レンタル料 のサンプル条項

レンタル料. 1.レンタル料とは、商品の貸出料、及びそれに付帯する料金を指す。甲は乙に対し、個別契約での取り決めに従って、商品の貸出料及び商品の貸出料に付帯する料金として、以下に定める料金を支払わなければならない。
レンタル料. 1. 賃借人は賃貸人に対して別途取り決めのレンタル料を別途取り決めの支払方法によって支払う。
レンタル料. 契約者は、別表①に記載するレンタル料を、次の各号に定める日の属する月の翌月分から、当社が別途指定する方法により支払わなければなりません。以降、毎月末日までに当該月のレンタル料を支払うこととします。
レンタル料. 甲は乙に対して請求書記載のレンタル料を請求書記載の支払方法によって支払います。
レンタル料. 1. 乙は、レンタル料を乙所定の料金体系により計算し、甲に請求します。
レンタル料. 甲は、乙に対して申込書記載のレンタル料及びその他代金(運送諸掛、消耗品代、その他費用の合計額をいい、以下「その他代金」といいます。)を支払うものとし、そのお支払条件は、本条及び見積書記載のとおりとします。
レンタル料. 1.レンタル料とは、基本的に物件の「賃貸借料」をいう。
レンタル料. (5) 仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受けたとき、または公租公課の滞納処分を受けたとき
レンタル料. 1. レンタル料は、1 台につき 1 ヶ月当たりの単価とし、これにレンタル数量を乗じて算定します。
レンタル料. 1. 甲は乙に対して、請求書記載の月額レンタル料を乙に支払うものとします。その支払い方法は請求書記載の通りとします。ただし第1 3条によりレンタル期間満了前にレンタルが終了した場合には、甲は上記の月額レンタル料によらないで、レンタル期間の当初にさかのぼってレンタル料を乙が再計算した額との差額をレンタル終了時に乙に支払います。この場合のレンタル料は、1週間を最小単位として計算し、日割り計算をいたしません。 ただし、当該当初のレンタル契約期間が1ヶ月以上の契約における契約期間内の解約はこの限りでなく、1週間を最小単位としたレンタル料での使用期間分の精算を甲が乙に行うのみとし、解約金は発生しないものとします。