談合その他不正行為に係る解除. 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
談合その他不正行為に係る解除. 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができるものとし、このため乙に損害が生じても、甲は、その責を負わないものとする。
談合その他不正行為に係る解除. 賃借人は、賃貸人がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため賃貸人に損害が生じても、賃借人はその責めを負わないものとする。
談合その他不正行為に係る解除. 発注者は,第十五及び第十六の規定によるほか,請負者が次の各号の一に該当したときは,契約を解除することができる。この場合において,請負者は契約の解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
談合その他不正行為に係る解除. 甲・乙は、丙が本契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、本契約を解除することができるものとし、このため丙に損害が生じても、甲・乙は、その責を負わないものとする。 公正取引委員会が、丙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項 (第8条の2第2項及び第 20 条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第 17 条の2又は第 20 条第1項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 公正取引委員会が、丙に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。 公正取引委員会が、丙に独占的状態があったとして独占禁止法第8条の4第1項の規定に 5 第 3 条に定める売買代金の 10 分の 3 に相当する額
談合その他不正行為に係る解除. 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年(1947 年)法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条及び第48 条において同じ。)。 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び第48 条第2項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間 (これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次号及び第48 条第2項第2号において同じ。)の刑法(明治40 年(1907 年)法律第45 号)第96 条の6又は独占禁止法第89 条第1項若しくは第95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 受注者の刑法第198 条の規定による刑が確定したとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
談合その他不正行為に係る解除. 発注者は、受託者が本運営業務委託契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本運営業務委託契約を解除することができるものとし、このため受託者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
談合その他不正行為に係る解除. 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約第47条の規定にかかわらず直ちに契約を解除することができる。
談合その他不正行為に係る解除. 貸付人は、借受人が本契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、本契約を解除することができるものとし、これにより借受人に損害が生じた場合、貸付人は、その責を負わないものとする。
談合その他不正行為に係る解除. いすみ市(以下「発注者」という。)は、契約の相手方(以下「受注者」という。)がこの契約に関して、次のいずれかに該当したときは、契約第 64 条(発注者の解除権)の規定にかかわらず契約を解除することができる。