Contract
契 約 書 (案)
1 業務名
インバウンド向け特設サイト情報発信事業
2 業務内容
別添仕様書のとおりとする。
3 契約金額
金 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法昭和 63 年法律第 108 号及び地方
税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定により算出したもので、契約金額のうち課税部分に
110 分の 10 を乗じて得た額である。
4 契約期間 契約締結日から 2024 年 3 月 31 日(日)まで
5 契約保証金 金 円とする。
(ただし、愛知県財務規則第 129 条の 3 第 3 号に該当する場合は、免除とする。)
愛知県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間において、上記業務の委託について別添条項により契約を締結する。
この契約の証として本書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管する。 2023 年 月 日
甲 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号愛知県
代表者 愛知県知事 x x x x
x xx(所在地)氏名
(名称及び代表者氏名)
(権利義務の譲渡等)
第1条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約から生ずる一切の権利義務を第三者に譲渡し、又はその履行を委任することはできない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、愛知県財務規則(昭和 39 年愛知県規則第 10 号)第 64 条に基づき、収支等命令者が会計管理者又は出納員に対して支出の命令を発した時点で生ずるものとする。
(著作権の譲渡等)
第2条 乙は、成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。
2 甲は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に公表することができる。
3 甲は、成果物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 乙は、成果物が著作物に該当する場合において、甲が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、甲は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。
5 乙は、成果物(業務を行う上で得られた記録を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、甲が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、公表することができる。
(一括再委託の禁止)
第3条 乙は、この契約について請負業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(特許xxの使用)
第4条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその方法を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(秘密の保持)
第5条 乙は、この契約の履行に際して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 乙は、本契約終了後又は解除された後においても前項の責任を負うものとする。
(個人情報の保護)
第6x xは、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱事務委託基準」を守らなければならない。
(変更契約)
第7条 甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方の承諾を得てこの契約の内容を変更できるものとする。
(1) 委託業務の実施の中途において、契約内容の変更を行う必要が生じたとき
(2) 著しい経済情勢の変動、天災地変等によりこの契約に定める条件で契約の一部の履行が困難となったとき
(監督)
第8条 甲は、必要があるときは立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督することができる。
(検査)
第9条 甲は、乙から成果物の納入があったときは、10 日以内にこれを検査するものとする。
2 検査の方法は甲の任意とし、乙は、その決定に対して異議を申し立てることはできない。
3 検査の結果、不合格のものがあったときは、乙は、甲の指定する期間内に完全なものを納入しなければならない。
(所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第 10 条 成果物の所有権は、検査に合格したときに乙から甲に移転し、同時にその成果物は、甲に対し引き渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた成果物についての損害は、すべて乙の負担とする。
(契約不適合責任)
第 11 条 甲は、成果物に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対して、その契約不適合の修補、代替物の引渡し、不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項に規定する場合において、甲は、同項に規定する履行の追完の請求(以下「追完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
3 甲が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、追完請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引き渡した時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(履行遅延の場合における違約金)
第 12 条 乙が、成果物納入を遅延したときは、違約金を甲に支払わなければならない。ただし、天災地変その他やむを得ない理由によると甲が認めた場合は、この限りでない。
2 前項の規定による違約金は、遅延日数に応じ未納部分相当額(1,000 円未満の端数金額及び 1,000 円未満の金額は、切り捨てる。)に対し、年 14.5 パ-セントの割合で算出した額とする。
3 前項の違約金に 100 円未満の端数があるとき、又は違約金が 100 円未満であるときは、その端数金額又はその違約金は徴収しないものとする。
(代金の支払)
第 13 条 甲は、成果物完納後、乙から適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に契約金額を乙に支払わなければならない。
2 甲は、前項の支払を遅延したときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24
年法律第 256 号)第8条の規定に基づいて年 2.5 パ-セントの割合で算出した遅延利息を乙に支払わなければならない。
(契約の解除)
第 14 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をしないでこの契約を解除することができるものとし、このため乙に損害が生じても、甲は、その責を負わないものとする。
(1) この契約の条項に違反したとき。
(2) 契約の履行を遅延し、又は業務に関し不正な行為があったとき。
(3) 甲の行う物件の検査等に際し、係員の職務執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。
(4) 期限内に契約を履行する見込みがないと認められたとき。
(5) 契約解除の申立てをしたとき。
(6) 所定の日時までに契約保証金を納付しないとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前項の規定により契約が解除された場合。ただし、第1項第2号又は第4号に掲げる事項が、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(2) 乙がその契約の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律
第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第2項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。また既納物件があるときは、甲においてこれを調査し、相当代価を乙に支払うものとする。
(談合その他不正行為に係る解除)
第 15 条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができるものとし、このため乙に損害が生じても、甲は、その責を負わないものとする。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第 20 条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第 17 条の2又は第 20 条第1項の規定による命令(以下
「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第7条の9第1項の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(3) xx取引委員会が、乙に独占的状態があったとして独占禁止法第8条の4第1項の規定による命令(以下「競争回復措置命令」という。)を行い、当該競争回復措置命令が確定したとき。
(4) 乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
2 乙が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 前条第2項及び第4項の規定は、前2項により契約を解除した場合に、これを準用する。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払)
第 16 条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の 10 分の2に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。乙が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第1項第1号から第3号までのうち、排除措置命令、納付命令又は競争回復措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18 日xx取引
委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
2 乙は、前条第1項第4号に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、前項の規定にかかわらず、契約金額の 10 分の3に相当する額を支払わなければならない。
(1) 前条第1項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3の規定の適用があるとき。
(2) 前条第1項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に談合その他の不正行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 前2項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前各項の場合において、乙が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して甲に支払わなければならない。乙が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(暴力団等排除に係る解除)
第 17 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団
(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2) 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた甲の損害の賠償を乙に請求することができる。
3 甲は、第1項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、その責を負わないものとする。
(妨害等に対する報告義務等)
第 18 条 乙は、契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)(以下「妨害等」という。)を受けた場合は、速やかに甲に報告するとともに、警察へ被害届を提出しなければならない。
2 乙が妨害等を受けたにもかかわらず、前項の甲への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講じることがある。
(愛知県財務規則の準用)
第 19 条 この契約の条項に定めるもののほかは、愛知県財務規則の定めるところによる。
(紛争の処理)
第 20 条 この契約履行に関し紛争が生じたときは、xxな第三者を選定し、当事者と協議解決を図るものとする。
(協議)
第 21 条 この契約書及び愛知県財務規則に定めのない事項については、甲乙協議の上、別に決定する。