議決権の行使 のサンプル条項
議決権の行使. 1. 寄託証券等(外国株預託証券を除きます。以下本条において同じ。)に係る株主総会(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会並びに外国投資証券等に係る投資主総会及び投資法人債権者集会を含みます。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。
2. 前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行う ものとします。
3. 第1項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、お客様が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、お客様が行使するものとします。
4. 第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法 令により、決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又はお客様が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
議決権の行使. 寄託証券等(外国株預託証券を除きます。以下この条において同じ。)に係る株主総会(外国投資信託受益証券等および外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会ならびに外国投資証券等に係る投資主総会および投資法人債権者集会を含みます。以下同じ。)における議決権は、申込者の指示により決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。
議決権の行使. 1. 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を本投資法人に提出して行う。
2. 書面によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
議決権の行使. 組合員は、それぞれ一個の議決権を有する。ただし、准組合員は、議決権を有しない。
議決権の行使. 1. 投資主総会に出席しない投資主は、議決権を行使するための書面(以下「議決権行使書面」といいます。)によって議決権を行使することができます。
2. この投資法人は、役員会の決議をもって、投資主総会に出席しない投資主が電磁的方法により議決権を行使できる旨を定めることができます。電磁的方法による議決権の行使は、法令に定めるところにより、この投資法人の承諾を得て、法令に定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法によりこの投資法人に提供して行うものとします。
議決権の行使. 1. 投資主総会に出席しない投資主は、議決権を行使するための書面(以下「議決権行使書面」といいます。)によって議決権を行使することができます。
2. この投資法人は、役員会の決議をもって、投資主総会に出席しない投資主が電磁的方法により議決権を 行使できる旨を定めることができます。電磁的方法による議決権の行使は、法令に定めるところにより、この投資法人の承諾を得て、法令に定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法によりこの投資法人に提供して行うものとします。
3. 書面によって行使した議決権の数及び電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します。
議決権の行使. 寄託株券に係る株主総会の議決権は、申込者の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。
議決権の行使. 本学は、株式を保有している間における株式の発行会社に対する経営参加権等の共益権は、原則として行使しない。ただし、当該権利を行使しないことにより当該発行会社の経営に著しい影響を与える可能性があると考えられる場合等例外的かつ緊急避難的な場合においては、総長が当該権利を行使するものとする。 (株式等の評価替え)
議決権の行使. タイプⅡのお客様の常任代理人業務対象証券の発行者から送付される議決権行使書を当社が代理受領した場合、当該常任代理人業務対象証券に係る株主総会、債権者集会または受益者集会等における議決権または異議申し立ては、お客様の書面によるご指示に従い当社が代理行使します。 ご指示のなかった場合は、当該議決権行使書の議決権行使期間終了後、適宜廃棄処分いたします。ただし、ご指示のない場合でも、当社がお客様の利益を守るため必要と認めた場合は、議決権の代理行使を行うことがあります。
議決権の行使. 1. 寄託株券に係る株主総会の議決権は、申込者の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。
2. 前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行うものとします。
3. 第1項の規定にかかわらず、寄託株券の発行会社の国内等の法令により決済会社が当該株券に係る株主総会の議決権の行使を行えない場合の議決権は、申込者が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が発行会社に送付する方法により、申込者が行使するものとします。