免責条項. (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。
免責条項. 私は、証書等の印影を、私の届け出た印鑑に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引されたときは、証書、印章等について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は私の負担とし、証書等の記載文言にしたがって責任を負います。
免責条項. (1) 次の各号の事由により生じた預金者の損害について、当行は責任を負いません。
免責条項. (1)通信手段の障害等 当行およびサービス提供会社の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話不通等の通信手段の障害等により取扱いが遅延・不能となった場合、そのために生じた損害については、当行では責任を負いません。
免責条項. 保証委託者および連帯保証人は、保証会社が証書等の印影を保証委託者および連帯保証人の届け出た印鑑に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引されたときは、証書等印章について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は保証委託者および連帯保証人の負担とし、証書等の記載文書にしたがって責を負います。 以 上 ( 令和 2 年 4 月 1 日現在)
免責条項. 1.当組合の責によらない通信機器・回線等の通信手段の障害、およびコンピュータ等の障害等により取扱いが遅延または不能となった場合あるいは当組合が送信した口座情報に誤りや脱落等が生じた場合、そのために生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。 なお、回線等の障害により取扱いが中断したと判断される場合、障害回復後に取引内容を取引店に確認してください。
免責条項. 甲は、本サービスの内容及び提供に関する保証はせず、本端末において信号が送受信されない、又は不正確な信号が送受信されることがあってもデータ損失等の責任を負いません。
免責条項. 私は、貴社が証書類等記載事項を私の提出した本人確認書類と照合し、相違ないと認めて取引した場合は、証書類等について偽造・変造・盗用・その他いかなる事故があっても、これによって生じた損害は私の負担として証書類等の記載文言に従って責任を負います。
免責条項. 第7条 甲は、本サービスの内容及び提供に関する保証はせず、本端末において信号が送受信されない、又は不正確な信号が送受信されることがあってもデータ損失等の責任を負いません。
免責条項. (1) 当行の責によらない電子機器・通信機器、通信回線等の障害ならびに天災地変その他やむを得ない理由により、取扱が遅延したり、不能になった場合、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。なお、当行が確認コードを受信する前に、回線等の障害により取扱が中断したと判断される場合は、障害回復後に取扱内容をお取引店にご確認ください。