甲からの解約. 甲はレンタル期間中といえども、事前に乙に通知の上物件を乙の指定する場所に返還してレンタル契約を解約することができます。ただし、この場合のレンタル料の額、計算については、第4条第1項によります。
甲からの解約. 1. 甲は、口頭または書面による1ヶ月以上前の予告により本契約の全部または一部を解約することができます。
甲からの解約. 第 11 条 甲は、乙に対して、第2条に掲げる契約期間中であっても正当な事由があると認められ る場合には、少なくとも6か月前までに解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。
甲からの解約. 甲は、事前に乙に通知の上、レンタル契約を解約することができるものとします。この場合の返還に要する物件の輸送費など諸経費については、第4条第 2 項によるものとします。
甲からの解約. 第17条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、乙に対して少なくとも 6か月前に書面により解約の申し入れを行うことができる。
甲からの解約. 1. 甲は、乙所定の方法により乙に通知することにより利用契約を将来に向かって解約することができます。
甲からの解約. 下記に定める事由が乙に認められる場合、 甲は催告後この約款に基づく契約を解約する事ができるものとします。
甲からの解約. 甲は、特別な定めがない限り、レンタル期間中であっても、事前に乙へ通知のうえ、物件を乙の指定する 場所へ返却して、レンタル契約を解除することが出来る。但し、この場合のレンタル料の額、計算については第 3 条に準ずる。
甲からの解約. 第12条 甲は、次のいずれかに該当する場合に限り、都道府県知事の承認を受けて、乙に対して少なくとも6月前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。
甲からの解約. 第16条 甲は、乙に対して1か月前までに解約の申入れを行うことにより、本契約を終了することができる。