不正な取引 のサンプル条項

不正な取引. (1) 盗取された ID・パスワード等を用いて第三者が契約者になりすまして本サービスを不正使用したことにより行われた取引(以下「不正な取引」といいます。)により生じた損害について、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは当行に対して次項に定める補償対象額の請求を申し出ることができます。
不正な取引. 1. 盗取されたログイン ID、パスワード、ハードウェアトークン を用いて第三者が契約者になりすまして本サービスを不正に使用したことにより行われた取引(以下、「不正な取引」といいま す。)により生じた損害について、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して当行所定の補償限度額の範囲内で第 場合、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、 差押えまたは競売手続の開始があったとき。 (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当行で契約者の所在が不明になったとき。 (4) 解散、その他営業活動を休止したとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 当行への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。 2 項に定める補償の請求を申出ることができます。 (1) ログイン ID、パスワード、ハードウェアトークンの盗用または不正な取引に気付いてからすみやかに、当行への通知が行われていること。 (2) ログイン ID、パスワード、ハードウェアトークンの盗用または不正な取引に気付いてからすみやかに、警察に被害を届けて、被害事実等の事情説明が行われていること。 (3) 当行または警察の捜査に対し、契約者より十分な説明と協力が行われていること。 (7) ログイン ID、パスワード、トランザクション認証番号を不 正に利用したとき。 (8) 本規定または本規定にもとづく当行所定事項に違反したとき。 (9) 1 年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。 (10) 本サービスに関する月額基本料金等、本サービスにかかる諸手数料を支払わないとき。 (11) 本サービスに登録されている代り金引落口座 No.1が解約されたとき。 (12) 荘銀ビジネスダイレクトを解約したとき。 (13) その他、前各号に準じ、当行が本サービスの中止を必要とする事由が生じたとき、当行は本サービスの利用として不適切と判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当行はこの規定により契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。 3. 本サービスは次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の一にでも該当する場合には、本サービスによる取引をお断りするものとします。また、前項のほか、各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスおよび取引を停止し、またはお客さまに通知することにより当行との全ての取引を解約することができるものとします。 (1) お客さまが取引開始時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。 (2) お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時
不正な取引. 1. 不正な取引による損害にかかる補てん請求 パスワード等の盗用による不正な取引(以下「不正取引」といいます)による契約者の金銭被害について、次の各号すべてに該当する場合、契約者は当行に対して不正取引にかかる損害額(手数料・利息を含 む)に相当する金額の補てんを請求することができます。 (1) パスワード等の盗用または不正取引に気付いてからすみやかに当行への通知が行われていること。 (2) 当行に対し、不正取引による被害の事実を確認できるものを示していること。 (3) 当行の調査に対し、契約者から十分な説明が行われていること。 (4) 警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていること。
不正な取引. 1. 不正な取引による損害にかかる補てん請求 本アプリでの本人認証に使用する各種パスワード等の盗用による不正な取引(以下「不正取引」といいます)によるお客さまの金銭被害について、次の各号すべてに該当する場合、お客さまは当行に対して不正取引にかかる損害額(手数料・利息を含む)に相当する金額の補てんを請求することができます。 (1) 本アプリでの本人認証に使用する各種パスワード等の盗用または不正取引に気付いてからすみやかに当行への通知が行われていること。 (2) 当行に対し、不正取引による被害の事実を確認できるものを示していること。 (3) 当行の調査に対し、お客さまから十分な説明が行われていること。 (4) 警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていること。
不正な取引. 1. 第三者が契約者になりすまして、契約者のパスワード等および暗証番号等を盗取し、本サービスを不正に使用したことにより行われた取引(以下、「不正な取引」といいます。)により生じた損害について、次の各号の全てに該当する場合、契約者は当行に対して当行所定の補償限度額の範囲内で、第2項に定める補償の請求を申出ることができます。 (1) パスワード等および暗証番号等の盗用または不正な取引に気付いてからすみやかに、当行への通知が行われていること (2) パスワード等および暗証番号等の盗用または不正な取引に気付いてからすみやかに、警察に被害を届け出て、被害事実等の事情説明が行われていること (3) 当行の調査および警察の捜査に対し、契約者より十分な説明と協力が行われていること 2. 前第1項の申出がなされた場合、不正な取引が契約者の故意または重過失による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた 30 日前までの日以降になされた取引にかかる損害(取引金額およびこれにかかる手数料・利息)の額に相当する金額(以下、「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当行は補償対象額を減額した金額を補償あるいは補償を行わないことがあります。 (1) 本サービスを使用するパソコンの基本ソフト(OS)やブラウザ等、各種ソフトウェアを最新の状態に更新していない場合 (2) メーカーのサポート期限が経過した基本ソフト(OS)やブラウザ等、各種ソフトウェアを使用していた場合 (3) 当行が指定する正規の手順で電子証明書を使用していない場合 (4) 当行が推奨するセキュリティ対策ソフトを導入するとともに、最新の状態に更新していない場合 (5) その他上記と同程度の過失が認められた場合 3. 前第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補償の責任を負いません。 (1) 不正な取引が行われたことについて、次のいずれかに該当する場合 A パスワード等および暗証番号等の本人確認情報や、本サービスを使用するパソコンを第三者に提供・貸与した場合 B パソコンが盗難に遭った場合において、パスワード等および暗証番号等の本人確認情報をパソコンに保存していた場合 C 当行が注意喚起しているにも拘らず、注意喚起された方法でフィッシング画面等へ不用意にパスワード等および暗証番号等の本人確認情報を入力してしまった場合 D 契約者の従業員等関係者の犯行または契約者の従業員等関係者が加担した不正な取引であることが判明した場合 E 第三者からの指示または脅迫に起因して生じた損害である場合 F その他、上記と同程度の重過失が認められた場合 G 当行からの通知を受信可能なEメールアドレス(フリーメールアドレスを除きます。)を本サービスに登録していなかった場合 H 契約者が被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 (2) 天変地異、戦争、暴動等による著しい秩序の混乱に乗じて、またはこれに付随して、パスワード等および暗証番号等の盗用にあった場合 4. 契約者が、当該振込等を受けた者等から損害賠償または不当利得返還を受けた場合は、その受けた限度において、本条第1項に基づく補償の請求に応じることはできません。 5. 当行が補償を行った場合は、当行は当該補償を行った金額の限度において、不正な取引を行った者、その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
不正な取引. 1 第三者が契約者になりすまして、契約者のID・パスワード等を盗取し、本サービスを不正に使用したことにより行われた取引(以下、「不正な取 引」といいます。)により生じた損害について、次の各号のすべてに該当 する場合、契約者は当行に対して不正な取引による損害(取引金額およ びこれにかかる手数料・利息)の額に相当する金額の補償を請求するこ とができます。

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  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を端末からの操作によって送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • 保険契約者 保険契約者の代表者

  • 賠償金等の徴収 受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年 5.0 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 利率の変更 変動金利の特約がない限り、借入要項記載の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、信用金庫は利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。

  • 家族特約が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。

  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

  • 受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

  • 通信経路における安全対策 お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

  • プロポーザル作成に係る留意事項 1. プロポーザルに記載されるべき事項 (1) コンサルタント等の法人としての経験、能力 1) 類似業務の経験 注)類似業務:廃棄物管理に係る各種業務 2) 業務実施上のバックアップ体制等 3) その他参考となる情報 (2) 業務の実施方針等 1) 業務実施の基本方針 2) 業務実施の方法 1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。 3) 作業計画 4) 要員計画 5) 業務従事予定者ごとの分担業務内容 6) 現地業務に必要な資機材 7) 実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合) 8) その他 (3) 業務従事予定者の経験、能力 1) 業務管理体制の選択 本案件では、業務管理グループ(副業務主任者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。 業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。 2) 評価対象業務従事者の経歴 評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。 ⮚ 業務主任者/廃棄物発電 ⮚ 海洋ごみモニタリング 各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。 【業務主任者(業務主任者/廃棄物発電)】 a)類似業務経験の分野:廃棄物発電/廃棄物管理に関する各種業務 b)対象国又は同類似地域:タイ国及び全途上国

  • 協定の締結 この協定は、協定区域内の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意によって締結する。