1) 登録機器:サービス提供者が本保証を提供するPC等の機器で以下を条件とします。なお、登録機器のメーカー及び機種はサービス提供者が指定するものとし、指定外の 機器については本保証の対象となりません。
延長保証サービス上限回復型保証規程
本書(以下「本規程」といいます)は、表面に記載されたサービス登録機器(以下「登録機器」といいます)について、ディーアイエスサービス&ソリューション株式会社(以下「Dsas」といいます)、ヤマト運輸株式会社(以下「YTC」といいます)及びSOMPOワラン ティ株式会社(以下「SWT」といい、Dsas 及びYTCと併せて「サービス提供者」といいます)が提供する本保証(第1 条に定義します)の内容を規定するものです。尚、お客様は、本保証にお申込みいただいた時点で、本規程にご同意いただいたものとみなします。
1.(定 義)
本規程において、使用する用語の定義は次の通りとします。
1) 登録機器:サービス提供者が本保証を提供するPC等の機器で以下を条件とします。なお、登録機器のメーカー及び機種はサービス提供者が指定するものとし、指定外の機器については本保証の対象となりません。
① デスクトップ型の別売ディスプレイ、別売のPC本体、ノート型、一体型、タブレット型はそれぞれ単体を登録機器とします。
② デスクトップ型のPC本体とディスプレイのセット販売の場合、又は、デスクトップ型の別売ディスプレイと別売のPC本体について本保証に同時加入した場合は、それぞれ1セットを登録機器とします。
③ 上記のディスプレイの大きさは、30型未満であることを要します。
2) 本保証:保証期間((9)に定義します)中に登録機器に自然故障((10)に定義します)又は物損((11)に定義します)が発生した場合、本規程に基づき、サービス提供者が当該故障の修理(以下「修理保証」といいます)、又は代替品((7)に定義します)への交換(以下「代替品の提供」といいます)を実施することをいいます。
3) お客様:本保証に「2(. 申し込みの手続き)」の(1)の方法で申し込み、サービス提供者がこれを承諾した者をいいます。
4) ユーザー同意書:お客様が本保証の申し込みにあたり使用する書類であり、お客様情報及び登録機器の情報の入力を要します。
5) 保証書:本保証の加入証明書をいいます。
6) 修理依頼書:登録機器が故障又は破損した場合、故障又は破損の症状を記載してサービス提供者に修理を依頼する書類をいいます。
7) 代替品:サービス提供者が登録機器と同じ性能をもつと判断した製品をいいます。
8) メーカー保証:登録機器のメーカーが登録機器に付与する保証をいいます。本保証の申し込みは、メーカー保証期間が1年以上ある製品に限定します。
9) 保証期間:本保証をサービス提供者が実施する期間をいいます。
10) 自然故障:登録機器の取扱説明書及び本体貼付ラベル等の注意書に従って正常に使用したにもかかわらず、登録機器に生じた故障であり、かつ、メーカーの保証規定にて保証の対象となる故障(以下「メーカー責任故障」といいます)のうち、「13.(保証の対象とならない場合
-その1)」及び「14.(保証の対象とならない場合-その2)」に該当しない故障をいいます。サービス提供者は、修理委託先(サービス提供 者を含み、製品ごとにサービス提供者がその裁量で選定するものとします。以下同じ)によるメーカー責任故障該当性の診断ならびに「13.
(保証の対象とならない場合-その1)」及び「14.(保証の対象とならない場合-その2)」の規定に基づき自然故障該当性を判断するものとします。
11) 物損:破損、破裂、水濡れ、火災、落雷等の偶然の事故により登録機器に生じた故障をいいます。サービス提供者は、「13.(保証の対象とならない場合-その1)」及び「14.(保証の対象とならない場合-その2)」の規定に基づき物損該当性を判断するものとします。
12) 全損:「自然故障」「物損」の見積修理代金((13)に定義します)が保証限度額((17)に定義します)を超過する故障をいいます。
13) 見積修理代金:お客様より登録機器の修理の依頼があった場合、当該修理にかかる費用としてサービス提供者が算定の上お客様に提示する金額をいいます。
14) 自然故障の保証上限金額:保証書の「保証上限金額」欄に記載した金額をいいます。
15) 物損の保証上限金額:保証書の「保証上限金額」欄に、以下で定める物損の経過年数毎に定めた割合を乗じた金額をいいます。ただし、同一の経過年数の区分において既に物損に係る保証修理を履行したことがある場合については、保証書の「保証上限金額」欄に記載した金額から同一の経過年数の区分における当該修理にかかった費用の累積額を差し引いた金額を上限金額とします。
経過年数 ※注 | 1 年未満 | 1 年以上 2 年未満 | 2 年以上 3 年未満 | 3 年以上 4 年未満 | 4 年以上 5 年未満 | 5 年以上 6 年未満 |
物損の保証上限金額 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
※注:上表の経過年数は、メーカー保証開始日から修理の受付日までの期間にて算定します。 16) 保証上限金額:保証書の「保証上限金額」欄に記載した金額をいいます。
17) 保証限度額(消費税込み):本保証実施時において修理費用の限度額をいい、保証上限金額が保証限度額となります。但し、物損の保証が履行された場合には、物損の修理保証にかかった累積費用を保証上限金額から差し引いた金額が保証限度額となります。
18) 出張修理:製品に故障が発生した場合に、メーカーの修理部門が登録機器を設置する場所に訪問し、修理を行うことをいいます。
19) 引取修理:製品に故障が発生した場合に、メーカー指定の運送会社を用いて製品を回収し、修理を行うことをいいます。
20) 出張・引取対象製品:メーカーが、該当製品故障時に、出張又は引取修理を行うことを定めた製品をいいます。
2.(申し込みの手続き)
1) 保証をご利用頂くには、同梱されているユーザー同意書の登録方法に従い、保証情報を登録してください。サービス提供者で内容確認後、本保証をご利用出来る「ユーザー」として登録の上、お客様に書面もしくは電滋的方法にて「保証書」を送付いたします。「保証書」の送付をもって、サービス提供者がお客様に対し本保証を行うことを承諾したものとします。
2) サービス提供者は、以下に該当する場合、お客様からのお申込みを承諾しない場合がございます。この場合、サービス提供者はユーザー同意書を受け取ってから30日以内にサービス提供者が定める方法によりお客様にその旨を通知するものとします。
① お客様が存在しない、あるいは偽名を使っているとき。
② お客様の申告事項に虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったとき。
③ ユーザー同意書の保証内容確認欄と重要事項の同意欄の押印がないとき。
3) 登録機器購入日から30日以内に、本条1項で定める申込内容が確認出来ない場合には、本保証をご利用頂けない可能性があります。サービス提供者はその場合、お支払い頂いた代金を返金いたしません。
3.(保証内容)
1) 本保証への加入は、登録機器購入と同時に限るものとします。
2) 保証期間は、自然故障の場合はメーカー保証の終了日の翌日、物損の場合はメーカー保証の開始日から起算して、保証書に記載された保証終了日までの期間とします。
3) 保証期間中に登録機器に「自然故障」もしくは「物損」が生じた場合は、本規程末尾記載の「お客様窓口」に連絡頂き、サービス提供者からの指示に従って修理をご依頼ください。見積修理代金が登録機器の保証限度額範囲内の故障であれば、保証期間中当該故障を無料で修理いたします。依頼の際、メーカー純正でない部品及び付加物は、事前に登録機器から取り外し、登録機器を保証書と修理依頼書と共にサービス提供者に修理をご依頼ください。登録機器にこれらが記録又は付加された状態で引き渡された場合には、サービス提供者はこれらの部品及び付加物には一切責任を負いません。
4) 登録機器が、出張・引取対象製品である場合に限り、修理委託先が出張修理又は引取修理を行います。この場合の出張料・引取料は本保証に含まれます。持込修理対象製品の場合には、サービス提供者が指定する拠点まで、お客様より登録機器を送付頂いた上で修理委託先が修理を行います。この場合の往復の送料は本保証に含まれます。
5) 見積修理代金が登録機器の保証限度額以上になる場合であっても、その超過分をご負担頂ける場合は修理を承りますが、この場合には当該修理をもって本保証が終了となり代替品の提供はありません。尚、事前にサービス提供者の了解を得ずに他社に修理を依頼された場合は、本保証の対象とはなりません。
4.(受付時間)
サービス提供者が修理の受け付け又は本保証に関する問い合わせの受け付け等を行う時間は、月曜日から土曜日の午前10時から午後7時までとします。但し、国民の祝日及びサービス提供者が定める休日は除くものとします。
5.(修理依頼)
1) 本保証に基づき自然故障又は物損の修理を依頼される場合は「、3(. 保証内容)」の(3)所定の手順に従いサービス提供者からの指示に従って修理をご依頼ください。
2) 登録機器に、物損での「火災」による損害が発生した場合には、被害発生場所の管轄の消防署に連絡頂き「、罹災証明書」を受領してください。
3) 前項の罹災証明書は、修理の受付時に確認いたします。確認が出来ない場合には、本保証の提供が出来かねますので、ご了承ください。
4) サービス提供者は、自己の費用と責任で本保証の提供にかかる作業の全部、又は一部を第三者に委託することが出来るものとし、お客様はこれを予め承諾するものとします。
5) メーカー保証期間内に登録機器に発生したメーカー保証の対象となる故障等は「お客様窓口」を経由して、メーカーに修理の依頼を行うことができます。この場合、「3(. 保証内容)」の(4)記載の発送及び引き取りに係る往復送料は、サービス提供者の負担となります。但し、メーカー保証及び本保証に定める条件で対象外となる故障等は、サービス提供者を経由した場合でも、送料及び修理にかかる実費はお客様負担となり、お客様はサービス提供者からの請求に基づきこの費用を支払うものとします。
6.(データ)
1) 修理(出張修理・引取修理を含みます。以下、同じ)に際しては、お預かりする登録機器の取り扱いや登録機器にかかる記憶装置のデータ
(暗号資産等に関するデータを含みます。以下同じ)の管理には細心の注意を払いますが、万一の事故に備えて、お客様ご自身でバックアップを実施してください。また、バックアップ実施後、データ流出・漏洩事故の防止のために、登録機器にかかる記憶装置のデータのうちお客様固有のデータ、ソフトウェア又はプログラムについては、お客様ご自身で削除してください。
2) サービス提供者が必要と判断した場合に登録機器にかかる記憶装置のお客様固有のデータ、ソフトウェア又はプログラム(以下、総称して
「データ等」という)の消去を行うことについては、お客様には事前にご同意いただいているものとし、何ら異論を述べないものとします。なお、自然故障の原因及び修理の方法にかかわらず、記憶装置のデータ等の消去、損失、損傷等に関するお客様の損害についてサービス提供者は一切の責任を負いませんのでご注意ください。
3) お客様がお客様固有のデータ等を削除せず、万一の事故によりデータ流出・漏洩等が発生した場合でも、サービス提供者は責任を負いかねます。
7.(代替品の提供)
登録機器に自然故障又は物損が発生し、かつ修理委託先により全損の認定がなされた場合には、代替品提供により、修理に代えさせて頂きま す。また、サービス提供者が修理不能と判断した場合も同じとします。但し、保証限度額の範囲で、代替品の提供が難しいとサービス提供者が判 断した場合には、お客様にて代替品購入金額の一部のご負担を頂きます。お客様にご負担頂く金額は、代替品の購入価格と保証限度額の差額となります。また、代替品提供の際にかかる差額をサービス提供者にお振り込み頂く場合の振込手数料等については、お客様のご負担となります。尚、これら所定の費用をお客様がご負担頂けない場合については代替品の提供は出来ません。その場合、サービス提供者は、所定の条件で、修理 依頼のあった登録機器をお客様に返却いたしますが、お客様の受領拒否などやむを得ない事情がある場合に限りサービス提供者の裁量で処分 することが出来るものとします。
8.(代替品への保証について)
1) 前条に基づきサービス提供者が提供した代替品には、本保証は適用されないものとし、メーカー保証のみが適用されるものとします。
2) 代替品の提供にあたって、お客様はサービス提供者に対し機種又は品名、品番その他の指定を行うことは出来ないものとします。
3) 本条に基づく代替品の提供により、本保証は終了します。出張修理対象製品については、代替品が提供された場合であっても、本製品の所有権はお客様に帰属するものとします。他方で、出張修理対象製品以外の修理依頼された登録機器の所有権は、当該代替品の提供と引き換えに何れかのサービス提供者に移転するものとし、サービス提供者は、かかる登録機器をお客様に返却する義務を一切負わず、これを任意に処分することが出来るものとします。
9.(失 効)
次の場合、本保証に基づく保証は失効するものとします。 1) 保証期間が終了したとき。
2) 「7(. 代替品の提供)」に基づく代替品が提供されたとき。
3) 保証期間終了前に第三者に対し登録機器を贈与、又は譲渡したとき。
4) メーカーの倒産、事業撤退、修理部品の供給停止、その他メーカーがその責任により登録機器の修理を行うことができず(事業承継等により、メーカーと同水準・同条件で修理を行う者が存在する場合を除きます)、サービス提供者が代替品を提供した場合(代替品の提供については第7条の定めを準用します)。
10.(通 知)
登録機器の初期不良等の理由により、交換品(新品のものとします。以下同じ)がメーカー又は販売店から提供された場合は、「お客様窓口」までご連絡ください。登録機器の製造番号の対象変更手続きを行います。当該通知がサービス提供者へ行われなかった場合、保証を受けられなくなることがありますのでご注意下さい。また、交換品が提供された場合においても、保証書に記載された保証終了日は変更されません。
11.(保証条件)
次の場合には、保証期間内でも本保証の対象とはなりません。 1) サービス提供者の事前の了解なく他社で修理されたとき。
2) 修理の際、保証書の提示がないとき。
3) 保証書に必要記述事項の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられたか、書き加えられたとき。
4) 物損での「火災」による損害である場合に、罹災証明が確認出来ないとき。
5) 登録機器購入後以降に取り付けられた付加物(メーカー純正部品を含む)の故障、又はこれらの付加物に起因する故障。
6) 本保証規程の「12(. 保証対象外の費用等)」「、13(. 保証の対象とならない場合-その1)」「、14.(保証の対象とならない場合-その2)」に該当する場合。
12.(保証対象外の費用等)
次に挙げる費用は、本保証の対象となりません。
1) 登録機器の修理においてお客様よりご指摘頂いた故障等の現象が再現しない場合の現象非再現時等の予防修理の費用。
2) 登録機器の補助記憶装置交換や搭載補助記憶装置における工場出荷時の状態からパーティション及びファイルシステムの改変を行った場合に伴う再インストール費用。
3) 登録機器のオーバーホール(具体的症状が発生していない登録機器の点検、部品交換等)費用。
4) 修理期間中の代替品レンタル料金等、修理代金以外の費用。
13.(保証の対象とならない場合-その1)
直接・間接に関わらず、次に挙げる事由によって生じた登録機器の損害については本保証の対象外とします。なお以下の事由に該当するか否かはサービス提供者の基準に基づきサービス提供者が判断します。
1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動による登録機器に生じた故障又は損害。
2) 地震・台風・噴火・津波・水害その他自然災害、又は、ガス害・塩害・公害等により登録機器に生じた損害。
3) 登録機器の自然の消耗、磨滅、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色、その他類似の事由。又はねずみ食い、虫食いにより登録機器に生じた故障又は損害。
4) 登録機器のオプション製品・部品、ソフトウェア、パソコンのケーブル・コード・PCカード・コネクター・マウス・タッチペン・テンキー・外付けスピーカ等の付属品・アクセサリー等、その他特にサービス提供者が定める対象外製品(消耗品)、購入後追加された部品(拡張カード/拡張メモリー等)、バッテリー、電池、周波数変更部品、クランプ類、ねじ類、電球類による消耗や故障又は損害。
5) 登録機器のバッテリーが過充電等により膨張している場合、バッテリー膨張に起因する故障又は損害。
6) 登録機器に格納されたソフトウェアのバグ、コンピューターウイルス等による故障又は損害、又(4)で記載する製品又は部品のインストール・設定等のユースウェア障害又は不正なインストールや設定による故障又は損害、対象製品の清掃料金。
7) 登録機器の表示装置パネル及びバックライトの経時による劣化(輝度の低下、フォーカスの劣化、ピクセル抜け、蛍光体の焼き付け等)。
8) お客様の登録機器の不適正な使用又は不適切な維持・管理による故障又は損害。
9) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特性に基づく事故による登録機器に生じた故障又は損害。
10) 地盤変動又は地盤沈下を原因とする事故又は損害。
11) 登録機器の故障又は損傷に起因して他の接続機器(ソフトウェアを含みます)に生じた故障もしくは損傷等の損害。
12) 登録機器の使用上支障のない外観のキズ、症状の出ない不良等。
13) 登録機器の移動、誤用、不注意、消耗品の使用及び機械の改造又は付加(CPU、マザーボード、メモリ、補助記憶装置、CD・DVD・BDメディア等の部品交換・調整を含みます)により生じた登録機器の故障及び損害。
14) 登録機器の機械、機構の仕様、ソフトウェアのプログラムの仕様及び日本国外で生じた損害又は日本国内で修理不可能な故障及び損害。
15) 登録機器を車両、船舶等に搭載して使用された場合の故障又は損害。
16) 登録機器の差し押さえ、徴発、没収、破壊等国又は公共団体の公権力の行使によって生じた損害。
17) 登録機器の盗難、紛失、詐欺又は横領による損害。
18) お客様の故意・重過失により生じた損害。
19) 登録機器以外の製品(シリアル番号が異なる等)に生じた損害。
14.(保証の対象とならない場合-その2)
直接・間接に関わらず、次に挙げる事由によって生じた登録機器の損害については本保証の対象外とします。
1) 登録機器の引き渡し時に自動的に交付される保証書以外の他の保証書(メーカー保証書を含む)又は保険を用いて修理又は保証が可能な故障及び損傷の場合。
2) 保証期間が終了した後(全損による本保証の失効を含む)に故障の報告又は修理の請求がなされた場合。
3) 登録機器の部品交換を伴わない調整又は手直しを行った場合。
4) メーカーが登録機器のリコール宣言を行った後のリコールの原因となった部位にかかる登録機器の修理。又、リコールの結果、代替品が提供された場合の当該代替品。
5) 登録機器の故障又は損傷に起因して生じた身体障害(障害に起因する死亡を含みます)。
6) 登録機器の故障又は損傷に起因して生じた登録機器その他の財物使用の阻害によって生じた損害(逸失利益等の間接損害・経済損害)。
15.(お客様負担費用について)
以下の保証対象外の事項において発生した費用についてはお客様のご負担となります。
1) 登録機器の修理においてお客様よりご指摘頂いた故障等の現象が再現しない場合の現象非再現時等の予防修理の費用。
2) 登録機器が出張修理対象製品の場合における、登録機器の設置・工事費用及び登録機器の処分にかかる費用(リサイクル費用を含みます)。
3) 登録機器が出張修理対象製品であり、かつ、メーカーの定める離島及び遠隔地の場合における、保証修理に要する交通費、宿泊費、送料
(往復共)等。
4) 登録機器が出張修理対象製品以外の場合において、お客様のご都合により、出張又は引取を希望されたときにかかる費用(出張修理費用、引取費用、梱包材費用等)。
5) 登録機器が出張修理対象製品以外の場合における、登録機器の脱着費用(梱包材費用等を含みます)及びYTCによる宅急便以外の配送手段での送料(往復共)。
6) 登録機器が出張修理対象製品以外の場合において、お客様が送付した登録機器一式(登録機器及び登録機器の標準付属品を合わせたものをいいます。以下同じ)に不足があることにより、別途送付が必要となったときにかかる費用。
7) 本保証利用時にお客様からのご連絡に必要となる通信費用その他の費用。
8) 保証修理を行う際に、お客様が代用品を必要とされる場合の当該代用品のレンタル費用(サービス提供者は、代用品の手配・提供等は一切行いません)。
9) 第7条に定めるところにより、お客様が修理をご希望の場合に、サービス提供者へ差額分をお振込いただくための振込手数料等。
10) 第7条に定めるところに従い代替品を提供する際に発生した、送料及び設置・工事費用ならびにサービス提供者へ費用等をお振込いただくための振込手数料等。
11) お客様のご都合により保証修理をキャンセルされる場合(「13.(保証の対象とならない場合-その1)」及び「14.(保証の対象とならない場合-その2)」に定める保証の適用除外事項に該当したことからキャンセル扱いとなる場合を含みます。以下同じ)における技術費用、出張費用、物流費用、見積費用等の一切の費用。
12)「13.(保証の対象とならない場合-その1)」及び「14.(保証の対象とならない場合-その2)」に該当する場合の一切の費用。
16.(秘密保持)
1) お客様及びサービス提供者は、本保証の提供に関連して知り得た相手方の業務上その他の情報であって、秘密であると明確に指定されたもの(以下「秘密情報」といいます)については、本保証の提供期間中のみならずその終了後も第三者(5(. 修理依頼)に基づきサービス提供者が委託修理業者に開示する場合を除きます)に開示又は漏洩してはならないものとします。
2) 上記(1)にかかわらず、次の各号に該当する情報については、秘密情報として扱わないものとします。
① 一般に入手出来る情報。
② 知得時に既に保有していた情報。
③ 第三者からの秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報。
④ 相手方の秘密情報を使用することなく独自に開発した情報。
3) サービス提供者は、保証書に記載されたお客様の情報を本条に定める秘密情報として扱い、本保証の提供及びその向上に利用する目的以外には使用いたしません。
17.(個人情報)
1) サービス提供者は、お客様の個人情報を適切に保護し、YTC及びSWTが公表するプライバシーポリシーに則り、本保証の提供及び本保証の提供に必要な合理的な範囲で利用させて頂きます。
2) サービス提供者は、次の各号に該当するときを除きお客様の個人情報を第三者に提供いたしません。
① お客様の同意がある場合。
② お客様個人の識別が出来ない統計データ等二次的データとして開示する場合。
③ 本保証履行の為の業務委託先、提携先(保険代理店、保険会社を含む)に開示する場合。
④ 法令により開示が求められた場合。
3) サービス提供者は、お客様からご提供頂いた個人情報を、本保証履行の目的のために必要な範囲内で業務委託先に開示する場合があります。
18.(本保証の提供の中止)
サービス提供者は次の各号に定める事由のいずれか一つ発生したとき、お客様に何らの催告を要せず、直ちに本保証の提供を中止することが出来るものとします。尚、その場合といえどもサービス提供者はお支払い頂いた代金を返金いたしません。
1) 本保証の条件に違反し、書面による催告後30日以内に当該違反が是正されないとき。
2) 差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他の公権力の処分を受け、又は競売を申し立てられたとき。
3) 自ら振り出しもしくは引き受けた手形又は小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
4) 民事再生、会社更生手続きの開始もしくは破産申し立てを行ったとき。
5) 資本の減少、営業の廃止もしくは変更、解散又は組織変更の決議をしたとき。
6) その他財産状態が悪化したとき、又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
19.(反社会的勢力との関係遮断)
お客様は、サービス提供者に対し、次の各号の事項を表明し確約するものとします。なお、お客様が、本保証期間内に本条のいずれかに反することが判明した場合には、サービス提供者は、何らの催告を要せずして、本保証の提供を中止することが出来るものとします。尚、その場合といえどもサービス提供者はお支払い頂いた代金を返金いたしません。
1) 反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という)に該当せず、将来も反社会的勢力とならないこと。
2) 自らの役員(代表者、取締役又は実質的に経営を支配する者)が反社会的勢力に該当せず、将来も反社会的勢力とならないこと。
3) 自らの業務委託先等として反社会的勢力を利用しないこと。
4) 本契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
① 暴力的な要求行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
20.(損害賠償)
お客様は、本保証に関してサービス提供者の責に帰すべき事由により損害を被った場合、現実に発生した直接かつ通常の損害に限りサービス提供者に請求出来るものとします。この場合、サービス提供者の負担する損害賠償の総額は、3万円を限度とします。
21.(規程変更)
1) サービス提供者は、本規程内容を変更する必要が生じた場合は、予告なく本規程を変更することが出来るものとし、変更前から本保証に加入しているお客様に対しても変更後の本規程が適用されるものとします。尚、変更にあたっては、本規程を変更する旨及び変更後の本規程の内容並びにその効力発生日をDsasのホームページで掲示します。
2) 変更後の本規程の効力発生日以降に、お客様が本規程に基づくサービスを利用したときは、お客様は、本規程の変更に同意したものとみなします。
22.(交換部品の所有権)
本保証の修理保証に則って交換された故障部品(老朽部品を含みます)の所有権は、全てサービス提供者に帰属するものとします。
23.(合意管轄)
本保証に関してお客様とサービス提供者の紛争については、大阪地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
24.(本保証の解除)
1) お客様は、サービス提供者に対する書面による通知をもって、本保証を解除することができます。解除の申し出は、お客様窓口に連絡のうえ所定の手続きによるものとし、サービス提供者は、サービス提供者が別途定める算式により算出した返戻金をお客様にお支払いします。但し、返戻金のお支払いは、登録機器について修理にかかる費用が発生していない場合に限ります。
2) 前項の規定にかかわらず、登録機器の売買契約の解除に伴い本保証が解除される場合及び「2.(申し込みの手続き)」の(2)によりサービス提供者が「ユーザー」としての登録を承諾しない場合には、お客様に登録機器を販売した販売会社が保証料の全額返金を行うものとします。
25.(保証料の損害保険充当)
1) サービス提供者は、保証料金を原資として、損害保険会社(以下「本保険会社」といいます)とサービス提供者を被保険者とする保険契約
(以下「本保険契約」といいます)を締結し、本保証を運用しております。
2) 本保証は、お客様に対して本規程に従い修理保証を提供し、本保険契約に基づき本保険会社より受領する保険金を当該修理保証に係る費用等の支払いに充てる仕組みとなっております。その為、故障の発生状況によりお客様に対しても、本保険会社の調査が入る場合があります。
2021年12月1日 第5版
サービス提供者:ディーアイエスサービス&ソリューション株式会社/ヤマト運輸株式会社/SOMPOワランティ株式会社
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