(以下、「パック商品」という。)、国内線航空券、JR券及び宿泊施設の予約手配を信頼性のある旅行事業者が運営するWebサイトにより包括的な国内旅行サービスの提供 を受けることにより、役職員の国内出張手配についての利便性向上を図る。
国内出張チケット手配等業務(平成 29 年度~32 年度)企画提案競技説明書
1 業務概要
(1) 業務目的
独立行政法人都市再生機構(以下「当機構という。」)における国内出張に係る宿泊付き包括旅行
(以下、「パック商品」という。)、国内線航空券、JR券及び宿泊施設の予約手配を信頼性のある旅行事業者が運営するWebサイトにより包括的な国内旅行サービスの提供を受けることにより、役職員の国内出張手配についての利便性向上を図る。
(2) 業務内容
国内出張に係る交通機関及び宿泊施設の検索、提案、発券、配送等を行う。(詳細な内容は別添2業務説明書(仕様書)のとおり。)
(3) 履行期間
履行期間は、以下のとおり予定している。
契約締結の翌日から平成 32 年6月 30 日まで
(4) 手続等
本業務の業務委託契約書(案)及び業務説明書(仕様書)は別添1、別添2のとおり。担当支社等
x000-0000
xxxxxxxxxxxxxx 00 xx1横浜アイランドタワー
独立行政法人都市再生機構 総務部 会計チーム
電話 000-000-0000(企画関係)、045-650-0189(契約関係)
2 企画提案書の提出者に要求される競争参加資格下記の事項を全て満たす単体企業であること。
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95 号)第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。
(3) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者若しくはこれに準ずる者でないこと。
(定義については、当機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札心得、契約関係規程」→「入札関連様式及び標準契約書等」→「標準契約書等について」→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」
xxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx000000.xxx を参照。)
(4) 企画提案書提出時点において平成 27・28 年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格において「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。
※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係ありませんのでご注意下さい。
なお、当該競争参加資格を有しない場合は、速やかに競争参加資格審査の申請を行う必要がある。競争参加資格審査の申請等の提出先は以下のとおり。
申請方法等について
x000-0000
xxxxxxxxxxxxxx 00 xx1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部 会計チーム
電話 000-000-0000
※郵送により申請書を提出する場合は、「国内出張チケット手配等業務(平成 29 年度~32 年度)」について参加表明中である旨を送付状等に記載すること。
(5) 旅行業法(昭和 27 年 7 月 18 日法律第 239 号)第3条の規定に基づき観光庁長官の登録を受けた法人であること。
(6) 本業務説明書(仕様書)に記載する業務に関し、必要な知識及び経験を有する業務責任者を定めること。業務責任者は当該業務を総合的に把握するとともに、当該業務に従事する者(以下「従事者」という。)に対する適切な教育、指導助言及び訓練を徹底し、適正かつ効率的な業務の履行に努めること。
(7) 業務責任者及び従事者は日本語でコミュニケーションが可能であること。
(8) 従業員・職員数 1,000 名以上の公的機関(※1)又は民間企業との間で、平成 23 年度以降、1 年以上継続した同種業務(※2)の履行実績を 10 社以上有することを履行実績に関する確認書(様式
4)により証明できる者であること。
(※1) 公的機関とは、国、地方公共団体、独立行政法人及び特殊法人をいう。
(※2) 自社が運営するWeb サイト(各社員にID付与)を通じた国内出張チケット手配業務(パック商品、国内線航空券、JR券、ホテル・ビジネスホテルの各手配を一括で行う業務をいう。)
(9) ISO/IEC27001:2013 若しくは JIS Q 27001:2014 に基づく情報セキュリティマネジメントシステム
(ISMS)適合性評価制度の認証を受けていること、又はプライバシーマーク制度の認証によりプライバシーマーク使用許諾を受けていること。
3 企画提案書の提出者を選定するための基準
参加表明書の評価項目、判断基準及び評価のxxxxは以下のとおりとする。
評価 項目 | 評価の着目点 | 評価の ウエイト | |
参加表明者 (企 業 )の経験及び能力 | 迅速性 | (様式3) 業務拠点(※1)等の所在地、業務遂行に関して必要となる体制について、下記の順で評価する。 (※1)業務責任者が所在する本店又は営業所等 ➀xxx 00 xx又は横浜市内に本業務を行う業務拠点がある。また、業務拠点の他に機構の支社・本部のある市域(盛岡市、仙台市、名古屋市、大阪市及び福岡市)のうち複数の市域に本業務における利用者からの問い合わせ等に対応する営業所がある。 ➁xxx 00 xx又は横浜市内に本業務を行う業務拠点がある。また、業務拠点の他に機構の支社・本部のある市域(盛岡市、仙台市、名古屋市、大阪市及び福岡市)のうちいずれかの市域に本業務における利用者からの問い合わせ等に対応する営業所がある。 ③xxx 00 xx又は横浜市内に本業務を行う業務拠点がある。 ④日本国内に、本店又は営業所がある。 | ➀ 10 ➁ 6 ③ 3 ④ 0 |
成果の確実性 | (様式4) 公的機関又は民間企業との間で、平成 23 年度以降、1 年以上継続した同種業務(※2)の履行実績を下記の基準で評価する。 ➀従業員・職員数 3,000 人以上の公的機関又は民間企業を 30 件以上 ➁従業員・職員数 3,000 人以上の公的機関又は民間企業を 10 件以上 ③従業員・職員数 1,000 人以上の公的機関又は民間企業を 10 件以上 (※2)自社が運営する Web サイト(各社員にID付与)を通じた国内出張チケッ ト手配業務(パック商品、国内線航空券、JR券及びホテル・ビジネスホテルの各手配を一括で行う業務。)。 (※3)グループ会社を含む契約の場合は、グループ会社を含めた従業員規 模として構わない。 | ➀ 10 ➁ 5 ③ 0 | |
評価点 合計 | 20 |
4 参加表明書の留意事項
(1) 作成方法
様式(様式1~4、A4 判)を基に作成を行うものとし、文字サイズは 10 ポイント以上とする。
(2) 提出期間、提出場所及び提出方法
提出期間:平成 29 年 3 月 7 日(火)から平成 29 年 3 月 22 日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日
を除く毎日、午前 10 時から午後 5 時まで。(ただし、正午から午後1時の間は除く。)提出場所:x000-0000
xxxxxxxxxxxxxx 00 xx 0 xxxxxxxxxx独立行政法人都市再生機構 総務部 会計チーム
電話 000-000-0000
提出方法:あらかじめ提出日時を連絡のうえ、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(3) 選定・非選定通知
イ 企画提案書の提出者として、参加表明書を提出した者のうち、評価の合計点が高いものから順に原則5者を選定し、参加表明者が5者に満たない場合は表明者数とする。企画提案書の提出者として選定された者については書面にて通知する。また選定されなかった者に対しては、選定されなかった旨を書面にて通知する。
ロ 上記イの非選定通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に書面(様式自由)を持参(郵送又は電送によるものは受け付けない。)することにより、総務部長に対し非選定理由について説明を求めることができる。
ハ 非選定理由の説明請求の受付場所及び受付時間は以下のとおり。受付場所:上記(2)の提出場所に同じ
受付時間:土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時~午後5時まで(ただし、正午から午後1時までの間は除く。)
ニ 上記ロの回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に書面により行う。
5 企画提案書を特定するための基準
企画提案書の評価項目、判断基準及び評価のxxxxは以下のとおりとする。
評価 項目 | 評価の着目点 | 評価の ウエイト |
A 利用可能なサービ ス内容 | (様式自由) 受託者が運営するWebサイトのサービス内容及びその利用に関する以下➀から⑤の各項目に記載した提案内容が、業務説明書(仕様書)3(1)「必要 とする内容」を満たした上で、利用者の利便に資する提案になっているか 評価する。 | 60~0 |
➀ビジネス向けパック商品 利用可能な主要都市毎のビジネス向けパック商品について、その商品数、利用手順、受注者が運営するWebサイト利用者限定の割引等を具体的に記載する。 ➁国内線航空券 利用可能な航空会社について、航空会社毎に利用手順・料金区分等を具体的に記載する。 ③JR券 全国のJR乗車券、特急・急行券、割引乗車券等の利用手順・利用料金等について具体的に記載する。 Ⓐホテル・ビジネスホテル 利用可能なホテル・ビジネスホテル数(主要都市毎を含む)及び受注者が運営するWeb サイト利用者限定割引等を具体的に記載する。 ⑤その他 ➀~Ⓐの各項目に掲げる提案以外の、導入時サポート、導入後フォロー、 利用者の使い勝手、その他利便性xxxの提案(自社の強み)を具体 的に記載。(但し追加コストが発生しないものに限る。) | ||
B 業務実施体制 | (様式自由) 評価項目A「利用可能なサービス内容」で提案した事項が、以下➀及び➁の各項目に記載した内容により年間を通じ発注者へ提供するために必要な 体制等を有していると判断できるか評価する。 | 15~0 |
➀本業務における体制、従業員の能力、チケット発券環境及び受託者が運営する Web サイトの管理体制(セキュリティ対策、システムメンテナンス等)について記載する。 ➁繁忙期、休日・勤務時間外、緊急時(フライト変更、キャンセル又は出張 中の事故等)の対応について記載する。 | ||
C 手配実績 | (様式自由) 平成 27 年度の公的機関(※1)又は民間企業との間との同種業務(※2)の手配実績を評価する。 (※1) 公的機関とは、国、地方公共団体、独立行政法人及び特殊法人をいう。 (※2) Web サイト(各社員にID付与)を通じた国内出張チケット手配業務 (パック商品、国内線航空券、JR券、ホテル・ビジネスホテルの各手配を 一括で行う業務をいう。) |
D システム利用料等 | (様式自由) 受託者が運営するWebサイトに係る初期設定費用等(業務説明書(仕様書)3(5)に掲げる費用。)及び契約期間中のシステム利用料総額の概算見積(システムメンテナンス費用及びチケット配送費用を含む)額を評価する。 評価方法は、以下のとおりとし、最高点数は10点とする。評価点=10×(1-概算見積額/提示概算上限額) なお、提示概算上限額を超過、又は提案内容に対して見積りが不適切な 場合には、特定しない。 | 10~0 |
評価点 合計 | 85 |
6 企画提案書の留意事項
(1) 基本事項
イ 企画提案書の無効
当プロボーザルは、「国内出張チケット手配等業務(平成 29 年度~32 年度)」における具体的な取組方法について提案を求めるものであり、成果の一部の提出を求めるものではない。本説明書において記載された事項以外の内容を含む企画提案書については、提案を無効とする場合があるので注意すること。
ロ 業務量の目安
年間手配予定件数は 5,000 件程度(詳細は「別紙2」参照)を予定している。ただし、この件数はあくまで企画提案の目安となるものであり、企画提案書特定者に対し上記件数での発注を確約するものではない。
(2) 作成方法
企画提案書(A4判)に添付し3部提出することとし、文字サイズは 10 ポイント以上とする。なお、頁数は20頁を上限とすること。
(3) 企画提案書の提出期間、提出場所及び提出方法
提出期間:平成 29 年 3 月 30 日(木)から平成 29 年 4 月 13 日(木)の土曜日、日曜日及び祝日
を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで(ただし正午から午後1時の間は除く。)提出場所:4(2)の提出場所に同じ。
提出方法:企画提案書類を提出するにあたっては、あらかじめ提出日時を連絡の上、内容を説明できる者が持参すること。
(4) 特定・非特定通知
イ 企画提案書を提出した者の中から、企画提案書を特定するための評価基準に基づき、審査委員ごとに評価し、評価の合計点が最上位である委員の数が最も多い者を1者特定する。企画提案書が特定された者については、総務部長から書面にて通知する。また提出した企画提案書が特定されなかった者に対しては、特定されなかった旨を総務部長から書面にて通知する。
ロ 上記イの非特定通知をうけた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に総務部長に対して非特定理由について説明を求めることができる。
受付場所:4(2)の提出場所に同じ
受付時間:土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで(ただし正午から午後1時までの間は除く。)
提出方法:書面(様式自由)を持参することにより提出するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
ハ 総務部長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して 10
日以内に説明を求めた者に対し書面により回答する。
7 企画提案競技説明書の内容についての質問受付及び回答
企画提案競技説明書の内容についての質問がある場合は、以下に従い、行うこと。
(1) 参加表明に係る質問
受付期間:平成 29 年 3 月 7 日(火)から平成 29 年 3 月 13 日(月)土曜日、日曜日及び祝日を除く
毎日、午前 10 時から午後5時まで(ただし正午から午後1時の間は除く。)提出場所:4(2)の提出場所に同じ
提出方法:あらかじめ提出日時を連絡の上、内容を説明できる者が書面(様式自由)を持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、以下のとおり閲覧に供する。
閲覧期間:平成 29 年 3 月 17 日(金)から平成 29 年 3 月 22 日(水)の土曜日、日曜日及び祝日を
除く毎日、午前 10 時から午後5時まで(ただし正午から午後1時の間は除く。)閲覧場所:4(2)の提出場所に同じ
(3) 企画提案書提出に係る質問
受付期間:平成 29 年 3 月 30 日(木)から平成 29 年 4 月 6 日(木)の土曜日、日曜日及び祝日を除
く毎日、午前 10 時から午後5時まで(ただし正午から午後1時の間は除く。)受付場所:4(2)の提出場所に同じ
提出方法:あらかじめ提出日時を連絡の上、内容を説明できる者が書面(様式自由)を持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(4) 上記(3)の質問に対する回答書は、以下のとおり閲覧に供する。
閲覧期間:平成 29 年 4 月 10 日(月)から平成 29 年 4 月 13 日(木)の土曜日、日曜日及び祝日を
除く毎日、午前 10 時から午後5時まで(ただし正午から午後1時の間は除く。)閲覧場所:4(2)の提出場所に同じ
8 その他の留意事項
(1) 企画提案書提出時点において平成 27・28 年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において役務提供の認定を受けていない者も参加表明書を提出することができるが、その者が企画提案書の提出者として選定された場合であっても、企画提案書の提出時点において、当該資格の認定を受けていなければならない。
(2) 提出期限までに参加表明書を提出しない者及び企画提案書の提出者に選定された旨の通知を受けなかった者は、企画提案書を提出できないものとする。
(3) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。
(4) 参加表明書及び企画提案書の作成及び提出に関する費用は、提出者の負担とする。
(5) 本業務において、参加する者が当機構の関係法人1者であった場合は、当該手続きを中止し、再公募を実施する。
(6) 参加表明書及び企画提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び企画提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。
(7) 企画提案書提出者の特定通知を受けた者が参加辞退する場合には、不誠実な行為と見なす場合がある。
(8) 提出された参加表明書は返却しない(ただし、再公募となった場合は返却する。)。なお、提出された参加表明書は、企画提案書の提出者の選定をするため以外に提出者に無断で使用しない。また、選定された参加表明書を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。
(9) 提出された企画提案書は返却しない(ただし再公募となった場合は返却する。)。なお、提出された企画提案書は、企画提案書を特定するため以外に提出者に無断で使用しない。また特定さ
れた企画提案書を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。
(10) 提出された企画提案書の内容について、詳細及び説明を求める場合がある。
(11) 参加表明書及び企画提案書の提出後において、原則として参加表明書及び企画提案書に記載された内容の変更を認めない。また、企画提案書資料を追加で提出することも認めない。
(12) 参加表明書及び企画提案書に記載した業務責任者は、原則として変更できない。ただしやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の者であることの委託者の了解を得なければならない。
(13) 企画提案書の特定後に、提案内容を適切に反映した業務説明書(仕様書)の作成のために、業務の具体的な実施方法について提案を求めることがある。また、企画提案書の特定後に、別添 1業務委託契約書(案)について、双方協議の上、修正を加える場合がある。
(14) 特定された者に対し、6(1)ロで提示した業務量を確約するものではない。なお、本件以外で内規に基づき職員自らが立替払等によりチケット等を手配をする場合がある。また、契約までの間に当機構の事情により、当該業務の契約締結が延期又は中止される場合があることを予め了承するものとする。
(15) 最終的な契約内容は、特定された企画提案内容を参考に、当機構により決定される。最終決定した仕様に対し、特定された者は見積書を提出し、当機構がそれを妥当と判断した場合に契約が可能となる。
(16) 企画提案書の特定後の業務の実施にあたり、業務の主たる部分(全体を総括・調整する業務に該当する業務)についての再委託は認めない。また、再委託の必要が生じた場合は、企画提案書特定者自らが実施する業務の範囲を書面にて提出するものとする。
(17) 以下の条件のいずれかに該当するものは失格とする。
イ 企画提案書提出者に要求される競争参加資格を満たさないもの。ロ 提出期間、提出場所、提出方法に適合しないもの。
ハ 作成方法に指定する様式又は記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの。ニ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。
ホ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。ヘ 虚偽の内容が記載されているもの。
(18) 企画提案書の提出者は、個人情報の取扱いに関して、個人情報保護法に基づく、適切な管理能力を有していること。また「個人情報等の保護に関する特約条項」を別添 1 業務委託契約書(案)とあわせて、同日付で締結するものとする。
(19) 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう、御理解とご協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますのでご承知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかからず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了承願います。
イ 公表の対象となる契約先
次のいずれかにも該当する契約先
(イ) 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
(ロ) 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
ロ 公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等とあわせ、次に掲げる情報を公表します。
(イ) 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名
(ロ) 当機構との間の取引高
(ハ) 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は、3分の2以上
(ニ) 1者応札又は1者応募である場合はその旨ハ 当方に提供していただく情報
(イ) 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
(ロ) 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高ニ 公表日
契約締結日の翌日から起算して 72 日以内
以 上
(別添1)
業務委託契約書(案)
独立行政法人都市再生機構(以下「委託者」という。)と○○○○(以下「受託者」という。)とは、次の条項により、国内出張チケット手配等業務(平成29年度~32年度)(以下「本業務」という。)に関する業務委託契約を締結する。
(総則)
第1条 委託者は、受託者が提供している国内出張等に係る交通機関及び宿泊施設の予約手配並びにそれらの精算関連サービス(以下これらを「本サービス」という。)を、委託者が利用することを目的として、本サービスに関連する業務を受託者に委託し、受託者はこれを受託する。
2 受託者は、本契約及び別紙業務説明書(仕様書。企画提案書を含む。)の定めるところにより、本業務を実施しなければならない。
3 受託者は、委託者が指定する役職員のすべての国内出張に係る交通機関及び宿泊施設の予約手配を委託することを、委託者が受託者に対して保証するものではないことを、あらかじめ同意するものとし、委託者に対して異議を述べないものとする。
(善良な管理者の注意義務)
第2条 受託者は、委託者の指示に従い善良な管理者の注意をもって本業務を処理しなければならない。
(契約期間)
第3条 契約期間は、平成29年 月 日から平成32年6月30日までとする。ただし、委託者から当該期間内に、交通機関及び宿泊施設の予約手配について依頼があった場合には、その処理の完了の日までとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)
第4条 受託者は、本業務の全部若しくは一部を第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、委託者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 受託者は、前項ただし書の規定に基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、委任又は請負わせた業務に係る当該第三者の行為について、委託者に対しすべての責任を負うものとする。
(料金の請求及び支払等)
第5条 受託者は、当月分の次に掲げる費用をとりまとめ、原則として翌月10日までに、委託者に対して請求書を出張費用等明細データとともに提出するものとし、委託者は、原則として翌々月末日までに受託者に支払うものとする。
一 発券分(チケットレス予約は乗車・搭乗手続、チェックイン分とする。)に係る代金(実費)二 チケット配送料(金○○円/回)
三 受託者が運営するシステム利用料(金○○円/月)
2 受託者は、次に掲げるすべての業務が完了したことを委託者が確認した後、当該業務に対する費用を委託者に請求できるものとし、委託者が当該業務の完了を確認した月の翌月末日までに、受託者の請求に基づき支払うものとする。
一 受託者が運営するシステムに係る初期設定費用(金○○円)
二 委託者の既存システムから抽出するExcelデータを受託者のシステムに反映させるためのデータ変換ソフト作成費用(金○○円)
(指示者)
第6条 委託者は、本業務の履行について、打合せ、指示などを行う指示者を定め、これを受託者にあらかじめ書面により通知するものとする。
(監督等)
第7条 受託者は、業務責任者及び担当者を定め、委託者にあらかじめ書面によりに通知するものとし、変更が生じた場合も同様とする。
2 前項の業務責任者は、委託者の指示従い、本業務関する一切の事項を処理しなければならない。
3 受託者は、パック商品等の手配際して、自らの故意、過失又はパック商品等のかしより、委託者損害又は不利益を与えたときは、速やか委託者対してその旨報告しなければならない。
4 委託者が本契約の履行関し報告を求めたときは、受託者はそれ従わなければならない。
(秘密の保持)
第8条 受託者は、本業務の処理上知り得た秘密を第三者漏らし、又は他の目的使用してはならない。
(事情変更)
第9条 委託者は、自己の都合より、本業務を一時中止又は本業務の一部を打ち切ることができる。 この場合おいて、必要があるときは、委託者及び受託者は、協議して本契約を変更することができる。
2 委託者及び受託者は、本契約の締結後、経済情勢の著しい変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更より、本契約定める条件が不適当となったと認められる場合は、協議して本契約を変更することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第10条 受託者が、次掲げる場合のいずれか該当したときは、受託者は、委託者の請求基づき、本契約期間中発注した総額の10分の1相当する額を違約金として委託者の指定期間内支払わなければならない。
一 本契約関し、受託者が私的独占の禁止及びxx取引の確保関する法律(昭和22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定違反したことより、xx取引委員会が受託者対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3おいて準用する場合を含む。)の規定基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定より取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)対して行われたときは、受託者等対する命令で確定したものをいい、受託者等対して行われていないときは、各名宛人対する命令すべてが確定した場合おける当該命令をいう。次号おいて「納付命令又は排除措置命令」という。)おいて、本契約関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定 違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令より、受託者等独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合おいて、本契約が、当該期間(これらの命令係る事件ついて、xx取引委員会が受託者 対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令おける課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野該当するものであるとき。
x x契約関し、受託者(法人あっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号規定する刑が確定したとき。
2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者支払わなければならない。
(契約の解除)
第11条 委託者は、自己の都合 より、受託者 対し1ヵ月の予告期間をもって書面 より通告し、本契約を解除することができる。
2 委託者は、受託者が本契約条項違反したときは、書面より通告し本契約を解除することができる。
3 委託者は、受託者が次のいずれか該当すると認めるときは、催告よらないで、本契約を解除することができる。
一 役員等(受託者が個人である場合はその者を、受託者が法人である場合はその役員又はそ の支店若しくは常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項おいて同じ。)が暴力団員よる不当な行為の防止等関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号規定する暴力団員(以下この項おいて「暴力団員」という。)であると認められるとき。
二 暴力団(暴力団対策法第2条第2号規定する暴力団をいう。以下この項おいて同じ。)又は暴力団員が経営実質的関与していると認められるとき。
三 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者損害を加える目的を
もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的暴力団の維持、運営協力し、若しくは関与していると認められるとき。
五 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的非難されるべき関係を有していると認められるとき。 六 再委託契約その他の契約あたり、その相手方が前5号のいずれか該当することを知りながら、
当該者と契約を締結したと認められるとき。
七 受託者が、第1号から第5号までのいずれか該当する者を再委託契約その他の契約の相手方 としていた場合(前号該当する場合を除く。)、委託者が受託者対して当該契約の解除を求め、受託者がこれ従わなかったとき。
八 旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条規定する旅行業の登録が取り消されたとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第11条の2 次の各号のいずれか該当する場合おいては、受託者は、契約単価予定数量を乗じた額の10分の1相当する額を違約金として委託者の指定する期間内支払わなければならない。
一 前条の規定よりこの契約が解除された場合
二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責め帰すべき事由よって受託者の債務ついて履行不能となった場合
2 次の各号掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号該当する場合とみなす。
一 受託者ついて破産手続開始の決定があった場合おいて、破産法(平成16年法律第75号)の規定より選任された破産管財人
二 受託者ついて更生手続開始の決定があった場合おいて、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定より選任された管財人
三 受託者ついて再生手続開始の決定があった場合おいて、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定より選任された再生債務者等
(損害賠償)
第12条 委託者は、受託者が本契約を履行する当たって委託者損害を与えた場合又は委託者が前条第2項若しくは第3項の規定基づき本契約を解除した場合は、受託者対して損害賠償を請求できるものとする。
2 受託者は、委託者が第9条第1項の規定基づき本業務を一時中止若しくは本業務の一部を打ち切る場合又は前条の規定基づき本契約を解除する場合は、委託者対して損害賠償を請求することはできない。
3 受託者は、本契約を履行する当たって第三者損害を与えた場合は、受託者の一切の責任と負担おいてその損害の賠償を行うものとする。
(受託者の協力義務等)
第13条 受託者は、委託者が業務の内容の見直しを検討する場合は、これ 積極的協力するものとす
る。
2 前項規定する場合おいて、第1条第2項の業務説明書(仕様書)の変更が必要であるときは、委託者及び受託者は、協議して本契約を変更することができる。
(管轄裁判所)
第14条 本契約関して委託者及び受託者間紛争を生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとする。
(協議事項)
第15条 本契約条項ついて疑義があるとき又は本契約条項定めのない事項ついては、標準旅行業約款等を参考、委託者と受託者との協議より決定するものとする。
本契約の締結の証として本書2通を作成し、委託者と受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。平成 年 月 日
委託者 神奈川県横浜市中区本町6丁目50番1号独立行政法人都市再生機構
総務部長 x x x 印
受託者
印
(別添2)
業務説明書(仕様書)
1.契約件名 国内出張チケット手配等業務(平成29年度~32年度)
2.目的
独立行政法人都市再生機構(以下「委託者という。」)おける国内出張係る宿泊付き包括旅行
(以下「パック商品」という。)、国内線航空券、JR券及び宿泊施設の手配等を信頼性のある旅行事業者が運営するWebサイトより包括的な国内旅行サービスの提供を受けることより、役職員の国内出張手配ついての利便性向上を図る。
3.業務内容等
国内出張チケット手配等業務の受託者(以下「受託者」という。)は、下記(1)から(6)まで基づき、委託者対しパック商品、国内線航空券、JR券及び宿泊施設の検索、提案、発券及び配送等を行う。
(1) 受託者が運営するWebサイト(以下、「Webサイト」という。)の仕様
受託者の既存システム利用を前提とし、新たなシステム開発は行わない。
区 分 | 必要とする内容 | |
➀ | Webブラウザで閲覧可能なポータルサイトの利用環境 | イ.国内線航空券、全国のJR券、パック商品、ホテル予約が可能。 ロ.JALオンライン、ANA@desk及びJRエクスプレス予約が利用可能。 ハ.少なくとも7時から23時までの間は利用可能。 ニ.ASP(Application Service Provider)サービスが利用可能。 |
➁ | 納品希望日の設定、予約の確認・変更・取消 | イ. 納品希望日の設定が可能。 ロ.予約状況、利用状況の印刷/データ出力(excel,csv)が可能。 ハ.過去(2年間以上)の利用状況の確認が可能。 ニ.申込受付番号を付することが可能。 ホ.年間を通じ利用不可期間がなく、予約の変更、取消が可能。 |
③ | 利用者ID・権限等 | イ.利用者(委託者の役職員)毎のID付与、利用者毎のアクセス権設定が可能。(ロの代理入力者を含め約3500のIDが必要) ロ.代理入力者の設定が可能。 ハ.委託者の既存システムとの連動は要しない。 ニ.委託者の役職員が使用するパソコン(イントラネット)からシングルサインオン よる接続が可能。(Webサイトへのアクセス時htmlのPOSTメソッド より利用者ID等のデータを渡します) ホ.データ管理項目 利用者の所属(本支社・本部及び所属部課。)、利用者氏名、代理 入力を行った際の代理入力者の所属・氏名。 |
Ⓐ | 委託者の役職員が使用するパソコンの仕様等 | 以下のIE等バージョンでの使用が可能な環境とすること。 イ.マイクロソフト社製 Microsoft Windows 7 Professional 32bit SP1 ロ.マイクロソフト社製 Internet Explorer 11 なお、平成32年1月までwindows10での新環境への予定してお り、新環境での使用も可能とすること。 |
(2) パック商品等の検索・提案 (オンライン予約(※)を除く)(※受託者が運営するWebサイトを通じ、利用者が旅客会社等の予約システムで直接予約すること)
利用者からWebサイト等を通じ手配依頼された旅程情報基づき、適合するパック商品、国内線航空券、JR券及び宿泊施設(以下「パック商品等」という。)を検索・提案すること。提案当たって
は、別紙1基づき行うこと。また、旅程情報ついて不明な点等がある場合は、利用者電話又はメール等で確認を行うこと。
なお、利用者よる旅程情報提示期限は下表のとおりであり、旅程情報が提示された時期応じて適切なパック商品等を提案すること(チケットレス等より旅程情報提示期限の更なる短縮化が可能である場合は提案すること。)。また、提示期限を過ぎている場合や利用可能なパック商品等がない場合は、速やか利用者連絡すること。
パック商品等の種類 | 旅程情報提示期限 |
国内線航空券、JR券 | 出発日の3日前(土・日・祝日を除く。)の15時まで |
パック商品 | 出発日の11日前(休日を含む。) (注)ただし、11日前が休日の場合は、その前日まで |
(3) パック商品等の発券及び配送、引き渡し
(2)より提案したパック商品等の発券を行い、Webサイトで利用者が指定した納品希望日まで配送・引渡しを行うこと。
また、この際、送付内訳として利用者(支社・所属・氏名を記載)毎、受領確認書を2部(管理者等控と利用者確認用)作成し、パック商品等ととも送付すること(オンラインチケットレス予約を除く。)。
(4) 当月末までの発券分(チケットレス予約は乗車・搭乗・チェックイン分とする。)係る代金、チケット配送料及びWebサイト月額利用料(定額。システムメンテナンス費用を含む。)をとりまとめ、原則として翌月10日まで、委託者(出張費用とチケット配送料は、原則として管理者を置く本支社・本部
(9箇所)毎)対してその請求書を出張費用等明細データ(※1)ととも一括して提出する。
なお、請求明細データ(excel,csv)は、管理者(※2)がWebサイトからのダウンロードが随時可能であること。
(※1) 利用者の所属(本支社・本部及び所属部課。)、利用者氏名、代理入力を行った際の代理入力者の所属・氏名の内訳がわかるよう作成すること(すべて必要的記載事項)。
(※2)委託者が本支社・本部毎定める本業務の管理者(以下「管理者」という。)をいう。
(5) システム係る初期設定費用及びその他Webサイトを利用するための改修等かかる費用は、当該業務が完了したことを委託者が確認した月の翌月末まで、受託者の請求基づき支払う。
(6) 利用者からのWebサイト関する問い合わせ窓口を設置し、営業時間は土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日とし、少なくとも10時から17時30分までの間は、電話連絡をとれる体制を確保すること。
(7) その他、本業務説明書(仕様書)の業務内容の詳細や記載のない業務ついては、委託者と受託者との協議より実施する。
4.契約期間
契約締結日の翌日から平成32年6月30日まで(予定)
うち、利用期間 平成29年7月1日から平成32年6月30日まで(予定)
(ただし、利用期間内依頼のあった案件ついては、その処理の完了まで)
5.対象とする組織等
「別紙2」参照のこと。
6.その他
(1) 受託者は、契約期間中及び契約終了後おいて、本業務関して知り得た情報を、他漏らし、又はその他の目的使用してはならない。また、取り扱う情報は十分注意を払うこと。
(2) 委託者が、本契約の履行関し報告を求めたときは、それ従うこと。
(3) 業務上不明な事項が生じた場合は、契約書第6条定める委託者の指示者の指示従うこと。
(4) 業務 関し必要な知識及び経験を有する業務責任者を定めること。業務責任者は当該業務を総
合的把握するととも、当該業務従事する者(以下「従事者」という。)対する適切な教育、指導助言及び訓練を徹底し、適正かつ効率的な業務の履行努めること。
(5) 業務責任者及び従事者の氏名、役職、経歴を記載した体制表を委託者の本社総務部会計チーム担当職員提出すること。 業務責任者及び従事者を変更する場合も同様とする。
(6) 本業務は委託者の役職員の国内出張の用供するものであり、私事旅行は取り扱わない。
(7) 受託者が運営するWebサイト利用開始際し、委託者の管理者及び一般職員等対する利用マニュアルの配布などを通じ、本業務の円滑な遂行努めること。
(8) 別紙2の業務量を確約するものではない。なお、内規基づき職員自らが立替払いなどよりチケ
ット等を手配をする場合がある。
(9) 利用者1人あたり1回手配できる金額ついて、委託者が上限を設定することができるものとする。
(10) 本業務説明書(仕様書)加え、企画提案のあった内容ついては、委託者と受託者との協議 よるものとする。
以 上
別紙1
オンライン予約以外で利用者から手配依頼された場合の提案基準
1.パック商品の提案基準
提案するパック商品ついては、次の(1)~(3)すべてを満たすものとすること。
(1) パック料金が、通常の旅費(「交通費」及び「宿泊料定額(※1)(但し、利用者から指定があった場合は除く)」の合計額)の範囲内であること。
また、パック料金朝食又は夕食代が含まれていない場合は、朝食代(500円)、夕食代(1,000円)を加算した金額が、宿泊料定額の範囲内であること。
(※1)企画提案書特定者対して通知。
(2) 特別車両料金(グリーン車)、100km未満(一区間あたり)の特急、JALクラスJ、ANAスーパーシートを使用するパック商品ではないこと。
ただし、利用者から指定があった場合は、この限りではない。
(3) 他の経路及び方法比べ著しく時間コストがかかるもの、他の経路及び方法比べ乗換回数が多い等、交通の遅延等より経路変更等(取消変更料等の発生)の危険性が高いもの、または宿泊施設が用務地及び移動経路地から遠隔地あるなど、業務上支障をきたす恐れのあるパック商品ではないこと(利用者から経路、宿泊施設等の指定があった場合を除く。)。
また、自社だけでなく他社のパック商品も含めて上記(1)~(3)すべてを満たすパック商品をなるべく複数(2つ以上)比較検討し、原則、総額がより安価なもの、また、パック商品の宿泊施設ついて、原則として宿泊特化した宿泊施設(いわゆるビジネスホテル)のうち、通常の宿泊料金が宿泊料定額の範囲であることを目安1件以上選定し、提案すること。
なお、選択した情報(同一旅行会社の商品情報・パンフレット等)おいて、近隣同様の宿泊施設がある場合は、特段の事情がない限り最も安価なものを提案することとする。
2.JR券の提案基準
提案するJR券ついては、次の(1)から(3)すべてを満たすものとする。
(1) 原則として、利用者が当該出張上利用可能な鉄道のうち最も安価なチケットであること。
(2) 他の経路及び方法比べ著しく時間コストがかかるもの、他の経路及び方法比べ乗換回数が多い等、交通の遅延等より経路変更等(取消変更料等の発生)の危険性が高いものなど、業務上支障をきたす恐れのあるチケットではないこと(利用者から経路等の指定があった場合を除く。)。
(3) 特別車両料金(グリーン車)ついては、利用者から指定があった場合を除き、使用するものでないこと。また、100km未満(一区間あたり)の特急を原則使用するものではないこと。
3.国内線航空券の提案基準
提案する国内線航空券ついては、次の(1)及び(2)を満たすものとする。
(1) 原則として、利用者が当該出張上利用可能な便・座席クラスのうち最も安価な航空券であること。ただし、利用者から指定があった場合はこの限りではない。
(2) 他の経路及び方法比べ著しく時間コストがかかるもの、他の経路及び方法比べ乗換回数が多い等、交通の遅延等より経路変更等(取消変更料等の発生)の危険性が高いものなど、業務上支障をきたす恐れのある航空券ではないこと(利用者から経路等の指定があった場合を除く。)。
4.その他
利用者1人あたり1回手配できる金額ついて、委託者が上限を設定することができるものとする。上記の他、委託者と受託者との協議の上で提案基準を設定することができる。
別紙2
対象とする組織及び手配予定件数等
【手配予定件数は以下のとおり】
年間予定件数 約5,000件 (平成28年国内出張手配等業務での手配実績を参考推計した件数)
(参考1)
・JR券 約3,000件
うち、JRエクスプレス予約 約1,500件、 紙チケット手配 約1,500件
・国内航空券 約800件
・宿泊施設 約900件
・パック商品 約100件
(参考2)
JRエクスプレス予約の利用額平均は、約10,800円/件
(参考3)
JR紙チケット手配は、JR東日本管内所在する本社・本部(本社、宮城・福島震災復興支援本部、岩手震災復興支援本部ほか)からの手配予定件数。手配依頼1回あたりの手配件数平均は約3.4件。
(参考4)
JR券(紙チケット)及びパック商品等で配送を要する手配件数の本支社・本部割合
配送先(本支社等) | 割合 |
本社 | 45.6% |
宮城・福島震災復興支援本部 | 0.6% |
岩手震災復興支援本部 | 0.3% |
東日本都市再生本部 | 16.9% |
東日本賃貸住宅本部 | 36.6% |
首都圏ニュータウン本部 | - |
中部支社 | - |
西日本支社 | - |
九州支社 | - |
100.0% |
※手配件数は、JR券及び国内航空券は1利用区間毎で1件(2人の職員が新幹線で往復した場合JR券4件とカウント)、宿泊施設及びパック商品は1人1泊で1件とカウント。
※手配件数や用務先ついては毎年度変動があり、業務量を確約するものではない。なお、内規基づき職員自らが立替払いなどよりチケット等を手配する場合がある。
【管理者(※)を置く本支社・本部は以下のとおり】
・本社 ・・・・ xxxxxxxxxxx0-00-0
・宮城・福島震災復興支援本部 ・・・xxxxxxxxxxxx 0-0-0
・岩手震災復興支援本部 ・・・ xxxxxxxxx 0-0-00
・東日本都市再生本部 ・・・・ xxxxxxxxx0-0-0
・東日本賃貸住宅本部 ・・・・ xxxxxxxxx0-0-0
・首都圏ニュータウン本部 ・・・・ xxxxxxxxx0-0-0
・中部支社 ・・・・ xxxxxxxxxx0-0-00
・西日本支社 ・・・・ xxxxxxxxxxxx0-0-00
・九州支社 ・・・・ xxxxxxxxxxx0-0-0
(※)委託者が本支社・本部毎定める本業務の管理者(以下「管理者」という。)をいう。
(様式1)
参加表明書
平成 年 月 日
独立行政法人都市再生機構
総務部長 x x x x
提出者) 住所
商号または名称
代表者氏名 印
作成者) 担当部署氏名
電話番号 FAX
平成 29 年 3 月 7 日付で手続開始の公示がありました「国内出張チケット手配等業務(平成 29 年度~ 32 年度)」の企画提案書基づく選定の参加ついて関心がありますので、関連資料(様式 1~様式4)を提出します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95 号)第 331 条及び第 332 条各号の規定該当する者でないこと及び参加表明書の内容ついては、事実と相違ないことを誓約します。
(様式2)
参加表明書関する確認書
平成 年 月 日
独立行政法人都市再生機構
総務部長 x x x x
住 所
商号または名称
代 表 者 氏 名 印
平成 29 年 3 月 7 日付けで手続き開始の公示がありました国内出張チケット手配等業務(平成 29 年度
~32 年度)の参加表明際して、次の事項ついて回答いたします。
なお、当社といたしましてはこの記載が事実と相違ないことを誓約するととも、万一、虚偽の記載があった場合は、本申込が無効となること及び以後の競争参加資格を喪失することついて異議なく了承いたします。
【確認事項(YESまたはNO○を付ける)】
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95 号)第 331 条及び第 332 条の規定該当する者でない。
YES ・ NO
(2) 当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でない。
YES ・ NO
(3) 暴力団又は暴力団員が実質的経営を支配する業者若しくはこれ準ずる者でない。
YES ・ NO
(4) 企画提案書提出時点おいて平成 27・28 年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約係る競争参加資格おいて「役務提供」の資格を有すると認定された者である。
YES ・ NO
(5) 旅行業法第3条の規定基づき観光庁長官の登録を受けた法人である。 YES ・ NO
(6) 本業務説明書(仕様書)記載する業務関し必要な知識及び経験を有する業務責任者を定めることができ、当該業務の総合的把握、当該業務従事する者(以下「従事者」という。)対する適切な教育、指導助言及び訓練を徹底し、適正かつ効率的な業務の履行努めることができる。
YES ・ NO
(7) 業務責任者及び従事者は日本語でコミュニケーションが可能である。
YES ・ NO
(8) 従業員・職員数 1,000 名以上の公的機関又は民間企業との間で、平成 23 年度以降、1 年以上継続した同種業務の履行実績が 10 社以上ある。
YES ・ NO
(9) ISO/IEC27001:2013 若しくは JIS Q 27001:2014 基づく情報セキュリティマネジメントシステム
(ISMS)適合性評価制度の認証を受けていること、又はプライバシーマーク制度の認証よりプライバシーマーク使用許諾を受けていること。
YES ・ NO
以 上
(様式3)
会社概要等
商号又は名称、所在地、代表者名 (※1) | ||
本店又は営業所 | 所在地 | |
電話番号 | ||
本業務を行う業務拠点 | 業務拠点の名称 | |
所在地 | ||
電話番号 (FAX) | ||
役職名 代表者氏名 | ||
[該当する場合のみ] 業務拠点の他機構の支社・本部のある市域(盛岡市、仙台市、名古屋市、大阪市及び福岡市)本業務 おける利用者からの問い合わせ等 対応する営業所の名称及び所在 地 | ・ ・ ・ | |
平成 27・28 年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約係る競争参加資格登録番号(競争参加資格認定通知書の写しを添付すること(※3)) | 登録番号: | |
[該当する場合のみ] ISO/IEC27001:2013 等認定番号 ( ISO/IEC27001:2013 等の認定書の写しを添付すること) | 認定番号: |
※1 企業概要がわかる最新の会社概要パンフレット等を1部添付すること。
※2 国内出張チケット手配等業務(平成 29 年度~32 年度)企画提案競技説明書2(4)より競争参加資格審査の申請中の者あっては、申請書の写しを添付すること。
(様式4)
公的機関又は民間企業との間で、平成 23 年度以降、1 年以上継続した同種業務(※1)の履行実績関する確認書
平成 年 月 日
独立行政法人都市再生機構
総務部長 x x x x
住 所
商号または名称
代 表 者 氏 名 印
企画提案競技説明書「3 企画提案書の提出者を選定するための基準」おける公的機関又は民間企業との間で、平成 23 年度以降、1 年以上継続した同種業務(※1)の履行実績ついて、次の事項ついて回答いたします。
なお、当社といたしましてはこの記載が事実と相違ないことを誓約するととも、万一、虚偽の記載があった場合は、本申込が無効となること及び以後の競争参加資格を喪失することついて異議なく了承いたします。
【確認事項(該当する回答欄○を付ける)】
公的機関又は民間企業との間で、平成 23 年度以降、1 年以上継続した同種業務の履行実績 | 回答 | |
➀ | 従業員・職員数(※2)3,000 人以上の公的機関又は民間企業を 30 件以上 | |
➁ | 従業員・職員数(※2)3,000 人以上の公的機関又は民間企業を 10 件以上 | |
③ | 従業員・職員数(※2)1,000 人以上の公的機関又は民間企業を 10 件以上 |
(※1)自社が運営する Web サイト(各社員ID付与)を通じた国内出張チケット手配業務(パック商品、国内線航空券、JR券及びホテル・ビジネスホテルの各手配を一括で行う業務。)。
(※2)グループ会社を含む契約の場合は、グループ会社を含めた従業員規模として構いません。
企画提案書
業務名称 :国内出張チケット手配等業務(平成 29 年度~32 年度)
標記業務ついて、企画提案書を提出します。
平成 年 月 日
独立行政法人都市再生機構 総務部長 x x x x
提出者) 商号または名称
企画提案書の記載要領
1.利用可能なサービス内容
(注)全ての利用手順の記載は、オンライン予約とリクエスト予約(※)の別及び配送の要否、方法を明記すること。(※受注者が運営するWebサイトを通じ、利用者が手配依頼した際、受注者で一旦預かりとなる予約)
➀ビジネス向けパック商品
・利用可能なビジネス向けパック商品(利用可能区間)を具体的記載する。また、本社(東京)と本部・支社を置く都市(盛岡、仙台、名古屋、大阪、福岡)及び札幌間ついては、それぞれを発着とする利用可否を明記すること。
・ビジネス向けパック商品の手配方法(利用手順・申込期限・料金等)ついて、具体的記載する。また、代表的なパンフレット又は予約サイトの名称を合わせて記載する。
・受注者が運営するWebサイト利用者限定の割引があれば、具体的記載する。 (例:「一律○%引き」や「○○出張パックは○%引き」等)。
・他社のビジネス向けパック商品ついては、取扱いが可能な「他社」の名称を記載する。また、当該会社のビジネス向けパック商品の中で、パンフレットの表示価格より割引が可能であれば記載する。
(例:「一律○%引き」や「△△出張パックは○%引き」等)。
・その他、利用者の利便及び旅費の効率的なxxx資する提案(自社の強み)があれば、記載する。
➁国内線航空券
・利用可能な航空会社ついて、航空会社毎手配方法(利用手順・料金区分等)を具体的記載する。
・その他、利用者の利便及び旅費の効率的なxxx資する提案(自社の強み)があれば、記載する。
③JR
・全国のJR乗車券、特急・急行券、割引乗車券等の手配方法(利用手順・料金等)ついて、具体的記載する。
・新幹線回数券(6枚つづり・普通車用)が利用可能な場合は、次の区間のみ提案すること。東京⇔仙台(はやぶさ)
東京⇔盛岡(はやぶさ)東京⇔長岡
東京⇔新潟
・その他、利用者の利便及び旅費の効率的なxxx資する提案(自社の強み)があれば、記載する。
Ⓐホテル・ビジネスホテル
・利用可能なホテル・ビジネスホテルついて、利用手順・施設数(主要都市毎を含む)及び受注者が運営するWebサイト利用者限定の割引率があれば、具体的記載する。
・その他、利用者の利便及び旅費の効率的なxxx資する提案(自社の強み)があれば、記載する。
⑤その他
・➀~Ⓐの各項目掲げる提案以外の、運営するWebサイトの強み、導入時サポート、導入後フォロー、利用者の使い勝手、その他利便性xxxの提案(自社の強み)があれば、記載する。(追加費用が発生するものを除く)
特 一般職員等 対する操作方法等の説明会を予定しないため、利用者の操作 関する利点
(Webサイトの操作で優れた点、簡易操作マニュアル配布、ヘルプデスク設置等)を記載すること。
2.業務実施体制
➀ 業務体制
年間を通じ、企画提案する「利用可能なサービス内容」を提供するあたり、受注者がとっている業務体制ついて、以下の項目を含み、具体的記載する。
・業務拠点の名称及び住所、業務責任者及び従事者の役割分担、航空券及びJR券の発券機の有無等
・業務責任者及び従事者の人数:○名(うち、機構の出張をメイン担当する職員数○名(※)) (※)常時対応可能な人数を記載すること。配送のみの従業員は除く。
・業務責任者及び従事者の役職、職歴(旅行業務取扱管理者、旅行業関する職務経験年数等)
・受注者が運営するWebサイトの管理体制(セキュリティ対策、システムメンテナンス等)関する事項。また、平成23年度以降でセキュリティ関する障害、トラベルはあった場合は内容を明記すること。
➁ 繁忙期、休日・勤務時間外、緊急時(フライト変更、キャンセル又は出張中の事故等)の対応方法 ついて記載する。
3.手配実績
・平成27年度の公的機関又は民間企業との間でWebサイトを利用し依頼され、手配を行った実績を以下の要領で記載すること。
A:パック商品の手配件数
→パック商品とは、交通機関(新幹線、航空機)と宿泊施設を同時手配することで安価な料金を提供している宿泊付き包括旅行のこと。
→1泊2日の航空機のパック商品(羽田-福岡)を3人手配した場合は、3件とカウント。 B:国内線航空券の手配件数
→羽田-福岡の往復航空券を3人手配した場合は、6件とカウント。 C:JR券の手配件数
→乗車券の区間毎1件とカウント。 D:ホテル・ビジネスホテルの手配件数
→1室手配毎1件とカウント(連泊する場合でも1室1件)
4. システム利用料等
受注者が運営するシステム係る初期設定費用[A]、システム利用料(※1)(3年間分)[B]及びチケット配送費用(※2)(3年間分)[C]の合計額(内訳を含む)を記載した見積りとすること。また、チケット配送費用の単価(1箇所1回あたり)ついても提出すること。
(※1) システム利用料は提案する機能を利用する際別途かかる手数料等も含み、月額固定でない場合は算定根拠を明示すること。
(※2) チケット配送費用の見積りは、配送を要する手配件数5件を配送1回としてカウントし、算定根拠を明示すること。
なお、システム利用料等の見積りの前提は、業務説明書(仕様書)を参照し、消費税分を含めない見積額とすること。
【機構の提示概算上限額】
〔A〕〔B〕〔C〕の合計 5百万円(消費税抜き)
なお、評価方法は、以下のとおりとし、最高点数は10点とする。評価点=10×(1-概算見積額/提示概算上限額)
提示概算上限額を超過、又は提案内容対して見積りが不適切な場合は、特定しない。
個人情報等の保護に関する特約条項
委託者及び受託者が平成 29 年 月 日付けで締結した国内出張チケット手配等業務( 平成 29 年度~ 32 年度)の契約( 以下「本契約」という。)に関し、受託者が、本契約に基づく業務等( 以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
( 定義)
第1条 本特約条項における個人情報等とは、委託者が提供及び受託者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。
一 個人情報( 独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律( 平成 15年法律第59号) 第2 条第2 項に規定する個人情報をいう。)
二 本契約に基づく業務により知り得た個人情報三 その他、通常公表されていない情報
( 個人情報等の取扱い)
第2条 受託者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び委託者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
( 管理体制等の報告)
第3条 受託者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面( 別紙様式1 ) により報告し、委託者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
( 秘密の保持)
第4条 受託者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
( 適正な管理のための措置)
第5条 受託者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
( 収集の方法)
第6条 受託者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
( 目的外利用等の禁止)
第7条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
( 個人情報等の持出し等の禁止)
第8条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受託者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。
( 複写等の禁止)
第9 条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。
( 再委託の制限等)
第10条 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託してはならない。
2 受託者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受託者の義務を負わせなければならない。
3 前2 項の規定は、第1 項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。
(返還等)
第11条 受託者は、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに委託者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受託者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、委託者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
( 事故等の報告)
第12条 受託者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。
( 管理状況の報告等)
第13条 受託者は、個人情報等の管理の状況について、委託者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1 年以上の場合においては契約の始期から6 か月後の月末までに( 以降は、直近の報告から1 年後の月末までに)、書面( 別紙様式2 ) により報告しなければならない。
2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査することができ、受託者はそれに協力しなければならない。
3 受託者は、第1 項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、委託者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
( 取扱手順書)
第14条 受託者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
( 契約解除及び損害賠償)
第15条 委託者は、受託者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2 通を作成し、委託者と受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
委託者 住所 xxxxxxxxxxxxxx00xx0
氏名 独立行政法人都市再生機構
総務部長 xx x 印
受託者 住所
氏名
印
( 別添)
個人情報等に係る取扱手順書
個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について
個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
※ 業務終了後についても同じ
2 個人情報等の保管について
個人情報等が記録されている書類等( 紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。) 及びデータは、次のとおり保管する。
(1) 書類等
受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。
(2) データ
① データを保存するP C 及びスマートフォンやU S B メモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、パスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ① に記載するP C 及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理するもののみとする。※ 私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について
個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、委託者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) | 送付及び持出しの記録等 | |
台帳等を整備し、記録・保管する。 | ||
(2) | 送付及び持出し等の手順 | |
① | 郵送や宅配便 | |
複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付 |
する。
② ファクシミリ
原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡
・複数人で宛先番号の確認
・送信先への着信確認
※ 初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること
③ 電子メール
個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し
運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について
業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について
個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について
個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について
① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをする。
② 委託者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
8 個人情報等が登録された携帯電話機の使用について
委託者の指示又は承諾により、携帯電話機に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、亡失防止用具( ストラップ等) の使用等により、亡失の
防止に努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録( 住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール( 添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告
個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに委託者に報告する。
10 その他留意事項
独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律( 平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。』と規定されており、 業務受託者につ いても本法律の適用対象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
11 特記事項
※ 必要に応じ記載
別紙様式1
平成 年 月 日
株式会社* * * * *
代表取締役 ** ** 印
個人情報等に係る管理及び実施体制
契約件名:
1 取扱責任者及び取扱者
部 署 | 氏 名 | 取扱う範囲等 | |
役 職 | |||
取扱責任者 | ○○部△△課 | ||
課長 | |||
取 扱 者 | ○○部△△課 | ***地区に係る~~ ~ | |
係長 | |||
○○部△△課 | ***地区に係る~~ ~ | ||
xx | |||
○○部△△課 | ***地区に係る~~ ~ | ||
2 管理及び実施体制図
( 様式任意)
別紙様式2
平成 年 月 日
独立行政法人都市再生機構総務部長 xx x x
株式会社* * * * *
代表取締役 ** ** 印
個人情報等の管理状況
次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名:
記
1 確 認 日 平成 年 月 日
2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○
3 確認結果 別紙のとおり
以 上
( 別紙) 管理状況の確認結果
【管理する個人情報等】
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | |
1 | 管理及び実施体制 | ||
平成 年 月 日付けで提出した「個人情 報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及 び実施している。 | |||
2 | 秘密の保持 | ||
個人情報等を第三者に漏らしていない。 | |||
3 | 安全確保の措置 | ||
個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防 止その他の適正な管理のための必要な措置を講じ ている。 | |||
《個人情報等の保管状況》 | |||
個人情報等が記録された電磁的記録及び書類 ① 等は、 受託者の事務所内のキャビネットなど 決められた場所に施錠して保管している。 | |||
データを保存するPC及びスマートフォンや ② USBメモリ等の記録機能を有する機器・媒 体、又はファイルについては、パスワードを 設定している。 | |||
③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者とし ている。 | |||
②に記載するPC及び機器・媒体については、 ④ 受託者が支給及び管理しており、私物の使用 はしていない。 | |||
《個人情報等の送付及び持出し手順》 | |||
委託者の指示又は承諾があるときを除き、 受 ① 託者の事務所から送付又は持出しをしていな い。 | |||
② 送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保 管している。 | |||
郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等 ③ と封入文書等に相違がないことを確認し、送 付している。 |
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | |
FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順 を厳守している。 ④ ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施 ・送信先への事前連絡 ・複数人で宛先番号の確認 ・送信先への着信確認 | |||
eメール等について、個人情報等は、メール ⑤ の本文中に記載せず、添付ファイルによる送 付としている。 | |||
⑥ 添付ファイルには、パスワードを設定し、パ スワードは別途通知している。 | |||
1回の送信において送信先が複数ある場合に ⑦ は、他者のメールアドレスが表示されないよ うに、「 bcc」で送信している。 | |||
持出しについて、運搬時は、外から見えない ⑧ ように封筒やバック等に入れて、常に携行し ている。 | |||
4 | 収集の制限 | ||
個人情報等を収集するときは、業務を処理するた めに必要な範囲内で、適正かつxxな手段により 収集している。 | |||
《個人情報等の取得等手順》 | |||
① 業務上必要のない個人情報等は取得していな い。 | |||
業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を ② 取得する場合には、本人に利用目的を明示し ている。 | |||
5 | 利用及び提供の禁止 | ||
個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者 に提供していない。 ※ 委託者の指示又は承諾があるときを除く。 | |||
6 | 複写又は複製の禁止 | ||
個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。 ※ 委託者の指示又は承諾があるときを除く。 | |||
7 | 再委託の制限等 | ||
個人情報等を取扱う業務について、他に委託し、 又は請け負わせていない。 ※ 委託者の承諾があるときを除く。 | |||
【再委託、再々委託等を行っている場合】 | |||
再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規 定する受託者の義務を負わせている。 | |||
8 | 返還等 | ||
① 業務上不要となった個人情報等は、速やかに 委託者に返還又は引渡しをしている。 |
確 認 x x | 確認結果 | 備考 |
個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シ ② ュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の 方法により、復元又は判読が不可能な方法に より消去又は廃棄している。 | ||
9 携帯電話機の使用 | ||
① パスワード等を用いたセキュリティロック機 能を設定している。 | ||
② 必要に応じて、亡失防止用具( ストラップ等)の使用等により、亡失の防止に努めている。 | ||
電話帳への個人の氏名・電話番号・メールア ③ ドレス等の登録(住所及び個人を特定できる 画像は登録しない。) は、業務上必要なものに 限定している。 | ||
個人情報等が含まれたメール(添付されたフ ④ ァイルを含む。) 及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。 | ||
10 事故等の報告 | ||
特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそ れのあることを知ったときは、直ちに委託者に報 告し、指示に従っている。 | ||
11 取扱手順書の周知・徹底 | ||
個人情報等の取扱者に対して、 取扱手順書のx x・徹底を行っている。 | ||
12 その他報告事項 | ||
( 任意記載のほか、 取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する 。) |
※ 確認結果欄等への記載方法
確認結果 | 記載事項 |
適切に行っている | ○ |
一部行っていない | △ |
行っていない | × |
該当するものがない | - |
* 「△ 」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。