事業者は、令和7年4月を目途として構成員が設立する、本事業に係る維持管理・運営業務【及び未利用用地利活用事業】の遂行のみを目的とする特別目的会社(以下「SPC 」という。)をして、局との間で維持管理・運営委託契約を締結させる。
西部浄化センター
下水汚泥固形燃料化事業基本協定書(案)
(令和 3 年 10 月 4 日修正版)
令和3年 10 月
xx市公営企業局
西部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業基本協定書
西部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業(以下「本事業」という。)に関して、xx市公営企業局(以下「局」という。)と、_____(以下「代表企業」という。)を代表企業とする_____共同事業体の各企業(以下総称して「事業者」という。そのうち、末尾記名捺印欄に「構成員」として記名捺印した者を「構成員」といい、末尾記名捺印欄に「設計・建設企業」として記名捺印した構成員を「設計・建設企業」、同じく「維持管理・運営企業」として記名捺印した構成員を「維持管理・運営企業」という。また、末尾記名捺印欄に「協力企業」として記名捺印した者を「協力企業」という。)は、以下のとおり合意し、本基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
なお、本協定で用いる用語は、別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合でない限り、入札説明書等において使用された用語と同一の意味を有するものとする。
第1条(目的)
本協定は、本事業に関し、事業者が落札者となったことを確認し、局と事業者の間において、本事業に係る基本事項について定める基本契約(以下「基本契約」という。)並びに基本契約に基づく本事業に係る建設工事請負、維持管理・運営委託、固形燃料化物売買及び未利用用地利活用事業についての各契約(以下総称して「特定事業契約」という。)を締結するにあたって、それに向けての局及び事業者双方の義務について必要な事項を定めることを目的とする。
局及び事業者は、特定事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 事業者は、特定事業契約の締結のための協議において、本事業の契約手続における局及び総合評価委員会の要望事項又は指摘事項を尊重するものとする。
事業者は、局との間において、次の各号に従って特定事業契約を構成する各契約を全て当該号の定めるところに従って締結し、又は締結せしめる。
(1) 基本契約
事業者は、令和4年3月を目途として、局との間で基本契約を自ら締結する。
事業者は、基本契約締結日と同日付にて、設計・建設企業をして、局との間で、建設工事請負契約を締結させる。
事業者は、令和7年4月を目途として構成員が設立する、本事業に係る維持管理・運営業務【及び未利用用地利活用事業】の遂行のみを目的とする特別目的会社(以下「SPC」という。)をして、局との間で維持管理・運営委託契約を締結させる。
(4) 固形燃料化物売買契約
事業者は、維持管理・運営委託契約の締結日と同日付にて、SPC をして、局との間で、固形燃料化物売買契約を締結させる。
【(5) 未利用用地利活用事業契約】
事業者は、未利用用地について、令和●年●月を目途として、未利用用地利活用企業又はSPCをして、局から使用許可を受けさせて、局との間で未利用用地の利活用に関する未利用用地利活用事業契約を締結させる。
2 前項の定めにかかわらず、特定事業契約の締結前に、事業者の全部又は一部が次の各号所定のいずれか(以下「デフォルト事由」という。)に該当するとき、又は令和3年8月に公表された「西部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業 入札説明書」に定める入札者の参加資格要件を満たしていないか、若しくは満たさなくなったときは、局は、特定事業契約を締結しないことができるものとする。事業者の全部又は一部がデフォルト事由に該当する場合、事業者は、局の請求に基づき、本事業の契約金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の総額の20%
(デフォルト事由が第6号所定のものであるときは10%)に相当する金額の違約金を局に支払う義務を連帯して負担するものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、デフォルト事由により局が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について局が事業者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる事業者の損害賠償債務も連帯債務とする。
(1) 本事業の契約手続に関係して、xx取引委員会から、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 本事業の契約手続に関係して、xx取引委員会から、独占禁止法第62条第
1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3) 本事業の契約手続に関係して、事業者の構成員若しくは協力企業又はそれらの役員若しくは使用人が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。
(4) 本事業の契約手続に関係して、事業者の構成員若しくは協力企業又はそれらの役員若しくは使用人が、刑法第197条から第197条の4までに規定する賄賂をxx市の職員(一般職及び特別職に属する職員をいう。以下、この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。
(5) その他、本事業の契約手続に関係して、入札談合行為があったと認められるとき。
(6) 事業者のいずれかが次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準じる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、若しくはこれらに準じる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。)又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下、この号において同じ。)が暴力団員等(xx市暴力団排除条例(平成22年条例第32号、以下「条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同号に規定する暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団(条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下、この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、その者と契約を締結したと認められるとき。
キ 事業者がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料
の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、局が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
特定事業契約を構成する各契約に関し、当該契約の締結前であっても、事業者は、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を自ら行うことができるものとし、局は、必要かつ可能な範囲で事業者に対して協力するものとする。
2 事業者は、特定事業契約を構成する各契約の締結後速やかに、前項の定めるところに従ってなされた準備行為の結果を当該契約の当事者である事業者に承継させるものとする。
事由の如何を問わず、特定事業契約の全部又は一部が締結に至らなかった場合には、本協定に別段の定めがない限り、既に局及び事業者が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、特定事業契約の全部が締結された日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、特定事業契約の全部が締結に至らなかった場合には、いずれかの特定事業契約の締結不調が確定した日をもって本協定は終了するものとする。
3 前2項にかかわらず、本協定の終了後も、第7条及び第8条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
局及び事業者は、相手方の事前の書面による承諾を得た場合を除き、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密を第三者に漏洩し、また、本協定の履行以外の目的に使用してはならず、本協定に特に定める場合を除き、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。また、構成員は、 SPC についても同様の責務を負わせるものとする。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方に対する開示の後に、局又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 局及び事業者が、本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
(5) 正当な権原を有する第三者から、機密保持の義務を負うことなく適法に入手した情報
3 第1項の定めにかかわらず、局及び事業者は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 局、事業者及びSPCにつき守秘義務契約を締結したアドバイザリー業務受託者並びに本事業に関する事業者又はSPC の下請企業若しくは受託者に開示する場合
(5) 局がxx市議会に開示する場合
(6) 局が本施設の維持管理・運営に関する業務を SPC 以外の第三者に委託する場合において当該第三者に開示する場合、本事業に関連する工事の受注者に対して開示する場合又はこれらの第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
4 局は、前各項の定めにかかわらず、本協定又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他xx市の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 事業者は、本協定又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、xx市の定める規定を遵守するものとする。
局及び事業者は、本協定に関して生じた当事者間の紛争について、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
本協定に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、局及び事業者が誠実に協議して定めるものとする。
(以下余白)
以上の証として、本基本協定書を当事者数分作成し、各当事者がそれぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和__年__月__日
(局) xxxxxxxxx0-0xx市公営企業管理者
[所在地]
[商号]
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(協力企業)
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(協力企業)
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