保険料 のサンプル条項

保険料. 分割払のときは初回保険料)は、団体扱等の特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。
保険料. この特約に対する保険料はありません。
保険料. 保険料は保険金額・保険期間等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、加入依頼書の保険料欄にてご確認ください。 パンフレットをご参照ください。 この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。 ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。「注意喚起情報のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。 ●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。 ●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。 ●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。 ●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と 契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。 この保険は公益財団法人国際人材協力機構が保険契約者となる包括契約であることからクーリングオフの対象となりません。
保険料. 契約者から当社にお払込みいただくお金のことをいいます。
保険料. 分割払のときは初回保険料)は、特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。 ■保険料をお支払いいただくと、特定の特約をセットされた場合を除き、弊社所定の領収証を発行しますので、お確かめください。 ■弊社は、ご契約締結後に保険証券(または引受証等)を発行しております。ご契約後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社へお問い合わせください。 ■保険期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込み後であっても条件によってご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリングオフ)を行うことができることがあります。 ■申込書の記載内容について正しくご申告いただく 「告知義務」、およびその内容がご契約後に変更された場合にご通知いただく「通知義務」があります。これらに誤りがある場合で、故意または重大な過失があるときは保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。 ■万一事故にあわれたら、遅滞なく取扱代理店または弊社にご通知ください。 K177 ●代理店の役割について●‌‌‌ ■弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収、保険料領収証の交付・ご契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご契約いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。 ■取扱代理店は、ご契約者のみなさまのご契約状況を把握し、より適切なご契約とするよう努力しておりますので、相談窓口としてご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。 引受保険会社が破綻した場合等には、保険金・解約返れい金などのお支払いが一定期間凍結されたり金額が削減される等、支障が生ずることがあります。なお、損害保険会社が破綻した場合の契約者保護のための制度として「損害保険契約者保護機構」があり、下表の補償割合で契約が保護されます。 <損害保険契約者保護機構による火災保険の補償内容> 上記内容の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせいただくか、下記をご参照ください。 ●日新火災ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/ ●損害保険契約者保護機構ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/ ●損害保険契約者保護制度について● ●お客さま情報の取扱いについて● 弊社は、保険契約に関して取得する個人情報を、保険契約の履行のために利用するほか、弊社、東京海上グループ各社および提携先企業の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供ならびに保険契約の締結、契約内容変更等の判断の参考とするために利用し、業務委託先、再保険会社等に提供を行います。 なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。 詳細につきましては、日新火災ホームページ (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/) をご覧いただくか、取扱代理店または弊社営業店までお問い合わせください。 日新火災ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/
保険料. ご契約者にお払い込みいただくお金のことです。
保険料. 保険料(保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。)は、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。 お客さまが実際にご契約いただく保険料につきましては、保険申込書の保険料欄にてご確認ください。
保険料. 分割払のときは初回保険料)は、団体扱・集団扱特約、初回保険料の払込みに関する特約などの特定の特約をセットしたときを除き、ご契約締結と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも、保険料を領収する前に生じた事故については、保険金をお支払いすることができません。 ■保険料をお支払いいただくと、特定の特約をセットした場合を除き、弊社所定の領収証を発行しますので、お確かめください。 ■弊社は、ご契約締結後に保険証券(または引受証等)を発行しております。ご契約締結後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社までお問合せください。 ■保険期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込後であっても、条件によってご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリングオフ)を行えることがあります。 ■申込書の記載内容について正しくご申告いただく「告知義務」およびその内容に変更が生じた場合にご通知いただく「通知義務」があります。お申出・ご通知いただいた内容に誤りがある場合で、お客さまに故意または重大な過失があるときは、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。 ●代理店の役割●‌‌‌ ■取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・ご契約の管理業務などの代理業務を行っています。したがって、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約については、弊社と直接契約されたものとなります。 ■取扱代理店は、ご契約者のみなさまのご契約状況を把握し、より適切なご契約となるよう努めていますので、相談窓口としてご利用いただきますよう、よろしくお願いします。
保険料. 契約者から当社にお払込みいただくお金のことをいいます。 ご契約から保険契約の消滅までの契約内容を記載したものです。
保険料. 保険料の納付等)