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物件の返却 のサンプル条項

物件の返却. 甲は物件を返却時に<受取チェック表>に返却時の状態をチェックし乙に返却しなければならない。紛失物がある場合には甲は乙に紛失物の相当額を賠償しなければならない。紛失物の相当額は ♙ED-3100 本体:15 万円、♙ED-3150 本体:24 万円、♙ED-2150本体:20 万円、通信端末:5 万円、♙ED-3100 ケース:18,000 円、♙ED-2150 キャリングバック:5,000 円、取扱説明書:1,500 円、レスキューキット:3,000 円、パッド:9,800 円、♙ED リュック:5,000 円、ビブス:3,000 円、のぼり旗:3,000 円、ゼッケン:1,000 円とする。 (免責)
物件の返却. (1) 契約者は、本オプションまたは本オプションを付帯する個別サービスが期間満了、解除、解約等により終了した場合、⼜は本特則第 5 条に基づき代替機の提供を⾏った場合、当社が別途定める⽅法で、速やかに対象となるレンタル物件を当社に返却するものとします。なお、契約者は、次に定めるいずれかの事項に該当する場合、当社に対し、違約⾦として、代替物件の調達費⽤⼜はレンタル物件の修理費⽤相当額の倍額を払うものとします。
物件の返却. (1) お客様は、物件のレンタル期間が終了した場合又は理由の如何を問わず物件の賃貸借契約が終了した場合は、アスクルと協議の上定める返却日(何らかの理由により定められなかった場合は当該事由が生じた日から2週間以内とし、以下「返却日」という)までに、アスクル所定の方法により、物件の返却をするものとします。なお、当該返却に要する費用はお客様の負担とします。 (2) 前項の返却に際して、お客様の故意又は過失により物件が故障、破損等していた場合には、お客様は、アスクルに対し、当該事由によりアスクルに生じた損害を賠償するものとします。 (3) お客様は、返却日までに物件の返却が完了しない場合、アスクルに対し、それによりアスクルに生じた損害を賠償するものとします。但し、アスクルのみの責めに帰すべき事由に起因して、当該物件の返却が完了しない場合は、アスクル及びお客様で協議の上、その後の取扱いを定めるものとします。
物件の返却. (1) 乙は、理由の如何を問わず、本契約が終了したとき、甲と協議の上定める返却日までに、甲所定の方法により、物件の返却をするものとする。なお、当該返却に要する費用は乙の負担とする。 (2) 前項の返却に際して、乙の故意又は過失により物件が故障、破損等していた場合には、乙は、甲に対し、当該事由により甲に生じた破損を賠償するものとする。
物件の返却. 甲は物件を返却時に<受取チェック表>に返却時の状態をチェックし乙に返却しなければならない。紛失物がある場合には甲は乙に紛失物の相当額を賠償しなければならない。 (免責)
物件の返却. (1) 甲は乙に対して、レンタル期間満了日までに、物件を乙の指定する場所へ、甲の費用負担で返却する。 (2) 前項の場合、甲が自己の責任による事由に基づき物件を返却しないとき( 滅失を含む)、あるいは、毀損又は汚損した物件を返却したときは、甲は乙に対して、物件についての損害賠償として第 13 条による額を支払う。

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  • 振込資金の返却 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合(会)はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第2項の振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合(会)は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合(会)は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。

  • 当社の指示 事業者及び旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。

  • 役員の任期 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  • 期限前の全額返済義務 1 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はローン契約書および本約款による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにローン契約書および本約款による債務全額を返済するものとします。

  • 規約への同意 本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスをご利用いただくことはできませ ん。また利用については、本規約等の内容を十分理解したうえで、自らの判断と責任において、本アプリを利用するものとします。

  • 料金の適用開始の時期 料金は、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合及びお客さまの責に帰すことのできない事由によって供給が開始されない場合を除き、供給開始日から適用いたします。

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式お よび供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流

  • 損害賠償の免責 (1) あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (2) 本供給約款第31条(1)によって電気の供給を中止し、又は電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (3) 本供給約款第27条によって電気の供給を停止した場合、又は本供給約款第39条によって電気供給契約を解約した場合もしくは電気供給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (4) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (5) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。 (6) 当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。

  • 特約について この保険に付加できる主な特約は以下のとおりです。詳細は、「ご契約のしおり」、「約款」に記載しておりますのでご確認ください。

  • 臨機の措置 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。