・ 研修提供サービス:甲のIT人材の育成に係るコンサルティング業務および研修プログラムの設計ならびに講師業務
(教育サービスの委任)
教育サービスに関する条項(新入社員研修)
第 1 条 本契約にもとづき、甲は以下の業務(以下教育サービスと称します)を乙に委任し、乙はこれを受任するものとします。
・ 研修提供サービス:甲のIT人材の育成に係るコンサルティング業務および研修プログラムの設計ならびに講師業務
・ 教育コンテンツ作成サービス:甲のIT人材の育成に係るeラーニングコンテンツの開発業務および教材開発業務
・ その他甲に対する教育コンサルティングに関連する業務
2. 教育サービスの内容、提供期間等は、別表記載の通りとします。
第 2 条 甲および乙は、必要に応じて、教育サービスを履行するために相手方との連絡、要請、指示、確認等を行う責任者であるxx担当者をそれぞれ定めるものとします。
2. 甲および乙は、xx担当者を変更する場合には、その旨を相手方に通知するものとします。
第 3 条 乙の要員による教育サービスの実施スケジュールについては、原則として乙の就業規則の範囲内で甲乙協議のうえ定めるものとします。
2. 乙の要員に対する人材育成サービス実施上の指揮、監督は乙が行うものとします。
(施設等の利用)
第 4 条 教育サービスは、乙が用意する施設または甲が用意する施設において実施されるものとします。
2. 教育サービスは、乙が用意する施設にて実施される場合、甲は、乙が用意する研修会場、備品、機器および教材提供等に係る費用並びに電力、電話、通信回線等の使用料を負担するものとします。
(立ち入り)
第 5 条 教育サービスを提供する乙の講師その他の要員は、教育サービスの履行に必要な作業を行うためまたは教育サービスの質の向上のために、甲の承諾を得てサービスの提供場所に立ち入ることができるものとします。
第 6 条 乙は、乙の要員を変更する場合には、その旨を甲に通知するものとします。
第 7 条 乙は、教育サービスが完了した場合には、速やかにメールまたは文書により当該教育サービスの完了を甲に報告するものとし、甲は当該報告後速やかに当該教育サービスの完了を確認するものとします。
2. 乙が、前項に基き甲に完了の報告をしてから14日以内に、甲から乙に対する文書による異議の申し出がない場合には、当該期間の満了をもって、甲による当該教育サービスの完了確認が終了したものとみなすものとします。
第 8 条 教育サービスの対象となる甲の業務の作業結果については、甲がその責を負うものとし、また当該作業結果にもとづくドキュメント等の運用管理は甲の責において行われるものとします。
第 9 条 乙は、教育サービスの完了確認が終了した当月内に請求書を甲に送付するものとします。
2. 甲が受領した教育サービスに関わる請求書は受領月末に締め、翌月末払いとします 。
3. 甲は、教育サービス料金に対し消費税法および地方税法所定の税率を乗じて算出された消費税等を、教育サービスに関わる料金とともに乙に支払うものとします。また支払いに関わる手数料等は甲の負担とします。
(キャンセルポリシー)
第 10 条 甲は、教育サービスのうち研修提供サービスについては、以下のキャンセル料金を支払うことにより、契約を解約することができるものとします。
2023年3月15日までに書面による解約通知があった場合:教育サービス料金は無料とする。
2023年3月16日からコース開始日の11営業日前までに書面による解約通知があった場合:教育サービス料金の半額をキャンセル料とする。
コース開始日の10営業日前以降に書面による解約通知があった場合、または解約の連絡がなかった場合:教育サービス料金の全額をキャンセル料とする。
第 11 条 天災地変、戦争、テロ行為、伝染病の流行その他の不可抗力により、乙による本契約の履行が著しく困難となった場合、乙は本契約の履行をその必要となる期間、停止できるものとし、これにより生じた甲の損害についてはその責を負わないものとします。
2. 乙は、前項により本契約の履行を停止する場合には、あらかじめその旨を甲に通知するものとします。ただし、緊急またはやむを得ない場合はこの限りでないものとし、事後遅滞なくその旨を甲に通知するものとします。
3. 不可抗力その他乙の責に帰すことができない事由による本契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能については、乙はその責を負わないものとします。
第 12 条 教育サービスにもとづく各種提出物に関する権利(研修提供サービスに係る研修テキスト、演習課題等の研修教材および教育コンテンツ作成サービスに係る教育コンテンツに関する著作権(著作xx第27条および第28条に定める権利を含む)を含むがこの限りではない)は乙に帰属するものとし、甲は乙が文書により許諾した範囲内でこれを利用することができるものとします。ま た、乙は成果物に対する著作者人格権を行使しないものとします。
2. 甲および乙は、相手方からの文書による特段の指定がない限り、教育サービスにもとづき生じたアイディア、ノウハウ、コンセプト等につき、それぞれ次条の規定にもとづく秘密保持義務の負担および対価の支払いをすることなく自由に使用できるものとします。ただし、当該アイディ ア、ノウハウ、コンセプト等が発明等に該当する場合は、この限りではないものとします。
第 13 条 甲および乙は、相手方の文書による承諾なくして、教育サービスの提供に関連して相手方から開示された技術上、販売上その他業務上の秘密を、本契約期間中はもとより、本契約終了後も第三者に対して開示、漏洩しないものとします。なお、甲および乙は、秘密情報を相手方に開示する場合には、秘密である旨の表示を行うものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除くものとします。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの
(2) 甲または乙が開示を行った時点で既に相手方が保有しているもの
(3) 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(4) 相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの
(再委託)
第 14 条 乙は、当該教育サービスに係る作業の全部または一部を、乙の責任において第三者に再委託(本契約において、再々委託以降を含む)できるものとします。この場合、乙は当該再委託先に対して、前条と同等の秘密保持義務を負わせるものとします。
第 15 条 甲または乙が次の各号の一にでも該当した場合には、相手方は何らの通知、催告を要せず即時に本契約の全部または一部を解除できるものとし、かつ本契約にもとづくすべての教育サービスを中止することができるものとします。
(1) 破産、会社更生、民事再生手続等の倒産処理手続(本契約締結後に改定もしくは制定されたものを含む)の申立を受けもしくは自らこれらの申立をしたとき。
(2) 支払いの停止または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 仮差押、差押、仮処分または競売の申立を受けたとき。
(4) 解散、事業の全部または重要な一部の譲渡を行おうとしたとき。
(5) 本契約にもとづく債務を履行せず、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、なおその期間内に履行しないとき。
2. 甲が前項各号の一に該当した場合には、甲は本契約より発生する乙に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務を乙に弁済するものとします。
第 16 x xおよび乙は、自己の責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合、本契約の解除の有無にかかわらず損害発生の直接の原因となった教育サービスに対する代金相当額を限度として損害賠償責任を負うものとします。ただし、甲および乙は、その予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害および逸失利益等については賠償責任を負わないものとします。
第 17 条 甲および乙は、自社、自社の親会社(自社の議決権株式の過半数を有する会社)および自社の子会社(自社がその議決権株式の過半数を有する会社)(以下あわせて自社等と称します)ならびに自社等の役員が、現在および将来にわたって、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から3年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下暴力団等と称します)のいずれにも該当しないことおよび次の各号の事由のいずれか一にも該当しないことについて表明し、保証します。
(1) 暴力団等が経営を支配しているまたは経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(2) 自社等もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的とを問わず、不当に暴力団等を利用すること
(3) 暴力団等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与を有すること
(4) 自社等の役員または経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(5) 暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為を行うこと
(6) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損しまたは相手方の業務を妨害すること
2. 甲および乙は、相手方が前項の規定に違反した場合、相手方に対する何らの通知、催告を要せずに、本契約の全部または一部について解除することができるものとします。
3. 甲が第1項の規定に違反した場合、甲は、乙に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、当該債務を直ちに乙に弁済しなければならないものとします。
4. 第2項にもとづく解除により第1項の規定に違反した相手方に損害が発生した場合でも、甲および乙は一切の賠償責任を負わないものとします。
5. 甲および乙は、第2項にもとづく解除に起因する自社の損害について、第1項の規定に違反した相手方に対し、損害賠償を請求することができるものとします。この場合、前条は適用されないものとします。
第 18 条 本契約について紛議が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属合意管轄裁判所とするものとします。
第 19 条 本契約の締結に要する費用は、甲乙折半のうえ負担するものとします。
(協議)
第 20 条 本契約に定めのない事項または本契約の履行につき疑義を生じた場合には、甲乙誠意をもって協議し円満解決を図るものとします。
以上