Contract
オラクル・クラウド・サービス契約条項
お客様(以下「甲」といいます。)及び株式会社アシスト(以下「乙」といいます。)は、甲が乙に提出する乙所定の利用申込書、注文書その他書面(電子メールなど電磁的方法を含む)(以下「乙所定書面等」といいます。)及び本書の条件にて、本オラクル・クラウド・サービス契約(以下
「本契約」といいます。)を締結するものとします。本契約は、乙所定書面等に基づき甲が注文するサービスに適用される契約条件を規定します。甲が本契約の条件に同意しない場合、甲は対象サービスを使用することはできません。
第 1 条(定義)
1.「付属ソフトウェア」とは、ソフトウェア・エージェント又はツールであって、サービス環境(以下に定義します)への甲によるアクセス、運用及び/又は使用を円滑にすることを目的として、乙が日本オラクル株式会社(以下「オラクル」といいます。)を通じ甲に対しダウンロードにより提供するものをいいます。 2.「自動更新」とは、本契約の条件に従ってクラウド・サービスが終了しない限り、特定のクラウド・サービスに関しての乙所定書面等に基づくサービス期間が、追加のサービス期間分だけ自動的に延長されるプロセスをいいます。甲の乙所定書面等と一体をなすサービス仕様書には、当該更新に際し適用される条件とともに、どのクラウド・サービスが自動更新できるかが定義されます。
3.「クラウド・サービス」とは、乙所定書面等に記載及びサービス仕様書で定義されているオラクル・クラウド・サービス(Oracle Software as a service の提供物や、関連するオラクル・プログラムなど)を総称していいます。クラウド・サービスには、プロフェッショナル・サービスは含まれません。
4.「データセンター地域」とは、サービス環境が物理的に設置されている地理的な地域をいいます。各クラウド・サービスで適用されるデータセンター地域は、甲の乙所定書面等に記載されます。
5.「オラクル・プログラム」とは、乙により所有されるソフトウェア製品であって、対象ドキュメントを含め、乙が対象サービスの一部として甲に当該製品に対するアクセス権を許諾するもの、及び対象サービスの一部として提供されるあらゆるプログラムの更新版をいいます。
6.「プロフェッショナル・サービス」とは、甲が注文した、コンサルティング及びその他のプロフェッショナル・サービスを総称していいます。プロフェッショナル・サービスは、甲の乙所定書面等に記載され、当該乙所定書面等に基づいて乙により甲に提供される、あらゆる納入物が含まれます。プロフェッショナル・サービスには、クラウド・サービスは含まれません。
7.「対象ドキュメント」とは、クラウド・サービスに対するサービス仕様書で参照されるユーザー・マニュアル、並びに対象サービス内でアクセス可能なオラクル・プログラム向けのヘルプウィンドウ及び Readme ファイルをいいます。対象ドキュメントは、オラクル・プログラムの技術的及び機能的な事項を説明します。 Oracle Infrastructure-as-a-Service(IaaS)クラウド・サービスにおいて、対象ドキュメントには、IaaS ハードウェア製品に関するドキュメンテーション、ヘルプウィンドウ及び Readme ファイルが含まれます。甲は、ドキュメンテーション・オンライン(xxxx://xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx)又は乙が指定するその他のアドレスからアクセスできます。
8.「対象サービス」とは、甲が注文したクラウド・サービス及びプロフェッショナル・サービスの総称をさします。
9.「サービス環境」とは、甲が注文したクラウド・サービスの一部として甲又は甲のユーザーに乙がアクセス権を許諾した、オラクルにより所有及び運用されているハードウェア及びソフトウェア・コンポーネントを組み合わせたものをいいます。本契約の条件に基づき、オラクル・プログラム、第三者のコンテンツ、甲のコンテンツ、及び甲のアプリケーションが、サービス環境上で利用することができます。
10.「サービス仕様書」とは、xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx 又は乙より指定されるその他のアドレスにおいて、甲の注文に基づく対象サービスに適用される記述をいい、あらゆる対象ドキュメント、ホスティング、サポート及びセキュリティに関するポリシー(Oracle Cloud Hosting and Delivery Policies など)、及びかかる記述又は甲の注文において参照され、もしくは一体となすその他の記述も含まれます。ただし、サービス仕様書規定のオラクル・クラウド・サポートについては、乙所定の OracleCloud プロダクトサポート規定
(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/)xxxxxxxxxxxxx
(以下「プロダクト・サポート」といいます。)を優先し適用するものとします。 11.「サービス期間」とは、甲の乙所定書面等に記載された、甲が注文したクラウド・サービスの期間をいいます。
12.「第三者のコンテンツ」とは、あらゆるフォーマットでの、すべてのテキスト、ファイル、イメージ、画像、イラスト、情報、データ、音源、ビデオ、写真及びその他のコンテンツ及び資料であって、乙以外の第三者のソースから得られる又は派生したもの、及び甲によるクラウド・サービスの使用を通じて、又はその使用の範囲内、あるいはその使用と連動して、甲が利用可能になるもの、をいいます。第三者のコンテンツの代表例は、ソーシャルネットワークサービスからのデータフィード、ブログポストからの RSS フィード、データライブラリーあるいはデータディクショナリー及び市場データです。
13.「ユーザー」とは、必要な範囲で、甲により権限を付与された、又は甲を代表して、本契約に従ってクラウド・サービスを使用する従業員、業務委託者及びエンドユーザーをいいます。甲のクライアント、代理人、顧客、供給業者又はその他第三者がクラウド・サービスにアクセスし、甲とやり取りするために設計されているクラウド・サービスについては、当該第三者は、本契約の条件に基づくユーザーとみなされるものとします。
14.「甲」とは、本契約を締結した個人又は団体をいいます。
15.「甲のアプリケーション」とは、あらゆるオラクルの platform-as-a-service又は infrastructure-as-a-service クラウド・サービス上にて、甲又は甲のユーザーが、提供及びロードした、又は当該クラウド・サービスを使用して作成したソースコードも含めたすべてのソフトウェア・プログラムをいいます。オラクル・プログラム及びサービス環境、オラクルの知的財産権及びすべての派生物も含め、本契約に基づく対象サービスは、前文で定義される甲のアプリケーションが意味する範囲には含まれません。
16.「甲のコンテンツ」とは、あらゆるフォーマットでの、すべてのテキスト、ファイル、イメージ、画像、イラスト、情報、データ(本契約第 12 条第 2 項に記載の Data Processing Agreement for Oracle Cloud Services にて定義される個人情報を含みます)、音源、ビデオ、写真及びその他のコンテンツ及び資料(甲のアプリケーションを除きます)であって、甲又は甲のユーザーに代わって提供され、サービス環境上に存在し、又は実行あるいは処理されるものをいいます。 第 2 条(契約期間)
本契約は、本契約に添付、又は本契約を参照する旨明記された注文に対してのみ適用されます。本契約は、初回注文の対象サービスの数量を増加(ユーザー数の追加等)するための購入の場合や、注文当初の対象サービスに対して乙より提供されるクラウド・サービスのオプションを購入する場合、及び初回注文のサービス期間の更新あるいは自動更新を購入する場合においても、参照されることが可能となります。
第 3 条(xxxx)
1.サービス期間中、甲が支払い義務に従うことを条件に、及び本契約で定められている場合を除き、甲には、本契約の条件、サービス仕様書を含む乙所定書面等に記載される条件に従って、甲自身の内部的業務処理を唯一の目的として、甲が注文した対象サービス(対象サービスの一部としてオラクルにより開発され、甲に納入されるものすべてを含みます)にアクセスし使用する、非独占的、譲渡不能かつ全世界での使用可能な限定された権利が乙により許諾されます。甲は、甲のユーザーに対し、上記の目的のために対象サービスを使用させることができ、その場合、甲は、当該ユーザーに対し、本契約を遵守させる責任を負うものとします。
2.甲は、対象サービスの期間中、乙によりプロダクト・サポートの提供を受ける
ことができます。乙によるプロダクト・サポートの提供は、乙所定書面等規定の問合せ担当者及びその代理の者に対して行われるものとします。
3.甲は、乙所定書面等上で規定される対象サービスの範囲及び/又はその期間を超えて、本契約に基づき、オラクル・プログラム及びサービス環境も含め、対象サービスを使用するあらゆる権利又はライセンスを取得しません。注文された対象サービスの終了をもって、当該対象サービスへの甲のアクセス権又は使用権は終了するものとします。
4.対象サービスの期間に加え、甲のコンテンツ及び甲のアプリケーションのエクスポート・ファイルを回収するために、乙が甲にアクセス権を提供している対象サービス終了後の期間中、乙による甲と甲のユーザーへの対象サービスの提供を可能とするために、甲は、本契約に基づき、乙に対し、甲のコンテンツ及び甲のアプリケーションを使用、処理及び送信する権利を許諾します。甲のアプリケーションに第三者のプログラムが含まれている場合、甲は、対象サービスと第三者のプログラムとの相互運用のため、必要に応じ、乙が第三者のプログラムの提供者に、甲のアプリケーションと甲のコンテンツを含め、サービス環境にアクセスさせることについて同意します。乙は、第三者のプログラムの提供者、又は対象サービスと第三者のプログラムとの相互運用により、甲のコンテンツ又は甲のアプリケーションのあらゆる使用、開示、修正及び削除に関して、責任を負わないものとします。
5.特定のクラウド・サービスの提供(甲の施設でホストされるプライベート・クラウドなど)として、甲の乙所定書面等上に明確に表記がある場合を除いて、甲は、乙が、対象サービスの一部として、オラクル・プログラムに関する引き渡し義務を負わず、当該プログラムのコピーを甲に出荷しないことに同意します。 0.xxxx・サービス提供の一部として、乙は甲に第三者のコンテンツへのアクセスを提供する場合があります。第三者のコンテンツの種別や使用範囲は、乙所定書面等又は適用するサービス仕様書に定義されます。かかるコンテンツにおける知的財産権及びその他の一切の権利は、第三者のコンテンツの所有者、制作者又は提供者が保有しており、甲が第三者のコンテンツを使用する権利は、乙所定書面等に別途定める場合を除き、所有者、制作者又は提供者が明示する当該コンテンツに適用される条件に基づくものとします。
第 4 条(権利及び制限)
1.甲は、甲のコンテンツ及び甲のアプリケーションに関し、知的財産権及びその他の一切の権利を保有します。乙及びそのライセンサーは、オラクル・プログラム、付属ソフトウェア及び派生物を含む対象サービス、並びに本契約に基づいて乙により、又は乙の代わりの者により、開発、並びに納入されるすべてのものに関し、知的財産権及びその他の一切の権利を保有します。
2.甲は以下の行為をしてはならず、また第三者にさせてはならないものとします。
(a) あらゆるプログラムの表示、又は乙若しくはそのライセンサーの財産権に関するあらゆる注意事項の表示を削除又は変更すること。
(b) プログラム、又は対象サービスの提供により生じた資料(甲のコンテンツ及び甲のアプリケーションを除きます)を、方法の如何に関わらず第三者の業務処理目的で当該第三者の使用に供すること(ただし、甲が購入した特定の対象サービスで、当該アクセスを明示的に認めている場合を除きます)。
(c) 対象サービスのいかなる部分の改変、派生物の作成、逆アセンブル、逆コンパイル、リバース・エンジニアリング、複製、頒布、再版又はダウンロードを行うこと(この禁止事項にはデータ構造又はプログラムにより作成された同種のものの検証を含みますが、これに限定されません)、又は乙と競合する製品もしくはサービスの構築あるいはサポートする目的で、及び/又は構築やサポートしている第三者を支援する目的で、対象サービスへアクセスあるいは対象サービスを使用すること。
(d) オラクル・プログラムを含む対象サービスのベンチマークあるいはパフォーマンステストを実施、又は結果を開示すること。
(e) サービス環境又は関連するインフラストラクチャーについて、以下のセキュリティテストを実施、又は結果を開示すること。
:ネットワーク検出、ポート及びサービス識別、脆弱性スキャニング、パスワード解析、リモートアクセステスト、侵入テスト
(f) 適用される乙所定書面等の条件に基づき明示的に認められている場合を除き、対象サービス、オラクル・プログラム、付属ソフトウェア、サービス環境及び乙
もしくはオラクルの資料を、あらゆる第三者へ使用権許諾、売却、貸与、リース、転送、譲渡、頒布、ホスティング、アウトソーシング、タイムシェアリングあるいはサービスビューロー業務への使用許可、又は商業的に不当に利用すること、あるいは利用可能とすること。
第 5 条(サービス仕様書)
1.対象サービスは、甲の注文に適用されるサービス仕様書に基づくものとします。サービス仕様書にて、対象サービスに適用されるプロビジョニング及び管理プロセス(例えばキャパシティプランニング)、システムリソースの種類と量(例えばストレージの割当)、オラクル・プログラムの技術的及び機能的な事項について、あらゆる対象サービスの納入物も含め定義されます。甲は、サービス仕様書に合致しない方法でサービスを使用することは、対象サービスのパフォーマンスに悪影響を与える可能性があること、及び/又は、追加費用が発生する可能性があることについて同意します。対象サービスが、甲の注文数量を超過して使用すること(例えば、ユーザー数、セッション数、ストレージサイズなどの超過)を許容している場合、甲は速やかに、甲の超過使用を構成する追加数量を、購入する責任を負うものとします。当該追加数量を甲が速やかに購入しない月があった場合、乙は、追加の数量分に関する費用に加え、超過使用が発生していた月における追加数量分の対象サービス料金の10%に相当する超過使用料金を、甲に請求することができます。
2.乙は、テクノロジー、業界プラクティス、システムの使用パターン、第三者のコンテンツの使用可能性といった変更を反映させることを含め、サービス期間の間、対象サービスを変更又は更新(インフラストラクチャー、セキュリティ、技術的な設定、アプリケーション機能などについて)することができます。サービス仕様書は、乙の裁量で変更される場合があります。ただし、サービス期間中、乙による当該変更は、対象サービスのパフォーマンス、セキュリティのレベルを実質的に低下させるものではなく、また、甲へ提供する対象サービスの可用性に影響を与えるものではありません。
3.乙所定書面等では、甲のサービス環境が所在するデータセンター地域が特定されます。サービス仕様書に定義され、甲の注文したクラウド・サービスに適用可能な範囲において、乙は乙所定書面等に定めるデータセンター地域での本番、テスト、及びバックアップ環境を提供します。乙とその関連会社は、その他のサービス(プロフェッショナル・サービスと障害回復を含む)も含め、サービス管理、サポートなどの、クラウド・サービスの一部を全世界の地域から、及び/又は全世界の委託業者を通じて実施することができます。
第 6 条(サービスの使用)
1.甲は、すべてのユーザーについて本人であることを確認、認証すること、当該ユーザーによる対象サービスへのアクセスを承認すること、ユーザーによる未承認のアクセスを制限すること、ユーザー名、パスワード、アカウント情報の機密を保持することについて責任を負うものとします。乙にて甲と甲のユーザーのユーザー名、パスワードとアカウントを統合又は結合することによって、甲は、甲ローカル(イントラネット)の認証インフラストラクチャー又は甲のローカルコンピューターにおけるユーザー記録を、機密を保持し、適時且つ適切に終了させる責任を負うことを承諾します。乙は、対象サービスへのアクセスが認可されていないものの、ユーザー名、パスワード又はアカウントが、甲のローカルな認証管理インフラストラクチャーやローカルコンピューター上で適時に終了されなかったために、当該サービスへのアクセスが可能となった個人も含め、甲のユーザーに起因したあらゆる損害について責任を負いません。甲は、甲と甲のユーザー名、パスワードあるいはアカウントに基づき発生する、又は甲又は甲のユーザーが対象サービスにアクセスした結果として発生するすべてのアクティビティについて責任を負い、あらゆる不正使用について、乙に直ちに通知することに同意します。甲は、権限のない第三者が対象サービスへアクセスすることを防ぐためのあらゆる合理的な努力を行うことに同意します。
2.甲は、以下に記載する目的で、あらゆる資料(甲のコンテンツ、甲のアプリケーション及び第三者のコンテンツを含みます)をアップロード、メール送信、掲載、公開又はその他の方法による送信も含め、対象サービスを使用しない、又は使用することを許可しないものとします。
(a) 人に脅威を与えるもしくは嫌がらせをする、又は人や財産に損害や損傷を与える。
(b) 虚偽的、中傷的、嫌がらせ又は不快感を与えるものを公開する。
(c) プライバシー権を侵害する、又は偏見や人種差別、嫌悪、悪意を助長する。
(d) 未承諾のバルクメール、ジャンクメール、スパム又はチェーンレターとなる。
(e) 知的財産権又はその他財産権の侵害となる。
(f) その他適用される法令、条例又は規則に違反する。
本契約において乙に付与されるその他のあらゆる権利に加え、乙は、本項に規定される制限(以下「利用規定ポリシー」といいます)に対して重大な違反があった場合、何ら義務を負わずに、当該資料の除去又はアクセスの無効化も含めた、是正措置をとる権利を留保します。乙は、そのような措置を講じた場合においても、甲に対し何ら責任を負わないものとします。甲は、すべての甲のコンテンツ、及び甲のアプリケーションにおける、正確さ、品質、完全性、合法性、信頼性、妥当性及び所有権について単独で責任を負うものとします。甲は、本条に基づく甲の義務違反から生じたあらゆるクレームについて、乙を防御し補償することに同意します。
3.甲は、対象サービスにおける適切な機能とセキュリティのために必要となる、すべてのパッチ、バグ修正、アップデート、メンテナンス及びサービスパック(以下、総称して「パッチ」といいます)を受け入れる必要があり、こうしたパッチは通常、サービス仕様書の記載に基づき、乙よりリリースされます。対象サービスにおける適切な機能とセキュリティのために必要となるパッチの適用を甲が受け入れ拒否した結果、クラウド・サービスにて見つかったパフォーマンス又はセキュリティの問題に乙は責任を負わないものとします。緊急又はセキュリティに関するメンテナンス作業を除き、乙は、次回可能な標準のメンテナンスウィンドウを基にして、パッチ適用のスケジュールについて甲と調整します。
第 7 条(試使用及びパイロット・クラウド・サービス)
1.乙は、特定のクラウド・サービスについて、非業務評価目的で「試使用」及び
「カンファレンス・ルーム・パイロット」での使用を可能とする場合があります。試使用及びカンファレンス・ルーム・パイロット目的向けのクラウドについては、別途契約に基づいた注文が必要となります。
2.乙は、本契約に基づいて特定のクラウド・サービスについて、プロダクション・パイロットでの使用を可能とする場合があります。甲により注文されたプロダクション・パイロットは、甲の注文に適用されるサービス仕様書にて記載され、甲の内部的業務処理を目的として評価及びテストを行うため、甲にのみ提供されます。甲は、プロダクション・パイロットの注文の前提として、特定のプロフェッショナル・サービスの注文が必要となる場合があります。
第 8 条(費用及び税金)
1.甲は、乙に対し、乙所定書面等規定の対象サービスの料金を、乙所定書面等規定の支払期日(支払期日の規定がないときは乙所定書面等規定のサービス開始日から30日)までに、消費税相当額を加算して、乙指定の銀行口座に現金振込にて支払うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。
2.本契約が更新された場合、甲は、乙に対して、乙所定書面等規定の支払期日(支払期日の規定がないときは乙所定書面等規定のサービス開始日から30日)の翌年度以降の対応日までに、消費税相当額を加算して、乙指定の銀行口座に現金振込にて対象サービスの料金を支払うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。本契約が締結又は更新された時点で、当該支払い義務は取り消されず、支払われたすべての料金は返還されないものとします。
3.甲は、本契約により生じた支払い義務が、いかなる対象サービス、プログラムや更新版においても将来の提供可能性を前提としないことに同意します。ただし、前述の規定は、本契約の条件により甲が注文した対象サービスをサービス期間中提供する乙の義務を免除するものではありません。
第 9 条(有効期間、サービスの終了)
1.本契約に基づき提供される対象サービスは、本契約に従いそれ以前に終了する場合を除き、乙所定書面等に定義されている期間中、提供されるものとします。サービス仕様書に定める場合は、注文されたクラウド・サービスは、以下の場合を除いて、以降のサービス期間について自動更新されます。
(i) 甲が乙に、適用されているサービス期間の終了30日前までに、当該クラウド・サービスを更新しない旨を書面にて提出した場合、又は
(ii) 乙が甲に、適用されているサービス期間の終了90日前までに、当該クラウド・サービスを更新しない旨を書面にて提出した場合。
2.対象サービスを終了する場合、乙は、甲に対し当該サービス終了に関する提供情報を送付するものとし、甲は、対象サービスの終了日までに、当該提供情報に基づき、 当該サービス終了の手続きを行うものとします。当該終了手続きが完了する前に、甲において当該サービスが利用された場合には、オラクルの甲への当該利用の料金の請求を受け、甲は当該利用料金を支払うことに同意します。
3.甲は、対象サービスの終了日までに、甲が当該サービスで作成、利用していたデータを自己の環境に保管等を行い、サービス環境の当該データを削除します。なお、期限までに当該データが削除していない場合には、甲は乙又はオラクルにより削除されることに同意します。
4.甲又は甲のユーザーが、本契約の「権利許諾」、「権利及び制限」、「費用及び税金」、「サービスの使用」又は「輸出管理」条項の契約条件に違反している場合、又は、対象サービスあるいはあらゆるコンポーネントが、セキュリティあるいは機能について重大な脅威にさらされていると乙が合理的に判断した場合、乙は、甲のパスワード、アカウント、及び対象サービスのアクセス又は使用を一時的に停止することができます。乙は、当該停止に起因する事象の性質に基づき、乙の合理的判断で当該停止について事前に甲に通知するものとします。乙による合理的な判断によって、停止に起因する状況が解消したと乙が判断した後速やかに、乙は、影響のあった対象サービスの迅速な復旧について、合理的な努力をします。しかしながら、乙は甲に対し、停止期間の間、停止された時点でサービス環境に存在していた甲のコンテンツと甲のアプリケーションを、使用可能とします。乙は、乙による最初の通知より30日以内に停止の原因が解消されなかった場合、本契約に基づく対象サービスを中止することができます。本条に定める乙による停止又は中止は、本契約に定める甲の支払い義務を免除するものではありません。
5.一方の当事者が本契約の重要な条件に違反し、書面で違反内容の明示があった後30日以内に違反を是正しないときは、違反当事者は契約の不履行となり、非違反当事者は当該違反が発生した本契約を終了させることができます。乙が本条項に基づき本契約を終了させた場合は、甲は30日以内に、当該注文に基づく対象サービスに対して支払いが残っている合計額並びに、その消費税額及び関連する費用に加え、当該終了以前に生じたすべてを支払わなければなりません。対価の不払いを除き、非違反当事者は、違反当事者が当該違反を是正するにあたり合理的な努力を続ける限りにおいて30日の猶予期間を延長することに自らの裁量で同意できます。本契約について甲の債務不履行が発生した場合、甲は注文した対象サービスを使用できないことに同意します。
6.本契約の終了後又は満了後においても、責任の制限、補償、支払、及びその他の事項でその性質上存続すべき事項は引き続き存続します。
第 10 条(機密保持)
1.本契約により両当事者は相互に機密である情報(以下「機密情報」といいます)を入手する場合があります。両当事者は、本契約上の義務を履行するうえで必要となる情報のみを開示することに合意します。機密情報は、本契約の条件及び価格、サービス環境内に存在する甲のコンテンツ及び甲のアプリケーション、並びに開示の時点で機密である旨明示されたすべての情報に限定されます。
2.各当事者の機密情報には、次の各号の情報は含まれないものとします。
(a) 他方当事者の作為又は不作為によらずに公知であるか又は公知となった情報。
(b) 開示前に他方当事者が開示側当事者から直接間接を問わず受領せずに適法に占有していた情報。
(c) 他方当事者が第三者から開示について制限を受けることなく適法に開示を受けた情報。
(d) 他方当事者が独自に開発した情報。
3.両当事者は、以下に規定する場合を除き、開示側当事者が機密情報を受領側当事者に対して開示した日から3年間、相手方の機密情報をいかなる第三者に対しても開示しないことに同意します。しかしながら、乙は、サービス環境内に甲の機密情報がある限り、サービス環境内の当該情報を機密に扱うものとします。両当事者は、本契約に基づく保護を下回らない方法で機密情報の漏洩を防ぐ義務を負う従業員、代理人又は委託要員に対してのみ、機密情報を開示することに同意します。乙は、乙所定書面等に適用されるサービス仕様書の一部として定義される Oracle Security Practices に従い、サービス環境内に存在する甲のコンテンツ又は甲のアプリケーションの機密を保護します。甲の個人情報は、本契約第 12
条の規定に従って取り扱われます。本条項は、各当事者が、本契約により生じたもしくは本契約に関連した法的な手続において、本契約もしくは本契約に基づいて提出された注文の条件及び価格を開示すること、又は法律に基づき政府機関もしくは地方自治体に機密情報を開示することを制限するものではありません。 第 11 条(再委託)
乙は、乙の子会社又は乙が甲に事前の書面による承諾を得て選択する第三者(以下、総称して「再委託先」といいます。)に対し、本契約に基づく乙の義務の全部又は一部を再委託できるものとします。この場合、乙は、再委託先に対し、本契約に基づき乙が甲に対して負担する義務と同等の義務を負わせるものとし、その履行については乙が甲に対し一切の責任を負うものとします。
第 12 条(データ保護)
1.対象サービスの実施にあたり、乙及びオラクルは Oracle Services Privacy Policy に従います。Oracle Services Privacy Policy は、 xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxx/Xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxx.xxxx で入手することができます。Oracle Services Privacy Policy は、オラクルの裁量で変更される場合があります。しかしながら、オラクルによるポリシーの変更は、甲が注文したサービス期間中、甲のコンテンツの一部として提供された甲の個人情報に対して
提供される保護のレベルについて実質的な低下を生じさせるものではありません。 2.乙の Data Processing Agreement for Oracle Cloud Services(以下、「Data Processing Agreement」といいます)は、 xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx で入手可能であり、且つ参照
することにより本契約と一体をなすものであり、対象サービスの一環として甲が 乙を通じオラクルに提供する個人情報の処理及び管理についての両当事者の役割 が記載されます。乙は、データ処理者(data processor)として、本契約、Data Processing Agreement、及び適用される乙所定書面等の記載に基づき、サービス 環境に存在する甲の個人情報の取り扱いに関する甲の指示に基づいて行動します。甲は、個人情報の収集、使用、処理、送信及び開示に関連するものを含め、甲に よる対象サービスの使用、及び乙若しくはオラクルによる対象サービスの提供に 関連して、甲が、あらゆる通知を行うこと、及びあらゆる承諾を得ることに同意 します。
3.本契約に適用されるサービス仕様書には、サービス環境に存在する甲のコンテンツに適用される、運用管理的、物理的、技術的、及びその他の安全対策が定義され、対象サービスに適用されるシステム管理に関するその他の事項が記載されます。甲は、甲のコンテンツ及び甲のアプリケーションに含まれる、コンピュータの機能に制限あるいは危害を与え、又はデータに損害を与え、傍受、あるいは奪取する可能性のあるあらゆるウィルス、トロイの木馬、ワーム、又はその他のプログラミング・ルーチンを含め、甲のコンテンツ及び甲のアプリケーションに起因して発生するセキュリティの脆弱性、及び当該脆弱性に基づく結果について、責任を負います。甲は、乙に対して甲のコンテンツ又は甲のアプリケーションを第三者に開示、送信、指示することができます。かかる開示又は転送時点で、乙は、オラクル以外の当該コンテンツ又はアプリケーションのセキュリティ又は機密情報について一切の責任を負わないものとします。
4.乙所定書面等で定められている場合を除き、甲は、乙に対して、データの取り扱いに関して特定のデータ保護義務が生じる、保健、ペイメント・カード又はそれらと同等の機密性を有する個人情報へのアクセスを提供しないものとします。利用可能な場合、甲は、甲の業務又は甲のコンテンツに適用される特定のデータ保護要件に対応するために設計された追加サービス(Oracle Payment Card Industry Compliance Services、Oracle HIPAA Security Services、Oracle Federal Security Services など)を、乙より購入することができます。
第 13 条(保証、免責及び唯一の救済措置)
1.乙は、対象サービスを以下の通り提供することを保証します。
(i) クラウド・サービスが、すべての主要な点において該当のサービス仕様書に記載されているように実施すること。
(ii) サービス仕様書に従って、プロフェッショナル・サービスが、業界水準に沿う専門的手法で実施されること。
保証を満たさない不十分な対象サービスが実施された場合、甲は速やかに当該対象サービスにおける不十分な事項(サービスの不具合を乙に通知した際のサービス・リクエスト番号がある場合は当該番号を含む)を書面にて通知を行うものと
します。
2.乙は、以下のことを保証しません。
(a) 対象サービスがエラーや中断なく稼働すること、またエラーのすべてを補正すること。
(b) 対象サービスが、甲のコンテンツもしくは甲のアプリケーションと組み合わせて稼働すること、又は乙が提供していないハードウェア、ソフトウェア、システム、サービスもしくはデータとともに稼働すること。
(c) 対象サービスが、甲の要件、仕様及び期待値に合致すること。
甲は、乙がインターネットを含む、通信設備を通じたデータ転送を管理するのではなく、また対象サービスは、かかる通信設備の使用の際に発生する、制限、遅延及びその他の問題により影響を受けるものであることを了解します。乙は、かかる問題から生じた遅延、配信障害、その他の損害について一切の責任を負いません。乙は、甲のコンテンツ、甲のアプリケーション、又は第三者のコンテンツに起因して発生した対象サービスのパフォーマンス、稼働又はセキュリティに関連するあらゆる問題について、一切の責任を負いません。
3.上記保証違反が発生した場合の乙の甲に対する唯一の救済措置及び責任は、対 象サービスのうち保証を満たさない不十分な部分について再履行を行うことです。ただし、乙が商業的に合理的な方法で不十分対象サービスを実質的に是正できな い場合、甲は当該不十分な対象サービスを終了させ、当該不十分な対象サービス における、終了の発効日以降の期間に関する支払い済みの料金について、乙より 返還を受けることができます。
4.法律で禁じられていない範囲で本条の保証が唯一のものであり、ソフトウェア、ハードウェア、システム、ネットワークもしくは環境、又は商品性、満足のいく品質、特定目的への適合性を含め、本条以外の明示的又は黙示的な保証や条件は一切ないものとします。
第 14 条(責任の制限)
いずれの当事者も、間接損害、付随的損害、特別損害又は結果的損害について、 又は、逸失利益又は売上の喪失(本契約における料金を除く)、データもしくは データの使用機会の喪失について、何ら責任を負わないものとします。本契約又 は甲の注文により生じる、又はそれに関連して生じるすべての損害に対する乙の 累計的な賠償責任は、契約上の責任によるもの、不法行為によるもの、又はその 他のいかなる法律原因によるものであるかを問わず、当該責任を発生させた事象 の直前の12カ月間に当該責任を生じさせた注文に基づく対象サービスについて、乙に対し支払われた合計金額から当該注文に基づき乙から甲が受けた払戻しの金 額に制限されるものとします。
第 15 条(補償)
1.本条に従い、第三者が甲又は乙の一方当事者(提供物を受領した当事者を以下
「受領者」といいます)に対して、相手方当事者(提供物を提供した当事者を以下「提供者」といいます)から提供され受領者が使用している、情報、デザイン、仕様、指図、ソフトウェア、サービス、データ、ハードウェア及び資料(以下、あわせて「提供物」といいます)のいずれかについて、当該第三者の知的財産権を侵害しているとするクレームを提起した場合、提供者は、受領者が以下の各号を実施することを条件に、提供者自身の費用と負担において当該クレームから受領者を防御するとともに、侵害クレームを行った当該第三者に対するものとして裁判所によって命じられた、又は提供者の同意を得た和解により決まった損害額、損害賠償額、コスト及び支出につき受領者に補償を行うものとします。
(a) 受領者が当該クレームを受領した日から30日以内に、(法律で要求される場合はそれより早く)提供者に書面にて速やかに通知をすること。
(b) 提供者に防御及び解決のためのあらゆる交渉を単独の裁量で行わせること。
(c) 当該クレームの防御や解決に必要となる情報、権限、及び助力を提供者に与えること。
2.提供物のいずれかが第三者の知的財産権を侵害していると判断された場合、又は、提供者が侵害していると認めた場合は、提供者は当該提供物を非侵害となるように(その実用性又は機能性を実質的に維持しながら)修正するか、あるいはその継続使用を可能とする使用権を取得するかいずれかの措置をとることができます。いずれの措置も商業上合理的でない場合は、提供者は当該提供物の使用権を終了させ返却を求め、当該提供物に関して受領者が相手方当事者に支払い済みの料金のうち未経過分を受領者に返還することができます。甲が提供者の場合で、
かかる提供物を返却することで当該提供物に関連する注文に基づく乙の義務の履行に著しい支障をもたらす場合には、乙は、自らの裁量により30日前までの書面による通知をもって、当該注文を終了することができます。当該提供物が第三者許諾テクノロジーであり、第三者ライセンスの条件によりライセンスを終了することができない場合、30日前までの書面による通知をもって、乙は当該提供物に関連するサービスを終了し、当該サービスの未経過分及び支払い済みの料金を返還することができます。
3.次の各号のいずれかに該当する場合は、提供者は受領者に対して補償を行わないものとします。
(a) 受領者が提供物に変更を加え、又は提供者の使用説明書もしくはサービス仕様書に定める使用範囲を超えて提供物を使用した場合。
(b) 旧バージョンの提供物を使用していて、受領者が使用可能な最新版で、変更が加えられていない提供物を受領者が使用していれば侵害が避けられた場合。
(c) 受領者が、提供物の使用権の終了後に当該提供物を継続して使用していた場合。
侵害のクレームが、提供者の提供していない情報、デザイン、仕様、指図、ソフトウェア、サービス、データ、ハードウェア、及び資料に起因する場合、提供者は受領者に対して補償をおこなわないものとします。提供物を乙が提供したものではない製品やサービスと組み合わせたことに起因する侵害のクレームについては、乙はかかるクレームのいかなる部分についても、甲に対する補償を行わないものとします。対象サービスの範囲内で、もしくは対象サービスにより甲がアクセスし取得しうる、第三者のコンテンツ、又は第三者のポータルやその他の外部ソース(第三者のブログやフォーラムのソーシャル・メディア投稿、ハイパーリンク、第三者データの提供者によるマーケティング・データからアクセスする第三者の Web ページなど)からの提供物に起因する侵害のクレームに関して、乙は甲に対して補償を行わないものとします。対象サービスが提供されたままの状態で、本契約の条件に従って使用されていれば、第三者の知的財産権を侵害することがなかった場合において、甲の行為に起因する侵害のクレームについては、乙は甲に対する補償を行わないものとします。甲が、対象サービスの提供を受ける権利を取得した時点で、甲が認識していた知的財産権侵害のクレームについては、乙は甲に対する補償を行わないものとします。
4.本第 15 条は、権利侵害によるクレーム又は損害に関する両当事者の唯一の救済措置とします。
第 16 条(第三者の Web サイト、コンテンツ、製品及びサービス)
1.対象サービスは、第三者の Web サイト、プラットフォーム、コンテンツ、製品、サービス及び情報に、リンクする、甲のコンテンツを転送する、又はアクセスすることを甲に対し可能とする場合があります。乙は、対象サービスからアクセス可能な、もしくは対象サービスを経由して提供される当該 Web サイト、プラットフォームやあらゆるコンテンツ、製品、サービス及び情報を、管理しているものでなく、これらに対し責任を負うものではありません。また、甲は、当該 Web サイトや第三者のコンテンツ、製品、サービス及び情報へのアクセス及び使用に関連するすべてのリスクを負うものとします。
2.乙によりアクセス可能とされたあらゆる第三者のコンテンツは、現状有姿のままで提供されるものであり、あらゆる種類のいかなる保証をも行いません。第三者のコンテンツには、わいせつなもの、攻撃的なもの、不正確なもの、他人の権利利益を侵害しているもの、好ましくないもの、又は非合法なものがある場合があり、甲は、乙が第三者のコンテンツの管理、監視、又は訂正に関する責任及び義務を負わないことに、同意します。乙は、かかるコンテンツが本契約第 6 条第
2 項に基づき適用される制限に違反していている場合、当該コンテンツの削除、アクセスの無効化を含む、是正措置を取る権利を有するものとします。乙は、第三者のコンテンツを原因として発生したあらゆる責任について一切の責任を負いません。
3.xは以下の事項について同意するものとします。
(i) 第三者のコンテンツの性質、種別、品質、可用性は、サービス期間中に随時変更される可能性があること。
(ii) FacebookTM、YouTubeTM 及び TwitterTM など(以下、それぞれを「第三者のサービス」といいます)の第三者と相互運用される対象サービスの機能は、対象サービスと共に使用するための当該第三者による各アプリケーション・プログラミ
ング・インターフェイス(API)の継続的な可用性に依存すること。
当該第三者のコンテンツ、第三者のサービス又は API が変更、又は利用不可となった場合、乙は、本契約に基づく対象サービスを、更新、変更又は修正することができるものとします。第三者が、対象サービスに対して合理的な条件により、第三者のコンテンツ又は API の供与を停止した場合、乙は独自の裁量により、あらゆる賠償責任なしに、影響のある第三者のコンテンツ又は第三者のサービスへのアクセス提供を停止することができるものとします。利用可、利用不可も含め、サービス期間中での第三者のコンテンツ、第三者のサービス又は API に対するあらゆる変更は、本契約に基づく甲の義務に影響することはなく、また、甲は、かかる変更により、あらゆる返金、控除、その他の補償を請求する権利を有しないものとします。
4.甲のサービス環境内にて保持するあらゆる第三者のコンテンツは、甲が注文したクラウド・サービスに適用されるストレージ又は割当に加算されます。
第 17 条(サービス・ツール及び補助ソフトウェア)
1.乙は、対象サービスの監視及び運用管理のため、及び甲による乙のサービス・リクエストの解決を促進するために、ツール、スクリプト、ソフトウェア及びユーティリティ(以下、総称して「ツール」といいます)を使用することができます。ツールは、対象サービスを提供するため、サービス・リクエスト又は対象サービスにおけるその他の問題をトラブルシューティングするために必要となる場合を除き、サービス環境上に存在する甲のコンテンツ、又は甲のアプリケーションを収集し、保存することはありません。ツールによって収集された情報(甲のコンテンツ及び甲のアプリケーションを除く)は、乙の製品及びサービスのポートフォリオ管理に役立てるため、乙が製品やサービスの欠陥に対処するため、ライセンスや対象サービスの管理のため、乙が使用できます。
2.乙は甲に、対象サービスと共に使用する特定の付属ソフトウェアをダウンロードするためのオンライン・アクセスを提供する場合があります。乙が甲に付属ソフトウェアの使用権を許諾し、当該付属ソフトウェアのために単独の許諾条件を特定しない場合、(i) 甲の支払い義務に基づき、甲には、サービス仕様書も含む本契約及の条件に従って、甲によるサービス環境のアクセス、運用、及び/又は使用を容易にすることを唯一の目的として、当該付属ソフトウェアを使用するための非独占的、譲渡不能、ロイヤルティ不要かつ全世界で使用可能な、限定された権利が許諾され、(ii) クラウド・サービスの一部として、乙は当該付属ソフトウェアを保持し、(iii) かかる付属ソフトウェアに関する甲の使用権は、乙による通知(当該通知は、xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xxx 又は乙が指定する URL に掲載される場合があります)、付属ソフトウェアに関連するクラウド・サービスの終了、又は付属プログラムの使用に関する、第三者許諾条件に基づいたライセンスの終了日、のいずれか早いものをもって終了するものとします。
第 18 条(サービス分析)
乙は、(i) 対象サービスのパフォーマンス、運用及びその使用に関連する統計及びその他情報を蓄積し、また、(ii) サービス環境からのデータを統合的な形式で、セキュリティ管理及び運用管理のため、統計分析を作成するため、及び研究開発目的のため、使用することができるものとします(以下、(i) と (ii) を総称して、「サービス分析」といいます)。乙及びオラクルは、サービス分析の結果を公表することができるものとします。ただし、サービス分析は、甲又は個人が特定できる形式で、甲のコンテンツ又は機密情報が組み込まれることはなく、サービス分析が個人情報を構成することはありません。乙及びオラクルは、サービス分析に関する一切の知的財産権を保有します。個別のライセンス許諾条件の基で甲にソフトウェアの使用権が許諾された場合、当該ソフトウェアの使用は当該別途条件に従うものとします。
第 19 条(輸出管理)
1.対象サービスには、米国、日本国及び関係する地域における輸出関連法規が適用されます。甲は、本契約に基づき提供される対象サービス(技術データを含みます)及びあらゆる納入物の使用にあたり、当該輸出関連法規が適用されることに同意し、甲は、当該輸出関連法規(みなし輸出及びみなし再輸出に関する規制を含みます)のすべてを遵守することに同意します。甲は、データ、情報、ソフトウェア・プログラム及び/又は対象サービスから生じる資料(又はそれらの直接的製品)が、当該輸出関連法規に違反して直接又は間接であるかを問わず輸出されないこと、当該輸出関連法規において禁止されたいかなる目的(核兵器、化
学兵器、生物兵器の拡散、ミサイル技術の開発を含みますがこれに限定されません)にも使用されないことに同意します。
2.甲は、クラウド・サービスが、甲及び甲のユーザーが地理的場所を問わずサービス環境にアクセスし、かつ当該サービス環境とユーザーのワークステーションなど別の場所との間で甲のコンテンツ及びアプリケーションを転送したりその他の方法で移動させたりすることを前提として設計されたものであることを理解します。甲は、ユーザーアカウントの認証及び管理、並びに甲のコンテンツ及び甲のアプリケーションの輸出管理及び地理上の転送について単独で責任を負うものとします。
第 20 条(不可抗力)
いずれの当事者も以下の事由による義務の不履行又は遅滞について責任を負わないものとします。
(1) 戦争、反乱、妨害行為。
(2) 天災。
(3) 世界的流行病。
(4) 債務者の責めによらない電気、インターネット又は電気通信上の機能停止。
(5) 政府の規制(輸出又はその他のライセンスの拒否、取消しを含みます)。
(6) 債務者の合理的な支配を超えたその他の事態。
両当事者は、不可抗力の影響を緩和させるために合理的な努力を行うこととします。これらの不可抗力が30日を超えて続いた場合、一方当事者は履行されていない対象サービス及び影響を受けた注文を書面による通知により取り消すことができます。本条は通常の障害回復処置にしたがって妥当な対策を講じる各当事者の義務、及び対象サービスに対する甲の支払い義務を免除するものではありません。
第 21 条(準拠法と管轄裁判所)
本契約は日本国の実体法と手続法が適用され、甲と乙は、本契約により生じる紛争については東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第 22 条(通知)
1.本契約に基づいて要求される通知は、書面をもって相手方に提供されるものとします。甲が乙との間で法律上の紛争を提起する場合、甲が本書の補償条項に基づく通知をする場合、あるいは甲が (1) 支払停止 (2) 重要な財産又は本契約に基づき乙から交付を受けた財産についての仮差押、仮処分、差押又は強制執行手続の開始 (3) 解散決議又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立、のいずれかに該当した場合は、甲は速やかに乙に書面により通知するものとします。
2. 本契約に従ってサービスの終了を求める場合、甲は、乙所定書面等又はサービス仕様書において指定されているアドレス宛てに、サービス・リクエストを提出する必要があります。
3. 乙は、オラクルのクラウド・サービスの甲全般に適用される通知を、対象サービス向け乙・ポータル上での汎用的な掲示によって提供することができ、甲に特有の通知を、乙のアカウント情報で登録される電子メールアドレスに対して電子メールを送付することによって、あるいは乙のアカウント情報で登録される甲の住所に第一種郵便又は料金前払い郵便にて書面を送付することによって、提供することができるものとします。
第 23 条(xxxxの禁止)
甲は、他の個人もしくは法人に対し、本契約を譲渡すること、又は対象サービス
(オラクル・プログラムも含みます)もしくはそれらの権利を贈与、譲渡することはできません。甲が対象サービスのどの部分を担保に供した場合でも、当該担保権者は対象サービス又はその納入物を利用又は譲渡する権利を有しません。甲が対象サービスの取得に際して融資を受ける場合、甲は xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx に掲載される乙の融資に関するポリシーに従うものとします。
第 24 条(その他)
1. 乙は独立した契約者であり、両当事者は、当事者間で共同経営、ジョイント・ベンチャー又は代理人の関係を構築するものではないことに同意します。甲は、コンサルティングもしくはインプリメンテーションサービス、又はクラウド・サービスと相互連携するアプリケーションの提供を乙の統合又は甲が依頼したあら
ゆる第三者を含め、乙のビジネス・パートナー又はその他第三者は、乙から独立しており、乙の代理人ではないことを了解します。当該ビジネス・パートナー又はその他第三者が本契約に基づいて注文された契約に従事して、乙の下請業者(請負業者)として対象サービスを提供している場合で、且つ、本契約に基づき、乙の要員について、乙が責任を負うのと同等の責任を負う場合を除き、乙は、それらのビジネス・パートナー又はその他第三者によるいかなる行為、又は当該行為に起因して対象サービス、甲のコンテンツ又は甲のアプリケーションに発生するあらゆる問題について、責任や義務を負いません。
2.本契約の条件のいずれかが無効、又は法的強制力がないことが判明した場合でも、その他の規定は引き続き有効に存続し、当該条件は本契約の目的及び趣旨と一致した条件に置き換わるものとします。
3.料金の不払い又は乙の財産権侵害に関する訴訟を除き、いずれの当事者も本契約により生じる、あるいは関連する訴訟を、いかなる形態であれ、訴訟の原因が発生した時から2年経過した後には提起することはできません。
4.オラクル・プログラム及び対象サービスは、核施設又はその他の危険な目的での利用のために設計されたものではなく、それらの利用を特に意図したものでもありません。甲は、オラクル・プログラム及び対象サービスのかかる目的での使用において、安全確保の責任を負うことに同意します。
5.甲は、甲の自己負担により、甲のコンテンツ、甲のアプリケーション、第三者のコンテンツに必要となる、及び対象サービスと共に甲が使用するために甲が提供するその他のベンダー製品に必要となる、あらゆる権利及び同意を第三者から取得するものとします。かかる権利及び同意には、本契約に基づいて乙が対象サービスを実施するにあたって必要となるものも含まれます。
6.甲は、乙が対象サービスを実施するために合理的に必要となる、すべての情報、アクセス、誠実な協力を乙に提供することに同意し、甲は甲の義務として本契約で確認された行為を遂行するものとします。
7.甲は、甲の対象サービスの使用に関連した法令遵守について、単独で責任を負います。甲は、本契約を締結する前に、甲の法令義務より生じるあらゆる技術上の要件を乙に覚知させる責任があります。乙は、標準的な乙の対象サービス提案が当該要件に一致するか否か甲が判断するにあたり、甲の取り組みに協力します。乙により実施された追加作業、又は対象サービスの変更に関し、追加の費用が適用される場合があります。
8.乙は、甲の対象サービスの使用は本契約の条件に従ったものであるかどうか評価する目的で、対象サービスの使用について、(ソフトウェア・ツールを使用するなどして)監査を行うことができます。甲は乙による監査に協力し、合理的な範囲内で助力及び情報を提供することに同意します。当該監査は、甲の通常の事業活動を不当に妨げないものとします。甲に許諾された使用権の範囲を超える対象プログラムの使用に対して適用される対価について、甲は乙の書面による通知から30日以内に支払うことに同意します。甲がこれを支払わない場合、乙は、本契約を終了させることができます。xは、監査に協力することによって甲に生じたあらゆる費用について、乙は責任を負わないことに同意します。
0.xxxx・サービス、プロフェッショナル・サービス又はその他のサービス提供、プログラムもしくは製品は、購入にあたり、すべて単独で提供されるものであり、あらゆるその他の注文に結びつかないものとします。甲は、甲がクラウド・サービス、プロフェッショナル・サービス又はその他のサービス提供、プログラムもしくは製品を、他の注文とは別に購入することができることを理解するものとします。いかなる注文でも支払いに関する甲の義務は、いかなるものであれ他のサービス提供の履行又はプログラムもしくは製品の納入に左右されません。
第 25 条(反社会的勢力に該当しないことの保証)
1.甲及び乙は、次の事項を表明し、保証するものとします。
(1)自己及び自己の関係会社が反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団及びその関係団体等をいいます。以下同じ)でないこと、反社会的勢力でなかったこと。
(2)反社会的勢力を利用しないこと。
(3)反社会的勢力を名乗る等して相手方の名誉、信用を毀損しもしくは業務の妨害を行い又は不当要求行為をなさないこと。
(4)自己の主要な出資者もしくは役職員又は自己の主要な出資者の役職員が反社会的勢力の構成員でないこと又はなかったこと。
2.甲及び乙は、前項の規定を、自己の委託先及び自己の調達先にも遵守させる義務を負うものとします。
3.甲及び乙は、前2項に対する違反を発見した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとします。
第 26 条(完全合意)
1.甲は、本契約及び明示的に参照されることにより本契約の一部となる情報(URLに含まれる情報への参照又は参照されたポリシーを含みます)が、甲から注文された対象サービスに関する完全な合意であり、書面又は口頭であるかを問わず、当該対象サービスについて本契約締結以前又は同時になされたすべての合意や意思表示に取って代わることに同意します。
2.両当事者は、本契約が、あらゆる購買注文書、インターネット調達サイト、その他のあらゆる同種の書面に取って代わり、いかなる購買注文書、サイト又はその他乙所定ではない書面の条件も、甲が注文した対象サービスに対して適用されないことを明確に合意します。本契約第 5 条(サービス仕様書)、第 12 条(データ保護)、及び第 16 条(第三者の Web サイト、コンテンツ、製品及びサービス)にて別段に規定されている場合を除き、又は甲及び乙の正当な権限を有する者が、書面に署名もしくは記名押印した場合を除き、本契約は修正されず、権利及び制限について変更や放棄がなされないものとします。本契約によって、第三者との受益関係が構築されることはありません。
以上