まもるクンSelect for スマートデバイス 保証規程
まもるクンSelect for スマートデバイス 保証規程
本書(以下「本規程」といいます)は、表面に記載されたサービス登録機器(以下「登録機器」といいます)について、ディーアイエスサービス&ソリューション株式会社(以下「Dsas」といいます)、ヤマト運輸株式会社(以下「YTC」といいます)及びSOMPOワランティ株式会社(以下「SWT」といい、Dsas及びYTCと併せて「サービス提供者」といいます)が提供する本保証(第1条に定義します)の内容を規定するものです。なお、お客様は、本保証にお申し込みいただいた時点で、本規程にご同意いただいたものとみなします。
1.(定 義)
本規程において、使用する用語の定義は次の通りとします。なお、次で定義される用語のうち保証限度額( 13)に定義します)は、消費税を含めた金額とします。
1) 登録機器:サービス提供者が本保証を提供するスマートフォン等の機器とします。なお、登録機器のメーカー及び機種はサービス提供者が指定するものとし、指定外の機器については本保証の対象となりません。
2) 本保証:保証期間( 8)に定義します)中に登録機器に自然故障( 9)に定義します)又は物損( 10)に定義します)が発生した場合、本規程に基づき、サービス提供者が当該故障の修理(以下「修理保証」といいます)、又は代替品( 6)に定義します)への交換(以下「代替品の提供」といいます)を実施することをいいます。
3) お客様:本保証の提供を受ける目的で本規程に同意した者をいいます。
4) 保証書:本保証の加入証明書をいいます。
5) 修理依頼書:登録機器が故障又は破損した場合、故障又は破損の症状を記載してサービス提供者に修理を依頼する書類をいいます。
6) 代替品:サービス提供者が登録機器と同じ性能をもつと判断した製品をいいます。
7) メーカー保証:登録機器のメーカーが登録機器に付与する保証をいい期間はメーカーの定めに準じます。「2(. 延長保証登録の手続き)」の
1)の方法で登録いただくメーカー保証の開始日と、メーカーで定めるメーカー保証の開始日が異なる場合、メーカーで定める開始日に保証情報を変更します。本保証の申し込みは、メーカー保証期間が1年以上ある製品に限定します。
8) 保証期間:本保証をサービス提供者が実施する期間をいいます。
9) 自然故障:登録機器の取扱説明書及び本体貼付ラベル等の注意書に従って正常に使用したにもかかわらず、登録機器に生じた故障であり、かつ、メーカーの保証規定にて保証の対象となる故障(以下「メーカー責任故障」といいます)のうち、「11.(保証の対象とならない場合)」に該当しない故障をいいます。サービス提供者は、修理委託先(サービス提供者を含み、製品ごとにサービス提供者がその裁量で選定するものとします。以下同じ。)によるメーカー責任故障該当性の診断及び「11.(保証の対象とならない場合)」の規定に基づき自然故障該当性を判断するものとします。
10) 物損:破損、水濡れ、火災、落雷等の偶然の事故により登録機器に生じた故障をいいます。サービス提供者は、「11.(保証の対象とならない場合)」の規定に基づき物損該当性を判断するものとします。
11) 全損:「自然故障」「物損」の見積修理代金( 12)に定義します)が保証限度額( 13)に定義します)を超過する故障をいいます。
12) 見積修理代金:お客様より登録機器の修理の依頼があった場合、当該修理にかかる費用としてサービス提供者が算定のうえお客様に提示する金額をいいます。
13) 保証限度額:保証書の「保証上限金額」欄に記載した金額であり、本保証における修理費用の限度額をいいます。但し、物損の保証が履行された場合には、物損の修理保証にかかった累積費用を物損上限金額( 14)に定義します)から差し引いた金額が保証限度額となります。
14) 物損上限金額:保証書の「保証上限金額」欄に記載した金額に、以下で定める物損の経過年数毎に定めた割合を乗じた金額をいいます。
メーカー保証開始日から | 1年未満 | 1年以上2年未満 | 2年以上3年未満 | 3年以上4年未満 | 4年以上5年未満 |
物損 | 100% | 50% | 40% | 30% | 20% |
※経過年数は、メーカー保証開始日から修理の受付日までの期間にて算定します。
15) 引取修理:登録機器に故障が発生した場合に、サービス提供者指定の運送会社を用いて製品を回収し、修理委託先が修理を行うことをいい、登録機器ごとにサービス提供者の任意で決定できるものとします。
16) 出張修理:登録機器に故障が発生した場合に、修理委託先が登録機器を設置する場所に訪問し修理を行うことをいい、登録機器ごとにサービス提供者の任意で決定できるものとします。
2.(延長保証登録の手続き)
1) 本保証をご利用いただくには、延長保証登録申請方法に従い、本保証購入日から30日以内に保証情報を登録してください。サービス提供者で内容確認後、本保証をご利用出来る「ユーザー」として登録のうえ、お客様に書面若しくは電磁的方法にて「保証書」を送付いたします。
「保証書」の送付をもって、サービス提供者がお客様に対し本保証を提供することとします。
2) 保証情報の登録をサービス提供者にて一括で行う場合、保証情報及びユーザー同意書の提出が必要になります。
3) サービス提供者は、保証情報登録の内容が以下に該当する場合、「ユーザー」としての登録を承諾しない場合がございます。この場合、サービス提供者は保証情報登録がされたことを確認してから30日以内にサービス提供者が定める方法によりお客様にその旨を通知するものとします。
① お客様が存在しない、あるいは偽名を使っている場合。
② お客様の申告事項に虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあった場合。
4) 本保証購入日から30日以内に、本条1項で定める保証情報登録の内容が確認出来ない場合には、本保証をご利用いただけない可能性があります。サービス提供者はその場合、お支払いいただいた代金を返金いたしません。
3.(保証内容)
1) 保証期間は、自然故障の場合はメーカー保証の終了日の翌日、物損の場合はメーカー保証の開始日から起算して、保証書に記載された保証終了日までの期間とします。
2) 保証期間中に登録機器に「自然故障」若しくは「物損」が生じた場合は、本規程末尾記載の「お客様窓口」に連絡いただき、サービス提供者からの指示に従って修理をご依頼ください。見積修理代金が登録機器の保証限度額範囲内の故障であれば、保証期間中当該故障を無償で修理いたします。依頼の際、記録媒体、メーカー純正でない部品及び付加物は、事前に登録機器から取り外し、登録機器を保証書と修理依頼書と共にサービス提供者に修理をご依頼ください。登録機器にこれらが記録又は付加された状態で引き渡された場合には、サービス提供者はこれらの記録媒体、部品及び付加物には一切責任を負いません。
3) 登録機器が引取修理対象製品の場合、往復の送料は本保証に含まれます。また、登録機器が出張修理対象製品の場合、出張費用は本保証に含まれます。
4) 見積修理代金が登録機器の保証限度額以上になる場合であっても、その超過分をご負担いただける場合は修理を承りますが、この場合には当該修理をもって本保証が終了となり代替品の提供はありません。
4.(受付時間)
サービス提供者が修理の受け付け又は本保証に関する問い合わせの受け付け等を行う時間は、月曜日から土曜日の10時から19時までとします。但し、国民の祝日及びサービス提供者が定める休日は除くものとします。
5.(修理依頼)
1) 本保証に基づき自然故障又は物損の修理を依頼される場合は、「3(. 保証内容)」の 2)所定の手順に従いサービス提供者からの指示に従って修理をご依頼ください。
2) 登録機器に、物損での「火災」による損害が発生した場合には、被害発生場所の管轄の消防署に連絡いただき、「罹災証明書」を受領してください。
3) 前項の罹災証明書は、修理の受付時に確認いたします。確認が出来ない場合には、本保証の提供が出来かねますので、ご了承ください。
4) サービス提供者は、自己の費用と責任で本保証の提供にかかる作業の全部、又は一部を第三者に委託することが出来るものとし、お客様はこれを予め承諾するものとします。
5) メーカー保証期間内に登録機器に発生したメーカー保証の対象となる故障等は「お客様窓口」を経由して、メーカーに修理の依頼を行うことができます。この場合、登録機器の往復送料はサービス提供者の負担となります。但し、メーカー保証及び本保証に定める条件で対象外となる故障等は、サービス提供者を経由した場合でも、送料及び修理にかかる実費はお客様負担となり、お客様はサービス提供者からの請求に基づきこの費用を支払うものとします。
6.(データ)
1) 修理に際しては、お預かりする登録機器の取り扱いや登録機器にかかる記憶装置のデータ(暗号資産等に関するデータを含みます。以下同じ)の管理には細心の注意を払いますが、万一の事故に備えて、お客様ご自身でバックアップを実施してください。また、バックアップ実施後、データ流出・漏洩事故の防止のために、登録機器にかかる記憶装置のデータのうちお客様固有のデータ、ソフトウェア又はプログラムについては、お客様ご自身で削除してください。
2) サービス提供者が必要と判断した場合に登録機器にかかる記憶装置のお客様固有のデータ、ソフトウェア又はプログラム(以下、総称して
「データ等」という)の消去を行うことについては、お客様には事前に同意いただいているものとし、何ら異論を述べないものとします。なお、自然故障の原因及び修理の方法にかかわらず、記憶装置のデータ等の消去、損失、損傷等に関するお客様の損害についてサービス提供者は一切の責任を負いませんのでご注意ください。
3) お客様がお客様固有のデータ等を削除せず、万一の事故によりデータ流出・漏洩等が発生した場合でも、サービス提供者は責任を負いかねます。
7.(代替品の提供)
登録機器に自然故障又は物損が発生し、かつ修理委託先により全損の認定がなされた場合には、代替品の提供により、修理保証に代えさせていただきます。また、サービス提供者が修理不能と判断した場合も同じとします。但し、保証限度額の範囲で、代替品の提供が難しいとサービス提供者が判断した場合には、お客様にて代替品購入金額の一部のご負担をいただきます。お客様にご負担いただく金額は、代替品の購入価格と保証限度額の差額となります。また、代替品提供の際にかかる差額をサービス提供者にお振り込みいただく場合の振込手数料等については、お客様のご負担となります。なお、これら所定の費用をお客様がご負担いただけない場合については代替品の提供は出来ません。その場合、サービス提供者は、所定の条件で、修理依頼のあった登録機器をお客様に返却いたしますが、お客様の受領拒否などやむを得ない事情がある場合に限りサービス提供者の裁量で処分することが出来るものとします。
8.(代替品への保証について)
1) 前条に基づきサービス提供者が提供した代替品には、本保証は適用されません。
2) 代替品の提供にあたって、お客様はサービス提供者に対し機種又は品名、品番その他の指定を行うことは出来ないものとします。
3) 前条に基づく代替品の提供により、本保証は終了します。出張修理対象製品については、代替品が提供された場合であっても、登録機器の所有権はお客様に帰属するものとします。他方で、引取修理対象製品の修理依頼された登録機器の所有権は、当該代替品の提供と引き換えにサービス提供者に移転するものとし、サービス提供者は、かかる登録機器をお客様に返却する義務を一切負わず、これを任意に処分することが出来るものとします。
9.(失 効)
次の場合、本保証は失効するものとします。 1) 保証期間が終了した場合。
2) 「7(. 代替品の提供)」に基づく代替品が提供された場合。
3) お客様が保証期間終了前に第三者に対し登録機器を贈与、又は譲渡した場合。
4) メーカーの倒産、事業撤退、修理部品の供給停止、その他メーカーがその責任により登録機器の修理を行うことができず(事業承継等により、メーカーと同水準・同条件で修理を行う者が存在する場合を除きます)、サービス提供者が代替品を提供した場合(代替品の提供については第7条の定めを準用します)。
10.(通 知)
登録機器の初期不良等の理由により、交換品(新品のものとします。以下同じ)がメーカー又は販売店から提供された場合は、「お客様窓口」までご連絡ください。登録機器の製造番号の対象変更手続きを行います。当該通知がサービス提供者へ行われなかった場合、保証を受けられなくなることがありますのでご注意ください。また、交換品が提供された場合においても、保証書に記載された保証終了日は変更されません。
11.(保証の対象とならない場合)
直接・間接に関わらず、以下の内容については本保証の対象外とします。なお以下の内容に該当するか否かはサービス提供者の基準に基づきサービス提供者が判断します。
1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動による登録機器に生じた故障又は損害。
2) 地震・台風・噴火・津波・水害その他自然災害、又は、ガス害・塩害・公害等により登録機器に生じた故障又は損害。
3) 登録機器の自然の消耗、磨滅、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色、その他類似の事由。又はねずみ食い、虫食いにより登録機器に生じた故障又は損害。
4) 登録機器のオプション製品・部品、ソフトウェア、ケーブル類・マウス・タッチペン等の付属品、アクセサリー、購入後追加された部品(拡張
カード/拡張メモリー等)及びバッテリー・電池、ねじ類、電球類等の消耗品、その他特にサービス提供者が定める対象外製品(消耗品)の故障又は損害、若しくはこれらに起因する登録機器の故障又は損害。
5) 登録機器のバッテリーが過充電等により膨張している場合、バッテリー膨張に起因する故障又は損害。
6) 登録機器に格納されたソフトウェアのバグ、コンピューターウイルス等による故障又は損害、又 4)で記載する製品又は部品のインストール・設定等のユースウェア障害又は不正なインストールや設定による故障又は損害。
7) 登録機器の表示装置パネル及びバックライトの経時による劣化(輝度の低下、フォーカスの劣化、ピクセル抜け、蛍光体の焼き付け等)。
8) お客様の登録機器の不適正な使用又は不適切な維持・管理若しくは故意・重過失による故障又は損害。
9) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特性に基づく事故による登録機器に生じた故障又は損害。
10) 地盤変動又は地盤沈下を原因とする故障又は損害。
11) 登録機器の故障又は損害に起因して他の接続機器(ソフトウェアを含みます)に生じた故障又は損害。
12) 登録機器の使用上支障のない外観のキズ、汚れ、症状の出ない不良等。
13) 登録機器が改造されたとサービス提供者が判断した場合。
14) 登録機器の仕様又はソフトウェアのプログラムによる故障又は損害。
15) 登録機器を日本国外に持ち出された場合の日本国外からの修理保証依頼。
16) 登録機器の差し押さえ、徴発、没収、破壊等国又は公共団体の公権力の行使によって生じた損害。
17) 登録機器の盗難、紛失、詐欺又は横領による損害。
18) お客様が本保証以外で修理を行った場合。
19) 登録機器以外の製品(シリアル番号が異なる等)に生じた損害。
20) 修理の際、保証書の提示がない場合。
21) 保証書に必要記述事項の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられたか、書き加えられた場合。
22) 物損での「火災」による損害である場合に、罹災証明が確認出来ない場合。
23) 登録機器の引き渡し時に自動的に交付される保証書以外の他の保証書(メーカー保証書を含む)又は保険を用いて修理又は保証が可能な故障及び損害の場合。
24) 保証期間が終了した後(全損による本保証の失効を含む)に故障の報告又は修理の請求がなされた場合。
25) 登録機器の部品交換を伴わない調整又は手直しを行った場合。
26) メーカーが登録機器のリコール宣言を行った後のリコールの原因となった部位にかかる登録機器の修理。又、リコールの結果、代替品が提供された場合の当該代替品。
27) 登録機器の故障又は損傷に起因して生じた身体障害(障害に起因する死亡を含みます)。
28) 登録機器の故障又は損傷に起因して生じた登録機器その他の財物使用の阻害によって生じた損害(逸失利益等の間接損害・経済損害)。
12.(お客様負担費用について)
以下の事項において発生した費用についてはお客様のご負担となります。
1) 登録機器の修理においてお客様よりご指摘いただいた故障等の現象が再現しない場合の費用及び予防修理等の費用。
2) 登録機器が出張修理対象製品の場合における、登録機器の設置・着脱・工事費用(梱包材費用等を含みます)及び登録機器の処分にかかる費用(リサイクル費用を含みます)。
3) 登録機器が出張修理対象製品であり、かつ、メーカーの定める離島及び遠隔地の場合における、修理保証に要する交通費、宿泊費、送料
(往復共)等。
4) 登録機器が引取修理対象製品の場合における、登録機器の着脱費用(梱包材費用等を含みます)。
5) 登録機器が引取修理対象製品の場合において、お客様がサービス提供者指定の運送会社以外を利用して送付した場合の送料(往復共)。
6) 登録機器が引取修理対象製品の場合において、お客様が送付した登録機器一式(登録機器及び登録機器の標準付属品を合わせたものをいいます。以下同じ)に不足があることにより、別途送付が必要となった場合にかかる費用。
7) 本保証利用時にお客様からのご連絡に必要となる通信費用その他の費用。
8) 登録機器の修理において、サービス提供者が必要と判断した場合の再インストール費用。
9) 修理保証を行う際に、お客様が代用品を利用した場合のレンタル費用(サービス提供者は、代用品の手配・提供等は一切行いません)。
10) 第3条に定めるところにより、お客様が修理をご希望の場合に、サービス提供者へ差額分をお振り込みいただくための振込手数料等。
11) 第7条に定めるところにより代替品を提供する際に発生した、送料及び設置・工事費用及びサービス提供者へ費用等をお振り込みいただくための振込手数料等。
12) お客様のご都合により修理保証をキャンセルされる場合(「11.(保証の対象とならない場合)」に定める保証の適用除外事項に該当したことからキャンセル扱いとなる場合を含みます。以下同じ)における技術費用、出張費用、物流費用、見積費用等の一切の費用。
13)「11.(保証の対象とならない場合)」に該当する場合の一切の費用。
13.(秘密保持)
1) お客様及びサービス提供者は、本保証の提供に関連して知り得た相手方の業務上その他の情報であって、秘密であると明確に指定されたもの(以下「秘密情報」といいます)については、本保証の提供期間中のみならずその終了後も第三者(「5(. 修理依頼)」に基づきサービス提供者が委託修理業者に開示する場合を除きます)に開示又は漏洩してはならないものとします。
2) 上記 1)にかかわらず、次の各号に該当する情報については、秘密情報として扱わないものとします。
① 一般に入手出来る情報。
② 知得時に既に保有していた情報。
③ 第三者からの秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報。
④ 相手方の秘密情報を使用することなく独自に開発した情報。
3) サービス提供者は、保証書に記載されたお客様の情報を本条に定める秘密情報として扱い、本保証の提供及びその向上に利用する目的以外には使用いたしません。
14.(個人情報)
1) サービス提供者は、お客様の個人情報を適切に保護し、Dsas、YTC及びSWTが公表するプライバシーポリシーに則り、本保証の提供及び本保証の提供に必要な合理的な範囲で利用させていただきます。なお、各社プライバシーポリシーに関わらず、本契約終了後においては、お客様の個人情報は利用いたしません。ただし、必要に応じて一定期間の保管をさせていただく場合がございます。
2) サービス提供者は、次の各号に該当する場合を除きお客様の個人情報を第三者に提供いたしません。
① お客様の同意がある場合。
② お客様個人の識別が出来ない統計データ等二次的データとして開示する場合。
③ 本保証履行の為の業務委託先、提携先(保険代理店、保険会社を含む)に開示する場合。
④ 法令により開示が求められた場合。
3) サービス提供者は、お客様からご提供いただいた個人情報を、本保証履行の目的のために必要な範囲内で業務委託先に開示する場合があります。
15.(本保証の提供の中止)
サービス提供者はお客様に次の各号に定める事由のいずれか一つ発生した場合、お客様に何らの催告を要せず、直ちに本保証の提供を中止することが出来るものとします。なお、その場合といえどもサービス提供者はお支払いいただいた代金を返金いたしません。
1) 本保証の条件に違反し、書面による催告後30日以内に当該違反が是正されない場合。
2) 差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他の公権力の処分を受け、又は競売を申し立てられた場合。
3) 自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に至った場合。
4) 民事再生、会社更生手続きの開始若しくは破産申し立てを行った場合。
5) 資本の減少、営業の廃止若しくは変更、解散又は組織変更の決議をした場合。
6) その他財産状態が悪化した場合、又はその恐れがあると認められる相当の事由がある場合。
16.(反社会的勢力との関係遮断)
お客様及びサービス提供者は、次の各号の事項を表明し確約するものとします。なお、お客様が、本保証期間内に本条のいずれかに反することが判明した場合には、サービス提供者は、何らの催告を要せずして、本保証の提供を中止することが出来るものとします。なお、その場合といえどもサービス提供者はお支払いいただいた代金を返金いたしません。
1) 反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という)に該当せず、将来も反社会的勢力とならないこと。
2) 自らの役員(代表者、取締役又は実質的に経営を支配する者)が反社会的勢力に該当せず、将来も反社会的勢力とならないこと。
3) 自らの業務委託先等として反社会的勢力を利用しないこと。
4) 本契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
① 暴力的な要求行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
17.(損害賠償)
お客様は、本保証に関してサービス提供者の責に帰すべき事由により損害を被った場合、現実に発生した直接かつ通常の損害に限りサービス提供者に請求出来るものとします。この場合、サービス提供者の負担する損害賠償の総額は、3万円を限度とします。
18.(規程変更)
1) サービス提供者は、本規程内容を変更する必要が生じた場合は、予告なく本規程を変更することが出来るものとし、変更前から本保証に加入しているお客様に対しても変更後の本規程が適用されるものとします。なお、変更にあたっては、本規程を変更する旨及び変更後の本規程の内容並びにその効力発生日をDsasのホームページ等で周知します。
2) 変更後の本規程の効力発生日以降に、お客様が本規程に基づくサービスを利用した場合は、お客様は、本規程の変更に同意したものとみなします。
19.(交換部品の所有権)
修理保証により交換された故障部品(老朽部品を含みます)の所有権は、全てサービス提供者に帰属するものとします。
20.(合意管轄)
本保証に関してお客様とサービス提供者の紛争については、大阪地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
21.(本保証の解除)
1) お客様は、サービス提供者に対する書面による通知をもって、本保証を解除することができます。解除の申し出は、「お客様窓口」に連絡のうえ所定の手続きによるものとし、サービス提供者は、サービス提供者が別途定める算式により算出した返戻金をお客様にお支払いします。但し、返戻金のお支払いは、登録機器について修理にかかる費用が発生していない場合に限ります。
2) 前項の規定にかかわらず、登録機器の売買契約の解除に伴い本保証が解除される場合、お客様に登録機器を販売した販売会社が保証料の全額返金を行うものとします。
22.(保証料の損害保険充当)
1) サービス提供者は、保証料金を原資として、損害保険会社(以下「本保険会社」といいます)とサービス提供者を被保険者とする保険契約
(以下「本保険契約」といいます)を締結し、本保証を運用しております。
2) 本保証は、お客様に対して本規程に従い修理保証を提供し、本保険契約に基づき本保険会社より受領する保険金を当該修理保証に係る費用等の支払いに充てる仕組みとなっております。その為、故障の発生状況によりお客様に対しても、本保険会社の調査が入る場合があります。
2024年2月1日 第8版
サービス提供者:ディーアイエスサービス&ソリューション株式会社/ヤマト運輸株式会社/SOMPOワランティ株式会社
お客様窓口(クロネコ保証窓口)0800-080-0025 フリーコール 受付時間:10:00~19:00(日曜・祝日休)E-Mail:dts@kuroneko-hosho.jp