給与(賞与)振込サービス のサンプル条項

給与(賞与)振込サービス. 1. 給与(賞与)振込とは、契約者の従業員に支払う給与(賞与)の振込を当金庫に依頼し、振込指定日に契約者の従業員の預金口座に振込を行うことをいいます。 2. 契約者は、端末により本サービスを利用したデータ伝送による給与(賞与)振込事務を当金庫に委託します。当金庫が受託する取扱店の範囲は、当金庫の本支店ならびに「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の本支店とし、給与(賞与)振込を指定できる預金種目は普通預金とします。 3. 契約者は、当金庫が受取人に対し給与(賞与)振込を行うことに必要な振込明細をデータ伝送することで給与(賞与)振込を依頼します。また、契約者は、事前に受取人が指定する口座の預金者名・預金種目・口座番号の確認を行うものとします。 4. 本サービスにより給与(賞与)振込を依頼する場合は、当金庫所定の日時までに行ってください。 5. 当金庫は、データ伝送された振込明細に基づき、振込指定日に振込手続きを行います。 振込に際して、パスワード等の盗用など当金庫の責に帰することのできない事由により契約者に生じた損害については、当金庫はその責を負わないものとします。 6. 当金庫は、受給者に対して給与(賞与)振込入金の通知は行いません。 7. 振込資金については、当金庫所定の指定日・指定時間までに支払指定口座に入金してください。 8. 支払指定口座からの資金の引き落としは、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います。 9. 入金指定口座への振込入金ができない場合には、組戻手続により処理します。 10. 契約者または当金庫が受入れたデータに瑕疵(不適合)があった場合は、契約者または当金庫はデータを修正のうえすみやかに再送信するものとします。なお、再送信は契約者と当金庫間で協議のうえ行うものとします。 11. 次のいずれかに該当する場合、給与(賞与)振込はできません。 (1) 振込金額と振込手数料および消費税の合計金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。 (2) 支払指定口座が解約済のとき。 (3) 契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。 (4) 差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。 (5) 入金指定口座が解約済等の理由で入金できないとき。 (6) その他、振込ができないと当金庫が認める事由があるとき。
給与(賞与)振込サービス. (1) 給与振込の内容
給与(賞与)振込サービス. とは、データ伝送による給与(賞与)振込依頼明細の受付およびその明細に基づく振込を行うサービスをいいます。 給与(賞与)振込は、契約者が支給する役員および従業員に対する報酬・給与・賞与の振込に限ります。
給与(賞与)振込サービス. (1) 取扱店と預金種目 給与受給者の指定できる取扱店の範囲は、当行の本支店及び「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とし、振込指定できる預金種目は普通預金とします。 (2) 給与振込等は、利用者の役員、従業員(以下「受給者」といいます。)に対する報酬・給与・賞与(以下「給与」といいます。)の振込に限ります。
給与(賞与)振込サービス. (1) 給与(賞与)振込を取り扱う場合は、別途「給与振込に関する契約書」を締結してください。 (2) 給与(賞与)振込の依頼は、当金庫の定める時限までに振込データの伝送を行ってください。 (3) 振込資金は振込指定日の3営業日前までに当金庫へ交付するものとします。 (4) 当金庫は依頼人がファイル伝送により送付した給与(賞与)振込を委託するデータに基づき振込指定日に受給者の入金指定口座へ入金するよう振込手続きをします。
給与(賞与)振込サービス. (1) ご契約先がご契約先の役員ならびに従業員(以下「受給者」といいます)に対する報酬・給与・賞与(以下「給与」といいます)の預金口座振込(以下「給与振込」といいます)事務を当金庫に委託し、当金庫はこれを受諾します。 (2) 受給者が、給与振込を指定できる預金口座は、当金庫の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の受給者本人名義の普通預金または当座勘定とします。 (3) 振込依頼は、振込指定日の7営業日前から3営業日前の10時までにデータ伝送により当金庫宛送信するものとします。 (4) 当金庫が受入れたデータに瑕疵があった場合は、ご契約先は当金庫からデータの瑕疵ある旨の連絡を受け次第、すべてのデータを再送信してください。 (5) 振込資金は振込指定日の2営業日前の11時までに支払指定口座へ入金してください。 (6) 当金庫は、受給者に対して給与振込の入金についての通知を行いません。 (7) 当金庫は受給者に対する給与振込を振込指定日の午前10時までに受給者の指定預金口座へ入金するよう振込手続きを行います。
給与(賞与)振込サービス. とは、ファイル伝送による給与・賞与振込依頼明細の受付およびその明細に基づく振込を行うサービスをいいます。
給与(賞与)振込サービス. とは、契約者からのデータ伝送による依頼に基づき、代表口座から振込資金等を引落しのうえ、給与(賞与)振込を行うサービスをいいます。 なお、給与(賞与)振込は、契約者の役員・従業員に対する報酬、給与および賞与の振込に限るものとします。
給与(賞与)振込サービス. 給与(賞与)振込サービスを取り扱う場合、本契約に定めない事項については、別途締結する「データ伝送による給与振込に関する契約書」により取り扱うものとします。
給与(賞与)振込サービス. (1) 当行は、申込書記載の申込店を取りまとめ店として、契約者からの依頼によるデータ伝送を利用した契約者の役員ならびに従業員(以下「受給者」といいます)に対する報酬・給与・賞与(以下「給与」といいます)の預金口座振込である給与(賞与)振込事務を受託します。 (2) 契約者が振込を依頼するにあたって事前に受給者の振込指定口座の金融機関コード・支店番号(金融機関名・支店名)、および当該口座の名義・預金科目・口座番号の確認を行うものとします。振込指定口座は、全国銀行データ通信システムに加盟している当行、および他の金融機関の国内本支店にある当行所定の預金科目とします。 (3) データは、振込指定日の3営業日前の15時までに、あらかじめ指定された当行所定の方法で送信するものとします。ただし、すべてのデータが当行あての場合、振込指定日の2営業日前の15時までとします。また、給与(賞与)振込サービスの振込指定日は、当行所定の銀行営業日とします。 (4) 振込資金の決済等は、次の各号に定めるものとします。