事業者は、令和7年4月を目途として構成員が設立する、本事業に係る維持管理・運営業務【及び未利用用地利活用事業】の遂行のみを目的とする特別目的会社(以下「SPC 」という。)をして、局との間で維持管理・運営委託契約を締結させる。