代理請求人について のサンプル条項

代理請求人について. > 高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。 (注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」
代理請求人について. ●高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、当社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下 「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は三井住友海上事故受付センターまでお問い合わせください。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。 (注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」
代理請求人について. ●ご契約者が、被保険者の同意を得て、次の範囲内であらかじめ指定した場合(この指定された者を指定代理請求人といいます。)。ただし、代理請求時においてもこの範囲内であることを要します。 ※⑤~⑦については、当社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、給付金等の受取人またはご契約者のために給付金等または保険料の払込免除を請求すべき適当な理由があると当社が認めた者に限ります。 ※ご契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更または解除することができます。 ●指定代理請求人が指定されていない場合(指定代理請求人が死亡している場合もしくは請求時に上記①~⑦のいずれの者にも該当しない場合を含みます。)、または指定代理請求人が代理請求をすることができない特別な事情がある場合 ※請求時に被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている者に限ります。 ・上記⑧に該当する者がいない場合または⑧に該当する者が請求をすることができない特別な事情がある場合 ・上記⑧もしくは⑨に該当する者がいない場合または上記⑧もしくは⑨に該当する者が請求をすることができない特別な事情がある場合 (注)代理請求する時点で代理請求人としての要件を満たさない場合は、ご請求をお受けすることはできませんのでご注意ください。 代理請求制度をご利用になる場合、次の点についてあらかじめご了承ください。 ・給付金等を代理請求人にお支払いした場合、そのお支払い後に給付金等のご請求を受けても、当社はこれをお支払いすることはできません。 ・代理請求に基づき給付金等をお支払いした場合、被保険者にはお支払いの旨をご連絡しません。ただし、請求書類やお支払明細を郵送した際に、被保険者がこれらをご覧になってしまうことによって、お支払いの事実や真の病名を知ってしまう可能性があります。 お支払いの事実や病名について配慮が必要な場合は、ご請求の際に当社お客さまサービスセンターまでお申し出ください。 ・入院・手術給付金等の請求後の被保険者あるいはご契約者からのご照会について、当社は直接の回答をせず代理請求人にご連絡をとらせていただくことがあります。
代理請求人について. 高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合は、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共する配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。 (注)➀「被保険者と同居または生計を共する配偶者(*)」
代理請求人について. ●代理請求人とは、指定代理請求人の指定がない場合、または、指定代理請求人がご請求時に会社の定める指定代理請求人の範囲外である場合、もしくは、指定代理請求人に給付金等をご請求できない特別な事情がある場合に、代理で給付金等のご請求ができる人で次の①から③に定める人となります。
代理請求人について. ●ご契約者が、被保険者の同意を得て、次の範囲内であらかじめ指定した場合(この指定された者を指定代理請求人といいます)。ただし、代理請求時においてもこの範囲内であることを要します。

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  • 通知の効力 第 28 条 申込者あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。

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