取引の成立. 本規定第10条第1項および第2項による取引依頼の確定時に、料金等の払込金額を、当組合(会)の普通貯金規定 (総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、 契約口座から自動的に引落します。
取引の成立. (1) 本規定第10条第1項および第2項による取引依頼の確定時(ただし、振込振替予約の場合には、処理指定日の当組合(会)所定の時刻)に、振込・振替資金を、当組合(会)の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、契約口座から自動的に引落します。
(2) 振込振替契約は、振込振替資金を当組合(会)が引落した時に成立するものとします。
(3) 振込振替契約が成立した場合、当組合(会)は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います。
(4) 次のいずれかに該当する場合、照会・振込サービスによる振込または振替の取引はできません。
ア 振込金額または振替金額が契約口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。イ 契約口座が解約済のとき、または振込・振替の取引において、入金指定口座への入金ができないとき。
取引の成立. (1) 本規定第 10 条第1項および第2項による取引依頼の確定時(ただし、振込振替予約の場合には、処理指定日の当会所定の時刻)に、振込・振替資金を、当会の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、契約口座から自動的に引落します。
(2) 振込振替契約は、振込・振替資金を当会が引落した時に成立するものとします。
(3) 振込振替契約が成立した場合、当会は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います。
(4) 次のいずれかに該当する場合、照会・振込サービスによる振込または振替の取引はできません。
ア 振込金額または振替金額が契約口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
イ 契約口座が解約済のとき、または振込・振替の取引において、入金指定口座への入金ができないとき。
ウ 契約者から契約口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当会が所定の手続をとったとき。
エ 差押等やむを得ない事情があり、当会が支払を不適当と認めたとき。
オ 当会の責によらない事由により、取引ができなかったとき。
取引の成立. (1) 料金等払込み取引は、確定した料金等払込み依頼にもとづき、前項に規定する払込み資金を当組合が支払指定口座から引落したときに成立するものとします。
(2) 次の理由により払込み資金の引落しができなかった場合には、当該料金等払込みの依頼はなかったものとして取扱います。なお、これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
取引の成立. 料金等払込み取引は、確定した料金等払込み依頼にもとづき、前項に規定する払込み資金を当組合が支払指定口座から引落したときに成立するものとします。
取引の成立. 第2項により依頼内容が確定した後、当組合は所定の処理日に、契約者から支払依頼を受けた振込資金および振込手数料、振替資金を、契約者の指定する当該サービス利用口座に係る各種規定にかかわらず、通帳・払戻請求書等の提出なしに支払指定口座より引き落としを行うものとし、当該引き落としを行ったときに取引が成立したものとします。
取引の成立. 外国送金は本規定第6条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当行が送金取組日に外国送金の送金代り金を引落したときに成立するものとします。
取引の成立. (1) 取引依頼の確定時(ただし、振込・振替予約の場合には、当該指定日の当行所定の時刻)に振込・振替資金、振込手数料等を、当行の普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳・払戻請求書または当座小切手の提出なしに支払指定口座から自動的に引落します。
(2) 当行は本サービスの振込手数料に係る領収書等の発行はいたしません。
(3) 振込・振替契約は、振込・振替資金を当行が引落した時に成立するものとします。
(4) 振込・振替契約が成立した場合、当行は依頼内容に基づいて振込・振替通知を発信し、振込・振替の処理を行います。
(5) 次のいずれかに該当する場合、振込・振替サービスによる振込・振替の取引はできません。
取引の成立. 1. 指値注文の場合、注文価格と取引価格が対当した場合、取引が成立するものとします。
2. 成行注文の価格は、約定処理の過程において決定されるものとします。
3. 前項の価格はその決定処理時点における取引価格で成立します。
4. スリッページを設定した場合は、発注時点での価格と前項の取引価格の差異がスリッページの範囲内にある場合にのみ成立するものとします。
5. お客様が発注した時点で当社が先に他のお客様より成行注文を受注していた場合は、約定処理がその注文より劣後する場合があります。
6. 成行注文の約定処理は、社会通念上相当な処理時間を要するものとします。
7. 前項の処理時間について当社において通常の処理が行われる限り、お客様は異議を申し立てないものとします。
8. 第2項および第3項の性質上、成行注文の約定価格はお客様の発注時点で提示されていた取引価格と差異が生ずる場合がございます。
9. 当社が原資産市場の最新のレートを参照できない場合もしくはシステム障害などにより、取引時間内であっても当社は取引価格を表示しない場合があります。その場合、お客様の 取引は成立しないものとします。
取引の成立. 輸入信用状の開設および条件変更は本規定第6条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当金庫所定のすべての手続きが完了した時点で成立するものとします。なお、開設(変更)希望日における対外発信を確約するものではありません。