本月極駐車場一時使用契約約款(以下、「本一時使用約款」という。)は、賃貸人(以下、「甲」という。)と賃借人(以下、「乙」という。)との間で締結される、本駐車場 (以下定義する)関する一時使用契約(以下、「本契約」という。)適用される。 本契約おいて、「本駐車場」とは、株式会社ハッチ・ワーク(以下、「丙」という。)の提供するオンラインサービス「at PARKING online」(以下、「丙サ...
月極駐車場一時使用契約約款
本月極駐車場一時使用契約約款(以下、「本一時使用約款」という。)は、賃貸人(以下、「甲」という。)と賃借人(以下、「乙」という。)との間で締結される、本駐車場(以下定義する)関する一時使用契約(以下、「本契約」という。)適用される。 本契約おいて、「本駐車場」とは、株式会社ハッチ・ワーク(以下、「丙」という。)の提供するオンラインサービス「at PARKING online」(以下、「丙サービス」という。)上の「お申込みフォーム」(以下、「お申込みフォーム」という。)及び丙サービス上の「マイページ」(以下、「マイページ」という。乙は、契約締結後はマイページ上で契約物件詳細を含む契約条件つき確認できる。)内の契約物件詳細(以下、「契約物件詳細」という。)の区画情報欄記載の駐車場をいう。
第1条(目的)
甲は、乙対し、本駐車場を、お申込みフォーム及び契約物件詳細の車両情報欄記載の車両(以下、「駐車車両」という。)用の駐車場としての目的で、本一時使用約款並びお申込みフォーム及びマイページ定める条件で賃貸し、乙はこれを賃借する。
第2条(確認事項)
甲と乙とは、鉄道運行の安全確保のため、東海旅客鉄道株式会社(以下:「JR東海」という。)の承認及び指導監督を受けること、甲が管理者としての立場から乙対し指導を行う必要があること及び乙はこれを遵守すべきことを相互確認する。
第3条(委託)
1. 甲は、本契約定める賃貸人としての業務の一部を、丙または甲が任意選定する第三者再委託することができるものとする。
2. 丙は、甲から受託した本契約定める業務の全部又は一部を、丙が任意選定する第三者再委託することができるものとする。
第4条(駐車位置)
乙が使用できる駐車場の駐車位置は、お申込みフォーム及び契約物件詳細の区画情報欄記載された駐車場及び駐車位置とする。
第5条(契約期間)
本契約の期間はお申込みフォーム及び契約物件詳細の利用開始日欄記載された利用開始日が1日の場合は記載の日から当月末まで、毎月16日の場合は記載の日から翌月末までとする。ただし、甲・乙いずれからもマイページから丙の定める方法より解約をしない場合は、当該期間満了の日の翌日から同一条件をもって、1ヶ月更新するものとする。以後、この例よるものとする。なお、解約ついては第19条定めるとおりとする。
第6条(使用料等)
1. 毎月の使用料(以下、「使用料」という。)、その他の費用(以下、使用料とあわせて「固定費用」という。)、初期費用、更新料及びその他の費用(以下、固定費用、初期費用、更新料及びその他の費用をあわせて「使用料等」という。)並び使用料等の支払方法(口座振替又は振込)は、お申込みフォーム及び契約物件詳細の支払情報欄並び本一時使用約款記載のとおりとする。
2. 乙は、本一時使用約款定める方法より、使用料等を支払い、丙はかかる使用料等を、甲代わって受領する。
3. 前項の使用料等の受領を行うため、甲は、丙対して、乙から支払われる使用料等を代理受領する権限を付与する。
4. 甲及び乙は、前二項基づき、乙が、丙対して使用料等を支払った時点で、乙が甲対して負う当該使用料等支払債務は履行完了より消滅し、以後甲は乙対して当該使用料等の支払いを請求しないこと同意する。
5. 口座振替よる支払いの場合
(1) 収納代行手数料:金 150 円(税別)は、甲の負担とする。
(2) 乙は、各月の固定費用を、前月 27 日乙の指定する口座からの口座振替の方法より支払うものとする。乙は、甲及び丙対して丙の定める方法より当該口座の通知を行うものとする。
(3) 乙の預金残高不足より口座振替ができなかったとき、乙は、直ち甲又は丙の指示より、丙対し、予定額
(口座振替ができなかった使用料等)、及び丙の請求手数料として金 500 円(税別)を支払う。
6. 振込よる支払の場合
(1) 振込手数料は実費すべてを乙の負担とする。
(2) 乙は、各月の固定費用を、前月 27 日まで甲又は丙の指定する支払先口座振込む方法より支払うものとする。甲又は丙は、乙対して電子メールその他丙の定める方法より当該支払先口座の通知を行うものとする。
(3) 乙の振込よる支払いがなかった場合、乙は、直ち甲又は丙の指示より、丙対し、コンビニ決済よる方法で予定額を支払う。この場合、支払時丙の請求手数料として金 500 円(税別)を乙は負担する。
7. 甲及び丙は、乙対し、使用料等及び前二項定める手数料領収書及び請求書は発行しないものとする。
8. 1 ヶ月未満の月の使用料は当該月の日数の日割計算とする(単位金1円未満は切り捨て)。
9. 甲は公租公課の増額、物価の変動等社会情勢及び経済事情より、使用料等を変更することができる。
10. 消費税率が変更した場合、乙は当該消費税率基づく消費税相当額を支払う。
11. 丙から甲への使用料等の引渡しは、丙から甲へ支払う方法のほか、丙が任意選定する第三者再委託する方法より支払うことができるものとする。
第7条(遅延損害金)
乙は、本契約よる金銭債務の支払を遅延した場合、遅延日数応じ、年14.6%(年365日の日割り計算)の割合よる遅延損害金を甲支払うものとする。この場合、1円未満は切り捨てるものとする。なお、乙が甲対し、遅延損害金を振り込む場合の振込手数料は乙の負担とする。
第8条(敷金)
1. 乙は、敷金として、契約時使用料月額の2ヶ月分(お申込みフォーム及び契約物件詳細記載の金額)を甲預託するものとする。
2. 敷金は、本契約の終了または解除後乙が本駐車場の明け渡しを完了した後、翌月末をもって甲から乙返還する。
3. 前項おいて使用料不足がある場合は、敷金から充当するものとする。この場合は残余の敷金を乙返還する。
4. 敷金は利息をつけない。
第9条(搬入禁止)
乙は、駐車位置及びその付近爆発・発火または引火しやすい物若しくは悪臭を発するもの及び他迷惑を及ぼすおそれのあるものを搬入してはならない。
第10条(転貸等禁止)
乙は名義のいかんかかわらず、本契約基づく権利の全部または一部を第三者転貸し、譲渡または担保の用供してはならない。
第11条(甲及び丙の免責事項)
1. 甲及び丙は、駐車場おいて、乙の車両またはその一部が盗難等あった場合及び車両またはその一部が地震・火事・風水害等の偶発事項その他甲の責帰することのできない事由より損傷した場合並び駐車する車両内留置した物件等の盗難その他ついては、賠償の責を負わないものとする。
2. JR東海が管理する高架橋等係る鉄粉・汚泥・雨漏り・落下物・鳥の糞等で、乙の被った損害対して、甲、丙またはJ R東海はその責を負わないものとする。
第12条(乙の損害賠償等)
1. 乙は、乙の関係者(運転者・同乗者を含む。)の故意または過失より駐車場の設備若しくは駐車中の他の車両損害を与えたときは、乙の責任おいて補修または賠償をしなければならない。
2. 前項のうち、駐車場の設備係る補修工事等ついては、乙の負担で甲が施工する。
第13条(乙の協力)
乙は、甲またはJR東海から、保安・衛生・防災・防犯・救援または工事等の必要より車両の移動等の要請があった場合は、これを拒むことができない。
第14条(第三者への損害賠償)
1. 乙または乙の関係者が、甲または他の賃借人及び第三者の身体、財産等損害を与えた場合は、乙は甲対し直ちその旨を通知しなければならない。
2. 前項の場合、乙は直ち自らの責任と負担おいて解決するものとし、これよって生じた一切の損害を賠償しなければならない。
3. 乙の責帰すべき事由よりJR東海対し損害を及ぼしたときも前項と同様とし、仮JR東海が損害の賠償を余儀なくされたときは、乙はJR東海または甲からの求償対し異議なく応じるものとする。
第15条(消費税)
乙は、使用料及びその他の費用ついて消費税相当額を加算して甲支払うものとする。
第16条(JR東海等の要求基づく報告義務)
乙は、甲がJR東海対して、本契約関して知り得た乙の情報(個人情報含む)を報告する義務が生じた場合は、xがこの報告を行うことついて、乙は予め承諾するものとする。
第17条(善管注意義務)
1. 乙または乙の関係者が、甲または他の賃借人及び第三者の身体、財産等損害を与えた場合は、乙は甲対し直ちその旨を通知しなければならない。
2. 賃貸借物件がJR東海の鉄道高架下あること鑑み、乙はJR東海の鉄道運転保安の確保努めなければならず、特火災の発生や爆発等ついて特別な注意義務をもって防止しなければならない。
3. 乙は賃貸借物件の管理として、ゴミ等の処理を定期的行い、環境美化努めなければならない。
第18条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約の履行あたり、相互下記の理由を除き本件業務を遂行するあたって知り得た秘密(以下「本件秘密情報」という。)を秘密として取扱い、事前の書面よる承諾なく第三者開示・漏洩しない。
(1) 甲及び乙から、開示されるまで既公知であったもの。
(2) 甲及び乙から、開示を受けたとき既自己が所有していたもの。
(3) 甲及び乙から、開示を受けた後自己の責よらない事由より公知となったもの。
(4) 甲及び乙から、開示を受けた後第三者から秘密保持義務を負うことなく適法本件秘密情報を取得したもの。
(5) 甲及び乙から、開示の前後を問わず独自開発したことを証明し得るもの。
(6) 甲及び乙が、法令より本件秘密情報を開示する義務を負うとき、または法律上権限ある官公署より当該情報の命令より開示を要求されたもの。
(7) 第16条より、JR東海報告する義務が生じた場合。
第19条(解約)
1. 甲又は乙が相手方対しマイページより丙の定める方法より本契約の解約の申入れをした場合、本契約は解約の申入れの日から1ヶ月を経過した日の属する月の末日をもって終了するものとし、相手方当事者は、その申し出を拒むことはできないものとする。
2. 前項の規定かかわらず、乙は解約の申入れの日から 1 ヶ月を経過した日の属する月の末日までの使用料相当額を
甲支払うことより、ただち本契約を解約することができる。
第20条(解除)
1. 乙、次の各号該当する事由が生じた場合は、甲は乙対して通知を発して本契約を解除することができる。
(1) 使用料の支払いを滞納したとき。
(2) 銀行取引停止処分を受け、または破産、特別清算、民事再生手続、会社更生等の申し立てがあったとき、その他乙の財産的な信用が失墜したと甲が認めたとき。
(3) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、滞納処分を受け、または競売の申立てがあったとき。
(4) 甲の名誉、信用、信頼を損ない、または他の賃借人対する営業妨害その他不信行為があったと甲が認めたとき。
(5) 乙または乙の役員が刑罰をうけ、乙の社会的信用が失墜したとき。
(6) その他本契約条項または関係官公庁等諸規則違反したとき。
(7) 前各号準ずる事由より本契約を継続しがたくなったとき。
2. 甲が前項の規定基づいて、本契約の全部または一部を解除した結果より、乙損害が生じたとしても、甲はこれよる一切の損害を賠償しない。
第21条(反社会的勢力等の排除)
1. 甲及び乙は、相互、本契約締結時又は将来わたって、自己又はその代表者、責任者若しくは実質的経営権を有 する者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他の反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)ではなく、以下の各号掲げる暴力団等との関係をいずれも有しないことを誓約する。
(1) 暴力団等が経営を支配しているまたは経営実質的関与していると認められる関係
(2) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、または第三者損害を与えるなど、暴力団等を利用していると認められる関係
(3) 暴力団等対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係
(4) 暴力団等との社会的非難されるべき関係
2. 前項よる誓約が、本契約おける重要な要素であることを相互確認する。
第22条(反社会的勢力等の排除伴う契約の解除)
1. 甲及び乙は、相手方または相手方の代表者、責任者若しくは実質的経営権を有する者が次の各号のいずれか該当した場合は、相手方何らの通知・催告を要せず、直ち本契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 暴力団等であるとき。
(2) 前条掲げる暴力団等との関係を有することが判明したとき。
(3) 自ら又は第三者を利用して、相手方暴力的要求行為をしたとき。
(4) 自ら又は第三者を利用して、相手方対し、法的な責任を超えた不当な要求行為をしたとき。
(5) 自ら又は第三者を利用して、相手方対し、詐術、暴力的又は脅迫的な言動をしたとき。
(6) 自ら又は第三者を利用して、相手方の名誉・信用を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をしたとき。
(7) 乙が本契約の履行のため契約する第三者が、前各号のいずれか該当するとき。
(8) 本契約の履行のため契約する第三者が、前各号のいずれか該当するとき。
2. 甲及び乙は、相互前項の規定基づいて、本契約の全部または一部を解除した結果より、相手方損害が生じたとしても、双方これよる一切の損害を賠償しない。
第23条(明け渡し)
1. 本契約期間の満了、契約解除その他の事由より本契約が終了した場合は、乙は直ち本駐車場を甲明け渡さなければならない。
2. 乙が本契約終了まで本駐車場を明け渡さない場合は、乙は、甲対し、本契約終了日の翌日から明渡し完了xxxまでの固定費用相当額の倍額を支払い、かつ明渡し遅延より甲が蒙った損害を賠償するものとする。
3. 乙が本契約終了日から 7 日が経過しても明渡しを完了しない場合、乙は、甲又は丙対し、乙代わって以下の事
項を行い本駐車場の明渡しを行う権限を授与する。また、乙は、この場合、本駐車場残置された動産の所有権を放棄し、甲又は丙がかかる動産を搬出、運搬、保管、処分すること何らの異議を申し出ないものとする。
(1) 駐車車両及び乙の関与よって駐車されている車両(以下、「駐車車両等」という。)を甲又は丙の指定する箇所
移動し保管すること
(2) 本駐車場内の動産類の搬出運搬。
(3) 搬出した動産類の廃棄保管及び乙への引渡。
(4) その他本駐車場明渡し必要な一切の事項。
4. 本契約終了後も、本駐車場内乙又は乙の関係人の残置物がある場合、その処理は前項準じるものとする。
5. 本条第3項及び第4項基づく甲又は丙の行為関する一切の費用は乙が負担するものとする。また、乙は移転料その他名目の如何を問わず、甲対し金品等一切の請求をしないものとする。
第24条(駐車車両の移動及び保管)
1. 前条3項(1)の規定より、甲又は丙が駐車車両等を移動する場合及びその保管をする場合おいて、車両損傷或いは故障が生じたときといえども、乙は異議を述べない。
2. 前条3項(1)の規定より甲又は丙が保管する駐車車両等の保管期間は最長 1 ヶ月とする。この期間内乙が甲又は丙の保管かかる車両を引き取らない場合、以後甲又は丙がいかなる処分をしても乙は異議を述べない。
3. 甲又は丙が保管する車両内の動産の一部又は全部紛失・毀損等の損害が生じた場合といえども、甲及び丙は一切の責任を負わない。
第25条(損害賠償)
1. 乙は、乙の責帰すべき事由より本件土地の効用を減滅させたときは、甲対し、これよって生じた損害を賠償しなければならないものとする。
2. 甲又乙が、第20条または第22条の規定基づいて、本契約の全部または一部を解除した結果より、相手方損害が生じたとしても、甲はこれよる一切の損害を賠償しない。
第26条(契約地の返還)
1. 甲は、JR東海から工事等伴い、契約地の返還を求められたときは、直ち乙との契約を解除することができる。
2. 前項の場合、甲は乙対し代替地等その他一切の損害を補償しないものとする。
第27条(届出義務)
乙は、次の各号該当する場合が生じる時は、速やか丙の定める方法より甲又は丙通知し、甲又は丙の確認を得なければならない。また乙は、契約名義を変更する際は、新規契約となり、契約名義人が契約事務手数料を負担しなければならないことを承諾する。
(1) 住所、商号、または代表者を変更するとき。
(2) 乙を代表し、または乙を代理して本駐車場を使用するあたって責任を負うべき者変更があるとき。
第28条(保管場所使用承諾証明書等の発行)
1. 乙からの依頼より、各種書類を発行する場合、甲は乙対し、その費用を請求することができる。保管場所使用承諾証明書発行手数料は、お申込みフォーム及び契約物件詳細記載の金額とする。その他の書類ついての発行手数料は、別途甲の定める金額とする。
2. 甲は乙からの費用の入金を確認した後、各種書類を発行する。
3. 保管場所使用承諾証明書発行後、発行日を含む6ヶ月以内乙の都合で本契約を解約することができない。但し、甲は解約の事由より本項を適用しないことができる。
4. 保管場所使用承諾証明書発行後、乙が本契約を解除するときは、乙は所管の警察署保管場所変更届を提出しなければならない。
第29条(駐車車両の変更等)
1. 乙は、駐車車両を変更する場合は、あらかじめ丙の定める方法より甲又は丙通知しなければならない。
2. 乙は、駐車車両以外の車両を本駐車場駐車することはできない。ただし、あらかじめ甲又は丙の承諾を得た場合はこの限りでない。
第30条(本駐車場のサイズ制限等)
1. 甲は、本駐車場を現況有姿で乙引渡すものとし、本駐車場のサイズ制限(長さ、幅、高さ、リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高を含むが、これら限らない。以下同じ。)を含む状況(以下「本駐車場のサイズ制限等」という。)ついては、お申込みフォーム及び契約物件詳細の区画情報欄記載の情報かかわらず、実際の状況が優先されるものとする。
2. 乙は、本駐車場のサイズ制限等が、お申込みフォーム及び契約物件詳細の区画情報欄記載の情報と異なる場合があることつきあらかじめ同意するものとし、本駐車場のサイズ制限等及び駐車車両を本駐車場駐車することが可能かどうかついては、自身の責任で確認するものとする。
3. 本駐車場おいて、本駐車場のサイズ制限等起因して、駐車車両の損傷その他いかなる事故が発生しても、甲及び丙は一切の責任を負わないものとする。当該事故より、本駐車場の諸施設を損壊等が生じた場合、乙は、直ち当該損壊等の損害を甲又は本駐車場の諸施設の所有者等賠償しなければならない。
第31条(本一時使用約款及び本契約の変更)
1. 甲及び丙は、本一時使用約款を必要応じていつでも変更することができるものとする。
2. 甲及び丙は、本一時使用約款を変更する場合は、1ヶ月間以上の予告期間をおいて、変更後の本一時使用約款の内容を乙通知又は丙サービス上若しくは丙のウェブサイト上掲載する。当該予告期間経過後、乙が本駐車場の利用を継続した場合又は当該予告期間内解約の手続をとらなかった場合は、乙は本一時使用約款の変更同意したものとみなし、本契約もあわせて変更される。
第32条(本一時使用約款の保管)
甲及び乙並び丙は、自己の責任と負担おいて、本一時使用契約約款を保管するものとする。
第33条(管轄裁判所)
本契約基づく権利義務関する訴訟ついては、静岡地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第34条(準拠法)
本契約ついては、日本国法を準拠法とする。
第35条(疑義対する処置)
本一時使用約款の各条項ついて疑義を生じたとき、または本一時使用約款定めのない事項ついては、その都度甲乙誠意をもって協議解決する。
制定 2021 年 4 月 1 日
【個人情報の取得・利用・提供等関する条項】
株式会社ハッチ・ワーク(以下、「当社」といいます。)は、事業を通じてお客様からご提供いただきました個人情報の一つ一つがお客様のプライバシーを構成する重要な情報である事を深く認識し、業務おいて個人情報を取り扱う場合は、確実・大切 扱うことはもちろん様々な情報対し尊敬の念を持って取り扱うと共、個人情報関する法律、当社の事業を通じて関係する全ての関係法令及び個人情報保護のため定めた社内規定を、全ての役員、全ての社員が遵守することより、お客様を尊重し、お客様からの当社対する信頼お応えしていきます。
本個人情報の取得・利用・提供等関する条項(全体を通じて、「本条項」といいます。)は、月極駐車場一時使用契約及び関連する契約(以下、「本契約」といいます。)あたっての、当社よる本契約の申込者(契約者も含みます。以下、「申込者」といいます。)及び申込者の緊急連絡先又は身元保証人(以下、「第二連絡先」といいます。)の個人情報の取り扱いついて定めたものです。申込者及び第二連絡先は、当社が、本条項従い、個人情報を取り扱うこと同意した上で、本契約の申込み等を行ってください。なお、当社が要求する個人情報の提供は任意ですが、申込者及び第二連絡先おいて当社が必要とする個人情報の提供を行わない場合、本契約を締結することが出来ない場合があることを予めご了承下さい。
第 1 条(個人情報)
「個人情報」とは、以下記載されている情報のことをいいます。
(1) 当社の提供するオンラインサービス「at PARKING online」(以下、「当社サービス」といいます。)上の「お申込みフォーム」(以下、「お申込みフォーム」といいます。)及び当社サービス上の「マイページ」(以下、「マイページ」といいます。)おいて提供され、記載された氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、国籍、本籍地、勤務先名称、勤務先所在地、勤務先電話番号、勤続年数、月収、家族構成等の「属性情報」(本契約締結後当社が通知を受ける等して知り得た変更情報を含みます。)
(2) 本契約関する申込日、保証開始日、賃貸借申込物件詳細等の「契約情報」
(3) 本契約関する契約締結後の使用料支払状況等の「取引情報」(本契約締結後通知を受ける等して知り得た変更情報を含みます。)
第 2 条(利用目的)
当社は、以下の利用目的の範囲内で個人情報を取得・利用致します。
(1) 本契約申込関する与信判断のため
(2) 本契約の履行のため
(3) 本契約の履行係る債権の求償又は事前求償のため
(4) 支払い委託業務を行うため
(5) サービスを利用して頂くための基礎情報の登録のため
(6) サービス運営上のご連絡のため
(7) お知らせなど、当社からの営業のご連絡のため
(8) お問い合わせ頂いた案件ついてのご回答、ご連絡のため
(9) ご請求頂いた資料等の送付のため
(10) 各種料金、費用等の支払の決済のため
(11) その他上記業務附随する業務を遂行するため
第 3 条(センシティブ情報)
申込者及び第二連絡先は、当社が本契約を締結しようとする者又は申込者の第二連絡先となる者が申込者又は第二連絡先であること相違ないかを確認するため、本籍地等の情報を含む運転免許証・パスポート等の個人を証明する書類の提出をすることを同意します。
第 4 条(個人情報の第三者への提供の同意)
1. 当社は取得した個人情報を次掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、第三者提供することはありません。
(1) 法令基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のため必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のため特必要がある場合であって本人の同意を得ることよって当該事務の遂行支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令定める事務を遂行すること対して協力する
必要がある場合であって、本人の同意を得ることより当該事務の遂行支障を及ぼすおそれがあるとき。
2. 申込者及び第二連絡先は、以下の定め従い、当社が個人情報を第三者(当社が任意選定する第三者本契約 定める事務の全部又は一部を再委託した場合の、当該第三者を含みます。)と相互利用すること同意します。
(第三者提供する目的)
ⅰ 賃貸借契約の更新・管理
ⅱ 本契約の履行・管理
ⅲ 本契約の対象となる賃貸物件が証券化等されている場合は、当該証券化業務の遂行のため
ⅳ その他上記目的附随する業務を遂行するため
(提供を受けるもの)
賃貸物件の所有者(信託銀行など)、新貸主(特別目的会社)、管理会社(プロパティーマネージャー)、資産運用会社(アセットマネージャー)、収納代行会社、事務の再受託者
(提供される情報)
第1条定める個人情報
(提供する手段)
i 配達記録付の郵便、宅配便
ii 暗号化された伝送
iii FAX
第 5 条(委託)
当社は、第2条定める利用目的の達成必要な範囲内おいて個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合があります。その場合、当社は、個人情報が安全管理されるよう、委託先対する必要かつ適切な監督を行います。
第 6 条(個人情報の保護対策)
1. 当社は、個人情報の保護のため、従業員対し定期的教育を行い、個人情報の取扱いを厳重管理します。
2. 当社の保有するデータベースシステムついても、アクセスの制限・管理を行うなど必要なセキュリティー対策を講じます。
3. 申込者及び第二連絡先の同意基づき、個人情報を第三者提供する場合は、個人情報の漏えい等がないよう、必要かつ適切な監督を行います。
第 7 条(開示対象個人情報の対応ついて)
1. 申込者及び第二連絡先は、当社が保有する開示対象個人情報ついて当社の所定の方法より利用目的の通知・開示・利用の停止・消去・第三者への提供の停止を請求することができます。
2. 開示の結果、当社が保有する開示対象個人情報が不正確又は誤りであることが判明した場合は、当社は速やか最新の情報へ訂正・追加又は削除いたします。
3. 当社は、不法個人情報が取得されたものである場合又は不法第三者個人情報を提供した場合は、申込者又は第二連絡先の求め応じて当該個人情報の利用もしくは第三者への提供(以下、「利用停止等」といいます。)を停止します。ただし、利用停止等を行うことが困難な場合であって本人の権利利益を保護するため必要な代替措置を講じた場合はその限りではありません。
4. 当社は、申込者及び第二連絡先との取引終了後(契約至らなかった場合は審査結果日から)5 年経過後、申込者
及び第二連絡先の事前の承諾を得ることなく、個人情報を安全かつ完全消去します。第 8 条(本条項不同意の場合の処置)
申込者及び第二連絡先が、本契約おいて必要な記載事項(お申込みフォーム又はマイページで記載すべき事項)の提供及び記載を希望しない場合、及び本条項の全部又は一部を承認できない場合は、当社は本契約を拒否することができるものとします。
第 9 条(審査結果の連絡・有効期限)
申込者及び第二連絡先は、当社が申込者及び第二連絡先からの申込み基づき、当社が審査した時点の審査結果を貸主、管理会社又は仲介会社へ通知すること同意します。なお、審査結果は審査時点のものであり、契約時点で申込者及び第二連絡先著しい情報の変動や、申込内容の変更等がある場合は、契約できない場合があっても異議を申し立てません。
第 10 条(本条項の変更)
当社は、本条項を変更した場合、変更内容が申込者及び第二連絡先重大な影響を及ぼす恐れがある場合は、申込者及び第二連絡先通知もしくは適切な方法で告知するものとします。
第 11 条(問合せ窓口)
個人情報ついて、丙の担当窓口は、下記のとおりとなります。個人情報の開示・訂正・削除関する請求窓口、個人情報関してお問い合わせください。
担当部署:株式会社ハッチ・ワーク
個人情報保護管理責任者 管理部責任者
電話番号:03-5772-3621(10:00~17:00 土日祝日休み)
E‐mail xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx
制定 2019 年 10 月 1 日
改定 2020 年 3 月 1 日
改定 2020 年 6 月 16 日
改定 2020 年 8 月 19 日
月極駐車場一時使用契約約款 付則
本書は、株式会社ハッチ・ワークが、月極駐車場一時使用契約約款の条件従い締結される駐車場一時使用契約(以下、
「駐車場一時使用契約」という。)その他の関連契約基づき、賃貸人対して負う使用料等の引渡債務ついて、xxx信託銀行株式会社が重畳的債務引受を行い、その債務を履行する旨規定するものです。駐車場一時使用契約その他の関連契約の規定優先しますので、これらの契約の当事者である賃借人、賃貸人及び賃貸人が選任した代理人は、本書を必ずご確認ください。
1. xxx信託銀行株式会社(以下「xxx信託銀行」という)は、駐車場一時使用契約成立時点おいて、株式会社ハッチ・ワーク(以下、「ハッチ・ワーク」という)が貸主対して負う月極駐車場一時使用契約約款第 7 条第 11 項定める使用料等の引渡しを行います。
2. xxx信託銀行は、原則、毎月月初 5 営業日後の日、貸主引き渡す使用料等相当額の金銭として、ハッチ・ワーク及びxxx信託銀行の間で締結された使用料分別管理信託契約(契約番号:180163)(以下「当該信託」という)及び信託法(平成 18 年法律第 108 号、その後の改正を含む。)従い、当該信託帰属する資産(以下「信託財産」という)を限度引渡します。ただし、xxx信託銀行よる引渡しが不能となる事由(貸主起因する場合、ハッチ・ワークよる貸主の使用料等受領口座の指定誤りがあった場合を含む)が発生した場合は、当該使用料等はハッチ・ワークから引渡すものとし、xxx信託銀行は再度送金を行う義務を負いません。この場合、xxx信託銀行は、ハッチ・ワークへ信託財産を交付することで当該引受債務は消滅し、貸主生じた損害つき一切責任を負わないものとします。
3. ハッチ・ワークおいて支払の停止又は破産手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これ類似する法的整理開始の申立およびやむを得ない事由より引渡しが困難、不可能又は不適切となった場合は、xxx信託銀行よる引渡しが行われず、当該信託が停止・終了する可能性があります。この場合、xxx信託銀行は、ハッチ・ワークへ信託財産を交付することで当該引受債務は消滅し、引渡しおよび当該信託の停止・終了起因して貸主生じた損害つき一切責任を負わないものとします。
4. 前項基づきxxx信託銀行が引渡しを行わず当該信託が停止・終了した場合、ハッチ・ワークは、月極駐車場一時使用契約約款定める方法よって引渡しを行います。
5. 使用料等の送金関するお問合せはハッチ・ワークご連絡ください。
以 上
制定 2019 年 10 月 1 日
改定 2020 年 3 月 1 日
改定 2020 年 6 月 16 日