レンタル契約書(「貼り ROBO ビッグハリー300」)
様式:JP0613-2 Ver2013.03 .14
レンタル契約書(「貼り ROBO ビッグハリー300」)
( 以下「甲」という) は、JPテック株式会社( 以下「乙」という) のレンタル物件
(以下「物件」という) である、タブレット端末向け保護フィルム専用貼付機『貼り ROBO ビッグハリー300』
(管理番号 YB- )の利用に際し、下記契約条項について了承する。
第 1 条(総則)
本レンタル契約は、甲と乙との間の賃貸契約( 以下「レンタル契約」という) について、別に契約書類又は、取り決めによる特約がない場合に適用される。レンタル契約は、一部条項を除き、レンタル契約期間中を 有効期間とする。
第 2 条(物件)
乙は甲に対し、乙から甲へ発行するレンタル料金請求書(以下「請求書」という) 記載の物件を賃貸し、甲はこれを借り受ける。
第 3 条(レンタル契約期間)
レンタル契約期間は最低1年単位とし、乙が甲に対して物件を引き渡した月の翌月1日をレンタル 開始日とする。なお、レンタル契約期間が 1 年未満での解約はできないものとする。
第 4 条(レンタル期間の延長)
レンタル契約期間の満了日より 10 日以上前に、甲からレンタル契約の解約の申し出がない場合は、レンタル契約期間を次年度へ1年間自動更新する。次年度以降についても同様とする。
第 5 条(レンタル料)
(1) 乙は、レンタル料を乙所定の料金体系により計算し、甲に請求する。
(2) 甲は乙に対し、乙からの請求に対し、請求書記載のレンタル料を別紙「得意先登録票」記載の支払条件に準じて支払いを行う。
第 6 条(保険および保証金)本条項は対象外とする。
第 7 条(物件の引渡し)
乙は甲に対し、物件を別紙「レンタル契約申込書」(以下「申込書」という)に記載の、甲が指定する日本国内の設置場所において引き渡しを行う。
万が一、使用場所の変更がある場合、甲は乙へ使用場所の変更を届け出ること。
第 8 条(物件の引渡し及び返却に関する費用等)
(1) 物件の引渡しに関する運送の手配は乙が行い、引渡しに関する運送費等の諸費用は、乙の負担とする。
(2) 物件の返却に関する運送の手配は甲が行い、返却に関する運送費等の諸費用は、甲の負担とする。
第 9 条(担保責任)
(1) 乙は甲に対し、引渡し時に物件が正常な性能を備えていることを担保する。
(2) 甲は物件の引渡しを受けてから、3 日以内に物件の性能の欠陥について乙へ連絡がなかった場合、物件は正常な状態で、甲に引き渡されたものとする。
(3) レンタル契約のため、甲は物件の第三者への又貸しや移転を禁ずる。
第 10 条( 担保責任の範囲)
(1) レンタル期間内に、甲の責によらない事由で生じた性能の欠陥により、物件が正常に動作しない場合において、乙は責任をもって物件の修理、又は交換の対応を行う。
(2) 乙は前項(1 )に定める以外には、物件の担保責任を負わない。破損状況に応じて、乙は甲へ修理費を請求できる。
第 11 条(物件の使用保管)
(1) 甲は、物件を善良な管理者の注意を持って使用保管すること。使用管理に要する消耗品については、乙は甲の必要に応じて、別途販売し、提供する。
(2) xは、乙の書面による承諾を得ないで物件を転貸、改造しないことはもちろん、物件を乙の書面による許可を得ることなく、申込書に記載の設置場所以外に移動を行わないこと。また、甲は物件に貼付された乙の所有権を明示する標識、調整済みの標識などを除去、汚損しないこと。
(3) 甲は、環境の悪い場所での使用は避けること。「ホコリの多い場所」「エアコンの風が直接当たる場所」
「玄関近くの風が舞う場所」などでの使用は、不良発生の原因となるため。
(4) 甲は、使用方法を収録した映像の内容、手順書などを良く理解のうえ、使用すること。
第 12 条(物件の使用地域)
甲は物件を日本国内( 申込書に記載の設置場所) のみで使用する。
第 13 条( 物件の滅失、毀損)
甲の責に帰すべき事由により物件が滅失( 修理不能、所有権の侵害を含む)し、又は毀損(所有権の侵害を含む)した場合、甲は乙に対し代替物件(新品)の購入代金相当額、又は物件の修理相当額を支払い、なお損害あるときはこれを賠償する。この場合、甲は物件の使用の可否にかかわらず、レンタル期間中はレンタル料の支払義務が発生する。
第 14 条(物件の譲渡等の禁止)
甲は、物件を第三者に譲渡し、または物件について質権、抵当権、譲渡担保権その他一切の権利を設定しないこと。
第 15 条( 物件の複製の禁止)
本物件は、国内および海外へ特許申請中である。
甲は、物件の構成品について、無断で複製・改造することを禁じる。本条項は、レンタル契約が満了しても適用されるものとし、万が一、問題行為が発覚した場合は、乙は甲に対して損害賠償を請求できる。
第 16 条( 甲からの解約)
甲は、特別な定めがない限り、レンタル期間中であっても、事前に乙へ通知のうえ、物件を乙の指定する 場所へ返却して、レンタル契約を解除することが出来る。但し、この場合のレンタル料の額、計算については第 3 条に準ずる。
第 17 条(乙からの解約)
乙は、物件に第 10 条に定める性能の欠陥がある場合、物件の修理、又は取替えに過大な時間、又は費用を要するときは、その旨を甲に通知してただちにこの契約を解約することができる。
第 18 条( 契約違反等による解除)
甲が、次の各号の少なくとも一つに該当するに至った場合は、乙は、催促なしでこの契約を解除することができる。この場合、乙の甲に対する損害賠償の請求を妨げてはいけない。
1. 甲がレンタル料金の支払いが遅延したとき、その他本契約条項に違反したとき。
2. 甲の、営業の休業、廃止、破産、解散のとき。
3. 甲が他の債務のために強制執行、保全処分、滞納処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理、会社更生等の申し立てを受け、又はこれらの申し立てをしたとき。
4. 甲が支払を停止し、又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
5. 甲の営業が引き続き不振であり、または甲の営業の継続が困難であると乙が認めたとき。
第 19 条( 物件の返却)
(1) 甲は乙に対して、レンタル期間満了日までに、物件を乙の指定する場所へ、甲の費用負担で返却する。
(2) 前項の場合、xが自己の責任による事由に基づき物件を返却しないとき( 滅失を含む)、あるいは、毀損又は汚損した物件を返却したときは、甲は乙に対して、物件についての損害賠償として第 13 条による額を支払う。
第 20 条( 物件返却遅延の損害金)
甲は乙に対して物件を返却する場合、xがその返却を遅延したときは、その期限の翌日から、返却の
完了日まで、請求書記載の月額レンタル料金相当額の損害金を乙に支払う。この場合、損害金の計算については、1 ヶ月単位で計算し日割計算は行わない。
第 21 条( 遅延利息)
甲がこの契約による金銭債務の履行を遅延した場合は、甲は年率 14.6 パーセントの割合による遅延利息
を乙に支払う。(遅延利息の利率は「消費者契約法」第 9 条に準ずる。)
第 22 条( 消費税等の負担)
消費税は甲の負担とする。また、消費税が増額された場合には、甲は乙の請求により、ただちにその増額分を乙に支払う。
第 23 条(甲の通知義務)
物件が修理を要し、または物件について権利を主張するものがあるときは、甲は、遅延なくこれを乙に通知しなければならない。
第 24 条( 裁判管轄)
甲及び乙は、この契約についての紛争解決第 1 審裁判所は、乙の所在地における管轄裁判所とすることに合意する。
第 25 条( 特約条項)
甲及び乙は、レンタル契約について別途書面により特約した場合は、その特約は本契約と一体となり、本契約を補完、又は修正することを承認する。
以上、本契約成立の証として本書 2 通を作成し、甲乙各記名・押印のうえ、各自 1 通を保有する。
平成 年 月 日
甲:
㊞
乙: xxxxxxxxxxxx 000-0 JPテック株式会社
代表取締役社長 xxxx ㊞