特定事業契約 のサンプル条項
特定事業契約. 発注者と建設事業者とは、設計・建設業務に関し、建設工事請負契約をこの契約の締結日付けで締結する。
特定事業契約. 落札者は、発注者との間において、次の各号の定めるところに従って特定事業契約を締結せしめる。
特定事業契約. 構成企業は、組合との間において、次の各号に定める各契約を当該各号に定めるところにより、締結させるものとする。
特定事業契約. 病院事業庁及び落札者は、本件事業の公募手続に関して応募者に配布した書類(入札説明書及び質問回答書を含み、これらに限られない。)に基づき、病院事業庁と事業者が締結する特定事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
特定事業契約. 1 市及び民間事業者グループは、岡山市議会への特定事業契約に係る議案提出日までに、入札説明書に添付の特定事業契約書(案)の形式及び内容にて、市と民間事業者グループ間で特定事業契約の仮契約を締結するために努力する。
2 前項の仮契約が岡山市議会の議決を経たとき、本契約が締結されたものとして効力を生じる。ただし、前項の仮契約が、岡山市議会において否決されたとき、仮契約は無効とする。
3 本条第1項及び第2項の規定にかかわらず、特定事業契約の締結までに、本選定手続に関して民間事業者グループに次の各号のいずれかの事由が生じた場合、原則として、市は、特定事業契約を締結しない。ただし、かかる場合であっても、次の各号のいずれかの事由が生じた企業が代表企業を除く構成企業であって、かつ当該事由の生じた構成企業を変更(入札参加資格を確認した上で市がやむを得ないと認めた場合)することで本事業の円滑かつ確実な遂行に支障がないと市が認めた場合は、特定事業契約を締結することができる。
(1) 民間事業者グループのいずれかの構成企業(代表企業を含む。以下同じ。)が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項又は第50条第1項に基づき排除措置命令若しくは課徴金納付命令を受け又は同法に違反する犯罪容疑で公正取引委員会から告発されたとき。
(2) 贈賄、談合その他市との信頼関係を著しく損なう不正行為により、民間事業者グループのいずれかの構成企業、それらの代表者、役員若しくは代理人、使用人その他の従業者について、逮捕又は公訴を提起されたとき。
(3) 民間事業者グループの各構成企業が入札説明書等において入札参加者の備えるべき参加資格要件を欠くに至ったとき。
特定事業契約. 優先交渉権者は,発注者との間において,次の各号の定めるところに従って特定事業契約を締結せしめる。
特定事業契約. 受注者又は運営事業者は、本基本協定締結後、令和 2 年 4 月上旬を目途として、発注者と本件事業に係る特定事業契約の各契約を締結するものとする。
特定事業契約. 建設JVは、設計・建設業務に関し、組合との間で、入札説明書等に案文が掲げられた建設工事請負契約書(本契約書において「建設工事請負契約」という)を基本契約の締結日付で締結する。
特定事業契約. 乙は、甲との間において、次の各号の定めるところに従って特定事業契約を締結せしめる。
特定事業契約. 発注者、建設企業、設計企業及び工事監理企業は、設計業務、建設業務及び工事監理業務に関し、建設工事請負契約を本基本契約の締結日付けで締結する。