Contract
委託契約書
1.契約件名 消防用設備等点検業務等委託契約
2.契約内容 別紙仕様書のとおり
3.履行期限 自 2020 年 5 月 1 日
至 2022 年 4 月 30 日
4.契約金額
\ .- (内消費税等額 \ .-)
上記消費税等額は、平成 28 年 11 月 28 日法律第 85 号及び 86 号の規定により令和元
年 10 月 1 日から改正された消費税法第 28 条第1項及び第 29 条、並びに地方税法第 72
条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た額である。
支払条件 銀行振込(現金)
甲は履行事実のあった翌々月の末日(支払日が土・日曜日または祝日に当たる時は、その日に最も近い休日でない前日)までに代金を支払うものとする。
5.契約保証金 免除
上記契約件名について、委託者 国立研究開発法人国立循環器病研究センター(以下甲という)と受託者 (以下乙という)は次の条項により委託契約を締結する。
(総則)
第 1 条 甲及び乙は本契約条件、見積書、計画書、仕様書及び企画提案に従い、これを履行しなければならない。
(法令順守・注意義務等)
第 2 条 乙は本契約の履行にあたって、常に善良なる管理者の注意をもって維持、保守並びに運営をなす責めを負い、かつ関係する法令のすべての規定を遵守しなければならない。
2 乙及び乙の労働者は、本契約に基づく甲の業務活動の実施、経理事務の遂行等に当たっては、法令等を遵守し、不正を行ってはならない。
3 乙及び乙の労働者は、本契約に基づく計画・立案、申請、実施、報告など甲の業務活動、経理事務の遂行等の各過程において、誠実に行動するものとし、甲の業務活動で得た診療データ等の記録保存や厳正な取扱いを徹底し、ねつ造、改ざん、盗用などの不正
な行為等を行ってはならない。
(業務従事者の指揮監督)
第 3 条 乙は、その従業員の身元、風紀、衛生及び規律の維持に関して一切の責任を負うものとする。また労働災害時における労災保険は乙の保険を適用する。
(権利義務の譲渡の禁止)
第 4 条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任させてはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の2に規定する金融機関に対し債権を譲渡する場合はこの限りではない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。
(秘密保持及び個人データの安全管理)
第 5 条 乙は業務上知り得た甲の資料・情報、個人情報又は病院内部の情報等を第三者に漏洩してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。契約解除及び契約満了後においてもまた同様とする。
2 乙は『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)』(以下「ガイドライン」という。)の「8((別添)講ずべき安全管理措置の内容)」に定める各項目が、委託業務に沿って、確実に実施されることを含め、甲自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じなければならない。
(個人データの持出しの禁止)
第 6 条 乙の事務取扱担当者は、委託業務に係る個人データを乙の事務所内の管理区域又は取扱区域の外へ持ち出してはならない。
(個人データの秘密保持義務)
第 7 条 乙は、個人データを、秘密として保持し、法に基づき委託業務を処理する場合又は第三者に委託業務の全部又は一部を再委託する場合を除き、第三者に提供、開示、漏えい等をしてはならない。
(個人データの目的外利用の禁止)
第 8 条 乙(事務取扱責任者及び事務取扱担当者を含む。)は、個人データを委託業務の目的以外の目的に利用してはならないものとする。
(再委託)
第 9 条 乙は、『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)』「8((別添)講ずべき安全管理措置の内容)」に定める各項目が、委託する業務内容に沿って、確実に実施されることを含め、甲自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられる再委託先に限定して委託業務の全部又は一部を再委託するものとし、甲の事前の書面による同意を得るものとする 。
2 乙は再委託先との間で、本契約と同等の内容の再委託契約を締結しなければならない ものとする。再委託契約の中には、再委託先が更に委託業務の全部又は一部を再委託す る場合には、甲及び乙の事前の書面による同意を得るものとする規定を置くものとする 。
3 甲は、再委託先について、委託業務の全部又は一部の委託を受けた者とみなし、乙が再委託先に対して適切な監督を行っているかどうかを監督するものとする。
(廃棄)
第 10 条 乙は、委託業務に係る個人データが記載された書類等については、保存期間経過後1年以内に廃棄する旨の手続を定めるものとする。
2 乙は、委託業務に係る個人データを取り扱う情報システムにおいて、保存期間経過後
1年以内に当該個人データを削除する情報システムを構築するものとする。
3 乙は、委託業務に係る個人データが記載された書類等を廃棄する場合、焼却又は溶解等の復元不可能な手段を採用するものとする。
4 乙は、委託業務に係る個人データが記録された機器及び電子媒体等を廃棄する場合、専用のデータ削除ソフトウェアの利用又は物理的な破壊等により、復元不可能な手段を採用するものとする。
5 乙は、委託業務に係る個人情報データベース等の個人データを削除する場合、容易に復元できない手段を採用するものとする。
6 乙は、委託業務に係る個人データ又は個人情報データベース等を削除した場合、又は電子媒体等を廃棄した場合には、削除又は廃棄した記録を保存するものとすると共に、甲に対して削除又は廃棄したことに関する証明書を交付するものとする。
(本契約終了後の個人データの返却・廃棄)
第 11 条 乙は、本契約が終了した場合は、直ちに、委託業務に係る個人データを甲に返却するものとする。但し、甲の指示があるときは、その指示内容に従い返却・廃棄又はその他の処分をするものとする。
(漏えい等が発生した場合)
第 12 条 乙は、委託業務に係る個人データを漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)をすることがないよう必要な措置を講ずるものとし、乙の支配が可能な範囲にお
いて委託業務に係る個人データの漏えい等に関し責任を負うものとする。
2 乙又はその従業者が、漏えい等をした場合又はそのおそれがある場合には、乙は直ちに甲に報告しなければならない。この場合、乙は、速やかに必要な調査を行うとともに、再発防止策を策定するものとし、甲に対し調査結果及び再発防止策の内容を報告する。
3 乙から委託業務の全部又は一部の再委託を受けた者(以下「再委託先」という。)が、委託業務に係る個人データの漏えい等した場合又はそのおそれがある場合には、乙は再委託先をして、直ちに甲及び乙に対して報告させるものとする。この場合、乙は再委託先をして、速やかに必要な調査を行わせるとともに、再発防止策を策定させるものとし、甲に対し調査結果及び再発防止策の内容を報告させるものとする。
4 前2項の場合、甲が個人情報保護委員会又は事業所管大臣に漏えい等又はそのおそれがあることを報告する場合であって、甲の要請がある場合には、乙は甲と共同して報告をするとともに、再委託先をして甲と共同して報告をさせるものとする。
5 委託業務に係る個人データの漏えい等に関し、甲の役職員を含む第三者から、訴訟上又は訴訟外において、甲に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、乙は当該申立の調査解決等につき甲に合理的な範囲で協力するものとする。
6 前項の第三者からの甲に対する申立が、第1項に定める乙の責任範囲に属するときは、乙は、甲が当該申立を解決するのに要した一切の費用を負担する。
7 委託業務に係る個人データの漏えい等に関し、甲の役職員を含む第三者から、訴訟上又は訴訟外において、乙に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、乙は、申立を受け、それを認識した日から5日以内に甲に対し、申立の事実及び内容を書面で通知するものとする。
8 甲が必要と判断するときは、甲は、乙に対し、相当かつ合理的と認められる範囲で前項の申立の解決に関する指示又は援助を行なうことができる。
9 本条の定めは本契約終了後も有効とする。
(委託業務の遵守状況についての報告)
第 13 条 乙は、甲が要求した場合は、別に定める委託先モニタリングシートに基づき、年
1回(特に必要がある場合はそれ以上)、委託業務の遵守状況、委託業務に係る個人データの安全管理措置等(再委託先における委託業務の遵守状況、委託業務に係る個人データ安全管理措置等を含む。)を書面で報告するものとし、甲は、乙に対し、書面により委託業務の遵守状況等について確認すると共に、必要な改善を求めることができる。
2.甲及び乙は前項の確認の結果を踏まえ、委託業務に係る個人データの安全管理体制の改善要否を協議し、改善が必要と判断した場合は双方協力のうえ対応するものとする。
(検査)
第 14 条 乙は、実施した業務の内容その他必要事項を別に定める書面に随時記録するものとし、業務が完了した場合又は甲が指定する時期に、甲に当該書面を提出しなければな
らない。
2 甲は、前項の規定による書面の提出を受けたときは、ただちに乙の立会のうえ検査(以下「確認検査」という。)を実施するものとする。
3 甲は、確認検査によって業務の完了を確認したときは、乙に通知するものとする。
4 乙は、確認検査に合格にしないときは甲の指定する期限内に業務を再実施し、再度の確認検査を受けなければならない。
(監督)
第 15 条 甲は、監督員を定めたときは、書面をもってその氏名を乙に通知しなければならない。
2 監督員は契約の履行状況について管理・監督し、乙または乙の責任者に対する指示を行い承認を与える権限を有する。
3 乙は、責任者等を定め書面をもってその氏名を甲に通知しなければならない。
4 乙の責任者は、本契約に基づく乙の一切の権限(本契約の変更、契約代金の変更、契約代金の請求及び受領並びに本契約の解除にかかるものを除く)を行使することができる。
(施設等の使用)
第 16 条 甲は、乙が本契約の業務遂行に必要な範囲の事務所並びに備品、事務用品等(以下「機器等」という。)を乙に使用させる。
2 乙は、甲の事務所並びに機器等を本契約の業務遂行の目的のみに使用するものとし、それ以外の目的で使用してはならない。
3 乙は、甲の事務所並びに機器等の使用について、甲の定める規則等を遵守すること。
(契約代金の支払の時期及び方法)
第 17 条 乙は、確認検査を経て、甲から業務の完了確認の通知を受けたときは、契約代金を所定の手続きにより請求する。
2 契約代金及び支払条件は、本契約頭書に定める通りとする。
(支払遅延利息)
第 18 条 甲は前項の期限内に支払をしないときは、期限の翌日から起算し、支払を完了するまでの日数に応じ、商法第 514 条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を乙に支払わなければならない。
(瑕疵担保責任)
第 19 条 乙は確認検査後であっても明らかに乙の責に起因する瑕疵がある時は、甲の指示
に従い、乙はその瑕疵を治癒し、履行をやり直し、又は契約代金の一部払い戻し若しくは減額を行う責任を負うものとする。
(契約代金の変更)
第 20 条 甲又は乙は、本契約の履行期間中、賃金又は物価の変動により、契約代金の額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して書面をもって契約代金の変更を求めることができる。この場合、甲乙は、契約代金の変更の可否について誠実に協議をするものとする。
(甲の解除権)
第 21 条 甲は乙が次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができる。一 乙が甲の指示及び仕様書に示された業務を履行する見込みがないとき。
二 乙が本契約の各規定に違反したとき。
三 乙から契約解除の申し出があり、甲がその事由を正当と認めたとき。
四 前3号に掲げる場合の他、乙が契約に違反したことにより、契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 乙に対して、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立、又は他の類似の法的手続の申立があるか、乙自らかかる申立を行ったとき。
六 乙が監督官庁より営業停止、または、営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。
七 乙が自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手につき不渡処分を受け、または支払停止若しくは支払不能状態にいたったとき。
八 乙が、事業の廃止、重大な変更、または、解散決議をしたとき。
九 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している
と認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(乙の解除権)
第 22 条 乙は甲が本契約に違反したことにより、業務が不可能となったときは、本契約の全部もしくは一部を解除することができる。
(解除による違約金)
第 23 条 乙は第 21 条の規定により本契約が解除された場合においては、解除部分にかかる契約代金の額の10分の1に相当する違約金を甲の指定する期限内に支払わなければならない。
2 乙は前項の期限内に違約金の支払をしないときは、期限の翌日から起算し、支払を完了するまでの日数に応じ未払金額に対し商法第514条に定める商事法定利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない。
(損害賠償)
第 24 条 甲は第 21 条の規定により契約を解除した場合において損害を被ったときは、第
23 条に定める違約金に加えて乙に対して損害賠償を請求することができる。この損害賠償額は甲が定める。
2 乙は第 22 条の規定により契約を解除したときは、乙が直接うけた損害額を甲に請求することができる。
(談合等の不正行為に係る解除)
第 25 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号または第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったと
き、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第
198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき
三 その他、乙が本契約に関連して法令に違反したとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第2
1項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第 26 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約代金の額(本契約締結後、契約代金の額の変更があった場合には、変更後の契約代金の額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の
2(同法第8条第1号または第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第8
9条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する違約金のほか、契約代金の額の100分の5に相当する額をさらなる違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第6項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
二 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出して
いるとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第 27 条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、商法第514条に定める商事法定利率の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約言語)
第 28 条 本契約は日本語で作成される。本契約を日本語以外に翻訳したものは、英語版、その他の言語版も含めて参考資料にとどまるものとし、本契約の解釈に疑義が生じた場合には、全て本契約に記載の日本語によってのみ解釈される。
(準拠法)
第 29 条 本契約は日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとする。
(裁判管轄)
第 30 条 甲及び乙は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(紛争の解決方法)
第 31 条 本契約について紛争が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。
(補則)
第 32 条 本契約書および本仕様書に定めのない事項については必要に応じて甲乙協議して定める。
上記の契約締結を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自1通を保有する。
2020 年 月 日
委託者(甲) 大阪府吹田市岸部新町6番1号
国立研究開発法人国立循環器病研究センター理事長
受託者(乙)