(2)当社は、お客様あての書面を全て上記(1)で届け出ていただいた海外の住所に送付いたします。但し、タイプⅠを申込まれたお客様(以下、「タイプ I のお客様」といいます。) におかれましては、上記(1)で届け出ていただいた国内の連絡先を当社所定の方法により書面の送付先に指定することができます。なお、金融商 品取引法の規定により交付する契約締結前交付書面、お客さまの現在の居所確認のためにお送りする書面その他の当社が必要と認める書面については、原則として(1)で届け 出ていただいた海外の住所に送付いたします。
第1章 日興のおるすばん口座取引規定の取扱い
1.【規定の趣旨】
この規定は、お客様が海外勤務等により海外に居住されることとなった場合で、継続してSMBC日興証券株式会社(以下「当社」といいます。)において行う取引に関する取決めおよびお客様と当社との証券等の常任代理人業務に関する権利義務関係を明確にするためのものです。なお、このとき、お客様と当社との間で行う取引は、「日興のおるすばん口座」(以下、「おるすばん口座」といいます。)により処理します。
2.【約款・規定の適用】
おるすばん口座取引においては、この規定において別段の定めがある場合を除き、証券取引約款および後記4.(1)に掲げるおるすばん口座で利用できる取引に係るそれぞれの約款・規定の定めるところによります。
ただし、国内外貨建債券取引、外国証券の取引、日興イージートレード、自動応答のテレホン取引、収納代行取引および日興カード利用に関しては取扱わないものとし、各約款・規定における該当取引に関する定めは適用いたしません。
3.【証券取引約款等における特例】
(1)証券取引約款第1章の(定義)および(利金・分配金等を累投口に入金する取引)に定める、利金・分配金等を入金することができる累投口は、日興マネー・リザーブ・ファンド(以下「日興MRF」といいます。)累投口だけに限ります。
(2)証券取引約款第11章の(金銭の払込み)に定める、返還金による他のコースの払込み(以下
「スイッチング」といいます。)が可能な累投口においても、その乗換えのお申し出はお受けできません。
(3)証券取引約款第11章の(定期引出)に定める、お客様が所定の手続きをとることによる投資信託受益権の一部を換金して金銭の定期的返還を受ける契約は取扱いできません。
(4)証券取引約款第1章の(定義)および第6章「振替有価証券の取引」の定めにかかわらず、おるすばん口座においては、当社は、金融商品取引法第2条第1項各号に掲げる証券のうち、外国または外国法人の発行する国債、社債券、株券などの証券または証書、外国投資信託の受益証券、外国投資証券およびその他当社が定める証券(以下「外国証券等」といいます。)についてはお預りいたしません。
(5)証券取引約款第2章の(総合取引)の定めにかかわらず、「振替決済口座設定申込書」には、サインによる署名を行っていただきます。
(6)日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)自動けいぞく投資約款8.キャッシング(即日引出)に定める、キャッシングのお申込みは受付けいたしません。
(7)証券取引約款第2章の(振込先指定方式)に定める振込先指定方式はご利用いただけません。
第2章 おるすばん口座取引の利用
4.【おるすばん口座で利用できる取引】
(1)お客様は、証券総合口座の取引について、おるすばん口座においてもご利用いただけます。 ただし、別に定める場合を除き、新規のお買付けおよび外国証券等のお取引ならびに原則として新規の有価証券のお預りのお取扱いはいたしません。
(2)当社は、お客様が海外に居住されることになった場合、次の各号に掲げる取引についてお取扱いいたしません。
なお、該当する取引の残高がある場合には、決済、解約等により解消していただきます。
①信用取引、発行日取引、先物オプション取引およびそれに類する取引。
②ダイレクトコース取引。
③ファンドラップ取引。
④証券取引約款に基づく金額・株数指定取引。
⑤その他、当社が定める取引。
(3)上記(1)にかかわらず、お客様が次のいずれかに該当する場合は、継続してのお取引は受けられません。
この場合お客様には、証券取引約款に基づき取引口座の解約手続きを行っていただきます。
①お客様が、海外に永住される場合。
②日本国籍を保有していないお客様が、海外に居住となる場合。但し、お客様が日本の永住者・特別永住者等である場合を除きます。
③当社またはお客様が外国の法令または規制に抵触する可能性がある場合、その他の合理的理由により当社がお客様の取引をお受けできないと判断した場合。
5.【おるすばん口座の申込方法など】
(1)お客様は、当社所定の方法によりおるすばん口座タイプⅠ(以下「タイプⅠ」といいます。)またはおるすばん口座タイプⅡ(以下「タイプⅡ」といいます。)を選択し当社に申込むものとし、当社が承諾した場合に限りこの規定によるお取引を継続することができます。
(2)お客様には、この取扱いのお申込みに先立ち、この規定においてお取扱いできない取引、契約および商品については、解約または引き出しの手続きを行っていただきます。
(3)お客様がおるすばん口座取引の申込をされる場合には、証券総合口座の取引の申込を事前にしていただきます。
(4)お客様がおるすばん口座取引の申込をされる場合には、次の申込を同時にしていただきます。
①証券取引約款第6章に定める「振替決済口座」の開設。
②常任代理人に関する取扱い。
6.【サインの届出】
お客様には、この取扱いの申込に際し、サインを届け出ていただきます。
7.【海外登録住所および国内連絡先の届出】
(1)お客様には、海外にお住まいの住所を届け出ていただきます。同時に、国内の連絡先(事前にお客様が当社に国内連絡先の届出をすることについて、国内連絡先ご本人から同意を得る必要
があります)を届け出ていただきます。
(2)当社は、お客様あての書面を全て上記(1)で届け出ていただいた海外の住所に送付いたします。但し、タイプⅠを申込まれたお客様(以下、「タイプ I のお客様」といいます。) におかれましては、上記(1)で届け出ていただいた国内の連絡先を当社所定の方法により書面の送付先に指定することができます。なお、金融商品取引法の規定により交付する契約締結前交付書面、お客さまの現在の居所確認のためにお送りする書面その他の当社が必要と認める書面については、原則として(1)で届け出ていただいた海外の住所に送付いたします。
(3)タイプⅠのお客様は上記(1)で届け出ていただいた国内の連絡先をお客様の振替有価証券にかかる加入者情報(氏名、住所、生年月日、その他振替機関が定める事項。)上の国内連絡先として振替機関および振替有価証券の発行者に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。この通知により、振替有価証券の発行者より株主優待等の名目で支給される物品(以下「株主優待物等」といいます。)、議決権行使書等の発行会社からの郵送物は、発行会社からお客様の国内の連絡先に直接送付されます。
(4)タイプⅡを申込まれたお客様(以下、「タイプⅡのお客様」といいます。)の振替有価証券の発行者から送付される株主優待物等、議決権行使書等については、当社が代理受領いたします。
8.【おるすばん口座管理料】
(1)当社は、タイプⅡのお客様より、年間 3,000 円の管理料をいただきます。なお、口座管理料の
計算期間は、当該取引口座を設定した日の属する月から起算する 1 年間とします。
(2)当社は、上記(1)の場合、日興MRFの残高があるときまたは売却代金などの預り金があるときは、口座管理料計算の起算月の翌月初に、日興MRFの残高または預り金から充当させていただきます。
(3)上記(1)の料金の計算期間の途中で本契約を解除された場合は、原則として口座管理料の返金には応じられません。
(4)当社はタイプⅠのお客様より口座管理料を徴収いたしません。ただし、タイプ I の申込み前に適用される口座管理料についてはこの限りではありません。
9.【振込先金融機関口座の届出】
(1)お客様には、この取扱いの申込みに際し、有価証券の取引等により当社がお客様に金銭を支払うこととなる場合の振込先の金融機関口座を当社所定の書面によって改めて届け出ていただきます。
なお、金融機関口座によっては取扱いできない場合があります。
(2)お客様から届け出いただく金融機関口座の名義は、当社におけるおるすばん口座名義と同一としていただきます。
(3)上記(1)の届け出があったときにおいても、証券取引約款第 14 章の(指定預貯金口座の確認)に定める「指定預貯金口座手続き完了のご案内」の送付に係る取扱いはおこないません。
10.【振込先金融機関口座の変更など】
(1)振込先金融機関口座を変更される場合および新たに追加される場合は、当社所定の書面によって届け出ていただきます。
なお、金融機関口座によっては取扱いできない場合があります。
(2)上記(1)の届け出においては、前記9.(2)および(3)の定めを準用いたします。
11.【注文、送金依頼の取扱方法】
(1)お客様は、当社にお預りしている有価証券の売却または解約の注文をされるときおよび送金を依頼されるときは、当社担当窓口へ当社所定の注文書兼送金指示書を提出していただきます。
(2)注文書兼送金指示書は、FAX送信により提出していただきます。 なお、当社はFAX送信により原本の提出を受けたものとしてみなし、お客様からは改めてその原本を提出していただく必要はありません。
(3)当社からお客様の金融機関口座へ送金する場合は、外国送金の扱いとさせていただきます。なお、この場合に当社は送金時に生じる手数料を控除させていただきます。
その他、お客様のお取引金融機関において、お受取時に取扱手数料等を課金される場合があります。
12.【買付けの取扱い】
当社は、次の場合を除き、買付けの受付および取扱いはいたしません。
①株式累積投資および投資信託受益権等の累積投資取引における利金、収益分配金、配当金および権利処分代金の再投資による買付。
②自動スイープによる日興MRFの買付。
第3章 常任代理人に関する取扱い
13.【証券等の範囲】
(1)本章の対象となる証券は、証券取引約款第1章の(定義)および第6章「振替有価証券の取引」ならびに前記3.【証券取引約款等における特例】(1)に定める証券のうち、市場性のある証券、当社発行の証券で、当社が常任代理人として取扱うことに法令その他諸規則上問題がないと判断し認めるもの(以下「常任代理人業務対象証券」といいます。)に限ります。
ただし、これらの証券でも当社が当該証券の取扱いを停止した場合その他のやむを得ない事由によりお預りしないことがあります。
(2)株式ミニ投資、株式累積投資および投資信託受益権等の累積投資取引によりお預りする有価証券は、それぞれの規定に基づき取扱うこととし、本章における取扱いをいたしません。
14.【証券の取得等】
当社は、常任代理人業務対象証券の取得、処分または移管に関して必要な法的あるいはその他の手続きを代行します。
なお、上記の手続きに必要な情報の提供、書面等の提出をしていただくことがあります。
15.【預り金の管理】
当社は、日本の法令ならびにお客様の指示に従って、お客様の預り金を管理します。
16.【証券の保管】
当社は、お客様との契約の円滑な履行を確保するために、お客様が取得した、およびお客様からの
指示により受け入れた常任代理人業務対象証券を証券取引約款第6章に則りお預りします。
17.【代理受領】
(1)証券取引約款第6章の定めにかかわらず、常任代理人業務対象証券について配当金、利金、償還金または分配金の支払いがあるときは、当社がお客様に代わって受領し、お客様のおるすばん口座に繰り入れます。また、配当金の受領方式は「株式数比例配分方式」となります。
(2)常任代理人業務対象証券について、株式分割による株式またはお客様がお申込みをされた増資株券について当社がお客様に代わって受領します。
18.【新株予約権その他の権利処理】
(1)当社は、お客様の指示に従い、お客様に付与された、または常任代理人業務対象証券に係る新株予約権等の行使、処分または譲渡に関する必要な法的手続きを代行します。
(2)常任代理人業務対象証券に係る新株予約権等を売却する場合は、その売却代金を前記17.(1)の規定に準じて処理します。
19.【税法上の優遇措置を受けるための手続き】
常任代理人業務対象のお預り証券に係る配当金、利金、償還金に関し、お客様に与えられた税法上または国際慣行に基づく特典、権利を確保するため、当社は日本法令、条約、協定等に基づいてお客様の口座名義で必要な手続きを代行します。
ただし、過去に権利確定した配当金、利金、償還金等に係る税法上または国際慣行に基づく特典、権利については、当社の過大な事務負担等のやむを得ない事由によりこの手続きを代行できないことがあります。
なお、上記の手続きに必要な情報の提供、書面等の提出をしていただくことがあります。
20.【議決権の行使】
タイプⅡのお客様の常任代理人業務対象証券の発行者から送付される議決権行使書を当社が代理受領した場合、当該常任代理人業務対象証券に係る株主総会、債権者集会または受益者集会等における議決権または異議申し立ては、お客様の書面によるご指示に従い当社が代理行使します。
ご指示のなかった場合は、当該議決権行使書の議決権行使期間終了後、適宜廃棄処分いたします。ただし、ご指示のない場合でも、当社がお客様の利益を守るため必要と認めた場合は、議決権の代理行使を行うことがあります。
21.【その他の必要な行為】
当社は、この契約に定める以外の事項で常任代理人業務対象証券に関するお客様の権利を保全するために、必要かつ適当と認めた行為を行うことがあります。
第4章 おるすばん口座取引における留意事項
22.【累積投資の定期買付けの取扱い】
株式累積投資および投資信託受益権等の累積投資取引(つみたてプラン約款に基づく投資信託の定時定額買付プランを含みます。)における他金融機関から自動引き落しおよび他の累積投資の自動
解約による買付けは利用できませんので、おるすばん口座取引の申込に際しては、事前に定期買付け契約解除の申込みをしていただきます。
23.【日興MRFの自動買付け】
常任代理人に関する取扱いの規定に基づきお預りする振替有価証券にかかる配当金からの日興M RFの自動買付においては、証券総合口座の規定における買付時期より遅れる場合があります。
24.【株主優待の取扱い】
(1)タイプⅡのお客様の株主優待物等については、売却または廃棄処分するものとします。売却した株主優待物等の売却金全額は慈善目的で寄付いたします。
(2)上記(1)の規定は、株主優待物等の取扱いについて、従前から当社と別段の取決めをしているタイプⅡのお客様には適用されません。その場合、当該お客様に対しては、株主優待物等の取扱い方法、手数料、免責等について、2020 年 4 月 1 日改定直前のおるすばん口座取引規定
24.(2)および(3)の規定を適用するものとします。
25.【特定口座の取扱い】
特定口座の取扱いは、おるすばん口座取引において継続することはできません。
ただし、お客様が特定口座約款第16条に規定する出国口座に係る所定の手続きをされた場合は、ご帰国の手続き終了後に再度、特定口座に預け入れることができます。
26.【日興カード、保険等の取扱い】
(1)日興カードは、おるすばん口座において取扱いできません。
(2)他の金融機関またはクレジットカード会社との提携カードについては、当社側の取扱いおよび日興カード機能を有している場合のその機能の利用は継続できません。
この場合、提携カードの解約手続きが必要になる場合があります。
(3)おるすばん口座を利用されているお客様について、当社が保険の募集や銀行代理業における預金の取扱いを行うことはできません。
27.【おるすばん口座における日本国内の税務上の取扱い】
(1)上場株式等の譲渡益については、原則として課税対象外の取扱いといたします。
(2)株式の配当金による所得は、原則として租税条約に基づいた課税の取扱いとなりますが、株式ミニ投資および株式累積投資における配当金、権利交付金等の果実および権利処分代金ならびに債券の累積投資取引における利金については、国内居住口座と同様の取扱いといたします。
(3)国債、地方債および社債等の利金による所得は、その支払いを受ける利子について、振替国債等の利子等課税の特例に基づき、非課税の取扱いといたします。
(4)2016 年 1 月以降は、振替割引債の償還による所得は、非課税の取扱いといたします。
(5)投資信託受益権の収益分配金による所得は、所得税について課税対象としての取扱い、地方税については課税対象外としての取扱いといたします。
(6)消費税については、原則として課税対象外として取扱いますが、株式累積投資の取引に係る手数料および解約手数料が必要となる投資信託受益権に係るその解約手数料については、消費税の課税対象として取扱います。
(7)上記(1)から(6)の取扱いの適用を受けるため、お客様に日本の税法の規定に従い所定の書面のご提出をいただく場合があります。
(8)上記(1)から(6)の取扱いは、日本の税法の改正により変更となる場合があります。
(9)上記(1)から(6)の取扱いにかかわらず、お客様の居住地における税制等により、申告手続きが必要となる場合があります。
第5章 雑則
28.【通知の効力】
お客様の届出住所に、当社によりなされた本規定に基づく諸通知が転居、不在その他お客様の責に帰すべき事由により、延着しまたは到着しなかった場合においては、当社は通常到着すべきときに到着したものとして取り扱います。
29.【諸費用】
当社は、お預り証券に係る権利の保全および諸手続きの代行その他の行為について、当社の要した費用を、その都度お客様からいただくことがあります。
30.【口座解約】
(1)次に掲げる場合は、おるすばん口座の解約手続きを行っていただきます。
①お客様が、国内に帰国され国内居住となった場合。
この場合、国内居住者のお取引口座の設定および移管手続きを合わせて行っていただきます。
②お客様が、海外への永住へ変更になった場合。
③当社の請求にかかわらず、お客様が本契約に基づく料金、諸費用等を支払われない場合。
④当社が証券取引約款に基づきおるすばん口座で利用されている取引に係る契約を当該約款に従い解約する等やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合。
(2)当社は次に掲げる場合には、おるすばん口座を解約することができます。
①お客様から解約の申出があった場合。
②お客様の口座において管理される金銭および証券の残高がなくなった後、1 年以上を経過した場合。(3)上記(1)、(2)において、前記8.(2)に定める口座管理料の未払いがある場合は、その料金額を解約手続きに先立ちお支払いいただきます。
31.【免責事項】
(1)当社は、次に掲げる場合に生じた損害および逸失利益については、その責を負いません。
①当社がお客様から受理したものと合理的に信ずるに足る指示に従って行為をした場合。
②当社所定の書面に署名されたサインと当社に届出のサインとを相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて、注文の執行等の事務処理を行った場合。
③指示を必要とする事項につき、当社が所定期日までに正当に通知連絡したにもかかわらず、お客様から指示がない場合。
④天災地変その他の不可抗力ならびに電信、郵便その他通信手段の誤謬または遅延等当社の責に帰す事のできない場合。
⑤お客様の届出事項に変更があった場合で、その変更の申出が遅滞なく行われなかったとき。
⑥お客様の注文、申込み等が当社所定の書面によらずになされた場合、またはお客様の注文、申込み等に係る書面におけるサインが当社にお届けのサインと相違する場合において、当社が当該注文、申込み等に係る事務処理を行わなかったとき。
(2)証券取引約款および前記4.(1)に掲げるおるすばん口座で利用できる取引に係るそれぞれの約款・規定における免責事項のうち、照合の方法を届出印の印鑑との照合とする事項については、届出のサインによる照合と読み替えることとします。
32.【届出事項の変更】
氏名、住所、届出サインおよび国内連絡先の変更など申込事項に変更があったときは、所定の手続きによって遅滞なく当社に届け出ていただきます。
33.【合意管轄】
お客様と当社との間で生じる一切の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。
34.【準拠法】
本規定は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
35.【日銀報告等】
当社は、外国為替に関する諸法令に基づきお客様のお取引、金銭のお預り残高等について日本銀行その他関係当局へ報告をおこないます。
36.【協議事項】
本規定に定めのない事項または解釈につき疑義または紛争が生じた事項については、当社およびお客様は訴訟手段をとる前にまず協議し、解決のための誠実な努力をするものとします。
37.【規定の変更】
この規定は、法令諸規則の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548
条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。当社は、同条の規定に従い、改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期をインターネットの利用、書面による通知またはその他相当の方法により周知します。
以 上平成21年10月1日制定平成22年10月4日改定平成23年 4月1日改定平成26年 6月1日改定平成26年 7月1日改定平成27年10月1日改定平成29年 3月1日改定
2020年 4月1日改定