SingleID サービス利用約款
SingleID サービス利用約款
第1条(目的)
SingleID サービス利用約款(以下、「本約款」といいます)は、お客様(以下「甲」といいます)と株式会社SingleID(以下、「乙」といいます)との間で、アプリケーション及びネットワーク機器の連携対象(以下、「連携対象」といいます)に対する別表 1 記載の機能拡張サービス(以下、「本サービス」といいます)の利用について定めるものとします。
第2条(申込方法)
1. 本サービスの利用希望者は、本約款の内容を承認のうえ、乙または乙の販売店が定める利用申込書に準ずる必要事項を記入し、乙に提出を行うものとします。
2. 前項の申込みを行い、乙により許諾を受けた甲は、申込時に本サービスを利用するために登録したユーザ数または乙の販売代理店が定めるサービス内容の範囲内で、本サービスを利用できるものとします。ユーザ数を追加したい場合は、別途乙または乙の販売代理店が定める追加申込書に準ずる必要事項を記入のうえ、乙に提出を行うものとします。
3. 甲は、本サービスを利用することとなるすべての者に対し、本約款の内容を遵守させるものとします。万一本約款に違反する利用がなされた場合、乙は甲の利用資格を取り消すことができるものとします。
第3条( サービス開始日)
本サービスのサービス開始日は、乙が正式利用の申込みを受け、甲に対し本サービスの設定情報および本サービスの甲の識別符号を付与した日の翌日以降からとします。
第4条(本サービスの成立ならびに更新)
サービス開始日時点で本サービスが提供され、また本本サービスが成立するものとします。ただし、下記のいずれかに該当する場合、乙は本サービスの利用申込を承諾しないか、もしくは承諾後であっても、承諾の取消を行うことができるものとします。
(1) 甲が、当該申込みに係る約款上の債務の支払いを怠るおそれがあると乙が判断した場合
(2) 甲が、本約款第 2 条の利用申込書に虚偽の事実を記載した場合
(3) その他前各号に準ずる場合で、乙が本約款の成立が適当でないと判断した場合
(4) 本サービスの提供に著しい支障を及ぼすと認められる事情が生じた場合
2. 乙から直接本サービスを購入した場合、乙は契約期間満了日の3ヶ月前までに甲に対
し書面による更新確認を実施し、契約更新の意思を甲に確認することとします。
3. 本サービスを販売代理店から購入した場合、契約更新の意思確認の方法、時期に関しては甲と販売代理店との取り決めによります。ただし、契約期間満了日の45日前までには販売代理店に対し、契約更新の意思を伝えるものとします。
第5条(甲の氏名等の変更および地位の承継)
1. 甲は、その氏名、名称、住所または居所に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に関係書類を乙へ提出し届け出るものとします。
2. 甲が、合併・分割・事業譲渡等によりその地位の承継等があった場合、承継等があった日から30日以内に乙規定の書類を乙に提出し届け出るものとします。
3. 乙は、前項の届出があった場合、甲または甲の業務同一性および継続性が認められないと判断した場合、甲の地位の承継等を認めない場合があります。
第6条(料金の支払)
1. 甲は、サービス利用費用に消費税相当額を加えた額を、乙または甲が購入した本サービスの販売代理店に対し、契約開始日を含む月の翌月末までに支払うものとします。
2. 本サービスのユーザ数追加料金は、追加利用開始月より期間満了月までの残月期間の月間費用となります。甲は追加されたユーザの利用期間が1ヶ月間に満たない場合も1ヶ月間の月間費用を支払うものとします。
3. 契約期間中に消費税法の改正により消費税率が変更になった場合には、変更開始月か ら 変 更後 の 税率 に対 す る差 額を 一 括前 払 いす るも の とし ます 。
第7条(本サービスに関する制限事項)
1. 甲は、本サービスあるいは本サービスに関するドキュメントの複製、頒布、貸与、送信(自動公衆送信、送信可能化を含む)、リース、担保設定等を行うことはできません。また、本契約に基づいて提供される本ソフトウェアを使用する権利を譲渡、転売、あるいはその使用を第三者に許諾することはできません。
2. 甲は、本サービスあるいは本サービスに関するドキュメントを修正、翻訳、翻案、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、または本サービスの派生サービスを作成することはできません。また、甲は本サービスの構成部分を乙の許可なく分離して使用することはできません。
3. 甲は、乙の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしてはならないものとします。このような行為があったときには、乙は甲の利用を制限することがあり、更に甲に対して損害賠償請求をすることがあります。
第8条(仕様変更)
1. 乙は、連携対象が行う仕様変更(後継製品リリース、名称変更、顧客データ仕様変更等を含む。ただしこれに限定されない)にともない、本サービスの後継サービスへの移行、名称変更、顧客データ仕様の変更を含む、仕様変更を行う場合があります。
2. 乙は、甲に対し、仕様変更を行う際には乙が適当と判断する方法により、その旨通知をいたしますが、仕様変更の実施について甲に承諾を得ない場合があります。
第9条(知的財産権)
1. 本サービスに関する著作権、特許権、商標権その他一切の知的財産権は、連携対象または、乙に帰属します。
2. 本サービスの利用によりアクセスされ表示・利用される各コンテンツについての知的財産権は、各情報コンテンツ提供会社の財産であり、著作xxおよびその他の知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。
第10条(xxxxの禁止)
甲は、本サービスの利用権の全部または一部を、書面による乙の事前の許可なく、第三者に対し譲渡、貸与その他の方法で利用させないものとします。
第11条(提供の停止)
1. 甲が以下のいずれかに該当する場合、乙は本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1) 乙が甲に対して、支払い遅滞の通知をしたにもかかわらず、甲が本サービスの料金の支払を怠った場合
(2) 甲の申込みにあたって、虚偽の事項があったことが判明した場合
(3) 甲が本約款のいずれかの規定に違反した場合
2. 甲は、前項によるサービス停止期間中においても、乙に対する当該期間中の料金の支払義務を負うものとします。
第12条(提供の中断)
1. 乙は、以下のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1) 乙の設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(2) 乙の設備にやむを得ない障害が発生した場合
(3) 第一種通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供を行うことができない場合
2. 乙は前項による中断の必要が生じた場合には、事前に甲に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3. 甲は、本条第1項により本サービス提供の中断を受けた場合であっても、乙に対す
る当該期間中の料金の支払義務を負うものとします。
第13条(利用の制限)
乙は、電気通信事業法第8条の規定により、天災事変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがある場合は、災害の予防、救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する重要通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限または停止することができるものとします。
第14条(サービスの廃止)
1. 乙は、乙の都合により本サービスの全部、または一部を廃止することができるものとします。
2. 乙は、前項の規定によりサービスの廃止を行う場合には、3ヶ月前までに甲に対して書面または乙が適当と判断する方法にて、その旨を通知することとします。
3. 天災、障害、不測の事故等、乙により復旧が困難と判断した場合、乙は本サービスを廃止または休止します。
第15条(甲による中途解約)
甲が本契約の中途解約を希望する場合は、乙所定の書類に必要事項を記入のうえ、毎 月10日までに乙に提出し通知することにより、当月末日付で本契約を解約することがで きます。ただし契約期間満了月より前の月であっても払い戻しを行わないものとします。
第16条(乙が行う解約)
1. 乙は、第11条(提供の停止)の規定により本サービスの利用を停止された甲が、当該停止日の翌日から14日以内にその事由が解消しない場合は、本契約を解約することができるものとします。
2. 乙は、甲に次の事由が発生した場合は、何らの催告なしに本契約を解約することができるものとします。
(1) 破産、特別清算、民事再生または会社更生の申立をなし、または他からその申立をなされたとき
(2) 仮差押、仮処分、競売または滞納処分による差押を受けたとき
(3) 手形、小切手の不渡り処分を受け、または銀行取引停止処分を受けたとき
第17条(データの管理及び削除)
1. サービスを提供しているシステム内に保管された甲のデータ等は、甲の所有物であり、当該データ等の管理は甲の責任で行うものとします。
2. 乙は、甲のデータ等の情報セキュリティを確保するために必要な情報セキュリティ対
策を、適切に行うこととします。
3. 乙は、契約の終了または解約後、当該データ等を 90 日以内に削除することとし、削除により甲が損害を被ったとしても、乙は一切の責任を負いません。
第18条(責任の制限)
1. 本サービスの修理、修正、仕様変更およびバージョンアップ等の対応は、すべて本約款によるものとし、本サービスにより提供される機能を永続的に使用できる権利は保証いたしません。
2. 乙および本サービスの販売代理店は、甲が本サービスの全部または一部の利用ができないことにより発生する、あらゆる直接的および間接的損害について理由の如何を問わず一切の責任を負いません。但し、乙または本サービスの販売代理店に故意または重大な過失がある場合にはこの限りではありません。その場合、これにより生じた乙または本サービスの販売代理店の損害賠償責任は、甲が本サービスの契約期間中に乙または本サービスの販売代理店に支払った料金の総額を限度とします。
3. 乙および本サービスの販売代理店は、第三者がログイン名を不正に使用する等の方法で、本サービスを不正に利用することにより甲または第三者に損害を与えた場合について理由の如何を問わず一切の責任を負いません。
4. xが、本サービスの利用により第三者(他の乙も含む)に対し損害を与えた場合、xは自己の責任によりこれを解決し、理由の如何を問わず乙および本サービスの販売代理店にいかなる責任も負担させないものとします。
5. 乙および本サービスの販売代理店は、サービスを提供しているシステム内に保管された甲のデータ等に対して、理由の如何を問わず一切の責任を負いません。但し、乙または本サービスの販売代理店に故意または重大な過失がある場合にはこの限りではありません。その場合、これにより生じた乙または本サービスの販売代理店の損害賠償責任は、甲が本サービスの契約期間中に乙または本サービスの販売代理店に支払った料金の総額を限度とします。
第19条(反社会的勢力の排除)
1. 乙は、甲が次の各号に該当する場合、何らの催告なしに利用契約を解約することができるものとします。
(1) 暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます)である場合、または反社会的勢力であった場合
(2) 自らまたは第三者を利用して、乙に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合
(3) 乙に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え、または、関係団体もしくは関
係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどした場合
(4) 自らまたは第三者を利用して、乙の名誉や信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をした場合
(5) 自らまたは第三者を利用して、乙の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合
2. 乙は、前項により本利用契約を解約した場合には、甲に損害が生じたとしても、一切の損害賠償を負担しないものとします。
第20条(約款の変更等)
乙は、甲の事前の承諾を得ることなく、本約款を独自に変更することができるものとします。本約款が変更された後のサービスに係る料金その他のサービス提供条件は、変更後の約款に拠るものとします。
第21条(機密保持)
乙は、本サービスの提供に関連して取得した甲の機密情報を第22条第2項に定める個人情報使用の目的以外に使用せず、第三者に開示しないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は機密情報から除くものとします。
(1) 甲より乙に対して開示された時点において既に公知のもの。
(2) 甲より乙に対する開示後、乙の責めによらずして公知となったもの。
(3) 甲より乙に対して開示された時点で既に乙が保有していたもの。
(4) 乙が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
(5) 法令の定めに基づき、又は権限のある官公署から開示を強制された情報
第22条(個人情報の保護)
1. 乙は、本サービスの提供に際し契約書より取得した個人情報を法令および乙が公表するプライバシーポリシー<xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxx/>に基づき適切に保護いたします。
2. 乙は、甲の個人情報を下記の目的で使用いたします。
(1) 機能拡張サービスなどの各種サービスの提供のため
(2) 本サービス変更・更新・追加、停止、解約などの会員管理のため
(3) 請求処理、入金確認、支払の督促などの業務のため
(4) 本サービスを提供する上で必要な情報などを会員にお届けするため
(5) お問合わせいただいた際の本人確認のため
(6) 提供中の本サービス、新サービスの開発に対するご意見の聴取のため
(7) 本サービスの利用状況を把握し、甲により満足いただけるよう本サービスを改良するため
(8) 営業活動において、お打合せ、商品紹介などでご訪問させていただくため
3. 乙は、前項の使用範囲内で業務委託先に甲の個人情報を開示することができるものとします。
4. 乙は、以下のいずれかに該当する場合には甲の個人情報を第三者に開示することができるものとします。
(1) あらかじめ甲の同意が得られている場合
(2) 法令に基づき開示しなければならない場合
(3) 人の生命、身体または財産の保護に必要があり、本人の同意を得ることが困難な場合
(4) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進に特に必要であって、本人の同意を得ることが困難な場合
第23条(準拠法)
本約款に関する準拠法は、すべて日本法の法令が適用されるものとします。
第24条(合意管轄)
本約款及び本サービス利用に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第25条(協議)
本約款に定めにない事項または本約款の履行につき疑義が生じた場合には、甲及び乙は誠意を持って協議し、円満に解決を図るものとします。
付則(発効期日)
この約款は 2021 年 9 月 1 日より効力を発するものとします。
2023 年 2 月 日改定
別表1 機能拡張サービス
1 SingleID:
1.1 ネットワーク認証(Radius/LDAP)
1.2 アプリケーション認証(SAML/OIDC)
1.3 プライベートPKI
2 カタログ:
2.1 ネットワークカタログ
2.2 アプリケーションカタログ
3 アカウント:
3.1 特権MSPアカウント
3.2 MSPアカウント
3.3 顧客アカウント
3.4 サポートアカウント
4 ヘルスチェック(脆弱性診断):
4.1 ファイアウォール
4.2 IaaS
4.3 アプリケーション