第三者による侵害. 顧客またはユーザーは、本サービスに対する第三者からの侵害または侵害のおそれがあることを認識した場合には、直ちに提供者にその旨を通知するものとします。
第三者による侵害. 第5条 甲及び乙は、本特許権等に関し、第三者の侵害を認めた場合、速やかに、相手方に対して通知するものとする。なお、当該侵害への対処方法及び対処に要する費用は、乙が本特許権等を独占的に実施できる点を鑑み、乙が負担するものとする。
第三者による侵害. 甲は,第三者が本著作権を侵害し,又は侵害しようとしていることを知ったときは,遅滞なく乙に通知し,乙と協力してその排除に当たらなければならない。 通常,著作物の全部を譲渡する場合はA案が多い。しかし,著作物の共有持分を譲渡する場合はB案も考えられる。乙が甲の共有持分を利用するときは,甲の同意を得ることが必要であり(著作権法 65条2 項),許諾料のようなものとして,乙が甲に対して使用料を支払うことがあるものと思われる。
第三者による侵害. 顧客またはユーザーは、本サービスに対する第三者からの侵害または侵害のおそれがあることを認識した場合には、直ちにSBT にその旨を通知するものとします。