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事情変更 のサンプル条項

事情変更. 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変その他予期することのできない事由によりこの契約に定める条件が不適当となったときは、協議して契約を変更することができる。
事情変更. 契約締結後において、天災地変その他の不測の事情に基づく経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるにいたったときは、その事情に応じ、甲乙協議して、書面により契約を変更することができる。
事情変更. 甲は、必要がある場合には、乙と協議して業務の内容を変更し、又は業務を一時中止若しくは業務の一部を打ち切ることができる。
事情変更. 発注者及び受注者は、本契約締結後、経済情勢の変動、天変地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、発注者・受注者協議の上、本契約の全部又は一部を変更することができる。
事情変更. (1) 電力需要者及び当社は、電力供給契約の締結後、経済情勢の変動、天変地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、条件書に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して条件書の全部または一部を変更することができる。 (2) 前項の場合において、条件書に定める条項を変更する必要があるときは、電力需要者及び当社は協議して書面により定めるものとする。
事情変更. 派遣先及び派遣元は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定または改廃その他著しい事情の変更により、本契約または派遣契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、法令の制定または改廃により派遣元の負担増となった部分について本契約及び派遣契約の全部または一部を変更することができる。
事情変更. 甲は、必要がある場合には、乙と協議して賃貸借の内容を変更し、又は賃貸借を一時中止することができる。
事情変更. この契約締結後において、物品の市場価格に著しい変動があった場合は、発注者と受注者とが協議の上、契約金額の変更を行うことができる。 (納入期限及び契約金額の変更方法等)
事情変更. 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じて、発注者又は受注者は相手方と協議の上、契約金額、その他の契約内容を変更することができる。ただし、契約単価についてみなし小売、電気事業者が定める特定規模需要の標準供給条件の変更の場合には、規定する単価の増減率を超えないこととする。 (協議による変更・解除等)
事情変更. 発注者は、必要があるときは、受注者と協議のうえ書面による合意を条件に契約の内容を一部変更することができる。