約款の変更等. 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。
約款の変更等. 1. 当社は、契約者の了承を得ることなく、本約款(本約款に基づく利用契約等を含みます。以下、同じとします)を随時変更することがあります。なお、本約款が変更された場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、改定後の本約款を適用するものとします。
2. 改定後の本約款については、当社が別途定める場合を除いて、当社のWebサイト等に表示した時点より、効力を生じるものとします。
約款の変更等. 当社及び提携事業者は、カーシェアリングサービスの実施に関し貸渡規約等を定めることができるものとし、会員は、この細則を遵守するものとします。
約款の変更等. 1. 弊社は、この約款を変更することがあります。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2. 弊社は、電気通信事業法施行規則第22条の2の2第5項第3号に該当する事項の変更を行う場合、弊社が適切であると判断する方法により説明します。
約款の変更等. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、約款の変更またはこの信託と他の信託との併合
約款の変更等. 1. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「② 約款の変更等」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
2. 委託会社は、前記1.の事項(前記1.の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3. 前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該 3.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議に賛成するものとみなします。
4. 前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
5. 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
6. 前記2.から5.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
7. 前記1.から6.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
8. 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記1.から 7.までの規定にしたがいます。
約款の変更等. 当社は、民法の定めに従い、この約款を変更することができます。この場合、au (5G)通信サービスの提供条件は変更後の約款によります。なお、当社は、変更後の約款及びその効力発生時期を、所定のWEBサイトその他相当の方法で周知するものとし、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
約款の変更等. 1. 一般送配電事業者の定める託送供給等約款が改定された場合、非化石証書に係る約定価格の大幅な変更があったとき、法令の改正により本約款の変更の必要が生じた場合、その他生協が必要と判断した場合には、生協は、本約款を変更することがあります。この場合には、本約款に定める供給条件は、変更後の約款によります。
2. 生協は、本約款を変更する場合、あらかじめ変更後の約款の内容およびその効力発生時期を、ホームページに掲示する方法またはその他生協が適当と判断した方法(以下「生協が適当と判断した方法」と言います)により、組合員に公表します。
3. 本約款を変更する場合において、4.に定める場合を除き、電気事業法第 2 条の 13 に基づく供給条件の説明及び書面の交付については、生協が適当と判断した方法により行い、生協の名称及び住所、契約年月日、当該変更をした事項並びに供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものとします。
4. 本約款について、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の本契約の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合において、電気事業法第 2 条の 14 に基づく書面の交付については、これを行わないものとします。
5. 生協は、一般送配電事業者の託送料金の改定、電源調達費用の変動その他の理由により料金の改定が必要となる場合は、本契約の期間内であっても、次の手順に従い、 需給契約における新たな基本料金や電力量料金の単価を定めることができます。
(1) 生協は、事前に新たな単価及びその適用開始日(以下「本適用開始日」と言います)を、生協が適当と判断した方法により組合員に通知します。
(2) 組合員は、新たな単価を承諾しない場合は、本適用開始日の 20 日前までに、生協に対して解約の意思を通知することによって、本契約を解約することができます。この場合には、本契約は本約款の各規定にかかわらず、本適用開始日の前日をもって終了するものとします。
(3) (2)に定める期限までに、組合員より解約の申し出がない場合は、組合員は新たな単価を承諾したものとみなし、本適用開始日の直後の検針日(記録型計量器(スマートメーター)が設置されている場合は、計量日(一般送配電事業者が電力量を計量する日として、組合員が居住する地域ごとに定めた毎月固定の日))より新たな単価を適用します。
6. 組合員と生協との間で本契約が成立した場合、本契約に関する供給条件を記載した書面については、遅滞なく生協が適切と考える方法により組合員に交付します。また、組合員が本契約に関する供給条件を記載した書面の再交付を希望した場合は、組合員からの申し出により、再交付するものとします。
約款の変更等. 当社は、この約款を変更または廃止して新たな約款を制定することがあります。この場合の提供条件は、新たに制定された当社約款または変更後の約款によります。
約款の変更等. 当社は、合理的と認められる範囲でこの約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。