甲からの解約 のサンプル条項

甲からの解約. 甲はレンタル期間中といえども、事前に乙に通知の上物件を乙の指定する場所に返還してレンタル契約を解約することができます。ただし、この場合のレンタル料の額、計算については、第4条第1項によります。
甲からの解約. 1. 甲は、口頭または書面による1ヶ月以上前の予告により本契約の全部または一部を解約することができます。 2. 前項により甲が本契約を解約する場合、甲は次に記載する方法により算定した金額を解約金として乙に一括で直ちに支払います。ただし、いずれの算定方法による場合においても、解約日により1ヶ月以内の日数が発生した場合は、その端数を切り上げ1ヶ月とみなし日割計算は行いません。 (1) 第2条に定めるレンタル期間の1/2を経過する日の前日までに解約する場合、解約日よりレンタル終了までの期間に応じたレンタル料総額の69%。 (2) 第2条に定めるレンタル期間の1/2を経過する日以後に解約する場合、解約日よりレンタル終了までの期間に応じたレンタル料総額の85%。
甲からの解約. 甲は、乙に対して、第2条に掲げる契約期間中であっても正当な事由があると認められ る場合には、少なくとも6か月前までに解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。
甲からの解約. 甲は、特別な定めがない限り、レンタル期間中であっても、事前に乙へ通知のうえ、物件を乙の指定する 場所へ返却して、レンタル契約を解除することが出来る。但し、この場合のレンタル料の額、計算については第 3 条に準ずる。
甲からの解約. 甲は、事前に乙に通知の上、レンタル契約を解約することができるものとします。この場合の返還に要する物件の輸送費など諸経費については、第4条第 2 項によるものとします。
甲からの解約. 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、乙に対して少なくとも 6か月前に書面により解約の申し入れを行うことができる。
甲からの解約. 甲は、乙に対して1か月前までに解約の申入れを行うことにより、本契約を終了することができる。
甲からの解約. 甲は、次のいずれかに該当する場合に限り、都道府県知事の承認を受けて、乙に対して少なくとも6月前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。
甲からの解約. 下記に定める事由が乙に認められる場合、 甲は催告後この約款に基づく契約を解約する事ができるものとします。 1. 定められた期日までに第 5 条に定める必要書類の提出が乙からない場合。 2. 定められた期日までに第 6、7 条に定める諸費用の乙からの支払いが確認できない場合。 3. 乙の所在が不明、もしくは 1 ヶ月以上にわたり連絡が取れない場合。 4. 乙が甲に提出した乙に関する情報内容に、虚偽または重大な遺漏が認められた場合。 5. その他乙の原因で甲がやむを得ない事由があると判断した場合。 6. 乙が就学するのに十分な目的を備えていないと判断した場合。 7. 甲が当該サービスの中止、手配不能などにより、契約書に記載された 役務を履行できないと判断した場合。 甲がこの約款に基づく契約を解約する場合、甲に支払済みの費用等の返金は致しません。また、解約によって生じる各取消手数料などの費用および損失は、乙が負担するものとし、甲より別途請求出来るものとします。
甲からの解約. 1. 甲は、乙所定の方法により乙に通知することにより利用契約を将来に向かって解約することができます。 2. 第 20 条(設備等に起因するサービス提供の停止または中止)の規定に基づき本サービスが停止または中止された場合で、且つ、当該停止または中止により本サービスの利用目的を達成することができない場合、甲は、所定の方法にて乙に通知することにより利用契約を将来に向かって解約することができます。本項に基づく解約の場合、乙が甲の通知を受領した日を解約日とします。