Contract
平成24年4月
受益者の皆様へ
ブラックロック・ジャパン株式会社
「ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド」約款変更(予定)のお知らせ
拝啓 時下ますますごxxのこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、追加型証券投資信託「ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド(以下「当ファンド」といいます。)」につきまして、下記の通り投資信託約款の変更を予定しておりますので、お知らせいたします。何卒、ご理解を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
なお、本状に関してご不明な点がある場合には、以下までお問い合わせください。ブラックロック・ジャパン株式会社 約款変更についてのお問い合わせ専用窓口電話番号: 03-6703-4904
期間:平成24年4月19日~平成24年6月26日
受付時間:午前9時~11時、午後1時~午後5時(土、日、祝日を除く)
敬具
記
1.変更の内容
① 当ファンドは「ブラックロック世界バランス・マザーファンド」を主要投資対象とするファミリーファンド方式による運用を行ってきましたが、複数の投資信託証券を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ形式による運用に変更いたします。当該変更に伴って、投資対象、投資態度、投資制限等の変更を行います。
変更後の投資対象となる投資信託証券は、ブラックロック・グループの運用会社が運用する投資信託証券で、原則としてアクティブ運用により付加価値を追求する投資信託証券から選定します。
変更後 | 変更前 | ||
純資産総額に対して年1.4385%(税抜 年1.37%) | 純資産総額に対して年1.5855%(税抜 年1.51%)以内 | ||
委託会社:販売会社: 受託会社: | 年0.714%(税抜0.68%)年0.6825%(税抜0.65%) 年0.042%(税抜 0.04%) | 委託会社:販売会社: 受託会社: | 年0.819%(税抜0.78%)年0.6825%(税抜0.65%) 年0.0840%(税抜0.08%)以内 |
② 上記①の変更に伴い信託報酬を年1.5855%(税抜 年1.51%)以内から年1.4385%(税抜 年1.37%)へ引き下げます。
※投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
(注)変更内容については、別紙2の「信託約款変更の詳細について」をご参照ください。
2.変更の理由
当ファンドの純資産総額は減少傾向にあることを鑑み、バランス運用を行うに当ってはファミリーファンド方式で運用を継続するよりも、純資産総額の規模が安定していると考えられる投資信託証券を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ形式による運用に変更することが、当ファンドの効率的な運用に資すると判断したため、当該変更を行います。
3.約款変更予定日および変更適用予定日変更日 平成24年6月7日 変更適用日 平成24年6月27日
当該約款変更については、法令に定める重大な約款変更であるため、以下の「重大な約款変更」にかかる手続きを経て変更が確定いたします。
「重大な約款変更」にかかる手続き・日程
1. 書面の交付(異議申立基準日) 平成24年4月19日
2. 異議申立期間 平成24年4月19日から平成24年5月28日まで
3. 約款変更の確定 平成24年5月29日
4. 異議を申し立てた受益者の買取請求期間 平成24年6月7日から平成24年6月26日まで
5. 約款変更日(予定日) 平成24年6月7日
6. 約款変更適用日(予定日) 平成24年6月27日
① このお知らせは平成24年4月19日(異議申立基準日)現在で当ファンドを保有する受益者にお送りし ています。
② 重大な約款変更についてご異議のある受益者の方は、書面によりその旨をお申し出ください。
異議申立とは、「投資信託及び投資法人に関する法律」および当ファンドの投資信託約款により定められた手続きであり、重大な約款変更および繰上償還に際して受益者の異議を問うものです。書面(異議申立書)の記載要領等につきましては、別紙1をご参照ください。なお、当該約款変更にご同意い ただける場合は特段の手続は不要です。
③ 異議を申し立てた受益者の受益権口数の合計が異議申立基準日現在の当ファンドの受益xx口数の
2分の1を超えない場合には、予定通り約款変更を実施いたします。この場合には特に改めてお知らせをいたしません。2分の1を超えた場合には、当該約款変更は実施されません。約款変更が実施されないこととなった場合には、書面にてお知らせいたします。
④ 約款変更が確定した場合、異議を申し立てた受益者は、平成24年6月7日から平成24年6月26日までの間に、自己に帰属する受益権を、当該受益権が有すべきxxな価額で、当該受益権に係る信託財産をもって買い取るべき旨をご購入いただきました販売会社を通じて受託会社に請求することができます。買取請求手続については異議を申し立てた受益者に改めてご案内いたします。
以上
(別紙1)
約款変更に係る異議申立の手続き
1.異議申立書の送付先
〒100-8217
xxxxxx区丸の内一丁目8番3号ブラックロック・ジャパン株式会社 業務部 異議申立受付窓口
2.異議申立書の記載事項(下記3.についてもご確認ください。)
① 異議申立の日付(異議申立書の発信日)
② 申立先社名(ブラックロック・ジャパン株式会社)
③ お客様の郵便番号、ご住所、お名前
④ ご連絡先電話番号
⑤ ご購入販売会社名(販売会社名、部支店名、口座番号)
⑥ 受益権の名称(ファンド名「ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド」)
⑦ 受益権の口数(平成24年4月19日現在)
※ご不明の場合は販売会社へお問い合わせください。
⑧ 異議を述べる旨の文言
(文例「上記受益権について、平成24年6月7日付の約款変更に異議を申立てます。」)
3.ご注意点
① 異議申立期間は平成24年4月19日から平成24年5月28日(必着)です。当該期間を過ぎて弊社に到着した異議申立書は無効となります。
② 弊社から販売会社へ確認を取らせていただくため、販売会社および部支店名が欠落している場合や、お名前およびご住所が販売会社へ登録されているものと異なる場合等には、ご異議の意思表示が無効となります。
③ この約款変更に係る異議申立の手続きに際し、受益者ご本人からの異議申立であること等の確認の目的で、お客様に関する個人情報を販売会社および受託会社との間で共有することがあります。なお、ブラックロック・ジャパン株式会社が取得した個人情報は、本件および本件に係る異議を申立てた受益者の買取請求に関する手続きを行うためのみに利用し、他の目的では使用しません。弊社の個人情報保護宣言につきましては、弊社ホームページxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/ をご覧ください。
④ 本状に関してご不明な点がある場合には下記までお問い合わせください。ブラックロック・ジャパン株式会社
約款変更についてのお問い合わせ専用窓口電話番号: 03-6703-4904
期 間:平成24年4月19日~平成24年6月26日
受付時間:午前9時~11時、午後1時~午後5時(土、日、祝日を除く)
以上
(別紙2)信託約款変更の詳細について
1.信託約款の変更に伴い、ファンドの特色(投資対象・投資態度等)、投資制限、運用体制、ファンドの仕組みおよび信託報酬の変更を予定しております。以下は、変更後の内容です。
ファンドの特色
1
親投資信託を含む投資信託証券(以下、「投資対象ファンド」といいます。)への投資を通じて、内外の公社債を中心に株式にも分散投資するバランス運用により、リスクを低減しながら、円ベースでの信託財産の安定した成長を目指します。資産配分については、定期的に見直しを行い ます。
2
ファンド・オブ・ファンズ形式による運用を行います。
投資対象ファンドは、別に定めるブラックロック・グループの運用会社が運用する投資信託証券で、原則としてアクティブ運用により付加価値を追求する投資信託証券から選定します。
<投資対象ファンドの概要>
ファンド名 | 主な投資対象 |
ブラックロック日本債券マザーファンド | 日本の公社債 |
ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本を含む世界先進主要国の公社債。外貨建資産については為替ヘッジを行いますが、一 部機動的な運用を行う場合があります。 |
ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし) | 日本を含む世界先進主要国の公社債。外貨建 資産については為替ヘッジを行いませんが、一部機動的な運用を行う場合があります。 |
ブラックロック・グローバル・ファンズ ジャパン・スモール・アンド・ ミッド・キャップ・オポチュニティズ・ファンド(外国籍投資証券) | 日本の株式 |
ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・エクイティ・ ファンド(外国籍投資証券) | 日本を含む世界各国の株式 |
※投資対象ファンドは、この投資信託の運用の長期的な安定性等の観点から変更することがあります。
3
ベンチマークは以下の指標をそれぞれの割合で合成した指数(複合インデックス)とします。
比率 | |
NOMURA-BPI*1 | 50% |
シティグループ世界国債インデックス*2(除く日本、円ベース) | 10% |
シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース) | 10% |
TOPIX(東証株価指数)*3 | 10% |
MSCI KOKUSAIインデックス(円換算ベース)*4 | 10% |
無担保コール翌日物 | 10% |
*1 NOMURA-BPIは、xx証券金融研究所が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。NOMURA-BPIに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、xx証券金融研究所に帰属します。
*2 シティグループ世界国債インデックスは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが公表する、世界主要国の国債の総合投資利回りを指数化したものです。シティグループ世界国債インデックスに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。
*3 TOPIX(東証株価指数)は、東京証券取引所第一部に上場されている全銘柄を対象に時価総額を指数として算出したものです。 TOPIXは、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は、東京証券取引所が有しています。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
*4 MSCI KOKUSAIインデックスは、日本を除く主要国を対象とする株価指数であり、MSCI Inc.が開発、計算した株価指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。なお、円換算ベースとは、当該インデックスを、委託会社において円に換算したものです。
4
外貨建資産については、為替ヘッジによるリスクの低減を図ります。為替ヘッジ(親投資信託における為替ヘッジならびに投資対象ファンドにおいて円に対する為替ヘッジが行われている場合はこれを含みます)を行わない部分を信託財産の純資産総額の原則として30%程度までとします。
運用体制
当ファンドはグローバル資産戦略運用部が運用を行います。
投資対象ファンドの選定に当たっては、ベンチマークの構成指数に対応する資産を投資対象とする投資信託証券の中から、定性評価と定量評価の両面から検討のうえ決定します。
※運用体制は変更となる場合があります。
ファンドの仕組み
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズで運用します。
主な投資制限
■投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。
■投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
■外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
信託報酬
信託報酬については、ファンドの純資産総額に対して年1.4385%(税抜1.37%)に変更となります。 ただし、その他の費用・手数料として投資対象ファンドに係る保管報酬、事務処理に要する諸費用が別途投資対象ファンドから支払われます。その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
2.約款新旧対照x
x | 旧 | |||
- 運用の基本方針 - | - 運用の基本方針 - | |||
2.運用方法 | 2.運用方法 | |||
(1)投資対象 親投資信託を含む複数の投資信託証券を投資対象としま す。 | (1)投資対象 ブラックロック世界バランス・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 内外の公社債および株式に直接投資することもあります。 | |||
(2)投資態度 ① 親投資信託を含む投資信託証券(以下、「投資対象フ ァンド」といいます。)への投資を通じて、内外の公社債を中心に株式にも分散投資するバランス運用により、リスクを低減しながら、円ベースでの信託財産の安定した成長を目指します。 ② (省略) ③ 投資対象ファンドは、別に定めるブラックロック・グ ループの運用会社が運用する投資信託証券で、原則としてアクティブ運用により付加価値を追求する投資信託証券から選定します。投資対象ファンドの選定に当たっては、ベンチマークの構成指数に対応する資産を投資対象とする投資信託証券の中から、定性評価と定量評価の両面から検討のうえ決定します。 ④ 別に定める投資信託証券は、委託者の判断により、この投資信託の運用の長期的な安定性等の観点から、上記③と同様の検討を経て変更することがあります。 ⑤ 外貨建資産については、為替ヘッジによるリスクの低 減を図ります。為替xxx(親投資信託における為替ヘッジならびに投資対象ファンドにおいて円に対する為替ヘッジが行なわれている場合はこれを含みます)を行なわない部分を信託財産の純資産総額の原則として 30%程度までとします。 (削除) | (2)投資態度 ① 主としてブラックロック世界バランス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、内外の公社債を中心に 株式にも分散投資し、バランス運用によりリスクを低減しながら、円ベースでの信託財産の安定した成長を目指します。 ② (省略) ③ 各投資対象資産の運用に当っては、アクティブ運用により付加価値を追求します。 ④ 実質外貨建資産については、為替ヘッジを行なわない 部分を信託財産の純資産総額の原則として 30%程度までとして為替ヘッジによるリスクの低減を図ります。 ⑤ 債券運用に当っては、デュレーション・リスク、イー ルド・カーブ・リスク、セクター・リスク等の調整の目的で、債券先物取引等のデリバティブを活用することがあります。 ⑥ ブラックロック・グループの運用会社に、以下の運用の指図に関する権限を委託します。 | |||
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(BlackRock Financial Management, Inc.) | 外国債券等(主として米 州地域)の運用ならびに当該運用に付随する為替売買および為替ヘッジの指図に関する権限 外国債券等にかかる地域 配分等の包括的な投資判断を行う権限(当該権限は委託者と共有するもの とします。) | |||
ブラックロック・イン ベストメント・マネジ | 外国債券等(主として欧 州地域)の運用ならびに |
(削除) (削除) ⑥ 資金動向、市場動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用が出来ない場合もあります。 (3)投資制限 ① 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証 券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。 (削除) (削除) (削除) (削除) ② 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 | メント(UK)リミテッ ド (BlackRock Investment Management (UK) Limited) | 当該運用に付随する為替 売買および為替ヘッジの指図に関する権限 外国株式等の運用指図に 関する権限 | ||
ブラックロック・インベストメント・マネジ メント(オーストラリア ) リ ミ テ ッ ド (BlackRock Investment Management (Australia) Limited) | 外国債券等(主として日 本を除く環太平洋地域)の運用ならびに当該運用に付随する為替売買および為替ヘッジの指図に関する権限 | |||
⑦ 委託者は、ブラックロック・ファイナンシャル・マネ ジメント・インク(BlackRock Financial Management, Inc.)に、日本市場の休場日等に投資環境の変化等が認められた場合等に必要に応じて、日本の債券等の運用指図に関する権限を委託します。 ⑧ 前記にかかわらず、委託者は、日本を除く市場の休場 日等に投資環境の変化等が認められた場合等に必要に応じて、外国債券等の運用ならびに当該運用に付随する為替売買および為替ヘッジの指図を自ら行うことができます。 ⑨ 資金動向、市場動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用が出来ない場合もあります。 (3)投資制限 ① 株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の 50%以下とします。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資 割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において 信託財産の純資産総額の 10%以下とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産 総額の 10%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のう ち会社法第 236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以下とします。 ⑥ 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産 総額の5%以下とします。 |
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 | ⑦ 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総 額の 75%以下とします。 |
[追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法] 第8条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。 (以下省略) | [追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法] 第8条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額から既発生収益に対する所得税および地方税に相当す る金額として別に定める額(以下「特別控除額」といいます。)を控除した額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。 (以下省略) |
[投資の対象とする資産の種類] 第16条の2 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。 1. 有価証券 (削除) 2. 金銭債権 3. 約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。) | [投資の対象とする資産の種類] 第16条の2 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。 イ. 有価証券 ロ. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第 2条第20項に規定するものをいい、約款第15条、 第16条および第18条に定めるものに限ります。) ハ. 金銭債権 ニ. 約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。) |
[運用の指図範囲等] 第17条 委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託また は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。 (削除) 1. 国債証券 2. 地方債証券 3. 特別の法律により法人の発行する債券および社債券 (新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受 権付社債券の新株引受権証券および短期社債券を除きます。) 4. 短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号 に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第 8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4 第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。) (削除) | [運用の指図範囲等] 第17条 委託者(第18条の2に規定する委託者から委託を受けた ものを含みます。以下、第19条から第29条まで、第31条および第37条から第40条までについて同じ。)は、信託金を、主としてブラックロック・ジャパン株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結されたブラックロック世界バランス・マザーファンド (以下「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、 次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。 1. 株券または新株引受権証書 2. 国債証券 3. 地方債証券 4. 特別の法律により法人の発行する債券 (新設) 5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新 |
(削除) (削除) (削除) (削除) 5. コマーシャル・ペーパー (削除) 6. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの (削除) (削除) (削除) (削除) (削除) 7. 外国法人が発行する譲渡性預金証書 (削除) (削除) (削除) (削除) なお、第1号から第3号の証券を以下「公社債」といい、 公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。 ② (省略) | 株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」 といいます。)の新株引受権証券を除きます。) 6. 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2 条第1項第4号で定めるものをいいます。) 7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証 券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。) 8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引 法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。) 9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券 (単位未満優先出資証券を含む。以下同じ) 10. コマーシャル・ペーパー 11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引 受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券 12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの 13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取 引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。) 14. 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券 (金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものを いいます。) 15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第 1項第18号で定めるものをいいます。) 16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引 法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。) 17. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。) 18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書 19. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1 項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。) 20. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。) 21. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第 1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に 表示されるべきもの 22. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有 するもの なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の 証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、および第14号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。 ② (省略) |
1. 預金 2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。) 3. コール・ローン 4. 手形割引市場において売買される手形 (削除) (削除) (削除) (削除) (削除) (削除) (削除) (削除) | ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ | 1. 預金 2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。) 3. コール・ローン 4. 手形割引市場において売買される手形 5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2 条第2項第1号で定めるもの 6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有す るもの 委託者は信託財産に属する株式の時価総額と親投資信 託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。 前項において親投資信託の信託財産に属する株式の時 価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の時価総額に親投資信託の信託財産純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受 権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。 前項において親投資信託の信託財産に属する新株引受 権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の時価総額に親投資信託の信託財産純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額 と親投資信託の信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。 前項において親投資信託の信託財産に属する投資信託証 券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の時価総額に親投資信託の信託財産純資産総額に占める投資信託証券の時価総 額の割合を乗じて得た額をいいます。 |
[受託者の自己または利害関係人等との取引]第17条の2 (省略) | [受託者の自己または利害関係人等との取引]第17条の2 (省略) | |
② 前項の取扱いは、第28条、第31条および第37条から第39条における委託者の指図による取引についても同様とし ます。 | ② 前項の取扱いは、第21条から第23条、第25条から第28条、 第31条および第37条から第39条における委託者の指図による取引についても同様とします。 | |
第18条の2 | (削除) | [運用の権限委託] 第18条の2 委託者は、運用の指図に関する権限のうち、次に定 |
める権限を次の者に委託します。
商号 | 委託する権限 | 所在地 |
ブラックロック・ | 外国債券等(主 | 米 国 ニ |
ファイナンシャ | と し て 米 州 地 | ュ ー ヨ |
ル・マネジメン | 域)の運用なら | ー ク 州 |
ト ・ イ ン ク | びに当該運用に | ニ ュ ー |
(BlackRock | 付随する為替売 | ヨ ー ク |
Financial | 買および為替ヘ | 市 |
Management, Inc.) | ッジの指図に関 | |
する権限 | ||
外国債券等にか | ||
かる地域配分等 | ||
の包括的な投資 | ||
判断を行う権限 | ||
(当該権限は委 | ||
託者と共有する | ||
ものとします。) | ||
ブラックロック・ | 外国債券等(主 | 英 国 ロ |
インベストメン | と し て 欧 州 地 | ン ド ン |
ト・マネジメント | 域)の運用なら | 市 |
(UK)リミテッ | びに当該運用に | |
ド (BlackRock | 付随する為替売 | |
Investment | 買および為替ヘ | |
Management (UK) | ッジの指図に関 | |
Limited) | する権限 | |
外国株式等の運 | ||
用指図に関する | ||
権限 | ||
ブラックロック・ | 外国債券等(主 | 豪 州 ヴ |
インベストメン | として日本を除 | ィ ク ト |
ト・マネジメント | く x x x x 地 | リ ア 州 |
(オーストラリ | 域)の運用なら | メ ル ボ |
ア)リミテッド | びに当該運用に | ルン市 |
(BlackRock | 付随する為替売 | |
Investment | 買および為替ヘ | |
Management | ッジの指図に関 | |
(Australia) | する権限 | |
Limited) |
② 前項の委託を受けた者が受ける報酬は、第45条に基づい て委託者が受ける報酬から支弁するものとし、その報酬総額、各委託先への配分および支弁の時期については、委託者と当該委託を受けた者との間で別に定めるものとします。
③ 委託者は、ブラックロック・ファイナンシャル・マネジ
メント・インク(BlackRock Financial Management, Inc.) に、日本市場の休場日等に投資環境の変化等が認められた場合等に必要に応じて、日本の債券等の運用指図に関する権限を委託します。
④ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、日本を除く市場 の休場日等に投資環境の変化等が認められた場合等に必要に応じて、外国債券等の運用ならびに当該運用に付随する為替売買および為替ヘッジの指図を自ら行うことができます。 ⑤ 第1項の規定にかかわらず、第1項により委託を受けた ものが、法律に違反した場合、この信託約款の違反となる運用の指図に関する権限の行使をした場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等に、その他の理由により必要と認められる場合には、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を中止またはその委託内容を変更す ることができます。 | |
第19条 (削除) | [投資する株式等の範囲] 第19条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券 および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するもの、その他投資信託協会の規則により投資することが認められているものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。 ② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の 株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図するこ とができるものとします。 |
第20条 (削除) | [同一銘柄の株式等への投資制限] 第20条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の 株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 ② 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄 の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 ③ 前2項において信託財産に属するとみなした額とは、 信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に、親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 |
第21条 (削除) | [信用取引の指図範囲] 第21条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。 ② 前項の信用取引の指図は、当該売り付けにかかる建玉の 時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超える こととなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。 |
第22条 (削除) | [先物取引等の運用指図・目的・範囲] 第22条 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変 動リスクを回避するため、または信託財産の効率的運用のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。 ② 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを 回避するため、または信託財産の効率的運用のため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。 ③ 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを 回避するため、または信託財産の効率的運用のため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることがで きます。 |
第23条 (削除) | [スワップ取引の運用指図・目的・範囲] 第23条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならび に価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引 (以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの 指図をすることができます。 ② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期 限が、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 ③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にか かるスワップ取引の想定元本の総額と親投資信託の信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。 ④ 前項において親投資信託の信託財産にかかるスワップ 取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、親投資信託の信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 ⑤ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場 実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。 ⑥ 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供 あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あ xxは受入れの指図を行なうものとします。 |
第24条 (削除) | [同一銘柄の転換社債等への投資制限] 第24条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の 転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 ② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信 託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に、親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該転換 社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額 |
の割合を乗じて得た額をいいます。 | |
第25条 (削除) | [金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図]第25条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す るため金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡 取引を行なうことの指図をすることができます。 ② 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引 の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 ③ 委託者は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為 替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れ の指図を行なうものとします。 |
第26条 (削除) | [有価証券の貸付けの指図および範囲] 第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託 財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付けの指図をすることができます。 1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時 価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。 2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債 の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。 ② 前項に定める限度額を超えることとなった場合には、 委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 ③ 委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めた ときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。 |
第27条 (削除) | [公社債の空売りの指図範囲] 第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託 財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。 ② 前項の売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社 債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売り付け にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するため の指図をするものとします。 |
第29条 (削除) | [外貨建資産への投資制限] 第29条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額と親 投資信託の信託財産に属する当該外貨建資産の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の75を超えることとなる投資の指図をしません。また、有価証券の値上がり等により100分の75を超えることとなった場合には、これを速やかに調整します。 ② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託 財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に、親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産 の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 |
[外国為替予約の指図および範囲] 第31条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産について当該外 貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。 | [外国為替予約の指図および範囲] 第31条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の 信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する親投資信託の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外 国為替の売買の予約を指図することができます。 |
[有価証券売却等の指図] 第37条 委託者は、信託財産に属する親投資信託の受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求ならびに有価証券の売却等の指図ができます。 | [有価証券売却等の指図] 第37条 委託者は、信託財産に属するの親投資信託の受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求ならびに有価証券の売却等の指図ができます。 |
[再投資の指図] 第38条 委託者は、前条の規定による一部解約金、売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券等にかかるxx等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。 | [再投資の指図] 第38条 委託者は、前条の規定による一部解約金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係るxx等、株式の配当金およびその他の収入金を再 投資することの指図ができます。 |
[受託者による資金の立替え] 第41条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 ② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係るxx等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。 ③ (省略) | [受託者による資金の立替え] 第41条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株 発行または株式割当がある場合で、委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 ② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清 算分配金、有価証券等に係るxx等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。 ③ (省略) |
[信託報酬等の総額] 第45条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第42条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 10,000分の137の率を乗じて得た額とします。 (以下省略) | [信託報酬等の総額] 第45条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第42条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 10,000分の151以内の率を乗じて得た額とします。 (以下省略) |
(附則) (削除) | (附則) 第3条 第 25 条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間 において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 ② 第25条に規定する「直物為替先渡取引」とは、当事者間 において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。 ③ 第25条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間におい て、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率 (以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、 その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の 授受を約する取引をいいます。 |
付表 1.運用の基本方針および約款第17条第1項に規定する「別に定め る投資信託または外国投資信託の受益証券および投資証 | (新設) |
券または外国投資証券」とは、次のものをいいます。 親投資信託(円建て) ブラックロック日本債券マザーファンド ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘ ッジあり) ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘ ッジなし) ルクセンブルグ籍証券投資法人(円建て) ブラックロック・グローバル・ファンズ ジャパン・スモー ル・アンド・ミッド・キャップ・オポチュニティズ・ファンドクラスA投資証券 ルクセンブルグ籍証券投資法人(米ドル建て) ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・エクイ ティ・ファンド クラスA投資証券 |