TV 会議サービス契約条項
TV 会議サービス契約条項
ソフトバンク株式会社(以下、「当社」という。)は以下の条項に従い、契約申込書記載による当社サービス利用申込者(以下、「お客様」という。)に対して TV 会議サービスを提供します。
(TV会議サービス)
第1条 「TV 会議サービス」(以下、「本サービス」という。)とは、当社が提供する通信サービスへ接続するために必要な当社指定のネットワーク機器(以下「機器」という。)をお客様にご購入いただき、対象機器の導入・保守サポートサービスを当社が提供することをいいます。
2.当社はお客様の使用に対し、機器が正常な状態で稼動し得るように保守サポートサービスを提供します。
3.お客様は、機器の購入代金(以下「購入代金」という。)と本サービスの利用の対価としてサービス利用料金(以下「利用料金」という。)をお支払いいただきます。
(利用契約の成立)
第2条 お客様が本契約申込書により申し込みを行い、当社が申し込み受付を行った日をもって、当社とお客様との間に「TV会議サービス利用契約」(以下「利用契約」という。)が成立します。
(最低利用期間)
第3条 機器の最低利用期間はサービス開始日を起算日として本契約申込書記載の期間とします。なお、お客様が選択できる最低利用期間は12ヶ月とします。
2.お客様の都合により最低利用期間内に利用契約を解約した場合、又はお客様の帰責事由により利用契約が解約された場合には、お客様は当社に対し違約金として残存期間分に相当する月額利用料金の合計額を一括でお支払いいただきます。
3.お客様が最低利用期間満了時に利用契約の終了を希望する場合、お客様は期間満了日の2ヶ月前までに、当社所定の書面により当社に通知することにより利用契約を期間満了日に終了することができます。お客様から当該通知がない場合、最低利用期間は、期間満了日の翌日から月単位に同一条件で自動的に延長されるものとし、以後も同様とします。
(利用料金等)
第4条 本サービスの課金開始は「TV 会議サービス通知書」(以下「通知書」という。)記載のサービス開始日とし、当社はお客様に対しこれを書面により通知するものとします。
2.本サービスの課金期間及び支払い方法は、通信サービスの契約約款に準じます。
3.お客様は契約申込書に記載された月額利用料金について、当社がお客様に対し事前に通知のうえ変更することに同意します。
4.機器初回設置以降に機器に関わる設定又は作業が発生した場合、お客様は当該設定又は作業に関わる実費相当額を一括でお支払いいただきます。
5.機器はお客様の買い取りとし、契約申込書に記載された購入代金と利用料金をお支払いいただくものとします。購入代金と利用料金は当社の請求書に基づき、機器を設置した月の翌月末日までに一括でお支払いいただきます。
(設置)
第5条 当社は、あらかじめお客様の許可を得て、お客様の指定する場所に立入り、機器を設置します。なお、設置場所は、お客様の負担と責任により用意いただくものとします。
2.前項による機器の設置が完了したことをもって、お客様へ機器の引渡しがなされたものとし、その引渡時以降の機器の滅失又は損傷は、お客様の負担となります。
3.お客様は、機器に供給する電力をお客様の負担により提供し、電源・コンセント・ネットワーク機器等を設置する機器の
1.5m以内に用意いただくものとします。
(サービスの提供開始)
第6条 当社は、機器設置後、当社所定の機器との間で疎通試験を行います。当該試験の完了後、当社は、お客様に対する本サービスの提供を開始し、その日をサービス開始日とします。ただし、お客様の都合により疎通確認が完了しない場合、疎通試験実施日をサービス開始日とします。
(サポートサービス)
第7条 お客様は、機器が故障により使用不能となった場合その他異常があった場合には、直ちに当社に対してその旨通知するものとします。
2.前項により通知を受けた後、当社は別に定める基準に基づき、当社の指定する技術者を派遣する等により、機器を速やかに正常な状態に回復させます。なお、障害等の受付又はサポートサービスの対応時間は、契約申込書に記載の内容の通りとします。
3.お客様の故意又は過失によって生じた機器の故障、接続ケーブル類・メディア変換器等サポートサービス対象外の修理・設定変更にかかる費用はお客様の負担とします。
4.当社による技術者の派遣に際し、障害が機器以外の故障又はお客様の操作誤り等に起因する場合、当該派遣に要する費用はお客様の負担とします。
5.天災地変、落雷、その他の不可抗力等に起因し生じた機器の故障等の修理にかかる費用は、当社の責による場合を除き、お客様の負担とします。
(機器の所有権)
第8条 機器の所有権は、第5条第2項の引渡しによりお客様に移転するものとします。
2.前条のサポートサービスにおいて、当社の判断により機器または機器の部品を交換することがあります。その場合、お客
様は交換後の機器または機器の部品の所有権を有するものとし、交換前の機器または機器の部品の所有権は当社に移転します。
(本サービス利用中の機器の取扱い条件)
第9条 本サービスをご利用するにあたり、その利用期間中、以下の各号を遵守していただきます。
(1)機器について改造・加工等その原状を変更しないこと。
(2)機器を設置場所から移動させないこと。
(3)機器に他の機器を付加させ、又は機器を他の機器に付加させないこと。
(4)機器を第三者に使用させ、又は占有名義を移転させないこと。
(5)利用契約に基づく権利・地位を第三者に譲渡し、又は担保にさしいれないこと。
(6)機器の取扱説明書等に従った用法にて管理すること。
2.お客様は、前項にかかわらず、やむを得ない場合には、当社の事前の書面による承諾を得た上で前項第(1)号から第(3)号までの行為(変更・移動・付加)を行うことができます。ただし、当該行為に要した費用については、すべてお客様が負担するものとします。
(本サービス利用中のプログラム複製等の制限)
第10条 お客様は、機器にその一部を構成するプログラムが含まれている場合、本サービスをご利用するにあたり、その利用期間中、次の各号を遵守する必要があります。
(1)有償、無償を問わず、プログラムの全部又は一部を第三者に譲渡し、若しくはその再使用権を設定し、又は第三者に使用させないこと。
(2)プログラムの全部又は一部を複製しないこと。
(3)プログラムを変更し、又は改作しないこと。
(4)プログラムの翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル又はプログラムに基づく二次著作物を作成しないことこと。
2.前項第(2)号および第(3)号までの規定は、お客様が当該プログラムの原権利者から承諾を得た場合は、この限りではありません。ただし、前項第(3)号については、原権利者の承諾とともに事前に当社の承諾も必要とします。なお、当該行為(複製・変更・改作)に要した費用については、すべてお客様が負担するものとします。
(利用契約の解約)
第11条 お客様が次の項目に該当した場合は、当社は直ちに利用契約を解約できるものとします。
(1)お客様がこの機器バンドル契約条項に定める条項に違反し、当社より相当の期間を定めて催告を受けた後もなお改善されないとき。
(2)支払いを停止したとき、又は小切手若しくは手形の不渡りを1回でも発生させたとき。
(3)仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、又は特別清算開始、民事再生手続開始、破産、会社更生手続開始などの申立があったとき。
(4)営業の廃止、解散の決議をし、又は官公庁からの業務停止、その他の業務継続不能の処分を受けたとき。
2.前項の解約により当社が損害を被った場合は、お客様はその損害を補償する責を負うものとします。なお、お客様に生じた損害については、すべてお客様の負担とします。
(秘密の保持)
第12条 お客様及び当社は、利用契約の履行により知り得た相手方の業務上の機密事項を第三者に開示・漏洩してはならないものとします。これは、利用契約終了後も同様とします。
(お客様情報の利用目的)
第13条 前条の規定にかかわらず、当社は、プライバシーポリシーに定めるところにより、お客様情報(お申込時又はサービス提供中に、当社がお客様に関して取得する個人情報を含む全てのお客様に係る情報をいいます。以下同じとします。)を次に定める目的の遂行に必要な範囲において、利用するものとします。
(1)お客様からのお問い合わせへの対応、当社サービスの利用に関する手続きのご案内や情報の提供等のお客様サポート。
(2)課金計算。
(3)料金請求。
(4)マーケティング調査及び分析。
(5)当社及び他社の商品、サービス及びキャンペーンのご案内等。
(6)本サービスの提供に必要となる他事業者との諸契約に基づく業務及びかかる業務の遂行のため、当該他事業者に対し当該お客様情報を提供すること。
(7)情報通信業界の発展及びお客様サービス向上に寄与する情報提供をお知らせする通知。
(8)本サービスの提供に必要な工事、保守や障害対応等のサポート業務。
2.前項に定める他、同プライバシーポリシーに定めるところにより、当社が別に定める共同利用者と共同利用(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)第 23 条第 4 項に定めるものをいいます。)を行う場合においては、お客様情報を前項第1号から第5号まで及び第7号(第1号については、当社を共同利用者に読み替えて準用するものとします。)に定める目的の遂行に必要な範囲において、利用するものとします。
3.前項の場合において、当社の情報セキュリティ管理責任者は、当該お客様情報について、責任を有するものとします。
4.お客様は、前三項に定めるところにより当社がお客様情報を利用することに同意していただきます。
(注1)プライバシーポリシーとは、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成 16 年
8 月 31 日総務省告示第 695 号)」第 14 条に定めるところにより、当社が定める「個人情報保護のための行動指針」をいい、当社は、同プライバシーポリシーをホームページ上において公表します。
(⇒xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
(注2)当社は、別に定める共同利用者を「個人情報保護のための行動指針」において定めるものとします。
(免責条項)
第14条 当社は、お客様による機器の使用に関連し、お客様及び第三者に発生した損害に対して、当社の故意又は重大な過失に起因する場合を除き一切の責任を負いません。
2.当社の責めに帰する事由によりお客様に損害を与えた場合、当社が支払う損害賠償額は、月額利用料金を上限とします。
3.お客様が第9条の規定に違反したことに起因して、当社が本サービスを提供することができなかった場合について、当社は一切の責任を負いません。
(協議解決)
第15条 利用契約の履行について疑義が生じた場合又は、利用契約に定めのない事項については、お客様と当社とで誠意をもって協議するものとします。
(管轄裁判所)
第16条 利用契約に関連して、お客様と当社との間で紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
ソフトバンク株式会社
【改定履歴】
⚫ 2019 年 11 月 15 日改定
サービス名称を旧名称「機器バンドルサービス」から「TV 会議サービス」へ変更
⚫ 2004 年 8 月 31 日改定第13条4項を追記
⚫ 2004 年 3 月 17 日制定