第4条 秘密情報とは、本発明並びに本特許権等に関する情報、及び相手方から開示を受ける際に当該情報が秘密である旨を口頭又は「秘密」「Confidential」等 の表示によって明示された情報とする。なお、以下の各号の一つに該当するものは、秘密情報から除外する。
特許共同出願契約(独占的実施権)
学校法人産業医科大学(以下、「甲」という。)と、○○株式会社(以下、「乙」という。)とは、令和〇年〇月〇日に甲乙間で締結した共同研究契約(以下「原契約」という。)に基づき、甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が共同でなした発明について、以下の通り特許共同出願契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(本発明)
第1条 本契約の対象となる発明(以下、「本発明」という。)は、次に定める通りとし、本契約は、本発明の特許を受ける権利、本発明に基づく特許出願、当該出願を基礎とする日本国内外の優先権主張出願及び分割出願、並びに当該出願より生じる特許権(以下、併せて「本特許xx」という。)の取扱いについて定めるものとする。
発明の名称:
甲整理番号:
乙整理番号:
2 甲及び乙は、本特許xxの持分を次の通りとすることに合意する。
甲:〇%
乙:〇%
(権利化及び維持保全)
第2条 本特許xxの出願及び権利化にかかる手続きは、乙が窓口となって行い、甲はこれに協力するものとする。
2 乙は、前項における手続きに関して所轄官庁に書面を提出した場合及び書面を受領した場合、当該書面の写しをその都度遅滞なく甲に送付する(代理人をして送付せしめることを妨げない。)ものとする。
3 乙は、本発明の特許出願を基礎とする国内外の優先権主張出願及び分割出願を行う場合、事前に甲の同意を得るものとする。
4 本特許xxの出願、権利化、維持保全のために必要な費用(以下、「特許費用」といい、印紙代、弁理士、弁護士及び日本国外の現地代理人等の第三者に依頼してなした業務の費用並びに翻訳費用を含む。)の負担については、甲及び乙は第1条第2項に定める持分比率に応じて負担するものとする。
(実施)
第3条 甲は、乙による本特許xxの独占的実施権を認め、試験又は研究のためにする実施を除き、本特許xxを実施せず、又第三者に対する実施許諾も行わない。
2 甲は、本特許xx持分の全部又は一部を第三者に譲渡しようとする場合には、事前に書面による乙の同意を得なければならない。
3 乙は、本特許xxを実施し、また第三者に対して実施許諾することができる。なお、乙は、金銭以外の対価で許諾を行うときは、事前に書面による甲の同意を得るものとする。
4 乙は、本特許xxを実施しないときであっても、第1項に定める甲の不実施及び不実施許諾に対する対価として、甲が第2条第4項の定めに従い負担した甲の持分に係る全ての特許費用相当額を甲の請求に基づき甲の指定する銀行口座へ振り込むことにより支払うものとする。
5 乙が本特許xxを実施するとき又は第三者に実施許諾するときは、乙は、別途協議し、甲と実施に関する契約書を締結した上で、第1項の甲の不実施及び不実施許諾に基づく乙の独占的実施権(実施許諾権も含む。)に対する対価を甲に対して支払うものとする。なお、協議にあたっては、原契約書第18条に定める「研究成果及び実施の取り扱いにおける基本的な考え方」を尊重するものとする。
6 乙が本特許権を第三者に実施許諾して得た対価については、第1条第2項に定める本特許権の持分に応じて、甲及び乙に配分するものとする。
7 甲は、乙が支払済みの第4項から第6項の対価については、理由の如何を問わず乙に返還する義務を負わない。
8 第1項から第3項に定める事項の有効期間(以下、「乙の独占実施期間」という。)は、本発明に基づく特許出願の基礎出願日から10年間とする。
(秘密保持)
第4条 秘密情報とは、本発明並びに本特許xxに関する情報、及び相手方から開示を受ける際に当該情報が秘密である旨を口頭又は「秘密」「Confidential」等の表示によって明示された情報とする。なお、以下の各号の一つに該当するものは、秘密情報から除外する。
一 開示された時点で、公知であった情報
二 開示後、自らの責によらず公知となった情報
三 第三者から秘密保持義務を負うことなく、合法的に入手したことを証明できる情報
四 開示された情報によることなく、独自に開発したことを証明できる情報
五 裁判所その他法律の規定に基づき、公的機関から正当にその開示が命令された情報
2 甲及び乙は、秘密情報を秘密として保持し、秘密情報を開示した当事者の事前承諾なく秘密情報を開示又は漏洩してはならないものとする。
3 甲及び乙は、相手方より開示を受けた秘密情報を本発明の特許出願以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
(第三者による侵害)
第5条 甲及び乙は、本特許xxに関し、第三者の侵害を認めた場合、速やかに、相手方に対して通知するものとする。なお、当該侵害への対処方法及び対処に要する費用は、乙が本特許xxを独占的に実施できる点を鑑み、乙が負担するものとする。
(契約の有効期間)
第6条 本契約の有効期間は、本契約締結日から本発明に基づき取得した特許権の存続期間満了日までとする。ただし、次の各号の一に該当したときは、その該当する日に終了するものとする。
一 本発明の特許出願のすべてについて拒絶の査定若しくは審決が確定したとき
二 本発明に基づいて取得した特許の無効の審決が確定したとき
三 甲又は乙が、自己の持分を放棄したとき又は第三者に譲渡したとき
(解約及び変更)
第7条 甲及び乙は、別途合意の上、本契約の全部又は一部を解約又は変更することができるものとする。
(譲渡等の禁止)
第8条 甲及び乙は、相手方の事前の文書による承諾がない限り、本契約で定める債権及び債務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、又は移転してはならないものとする。
(紛争の解決)
第9条 本契約に関する訴えは、民事訴訟法第6条第1項に規定する特許xxに関する訴えについては大阪地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とし、それ以外の訴えについては、福岡地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とする。
2 本契約の成立及び効力並びに本契約に関して発生する問題の解釈及び履行等については、日本国の法律を準拠法とするものとする。
(完全合意)
第10条 甲及び乙は、本契約が甲乙間の本発明の特許共同出願に関する当事者間の完全な合意を定めたものであり、本契約が本契約締結以前に甲乙間で取り交わした契約又は合意に反する場合、本契約の定めが優先されることに合意する。
(協議)
第11条 甲及び乙は、本契約に定めのない事項又は本契約の定めに関する疑義を生じた場合、互いに誠意をもって協議し、これを決するものとする。
上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘1番1号
学校法人産業医科大学
常務理事 xx xx
乙 住所
氏名