契約者は、本サービスを初めて利用する際に、端末を操作し、利用者IDおよび初回用パスワードをそれぞれご利用画面上で入力することにより、契約者自身が本サービスを行 う際に使用するパスワードを当組合宛届け出るものとします。
けんしんITバンキングご利用規定
「けんしんITバンキングサービス申込書(兼解約申込書)」(以下「申込書」といいます。)により申込を行い、当組合が適当と認めサービスをご利用になる契約者(以下「契約者」といいます。)は、契約者の安全確保のために当組合が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した暗証等の不正使用などによるリスク発生の危険性および本利用規定の内容を理解した上で、サービスを利用することを承諾したものとします。
第1章 総則第1条 けんしんITバンキングサービス
1 定義
けんしんITバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人がインターネットに接続できるパーソナルコンピュータ等の電子機器
(以下「パソコン」といいます。)データ通信網を利用できる携帯電話および固定電話(以下「モバイル機器」といいます。)等を通じて、インターネット、データ通信網等により当組合に次の手続の依頼を行い、当組合がその手続を行うサービスをいいます。(以下、パソコンを通じたインターネットによるサービスを「インターネットバンキング」、モバイル機器を通じたデータ通信細によるサービスを「モバイルバンキング」といいます。)
(1) けんしんインターネットバンキング(個人向け)
① インターネットバンキング
残高照会、入出金明細照会、振込入金明細照会、振込振替、収納サービスの提供
② モバイルバンキング
残高照会、入出金明細照会、振込入金明細照会、振込振替、収納サービスの提供
(2) けんしんビジネスバンキング(法人向け)
残高照会、入出金明細照会、振込入金明細照会、振込振替、収納サービス、総合振込、給与・賞与振込の提供
2 使用できる機器
本サービスにおいて使用できる機器は、当組合所定のパソコン・モバイル機器(以下「端末」と総称します。)に限ります。
3 サービス利用時間
本サービスの取扱期間は、当組合所定の時間内とします。
ただし、当組合はこの取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
4 利用申込
(1) 本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」といいます。)は、本規定その他関連規定の内容を理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで当組合所定の利用申込書に所定の事項を記載し、利用申込手続きを行うものとします。
(2) 利用申込者は、以下の条件を全て満たす方に限ります。
① 当組合本支店に当座預金口座、普通預金口座、貯蓄預金口座をお持ちの方
② インターネットに接続可能な当組合所定の端末およびインターネット経由の電子メールが受信できるメールアドレスをお持ちであること。
(3) 当組合は、本項(2)に該当する方からの利用申込であっても、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
① 利用申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
② その他、当組合が利用を不適当と判断したとき。
(4) 利用申込の承諾後であっても、利用申込者が本項(3)のいずれかに該当することが判明した場合、当組合は承諾を取り消す場合があります。ただし、承諾が取り消された場合でも、契約者は本サービスの利用により既に発生した義務について本規定に従って履行する責任を負うものとします。また、その場合に生じた損害について、当組合はその理由の如何を問わず責任を負わないものとします。
5 ご利用開始の手続き
(1) パスワードの届出
本サービスの利用にあたっては、ログインパスワードおよび確認パスワードの
2種類のパスワード(以下「パスワード」といいます。)が必要となります。なお、パスワードの届出は、契約者が以下の手続により行うものとします。
① 初回ログインパスワードの通知
当組合は本条第8項(1)に記述された方法により、本サービス利用開始時に必要な初回ログインパスワードを契約者に通知いたします。
② 初回確認パスワードの通知
当組合は本条第8項(1)に記述された方法により、本サービス利用開始時に必要な初回確認パスワードを契約者に通知いたします。
③ パスワードの登録
契約者は、本サービスを初めて利用する際に、端末を操作し、利用者IDおよび初回用パスワードをそれぞれご利用画面上で入力することにより、契約者自身が本サービスを行う際に使用するパスワードを当組合宛届け出るものとします。
(2) 電子メールアドレスの届出
契約者は、パスワードの届出に続き、端末のご利用画面上で契約者の電子メールアドレスを当組合宛届け出てください。なお、契約者は、本サービスによる取引に係わる当組合からの通知・確認手段として、この電子メールアドレスへのメールサービスが利用されることに同意するものとします。
(3) 暗証番号の届出
契約者は本サービスの利用にあたっては、照会用暗証番号、振込・振替暗証番号、承認暗証番号、確認暗証番号の4種類の暗証番号(以下「暗証」と総称
します。)を当組合宛届け出るものとします。
なお、契約者が取引の安全性を確保するため、当組合所定の方法により、暗証、パスワードの変更を行うことが可能です。
(4) 振込・振替限度額の届出
契約者は、ご依頼日あたりの振込・振替の取引限度額を当組合宛届け出てください。本サービスの1日当たりの振込・振替の取引限度額は、この登録により当組合宛届け出た取引限度額の範囲内となります。ただし、その金額は、当組合所定の上限金額の範囲内とします。なお、1日当たりの振込・振替の取引限度額とは、契約者が依頼日に依頼できる金額の総額となり、資金移動サービスにおいて契約者が各々指定できる振込指定日・振替指定日ごとにご依頼できる取引限度額ではございません。
6 サービス利用口座
本サービスで利用できる口座は、本サービスの利用申込時に当組合所定の申込手続きにより届け出た、当組合本支店にある契約者名義の預金口座(以下「サービス利用口座」といいます。)とします。なお、契約者は、サービス利用口座のうち1口座を「代表口座」、それ以外を「契約口座」として届け出るものとします。ま た、取引指定口座の科目・預金種類等は当組合所定のものとし、口座数は当組合所定の口座数とします。
(1) 代表口座
代表口座は、当組合本支店のご本人名義口座に限ります。代表口座のお取引店が本サービスのお取引代表店となります。なお、利用申込時に代表口座として届け出た口座を変更することはできません。
(2) 契約口座
契約口座は、当組合本支店のご本人名義(契約者の支店名義・営業所名義等を含む。)口座に限ります。
7 月額利用料金等
(1) 月額利用料(IB利用料)の支払
契約者は、本サービスの利用にあたって、申込日の属する月の翌月分から、当組合所定の日に当組合所定の月額利用料を支払うものとします。
(2) 振込手数料の支払
契約者は、資金移動サービスまたはファイル伝送サービスにより振込を行う場合、当組合所定の日に当組合所定の振込手数料を支払うものとします。
(3) 手数料の引落し
本サービスの利用にあたっては、当組合所定の月額利用料金等(消費税を含みます。)をいただきます。(本サービスの利用がない場合にも当組合所定の月額利用料をいただきます。)この場合、当組合は月額利用料金等を当座勘定規定または普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)にかかわらず、当組合所定の日に通帳・払戻請求書の提出なしに自動的に引落します。代表口座として届け出る口座は契約者ご本人名義の口座に限ります。
(4) 解約時の手数料取扱い
サービス解約月分の本項(1)の利用料は発生しません。
(5) 手数料の変更
当組合は本項(1)および(2)の月額利用料金等を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。また、今後本サービスに係る諸手数料を新設あるいは改定する場合についても、当組合所定の方法により引き落とします。
(6) 領収書の不発行
本サービスにおいては、本項(1)および(2)の月額利用料金等に係る領収書の発行は行わないものとします。
(7) 通信料金・接続料金等
本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、パソコン料金等については、契約者が負担するものとします。
8 本人確認
(1) パスワードの通知
当組合は、本サービスの初回利用時に必要なパスワードを契約者の届出住所あてに郵送いたします。
(2) 本人確認方法
契約者が当組合所定の方法で、本条5項により当組合宛に届け出た暗証等を端末の操作により伝達し、当組合が認識した暗証等と各々一致した場合には、当組合は次の事項が確認できたものとして取り扱います。
① 契約者本人の有効な意思による申し込みであること。
② 当組合が受信した内容が真正なものであること。
(3) 本人確認手続
本項(2)に規定する本人確認方法における当組合所定の方法は、以下のとおりとします。
契約者は、けんしんITバンキングにより手続の依頼を行う場合は、それぞれ端末により、ご利用画面上で契約者が当組合宛届け出たログインパスワー ド、暗証を正確に入力し伝達するものとします。なお、第2条に規定する照会サービス以外をご利用の場合は、当組合宛届け出た確認パスワード、暗証を正確に入力し伝達するものとします。
9 手続の依頼
(1) サービス利用口座の届出
① 契約者は、本サービスで利用する口座をサービス利用口座として申込書にて届け出るものとします。
ただし、サービス利用口座として指定可能な預金等の種類は当組合所定の種類に限定するものとします。また、サービス利用口座の名義および住所は代表口座の名義および住所と各々同一でなければなりません。
② サービス利用口座の口座保有店を複数にすることができますが、当組合所定の数を超えることはできません。
③ サービス利用口座は、入金、出金、口座情報の照会を行うことができます。
ただし、サービスによりそのお取り扱いは異なります。
(2) 手続依頼の方法
契約者は本条8項(3)の本人確認手続を経た後、取引に必要な所定事項を当組合所定の端末操作により正確に伝達することで、手続を依頼するものとします。
なお、本サービスにより第3条の資金移動サービスをご利用いただく場合には、契約者は事前に当組合所定の手続きにより登録いただいた振込先に限り、振込依頼日を処理日として指定する取扱い(以下この取り扱いを「当日扱い」といいます。)と依頼を行う日の翌日以降で当組合所定の窓口営業日を、その処理日として指定する取り扱いが受けられるものとします。(以下この取り扱いを「予約扱い」といいます。)
なお、当組合は契約者に事前に通知することなく当組合所定の窓口営業日を変更することがあります。
(3) 依頼内容の確定
当組合が手続の依頼を受け付けた場合、契約者宛に依頼内容を確認しますので、契約者はその内容が正しい場合には、当組合所定の方法で確認した旨を伝達するものとします。
前記の依頼内容の確認が各取引に必要な時限までに行われた場合は、依頼内容が確定したものとし、当組合所定の方法で処理を行います。
(4) 依頼内容および処理結果のご確認
依頼内容および処理結果については、当組合所定の依頼内容確認方法、または、各預金通帳等への記入等を行い、契約者の責任において確認してくだい。
万一、確認結果が受信できなかった場合、また、内容に不明な点がある場 合、内容に相違がある場合等は、直ちにその旨を当組合連絡窓口まで連絡してください。
(5) 処理が行えなかった場合のお取り扱い
① 以下の事由等により、取引の処理ができなかった場合には、当該取引の依頼はなかったものとして取り扱います。
ア 支払を指定されたサービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます。)が解約されているとき。
イ 振替を伴う取引において、入金するサービス利用口座が解約されているとき。
ウ 振替金額、振込金額および振込手数料の合計金額が、支払指定口座より引き落とすことのできる金額(総合口座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。(なお、支払指定口座から同日に複数の引き落とし
(本サービス以外による引き落としも含みます。)をする場合に、その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、そのいずれを引き落とすかは当組合の任意とします。)
エ 差押など正当な利用による支払差止のため、当組合が支払指定口座からの引き落としを不適当と認めたとき。
② 上記①により取引の処理ができなかった場合には、当組合連絡窓ロからの電話または電子メールによる通知、第2条の照会サービスにおける取引結果のご確認画面での表示で契約者にその旨を通知します。
(6) 依頼内容および取引内容の記録
契約者の依頼内容および取引内容の記録はすべて当組合において記録され、当組合に相当期間保存されます。取引内容、残高に相違がある場合において、契約者と当組合の間で疑義が生じたときは、当組合の機械記録の内容をもって処理します。
10 パスワード、電子メールアドレス、振込・振替の取引限度額の変更
契約者が当組合宛に届け出た本サービスにおいて使用するパスワード・電子メールアドレスおよび振込・振替の取引限度額は、当組合所定の方法により、端末のご利用画面上において変更の登録を行うことにより、随時変更することができます。
(1) パスワード・電子メールアドレスの変更
インターネットバンキングとモバイルバンキングの両方をご利用の場合、どちらからでも変更できます。ただし、パスワードや電子メールアドレスは共通であるので別々の届出をすることはできません。
(2) 振込・振替の取引限度額の変更
けんしんビジネスバンキングに限り届け出ている取引限度額の範囲内で限度額の変更ができます。なお、取引限度額の変更は当組合所定の手続きにより変更します。
11 暗証、パスワード、モバイル機器の管理およびセキュリティ等
(1) 暗証、パスワードは契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないでください。(暗証、パスワードについては、当組合職員もお尋ねすることはありません。)また、暗証、パスワードは、第三者に容易に漏洩するような方法で書き残さないでください。
(2) 契約者が、当組合宛届け出た暗証、パスワードと異なる内容を当組合所定の回数以上連続して入力した場合は、本サービスの提供を中止します。
(3) 暗証、パスワードのセキュリティ確保のため、契約者自身の責任において、所定の方法により随時変更してください。偽造、変造、盗用、または不正使用その他の恐れがある場合は、速やかに暗証、パスワードの変更を行ってください。
(4) 本サービスに係るご契約カード、モバイル機器を紛失したときは、速やかに当組合連絡窓口に届け出てください。なお、当組合への連絡前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
12 届出事項の変更
(1) サービス利用口座について印章、氏名、住所、電話番号その他の届出事項に変更があったときは、契約者は速やかに当組合所定の書面により当該サービス利用口座取引店に届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(2) 変更事項の届出がない場合の取り扱い
本項(1)に定める届出事項の変更の届出がないために、当組合から送信、通知または、当組合が送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。また、変更事項の届出がな
いために生じた損害については、当組合はいっさい責任を負いません。
13 解約等
(1) 都合解約
本契約は当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。
ただし、契約者から当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。
(2) 解約の通知
当組合が解約の通知を届出の住所宛に発信した場合に、その通知が受領拒否等の事由により契約者に到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3) 契約口座、代表口座の解約
契約口座が解約されたときは、該当する口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。また、代表口座が解約されたときは、本サービスはすべて解約されたものとみなします。
(4) サービスの停止
契約者に以下の事由がひとつでも生じたときは、当組合はいつでも、契約者に事前の通知をすることなく本契約に基づく全部または一部のサービスの提供を停止することができます。
① 1年以上に渡り本サービス利用がない場合
② 契約者が当組合の取引規定に違反した場合等、当組合がサービス停止を必要とする相当の事由が生じた場合
③ 本条第7項(1)の月額利用料の未払いが2か月以上続いた場合
(5) 強制解約
契約者に以下の事由がひとつでも生じたときは、当組合は契約者に事前に通知することなく本契約を解約することができます。
① 支払の停止または破産、民事再生手続開始、その他類似の法的手続の開始の申立があったとき
② 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明になったとき
③ 当組合に支払うべき本サービスの所定の手数料の未払いが発生したとき
④ 相続の開始があったとき
14 取引店の変更
(1) 契約者の都合で代表口座の取引店を変更する場合、本サービスを解約のうえ、必要に応じ取引店変更後の口座で新たにお申込ください。
(2) 代表口座以外のサービス利用口座を契約者の都合で取引店の変更を行う場合、
当該口座をサービス利用口座から削除のうえ、必要に応じ取引店変更後の口座で新たに申込書により登録してください。サービス利用口座の削除の際、その時点であらかじめご依頼いただいている取引のうち、当該口座を支払指定口座とする未処理のものについては、原則としてすべて取消となります。
(3) 代表口座が店舗の統合等、当組合の都合により取引店を変更された場合、原則として本契約の内容は当組合の指定する新しい取引店に引き継がれることとします。ただし、契約者に連絡のうえ、別途変更の手続をしていただく場合もあります。
15 免責事項
(1) 本人確認
当組合が相当の注意をもって本条8項(3)による本人確認手続を行い、処理を行った場合は、端末、暗証、パスワードについて偽造・変造・盗用・不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合はいっさい責任を負いません。
ただし、契約者が個人の契約者であって、パスワード等が盗難(盗取、盗聴等により不正に第三者の知るところとなることをいいます。)され、かつ振込、振替等により不正に預金が減少または不正に当座貸越が実行された場合(以下、「不正な振込等」といいます。)、契約者は次項に基づき補償の請求を申し出ることができるものとします。また、後記(3)、(4)において不正な取引等が行われた場合についても同様とします。
(2) 通信手段の障害等
① 当組合または金融機関の共同システム(以下「共同システム」といいます。)の運営体が相当の安全措置を講じたにもかかわらず、電子機器、通信機器、通信回線の障害等のやむを得ない事由により、本サービスの取り扱いが遅延したり不能になった場合、そのために生じた損害について当組合はいっさい責任を負いません。
② 当組合が取引の依頼を受付中の場合も含め、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において障害が発生し、本サービスの取り扱いが遅延したり不能になった場合、そのために生じた損害について当組合はいっさい責任を負いません。
(3) 通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等がなされたことにより契約者の暗証、取引情報が第三者に漏洩した場合、そのために生じた損害について当組合はいっさい責任を負いません。
(4) 郵送上の事故
当組合が本サービスに使用する初回用パスワード等を契約者の届出住所あて に郵便で通知する際に、郵便上の事故等当組合の責によらない事由により、第三 者が初回用パスワード等を知りえたとしても、そのために生じた損害については、当組合はいっさい責任を負いません。
(5) 印鑑照合
契約者が届け出た書面等に使用された印影を、当組合が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて手続を行った場合は、印章またはそれらの書面につき偽造・変造・盗用・その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合はいっさい責任を負いません。
(6) その他の事由
災害・事変、法令等による制限、政治または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由により、本サービスの取り扱いが遅延したり不能になった場合、そ
のために生じた損害について当組合はいっさいの責任を負いません。
なお、契約者は、本サービスの利用に当たり契約者自身の責任において端末を利用し通信媒体が正常に稼働する環境については契約者の責任において確保してください。当組合はこの規定により端末が正常に稼働することを保証するものではありません。端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当組合はいっさい責任を負いません。
16 パスワード等の盗難による振込等
(1) 不正な振込等については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当組合に対して後記(2)に定める補償対象額の請求を申し出ることができます。
① パスワード等の盗難または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること。
② 当組合の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること。
③ 当組合に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力していること。
(2) 前記(1)の申出がなされた場合、不正な振込等について、利用する端末の安 全対策やパスワード等の管理を十分に行っている等、契約者が無過失である場合、当組合は、当組合への通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知するこ とができない止むを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30日に その事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不 正な振込等にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額(以 下、「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。
なお、契約者が無過失と認められない場合にも、故意または重大な過失が無い場合には、補償対象額の一部を補償することがあります。
(3) 前記(1)、(2)は、前記(1)の①にかかる当組合への通知が、パスワード等の盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日よりも後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 前記(2)にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補償を行いません。
① 不正な振込等が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
ア 不正な振込等が契約者の重大な過失により行われたこと。
イ 不正な振込等が契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または、家事使用人によって行われたこと。
ウ 契約者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項
について偽りの説明を行ったこと。
② パスワード等の盗難が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。
(5) 当組合が前記(2)に定める補償を行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下、「対象預金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補償は行わないものとします。また、契約者が不正な振込等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当組合が前記(2)により補償を行った場合には、当該補償を行った金額の限度において、対象預金に関する権利は消滅します。
(7) 当組合が前記(2)により補償を行ったときは、当組合は、当該補償を行った金額の限度において、盗難されたパスワード等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第2章 照会サービス
第2条 照会サービス
1 照会サービスの内容
(1) 照会サービスとは、契約者の端末による依頼に基づき、契約者の指定するサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報および本サービスでの取引結果のご確認を提供するサービスをいうものとします。
なお、端末の種類により本サービスを提供できる照会内容および対象となる預金科目等は異なります。
(2) 照会サービスの利用時間は、当組合所定の時間内とします。ただし、当組合はこの取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
(3) 照会サービスにおいて当組合が回答する内容は、照会時点の最新の取引が反映されていない場合があります。
2 回答後の取消・変更
契約者からの照会を受けて当組合が回答した内容については、残高等を当組合が証明するものではなく、回答後であっても当組合が変更または取消等を行う可能性があります。当組合はこのような変更または取り消しのために契約者に生じた損害について責任を負いません。
第3章 資金移動サービス
第3条 資金移動サービス
1 資金移動サービスの内容
第4条の振替サービス、第5条の振込サービスを総称して資金移動サービスと呼びます。
2 取引の成立
第1条第9項(3)により依頼内容が確定した後、当組合は所定の処理日に、契約者から支払依頼を受けた振込資金および振込手数料、振替資金を、契約者の指定する当該サービス利用口座に係る各種規定にかかわらず、通帳・払戻請求書等の提出なしに支払指定口座より引き落としを行うものとし、当該引き落としを行ったときに取引が成立したものとします。
ただし、第1条項第9項(5)①イの場合は除きます。
3 取引限度額
(1) ご依頼日1日当たりの振込金額・振替金額の取引限度額は当組合所定の上限金額の範囲内で契約者が当組合宛届け出た金額とします。
(2) 当組合は上記(1)の当組合所定の上限金額を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3) 一日の計算に当たっては、当組合が契約者からの振込・振替の依頼を受けた時刻を基準として午前0時を起点とするものとします。
(4) 依頼日1日当たりの振込金額の取引限度額の変更については、第1条第10項
(2)の定めによります。
(5) 当組合所定の上限金額もしくは、契約者が指定した振込金額・振替金額の取引限度額が変更になった場合、その時点であらかじめご依頼いただいている取引のうち未処理のものについては、変更後の上限金額もしくは、取引限度額にかかわらず処理するものとします。
第4条 振替サービス
1 振替サービスの内容
振替サービスとは、端末の操作による契約者からの依頼に基づき、契約者の指定する二つのサービス利用口座の間で契約者の指定する金額を振り替えるサービスをいうものとします。なお、予約扱いが行えます。
2 振替サービスの手続および振替依頼確定後の取消・変更
振替サービスの手続および振替依頼確定後の取消・変更については、本条第4項の定めによります。
3 振替サービスの手続
当組合は第3条第2項の取引の成立に基づき振替を行います。
ただし、契約者が振替指定日を依頼日当日とした場合でも、取引の依頼内容の確定時点で当組合所定の時限を過ぎている場合または依頼日が窓口休業日の場合は、支払指定口座からの振替資金の引き落としおよび振替は、依頼日の翌窓口営業日に行うものとします。また、第1条第9項(2)で定める「予約扱い」の場合は、契約者が指定した指定日に処理を行います。
4 振替依頼確定後の取消・変更
振替依頼が確定した後、当組合所定の時限までは取消を受付けます。ただし、当組合所定の時限後は取消できません。また、振替依頼が確定した後は変更できません。このため、取消が可能な場合は、取消を行った後に再度振替の依頼をしていただくことになります。
第5条.振込サービス
1 振込サービスの内容
振込サービスとは、契約者の依頼に基づき、契約者の指定する支払指定口座より契約者に指定する金額を引き落としのうえ、契約者の指定する当組合の本支店、または当組合の承認する金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛に、振込(入金指定口座宛の振込通知の発信処理)を行うサービスをいうものとします。なお、第4条に規定する振替サービスに該当する取引を除きます。振込の受付に当たっては、当組合所定の振込手数料(消費税を含みます。)をいただきます。
2 振込サービスの手続
(1) 当組合は第3条第2項の取引の成立に基づき振込を行います。
ただし、契約者が振込指定日を依頼日当日とした場合でも、取引の依頼内容の確定時点で当組合所定の時限を過ぎている場合または依頼日が窓口休業日の場合は、支払指定口座からの振込資金および振込手数料の引き落としおよび振込は、依頼日の翌窓口営業日に行うものとします。また、第1条第9項(2)で定める「予約扱い」の場合は、契約者が指定した指定日に処理を行います。
(2) 入金指定口座なし等の事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、支払指定口座に入金します。この場合、支払指定口座に入金した時点で、当組合所定の組戻手数料(消費税を含みます。)を通帳・払戻請求書等の提出なしで支払指定口座から引き落とします。
なお、この場合、本条第1項の振込手数料は返却しません。
(3) 当組合が契約者の依頼に基づき発信した振込について、振込先の金融機関から当組合に対して振込内容の照会があった場合には、当組合は契約者に対し依頼内容についてご照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当組合の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合には、当組合は振込資金を支払指定口座に入金し、その時点で、当組合所定の組戻手数料(消費税を含みます。)を通帳・払戻求書等の提出なしで支払指定口座から引き落とします。
なお、この場合、本条第1項の振込手数料は返却しません。またこれにより生じた損害について当組合は責任を負いません。
3 振込先口座の登録・削除
(1) 次の該当する口座を振込先口座として自動的に登録します。
振込サービスにて振込を行い、所定の方法で登録を行った入金指定口座20口座まで。
(2) 振込先口座として登録した口座は、本サービスにて、それぞれ当組合所定の方法により削除することができるものとします。
4 振込依頼確定後の取消・訂正・組戻
(1) 振込依頼が確定した後、当組合所定の時限までは取消を受付けます。
ただし、当組合所定の時限後は取消できませんので、下記(3)の組戻の対応となります。
(2) 振込依頼が確定した後は、訂正はできません。このため、上記(1)の取消
を行った後、再度振込の依頼をしてください。
ただし、当組合所定の時限後の取消はできませんので、下記(3)の組戻の
対応となります。
(3) 振込依頼が確定した後、当組合がやむを得ないものと認めて組戻を承諾する場合、当組合は契約者から支払指定口座の取引店に当組合所定の依頼書の提出を受けたうえで、その手続を行うもとします。
なお、組戻を受付けた場合、当組合所定の組戻手数料(消費税を含みま
す。)を通帳・払戻請求書等の提出なしで支払指定口座から引き落とすものとし、この場合本条2項(1)の振込手数料は返却しません。
ただし、組戻ができなかったときは、組戻手数料はいただきません。
第4章 ファイル伝送サービス第6条 ファイル伝送サービス
1 ファイル伝送サービスの内容
本条2項の総合振込、本条3項の給与・賞与振込を総称してファイル伝送サービスと呼びます。
2 総合振込
(1) 総合振込サービスの内容
総合振込サービスとは、ファイル伝送による振込依頼明細の受付およびその明細に基づく振込を行うサービスをいいます。
(2) 振込振替資金等の入金
契約者は、振込振替資金等を、当組合所定の日の当組合所定の時間までに指定した支払指定口座に入金するものとします。
(3) 振込振替資金等の引落しができない場合の取扱い
① 確定した依頼に基づき、前項に規定する振込振替資金等を当組合が支払指定口座から引き落としたときに成立するものとします。
② 次の理由により振込振替資金等の引落しができなかった場合には、当該振込の依頼はなかったものとして取扱います。
ア 振込振替資金等の金額が指定された支払指定口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む。)を超える場合。
イ 振込振替金額が当組合所定の書面により届出をした利用限度額を超える場合。ウ 契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づいて当組合
が所定の手続きを行った場合。
エ 支払指定口座が解約されたとき。
オ 差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めた場合。
カ その他当組合が契約者におけるデータ伝送サービスの利用を停止する必要があると認めた場合。
(4) 依頼内容の取消・組戻し
① 依頼内容の取消
契約者の依頼した取引については、当組合がデータ受信した後においては取消はできないものとします。
② 当組合が契約者から振込を受付けた後、契約者が当該振込の訂正または組戻し依頼する場合は支払指定口座のある当組合本支店にて、当組合所定の手続きにより取り扱います。この場合、振込手数料は返却いたしません。また、組戻しについては、当組合所定の組戻手数料をいただきます。
③ 当組合は、契約者からの訂正・組戻し等の依頼内容に基づき、組戻し依頼また振込内容の変更依頼の発信処理を振込先口座のある金融機関に行います。
④ 組戻しにより振込先口座のある金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を当該取引の振込資金引落口座に入金いたします。
⑤ 上記③の場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正もしくは組戻しができないことがあります。この場合は、受取人との間で協議をしてください。なお、この場合の組戻手数料は返却いたしません。
⑥ その他この振込について、振込不能が発生したときの取扱いは、当組合の定める方法によるものとします。
3 給与・賞与振込
(1) 給与・賞与振込サービスの内容
給与・賞与振込サービスとは、ファイル伝送による給与・賞与振込依頼明細の受付およびその明細に基づく振込を行うサービスをいいます。
(2) 振込振替資金等の入金
契約者は、振込振替資金等を、当組合所定の日の当組合所定の時間までに指定した支払指定口座に入金するものとします。
(3) 振込振替資金等の引落しができない場合の取扱い
① 確定した依頼に基づき、前項に規定する振込振替資金等を当組合が支払指定口座から引き落としたときに成立するものとします。
② 次の理由により振込振替資金等の引落しができなかった場合には、当該振込の依頼はなかったものとして取扱います。
ア 振込振替資金等の金額が指定された支払指定口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む。)を超える場合。
イ 振込振替金額が当組合所定の書面により届出をした利用限度額を超える場合。
ウ 契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づいて当組合が所定の手続きを行った場合。
エ 支払指定口座が解約されたとき。
オ 差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めた場合。
カ その他当組合が契約者におけるデータ伝送サービスの利用を停止する必要があると認めた場合。
(4) 依頼内容の取消・組戻し
① 依頼内容の取消
契約者の依頼した取引については、当組合がデータ受信した後においては取消はできないものとします。
② 当組合が契約者から振込を受付けた後、契約者が当該振込の訂正または組戻しを依頼する場合は支払指定口座のある当組合本支店にて、当組合所定の手続きにより取り扱います。この場合、振込手数料は返却いたしません。また、組戻しについては、当組合所定の組戻手数料をいただきます。
③ 当組合は、契約者からの訂正・組戻し等の依頼内容に基づき、組戻し依頼ま
たは振込内容の変更依頼の発信処理を振込先口座のある金融機関に行います。
④ 組戻しにより振込先口座のある金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を当該取引の振込資金引落口座に入金いたします。
⑤ 上記③の場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正もしくは組戻しができないことがあります。この場合は、受取人との間で協議をしてください。なお、この場合の組戻手数料は返却いたしません。
⑥ その他この振込について、振込不能が発生したときの取扱いは、当組合の定める方法によるものとします。
第5章 共通条項
第7条 サービスの追加
1 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当組合が指定する一部サービスについてはこの限りではありません。
2 サービス追加時には、本利用規定を追加・変更する場合があります。
第8条 サービスの休止
当組合は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本利用規定に基づくサービスを休止することができるものとします。この中断の時期および内容については、電子メール、当組合ホームページへの掲載その他の方法により通知するものとします。
第9条 サービスの廃止
1 本サービスでお取り扱いしているサービスについて、当組合は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。
2 サービスを廃止するときには、本利用規定を変更する場合があります。
第10条 規定の準用
本契約に定めのない事項については、各登録口座にかかる各種規定、総合口座規定および振込規定により取り扱います。
第11条 契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当組合から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第12条 規定の変更
1 当組合は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この規定の定めを変更する必要が生じたときには、民法第 548 条の 4 の規定に基づいて、変更できるものとします。
2 当組合は、この変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容並びにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により周知するものとします。
第13条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本国法とします。また、本サービスに関する訴訟については、当組合本店営業部の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
口座振替規定
1 信用組合に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引き落としのうえ支払ってください。
この場合、預金規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出はしません。
2 振替日において請求書記載金額が預金口座から払い戻すことのできる金額(総合口座貸越を利用できる範囲内の金額を含む)を超えるときは、私に通知することなく、請求書を返却して差し支えありません。
3 収納企業の都合でお客様番号等が変更になったときは、変更後のお客様番号等で引き続き取り扱つてくださぃ。
4 この契約を解約するときは、私から信用組合に書面により届け出ます。なお、この届出がないまま長期間に渡り収納企業から請求がない等相当の事由があるとき は、特に申し出をしない限り、信用組合はこの契約が終了したものとして取り扱って差し支えありません。
5 この預金口座振替について、仮に紛議が生じても、信用組合の責による場合を除き、信用組合には迷惑をかけません。
6 規定の変更
(1) 当組合は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この規定の定めを変更する必要が生じたときには、民法第548条の4の規定に基づいて、変更できるものとします。
(2) 当組合は、この変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容並びにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により周知するものとします。
(令和2年4月1日 改正)