行うことができない主な場合> ○1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償
失効について. ご加入後に、被保険者(家族型、夫婦型、配偶者対象外型においては被保険者全員)が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、傷害死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。詳細は三井住友海上傷害保険通販デスクまでお問い合わせください。 ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、三井住友海上傷害保険通販デスクまでお申出ください。 ・ 解約の条件によって、脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ・ 始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。 未経過期間始期日 解約日 満期日 この保険は、「専用 WEB 画面」もしくは「加入申込票およびパンフレット」、または「お申込内容確認書」「プラン変更確認書」もしくは「継続内容確認書」に記載の団体が保険契約者となる団体契約でお申込人となれる方は会員(預金口座開設者を対象とした銀行等の団体契約の場合は、当該銀行等の預金口座開設者をいいます。)本人に限ります。お申込人が会員資格を喪失された(預金口座開設者を対象とした銀行等の団体契約の場合は預金口座を解約された)場合は、保険契約者からの通知をもってこの保険も脱退(解約)となりますのでご注意ください。 保険契約者からの通知には、お時間がかかる場合がございますので、保険の脱退(解約)をお急ぎの場合は、三井住友海上傷害保険通販デスクまでお申出ください。 <経営破綻した場合等の保険契約者の保護について> ・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。 ・損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。
失効について. ご契約後に、被保険者全員が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。 なお、被保険者全員が死亡保険金をお支払いする場合に該当した場合を除き、未経過期間分の保険料を返還します。
失効について. ご加入後に、被保険者が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、未経過期間分の保険料を返還します。 P86をご参照ください。