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乙からの解約 のサンプル条項

乙からの解約. 乙は、甲に対して少なくとも 30 日前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。
乙からの解約. 乙は、甲に対して少なくとも1月前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。
乙からの解約. 関係】 借主からの解約につき別の定めをする場合は、本条を変更してください。変更する場合は、本条第1項及び第2項を二重線等で抹消して次のような内容を記載し、その上に貸主と借主とが押印してください。 (記載例) 乙は、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、本物件を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、甲に対して本契約の解約の申入れをすることができる。この場合においては、本契約は、解約の申入れの日から1月を経過することによって終了する。 * この場合、併せて、借主の保護のために、借主の転貸等の制限について以下のように緩和 する規定を置く(第8条第1項の次に次の条項を追加する) ことが考えられます。 (記載例) 甲は、乙による前項の承諾の申請があった場合は、正当な理由がない限り、承諾をしなければならない。
乙からの解約. 乙は、物件に第 10 条に定める性能の欠陥がある場合、物件の修理、又は取替えに過大な時間、又は費用を要するときは、その旨を甲に通知してただちにこの契約を解約することができる。
乙からの解約. 乙は、甲に対して1か月前までに解約の申入れを行うことにより、本契約を終了することができる。
乙からの解約. 乙は、やむを得ない事情により本契約を解約しようとする場合は、12か月以上の期間をおいて、甲に対し書面をもってその旨を通知しなければならない。この場合においては、前条第3項及び第4項を準用する。 (駐車場の閉鎖)
乙からの解約. 甲に以下の各号の事由が一つでも生じた場合、乙はいつでも甲に事前に通知することなく、本契約を解約できるものとします。 (1) 住所変更届出を怠る等により、乙で甲の所在が不明になったとき (2) 乙に支払うべき手数料を 2 ケ月連続して支払わなかったとき (3) 支払停止または破産、民事再生手続開始もしくはその他これに類する法的手続の申立があったとき (4) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (5) 相続の開始があったとき (6) その他、本サービスの利用に際して適さない行為に及んだとき
乙からの解約. 乙は、物件に第 10 条第 1 項の場合において、物件の修繕または取り替えに過大な時間、または費用を要するときは、その旨を甲に通知して直ちにレンタル契約を解約することができるものとします。
乙からの解約. 乙は物件に第19条第 1 項の修繕または取り替えに過大な時間、または費用を要するときは、その旨を甲に通知して直ちにこの契約を解約することができるものとします。
乙からの解約. 借受人は、貸付期間内にこの契約を解約しようとするときは、6 か月前までに貸付人に対し、書面により通知することにより、この契約を解約することができる。