預託証書(金融商品取引法第2条 のサンプル条項

預託証書(金融商品取引法第2条. 第1項第20号で定めるものをいいます。)
預託証書(金融商品取引法第2条. 第1項第20号で定 めるものをいいます。) 18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書 19. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第 1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券 に限ります。) 20. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定 めるものをいいます。) 21. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2 条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの 22. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有 するもの なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号 の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第17号の証券また は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有 ② (省略) 1. 預金 2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。) 3. コール・ローン 4. 手形割引市場において売買される手形 (削除) (削除) (削除) (削除) (削除) (削除) (削除) (削除) するものを以下「公社債」といい、第13号の証券および 第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 ② (省略) 1. 預金 2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。) 3. コール・ローン 4. 手形割引市場において売買される手形 5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2 条第2項第1号で定めるもの 6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有す るもの ③ 委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受 権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。 ④ 前項において親投資信託の信託財産に属する新株引受 権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の時価総額に親投資信託の信託財産純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 ⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額 と親投資信託の信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑥ 前項において親投資信託の信託財産に属する投資信託 証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の時価総額に親投資信託の信託財産純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 ⑦ 委託者は、信託財産に属する私募により募集された国 内の社債(短期社債等を除く)および市場価格で売却できない外債の時価総額と親投資信託の信託財産に属する私募により募集された国内の社債(短期社債等を除く)および市場価格で売却できない外債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の15を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑧ 前項において親投資信託の信託財産に属する私募によ り募集された国内の社債(短期社債等を除く)および市場価格で売却できない外債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の時価総額に親投資信託の信託財産純資産総額に占める私募により募集された国内の社債(短期社債等を除く)および市場価格で売却できない外債の時価 総額の割合を乗じて得た額をいいます。
預託証書(金融商品取引法第2条. 第1項第20号で定めるものをいいます。) 18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書 19. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1 項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。) 20. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。) 21. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第 1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に 表示されるべきもの 22. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有 するもの なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の 証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、および第14号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。 ② (省略)

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  • 土地への立入り 第13条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。

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  • 免責金額 (1)当社がこの補償条項により保険金を支払う場合には、1の事故について、保険証券に記載された特別約款の財物損壊の免責金額を適用します。

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  • 発注者の催告によらない解除権 第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。