第4条 秘密情報とは、本発明並びに本特許権等に関する情報、及び相手方から開示を受ける際に当該情報が秘密である旨を口頭又は「秘密」「Confidential」等 の表示によって明示された情報とする。なお、以下の各号の一つに該当するものは、秘密情報から除外する。