VECTANT フォン(F)利用規約
第1章 総則
第1条 (取り扱いの準則)
VECTANT フォン(F)利用規約
Ver4.0.4
第6条 (利用者に係る条件)
利用者が契約者サービスを利用するためには、以下の条件を満たしていることが必要となります。但し、契約者は、自己の責任において以下の条件について利用者に周知し、利用者の承諾を得るものとします。
1. この「VECTANT フォン(F)利用規約」(以下「本規約」といいます)は、アルテリア・ネットワークス
株式会社(以下「弊社」といいます)が楽天コミュニケーションズ(以下「楽コム」といいます)より許可を得て提供するインターネット接続サービスに関係するVECTANT フォン(F)サービス(以下「本サービス」といいます)に適用されます。
2. 弊社が別途規定する個別規定、および弊社が随時契約者に対して通知する追加規定は、本規約の一部を構成するものとします。本規約と個別規定および追加規定が異なる場合は、個別規定および追加規定が優先するものとします。また、本サービスに関連して提供されるアプリケーションソフトウェア等が提供され、別途使用許諾条件書が提示された場合は、契約者は当該条件書を遵守するものとします。
第2条 (規約の変更)
1. 弊社は契約者の承認を得ることなく、本規約を変更することができるものとし、契約者および弊社は変更後の規約に拘束されるものとします。契約者は、誠実に本規約を遵守し、また、第 3 条に示す利用者に対して本規約を遵守させる義務を負うものとします。
2. 本規約変更後、契約者が本サービスの利用を継続した場合、弊社は契約者が変更後の規約に同意したものとみなします。但し、当該変更が契約者に対し著しい不利益を与える場合にはこの限りではなく、かかる場合には、契約者は弊社に対して利用契約の解約の申出をすることができます。弊社がこれを承諾した場合には、契約者は解約の手続きを速やかにとるものとします。
3. 弊社は本規約を変更する場合、当該変更の影響を受けることになる契約者に対して、弊社の定める方法により内容を通知します。
4. 本サービスの一部を弊社の事由により廃止することとなる場合、前項の通知を事前に行います。但し、本サービスについて、弊社の責任範囲以外の部分(楽コムが仕様変更をおこなった場合等)に関する廃止が行われ、かかる通知を事前に行うことができない場合は、この限りではありません。
第3条 (用語の定義)
本規約においては、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
本サービス 弊社が契約者に提供するサービス。仕様、機能その他内容については、第5 条に定めるほか、別途弊社が作成する関連資料記載のとおりとする。
契約者 本規約に基づき本サービスの利用契約を弊社と締結した電気通信事業者。利用者 契約者の顧客であり、契約者より契約者サービスの提供を受ける者。
利用契約 第 4 条第1 項に定める、契約者が本サービスの利用のために弊社と締結するVECTANT
フォン(F)利用契約。
利用開始日 利用契約において決定される本サービスの利用開始日。
利用料金 本サービスの利用対価として、契約者が弊社に支払う料金その他の費用。別紙に定められるものとする。
契約者サービス 本サービスを利用することにより、契約者が利用者に対して提供するIP 電話サービス。なお、契約者サービスに関する請求において必要となるデータを、特に「課金データ」という。
エンドユーザ 契約者の法人組織に属する社員(派遣、契約社員を含む)もしくは、契約者が本サービスを利用して提供するサービスを利用する個人または法人。
VOIP インターネットのデータ通信のプロトコルで、IP 電話を実施するために必要となる音声データを転送、監視する技術。
VOIP 端末 利用者が契約者サービスを利用するために必要となる、弊社が別途品名、仕様等について指定するIP 電話対応アダプタ。
端末機器 VOIP 端末及びそれらの関連機器(オペレーションマニュアル等のドキュメント類、付属品等の一切を含む)。
IP 電話番号 利用者が契約者サービスを利用するために必要となる識別ID。
消費税相当額 消費税法(昭和63 年法律第108 号)および同法に関する法令に基づき課税される消費税
の額並びに地方税法(昭和25 年法律第226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額。
個人情報 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別出来るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含む。)をいう。
第4条 (利用契約及び個別契約の締結並びに通知および同意の方法)
1. 契約者は、本サービスの利用に関する合意、その他利用開始日、利用の内容その他弊社所定の利用契約を締結するものとし、これをもって本サービスの利用について契約者と弊社間で合意がなされたものとみなされます。
2. 弊社から契約者への通知は、利用契約において契約者が届け出た連絡先に対する、電子メールその他弊社が適当と認める方法により行われるものとします。
3. 前項の通知が電子メールで行われる場合、契約者の電子メールアドレス宛に発信し、契約者の電子メールアドレスを保管するサーバに到着したことをもって契約者への通知が完了したものとみなします。
4. 弊社が、上記いずれかの方法により契約者に通知を行った場合、通知日をもって、同通知の内容について効力を発生するものとします。契約者が通知内容について同意できない場合であり、かつ通知内容が契約者に著しく不利益をもたらすものである場合、契約者は第25条に定める違約金を支払うことなく、通知内容の発効日をもって利用契約を解約できるものとします。本条に定めるものを除き、通知内容によって契約者が蒙る損失、損害、不便、不都合等について弊社はいかなる責任も負いません。
第2章 サービス内容等
第5条 (本サービスの内容)
1. 弊社が本規約に基づき提供する本サービスは、契約者が利用者に対して契約者サービスを提供するために必要となる、VOIP に係る機能およびそれに付随するサービスです。
2. 本サービスの利用可能地域は原則日本国内とし、詳細については別途弊社の示す通りとします。
3. 本サービスは、契約者が契約者サービスを利用者に提供するために必要となるシステムのうち、バックボーンのVOIP 機能を提供するものであり、利用者が契約者サービスを利用するために必要となる通信回線等を提供するものではなく、また、契約者サービスに係る利用料金その他を利用者から徴収するための課金システム・機能を提供するものではありません。
4. 契約者は、自己の責任と負担において、本サービスを利用するために必要となる設備、端末機器、通信機器、ソフトウェア、通信手段等を、利用開始日までに準備するものとします。
5. 弊社が本規約に基づき提供する本サービスは、別途契約者と弊社との間で書面により合意する場合を除き、契約者の要求、要望に沿うよう改変、改造、修正その他カスタマイズされるものではないものとします。
6. 弊社は本規約に基づき提供する本サービスは、弊社が以下指定する接続サービス下で使用することを必須とします。
(1) VECTANT ブロードバンドアクセスサービス
(2) VECTANT ブロードドバンド(OEM)サービス
(3) VECTANT ブロードバンドローミングサービス
(4) VECTANT イーサネットアクセスサービス
(5) VECTANT IP トランジットサービス
(6) VECTANT iDC 構内アクセスサービス
(7) | UCOM 光 | 光ビジネスアクセス |
(8) | UCOM 光 | 光ビジネスアクセス ギガプラン |
(9) | UCOM 光 | スタンダードギガビットアクセス |
(10) | UCOM 光 | プレミアムギガビットアクセス |
弊社は、利用者が以下の条件を満たすことの可否に関して何ら責任を負うものではありません。
(1) 東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の提供するIP 通信網サービスのうち、「フレッツADSL」シリーズまたは「B フレッツ」シリーズのいずれかのサービスを利用者が利用している
(フレッツ対応回線品目一覧表)。もしくは、別途弊社が指定するLAN 型ネットワーク接続をしている。
(2) 別途弊社が指定する方法により契約者がVOIP 端末を設置、維持、運用していること。
(3) 利用者が契約者サービスを申し込む際に、契約者が利用者の個人情報をサービス提供するために弊社に開示することに同意していること。
第7条 (IP 電話番号)
1. 本サービスについて弊社がIP 電話番号を契約者に払い出す場合、弊社は、弊社が定める基準、方法により、弊社が楽コムより付与された範囲内で、かつ技術的に可能な範囲内で、弊社の裁量により契約者に対して IP 電話番号を付与します。
2. 前項の場合、契約者は弊社より配布されたIP 電話番号を、自己の責任において利用者に配付するものとします。IP 電話番号の維持・管理責任は契約者が負うものとし、IP 電話番号の利用者に対する付与誤り、使用上の過誤、第三者による使用、利用者による不正使用その他により契約者または第三者に生じる損害について、弊社は責任を負うものではありません。
第8条 (VOIP 端末)
1. 契約者サービスにおいて、利用者の請求に応じ、弊社は端末機器を契約者に対し貸与(以下「レンタル供給」といいます)するものとします。
2. 契約者が端末機器を利用者に対して転貸することを許可いたします。利用料金については契約者が弊社に対して「別紙 サービス内容(3)利用料金」に定めるところの利用料金をお支払い頂くこととします。
3. 端末機器に破損等の問題が生じた場合には、速やかにその旨弊社にご連絡頂くものとします。
4. 契約者もしくは利用者の故意、過失または、自然災害により、端末機器に破損等の問題が生じた場合には、その修理、復旧にかかった費用は、契約者もしくは利用者にご負担頂くものとします。
5. 利用者が契約者サービスを解約された場合、契約者サービスが廃止された場合、その他利用者による端末機器の利用が終了した場合には、契約者もしくは利用者は、弊社が別途定める手続きに従い端末機器を速やかに返却するものとします。また、返却品はレンタル供給品のみとし、それ以外の物品については、廃棄処分とします。
6. 利用者が契約者サービスを解約された場合、契約者サービスが廃止された場合、その他利用者による端末機器の利用が終了した場合、端末機器の返却に係る送料は、契約者もしくは利用者負担となります。
7. 契約者もしくは利用者による端末機器の利用が終了したにも拘らず、端末機器を速やかに返却頂けない場合、弊社が別途通知する遅延損害金は、契約者もしくは利用者にご負担頂くものとします。
8. 1 台のVoIP 端末につき、当該VoIP 端末で使用するIP 電話番号との同時利用に限りVoIP 端末を転貸することとし、VoIP 端末単体での提供はしないものとします。
9. 前各項に定めのない事項については、別途「VoIP 端末に関するレンタル業務協定書」で定めるものとします。
第9条 (課金データの提供)
1. 課金データは、弊社が定める方法および基準に基づき算出並びに提供されるものとします。
2. 契約者は、契約者サービスに係る対価金額、課金条件その他について、弊社所定の方法により事前に弊社に届け出るものとします。対価金額、課金条件その他届出事項について変更する場合も同様とします。
3. 弊社は、本サービス用設備により課金、算出された課金データをそのまま契約者に対して提供する義務のみを負うものであり、課金データの過誤、誤記、消失その他に関連して契約者または利用者に生じる損害について弊社は責任を負うものではありません。また、課金データはサービス開始月より過去24 ヶ月分まで弊社設備にて公開するものとします。
4. 契約者は、弊社より受領した課金データを、契約者サービスに係る対価その他の請求以外の目的に利用しないものとします。
第3章 契約者サービス
第10条 (契約者サービスの提供)
1. 契約者は、本サービスを、本規約の定めに従い、契約者サービスとして利用者に提供することができるものとします。契約者サービスは、契約者が、自己のサービス名で自己の裁量および責任においてその内容および条件を決定するものとします。
2. 利用者には、契約者が直接契約者サービスを提供している最終使用者のほか、契約者が他の電気通信事業者を通じて間接的に契約者サービスを提供している者も含むものとします。但し、契約者が他の電気通信事業者を通じて間接的に契約者サービスの提供を利用者に対して行う場合にも、かかる提供に介在する電気通信事業者は 1 利用者について 1 社のみとし、複数の電気通信事業者を介在させることはできないものとします。
3. 前項に基づき契約者が利用者に対して間接的に契約者サービスを提供する場合には、契約者は、本規約において利用者に関して行うとされる開示を当該電気通信事業者についても行うものとします。また、当該電気通信事業者に対して契約者サービスの条件を十分に知らしめ、かつかかる条件の遵守を徹底させるものとします。なお、契約者は当該電気通信事業者に対して契約者サービスを提供するに際し、弊社が必要とする必要な当該電気通信事業者についての情報を弊社の求めに従い通知するものとします。
4. 本条第2項により、契約者が他の電気通信事業者を介して間接的に契約者サービスを利用者に提供する場合であっても、契約者は自己の責任において、利用者の個人情報を弊社に開示することの承諾を得ることとします。
5. 契約者サービスに係る契約者と利用者との契約は、契約者が自己の責任において直接利用者と締結するものとします。契約者および楽コムは、いかなる場合にも当該両取引の当事者でないことを確認するものとします。
6. 契約者は、以下の各号について、必要に応じて自己の責任において利用者より承諾を得るものとします。
(1) 契約者が本サービスの提供を受けるために必要な範囲内で、利用者に係る情報(個人情報、通信の秘密を含みます、以下本条において同じ)を弊社に提供、開示すること。
(2) 弊社が本サービス提供に関連して得た契約者に係る情報を、課金データの提供その他本サービスを提供する目的の範囲において、弊社が契約者に対して提供、開示すること。
(3) 本サービス提供・維持・運用の目的の範囲内において、弊社が利用者に係る情報を利用すること。
7. 契約者サービスの内容、料金、提供条件その他契約者サービスに関する利用者等からの問合せは、契約者が全て対応するものとします。
8. 契約者と利用者間の取引若しくは契約者サービスの内容等に関して、利用者または第三者より質疑、問合せ、異議、苦情、請求等が提起された場合、契約者は自己の責任においてこれを解決し、弊社および楽コムを免責せしめるものとします。
9. 利用者または第三者が契約者サービスを不正に利用したことによって契約者または第三者に発生した損害について、弊社は何ら責任を負うものではありません
第11条 (契約者サービスの開始)
1. 契約者は、契約者サービスの提供にあたり、電気通信事業法等関係法令を遵守するものとします。また、契約者は、利用者に対して法令および本規約の内容を遵守せしめるものとし、本規約に基づく弊社の権利行使を制限することのないよう同意せしめるものとし、利用者にて不適正利用がないよう契約者の責任において管理、監督します。
2. 契約者は、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号)の定めに基づき、弊社が総務省の公表する認定事業者リストとの照合により電気通信番号使用計画の認定を受けているか否かの確認を行うこと、並びに、当該リストにおいて確認が取れない場合、契約者に対して認定状況について確認を求めることについて同意するものとします。また、契約者には、弊社の求めに応じて認定状況を報告し、弊社の指示に従い、必要書類を提出していただきます。
3. 契約者は、電気通信事業法、電気通信番号計画、並びに前項の認定を受けた電気通信番号使用計画に従い、
認定を受けた番号に係る電気通信番号の使用に関する条件を遵守するものとします。
4. 契約者は、新たな利用者に対して契約者サービスを開始しようとする場合、別途弊社が定める方法により弊社の事前の承諾を得るものとします。
5. 弊社は、契約者が契約者サービスを速やかに提供できるよう、合理的な努力を尽くすものとします。
第12条 (契約者サービスの終了)
1. 契約者は、個々の契約者サービスの提供を終了しようとする場合、別途弊社が定める方法により弊社にその旨通知するものとします。
2. 弊社は、前項の申込に対し、別途弊社が定める基準に従い契約者サービスの終了日を設定します。弊社は、当該終了日に契約者サービスの提供を終了し、その旨契約者に対して通知します。本通知をもって個々の契約者サービスの終了とします。
3. 前各項の定めにかかわらず、利用契約が解除、解約、契約期間満了その他の理由により終了した場合、個々の契約者サービスについても終了するものとします。
第4章 利用料金
第13条 (利用料金)
利用料金の額は、別紙に定めるとおりとします。
第14条 (支払および延滞利息)
1. 契約者は、本規約の定めに従い、利用料金に消費税相当額を加算のうえ弊社に支払うものとします。なお、利用料金のうち、月額基本料金、通話料金、初期費用については、以下により暦月(料金月)単位で弊社に支払うものとします。また端末機器を利用される場合につきましても、以下により暦月(料金月)単位で弊社に支払うものとします。
(1) 月額基本料金
契約者サービス提供開始日の属する料金月は無料とし、翌料金月からお支払い頂きます。なお、契約者サービスの開始日または終了日が月の途中の場合でも日割りせず、1 ヶ月分全額をお支払い頂きます。また、契約者サービスの終了日が開始日と同一料金月内の場合には、1 ヶ月分の料金をお支払い頂きます。
また、何らかの理由により一時休止となっている契約者サービスにつきましても、月額基本料金をお支払頂きます。
なお、利用者若しくは第三者による利用であるか否かに拘わらず契約者にお支払頂きます。
(2) 通話料金
契約者サービスの開始日以降、終了日までの間、利用相当額をお支払い頂きます。
なお、通話料金の算定は弊社の定める方法、基準により行うものとし、また、利用者若しくは第三者による利用であるか否かに拘わらず契約者にお支払頂きます。
(3) 初期費用(利用者登録手数料)
契約者サービス開始日以降、初回の支払い時に併せてお支払い頂きます。
(4) レンタル供給料金
契約者サービス提供開始日の属する料金月は無料とし、翌料金月からお支払い頂きます。なお、契約者サービスの開始日または終了日が月の途中の場合でも日割りせず、1 ヶ月分全額をお支払い頂きます。また、契約者サービスの終了日が開始日と同一料金月内の場合には、1 ヶ月分の料金をお支払い頂きます。
また、何らかの理由により一時休止となっている契約者サービスにつきましても、端末機器料金をお支払頂きます。
なお、利用者若しくは第三者による利用であるか否かに拘わらず契約者にお支払頂きます。
(5) その他
VoIP 端末のレンタル供給の課金開始に従い、万一IP 電話回線の開通が無くても、月額基本料金及び初期費用の課金をすることとします。
また、前各号に定めのない料金については、別途弊社の定めるとおりにお支払い頂きます。
2. 弊社は、利用料金について毎月20 日までに前月分の請求書を発行するものとし、契約者は請求書が発行された月の翌月20 日までに別途弊社が指定する銀行口座に振込み支払うものとします。なお、振込みに係る手数料は契約者の負担とします。
3. 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
4. 契約者は、弊社の利用料金請求額について不適当であると考えられる場合、請求書発効日から30 日以内にその旨弊社に通知するものとします。同期間が異議なく経過した場合、契約者は弊社の請求額について承諾したものとします。
第15条 (利用不能の場合における利用料金の調停)
弊社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態が生じた場合において、弊社が当該状態の発生を知った時刻から連続して24 時間以上当該状態が継続したときは、弊社は、契約者からの請求に基づき、利用不能な契約者サービスに係る利用料金(月額基本料金)について減額して契約者に請求します。減額される額は、利用不能時間を24 で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に利用料金(月
額基本料金)の30 分の1 を乗じた額とします。ただし、契約者が当該減額請求をし得ることとなった日か
ら3 ヶ月を経過する日までに請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
なお、契約者及び利用者のサービスオーダに対する受付処理機能等(以下プロビジョニングシステムといいます)に関しては、本条の対象外となります。
第5章 利用中止および利用停止等
第16条 (維持責任)
1. 弊社は、本サービス用設備について、弊社が定める技術要件に適合するよう善良な管理者の注意義務をもって維持します。
2. 弊社が本サービス用設備の保守を行う時間帯は、特段の定めのない限り、弊社の通常の営業時間帯とします。
第17条 (提供の中止)
1. 弊社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。
(1) 本サービス用設備の定期的若しくは緊急の保守または工事を行う必要がある場合。
(2) 天災地変、その他の不可抗力事由が発生し、若しくは発生するおそれがある場合。
(3) トラフィックが弊社の予測を超え輻輳した場合。
(4) 本サービス用設備の障害等やむを得ない場合。
(5) 本サービスを提供するために弊社が利用する他の電気通信事業者の電気通信サービスに支障が発生した場合。
(6) 弊社が、本サービスの運営上、本サービスの運用の全部または一部を中止することが望ましいと判断した場合。
(7) 利用者が、弊社もしくは契約者に対し、自己の個人情報の利用停止を申し入れたとき。
2. 弊社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ本サービスの提供を中止する旨およびその理由並びに停止期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむをえない場合はこの限りではありません。
第18条 (提供の停止)
1. 弊社は、契約者または利用者(以下併せて「契約者等」といいます)が次の各号に該当するときは、本サービスの全部または一部の提供を停止することがあります。
(1) 本サービスに関する弊社に対する債務の履行を怠ったとき
(2) 本規約に定める契約者等の義務に違反したとき
(3) 以下の態様において、本サービスを利用したとき
① 第三者(他の本サービス利用者および楽コムを含む。本条において以下同じ)または弊社の著作権その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
② 第三者または弊社の著作人格権、肖像権、名誉、信用若しくはプライバシーを侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
③ 第三者または弊社に不利益若しくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為
④ 公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他の利用者若しくは第三者に提供する行為
⑤ 犯罪行為若しくは犯罪行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為
⑥ コンピュータウィルス等有害なプログラムまたはそれらを含むコンテンツファイルを、本サービスを通じて、または本サービスに関連して使用若しくは頒布する行為
⑦ 法令または条約に違反する行為
⑧ 本サービスの運営を妨げる行為
(4) 弊社が提供するサービス(本サービスを含みますが、これに限りません)を直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える様態において本サービスを利用したとき
(5) その他弊社が不適切と判断する行為を行ったとき
2. 弊社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、あらかじめその理由、提供停止をする日および期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむをえない場合は、事後に通知します。
3. 第 1 項に定める事由により本サービスの提供が停止された場合であっても、本サービス提供停止期間も含め、本サービスの利用料金は継続して課されるものとします。
第6章 責任等
第19条 (責任の制限)
1. 本規約のいかなる規定にもかかわらず、第15 条の規定は、弊社が本サービス並びに本規約および利用契約に基づき契約者に対して負う一切の損害賠償責任を定めるものとします。
2. 弊社は、前項に定める以外に、本サービスの利用若しくは利用できなかったことに関連して契約者等または第三者に生じた直接・間接・特別・派生的・結果的損害、ならびに逸失利益、営業機会の損失、データの損失・消失等に関する損害について、その原因の如何に拘わらず、一切責任を負わないものとします。
第20条 (免責)
1. 本サービスの提供、遅滞、変更、中断、中止、停止若しくは廃止、本サービスを通じて提供される情報等の流出若しくは消失等に関連して発生した契約者等または第三者の損害について、本規約で特に定める場合を除き、弊社および楽コムは責任を負うものではありません。
2. 弊社および楽コムは、本サービスの完全性、正確性、確実性、有用性、有益性、継続性、品質性、特定目的への適合性その他について保証するものではありません。
第21条 (瑕疵担保責任)
弊社は本サービスの利用開始日より6 ヶ月を経過した場合、本サービスを瑕疵のない正常な状態で提供しているものと見做し、瑕疵担保責任を一切負わないものとします。
第22条 (第三者との係争)
1. 契約者(契約者サービスにおける利用者を含みます)による本サービスの利用に関連して、第三者から損害賠償請求された場合、または第三者との間で何らかの問題が生じた場合、契約者は弊社および楽コムを免責せしめるとともに、責任をもって第三者と対応するものとします。
2. 前項の定めに拘わらず、前項に関連して、第三者が弊社または楽コムに対して何らかの請求を行い、または訴訟等を提起した場合、契約者は弊社に対してあらゆる協力を行うとともに、弊社に生じた損害の一切について賠償するものとします。
3. 前各号に定めるほか、契約者と利用者間の契約に起因もしくは関連して生じる事象、損害その他について、 本規約において別段の定めがない限り弊社または楽コムは一切責を負わないことを確認するものとします。
第7章 契約期間等
第23条 (利用開始日)
弊社は、利用開始日に本サービスを提供します。
第24条 (利用期間)
本サービスの利用期間は、利用開始日より 1 年間とします。ただし、契約期間満了の 3 ヶ月前までに契約
者または弊社から利用契約を継続しない旨の申出のないときは、利用契約は同一条件で更に 1 年間継続するものとし、以後も同様とします。
第25条 (違約金)
1. 契約者の都合または契約者の責に帰すべき事由により、前条の契約期間内に利用契約が解除または解約された場合、契約者は、残余の期間に対応する利用料金(月額基本料金とします。)を違約金として、弊社の請求に基づき一括して支払うものとします。なお、違約金の算出においては、解除または解約時点におけるIP 電話番号を利用する利用者数を利用者数として算出するものとします。
2. 前項の規定は、本サービスの提供開始日より 1 年以内に行われた解除または解約について適用されるものであり、第24 条に基づいて行われた更新期間については適用されないものとします。
第8章 雑則
第26条 (秘密情報の取り扱い)
1. 契約者および弊社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用規約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および弊社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および弊社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または弊社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする。
第27条 (個人情報の取扱い)
1. 契約者および弊社は、本サービスを遂行するための相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます)を本サービス遂行目的の範囲のみで使用し、第三者に開示または漏えいしないとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。
2. 個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)第3 項乃至5 項の規定を準用するものとします。
3. 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
第28条 (商標等)
契約者は、別途弊社が書面により承諾する場合を除き、弊社の商号、商標、ロゴマークその他を使用してはならないものとします。
第29条 (権利義務の譲渡等)
契約者は、本規約および利用契約に基づく権利または義務を、弊社の事前の書面による承諾なく譲渡し若しくは承継することができないものとします。
第30条 (地位の継承等)
1. 相続または合併により契約者の地位の継承があったときは、契約者自らその旨書面により届け出るかまたは相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人に、そのことを速やかに書面により弊社に届け出させるものとします。
2. 契約者は、契約者の名称、住所、連絡先等に変更があったときは、そのことを速やかに弊社に届け出ます。
3. 契約者が合併または相続したことにより契約者の地位の継承が生じた場合、継承者は本規約および利用契約に基づく契約者の一切の債務を継承しなければならないものとします。
4. 弊社が合併、営業譲渡等の理由により、本規約および利用契約上の地位を第三者に継承または譲り受けさせる必要が生じた場合、弊社は第29条の規定に該当することなく、契約者に対して書面により通知することによって、本規約および履行契約上の地位を当該第三者に継承または譲り受けさせることができます。
第31条 (弊社による解約)
1. 弊社は、次に掲げる事由があるときは、利用契約の全部または一部を解約することができるものとします。
(1) 第 18 条 1 項 1 号または 2 号により本サービスの提供が停止された場合において、契約者が当該停止の日から1 か月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき
(2) 前号において、当該事由が弊社の業務に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められ、催告後直ちに契約者が当該事由を是正しないとき
(3) 第18 条1 項3 号に該当する場合において、催告後直ちに当該事由を是正しないとき
(4) 本サービスを中止または廃止するとき
2. 弊社は、前項の規定により利用契約を解約するときは、契約者に対しその旨を通知します。
3. 本サービスの一部を構成するライセンスその他の権利が、弊社の責めに拠らず消滅したために、弊社が本サービスを提供することができなくなった場合には、弊社はなんらの補償または賠償を行うことなく、当該消滅日付で利用契約の全部または一部を解約することができるものとします。
第32条 (利用契約の解除)
弊社または契約者が次の各号の一に該当する場合、相手方は、何らの催告を要せず、即時に利用契約の全部または一部を解除できるものとします。
(1) 自己振出の手形または小切手が不渡り処分を受ける等の支払停止状態となったとき
(2) 差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申請があったときまたは租税滞納処分を受けたとき
(3) 破産、会社整理開始、会社更生手続き開始若しくは民事再生手続開始の申立があったときまたは清算、特別清算に入ったとき
(4) 解散または営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき(第 28 条 4 項の場合を除く)
(5) その他財産状態が悪化しまたはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
(6) 利用契約の定めに違反し、相手方から当該違反を是正するよう催告を受けたにもかかわらず、相当の期間内に当該違反を是正しないとき
第33条 (利用契約終了後の措置)
理由の如何にかかわらず、利用契約が終了した場合、弊社は契約者または利用者に関して管理していた情報、データ、資料その他一切が消去されるものとし、契約者は異議なくこれを承諾するものとします。
第34条 (合意管轄)
本規約、利用契約および本サービスについて紛争が生じた場合は、東京地方裁判所をもって第xxの合意管轄裁判所とします。
第35条 (契約終了後の措置)
第15 条、第19 条乃至第22 条、第26 条および第34 条をはじめ、利用契約終了後も継続して存続すると考えられる規定は、利用契約の終了後も有効に存続するものとします。
第36条 (協議)
本規約に定めない事項については、xxxxの原則に従い協議するものとします。
付則
(利用料金)
1. この改正規約は、2021 年9 月1日より施行されます。
2. 別紙の利用料金にユニバーサルサービス料金に係るURL 及び電話リレーサービス制度に係る記載を追加しました。
付則
(電気通信番号計画の改正)
1. この改正規約は、2023 年1 月1 日より施行されます。
2. 電気通信番号計画の改正に伴い、規定を追加しました。
以上