(ただし、ウイルス対策ソフト等により端末の Cookie が削除さ
「いよぎんビジネスポータル」 | |
「いよぎんインターネットEB」 |
( 20 22 年 8 月 8 日新設)
≪共通条項≫
第1条 サービスの定義
「いよぎんビジネスポータル」および「いよぎんインターネットEB」
(以下まとめて「本サービス」といいます。)とは、本サービスの契約者(以下「契約法人」といいます。)自らが占有管理するパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「使用端末機」といいます。)より、インターネット上で本サービスの各個別条項に定める取引を行うことができるサービスをいいます。
なお、個別条項において共通条項と異なる定めをした場合には、個別条項の規定が共通条項に優先して適用されるものとします。
第2条 利用環境
(1)本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。
(2)インターネットに接続できる環境を有しない方は、本サービスをご利用できません。なお、インターネットの接続環境を有する場合でも、ネットワーク構成によっては、本サービスをご利用できない場合があります。
第3条 利用申込者
(1)本サービスの申込者は、つぎの各号すべてに該当する方とします。ただし、つぎの各号すべてに該当する方からの利用申込みの場合であっても、申込受付後に虚偽の事項を届出たことが判明した場合または当行が本サービスの利用を不適当と判断した場合には、当行は利用申込みを承諾しないことがあります。
①法人、法人格のない団体または個人事業主の方
②前条の要件を満たすインターネット接続環境を有し、かつインターネット経由の電子メールを受信できるメールアドレスをお持ちの方
③本規定の適用に同意する方
④当行本支店に普通預金口座または当座預金口座をお持ちの方
(2)本サービスの契約法人は、「いよぎんビジネスポータル」および「いよぎんインターネットEB」の両サービスをお使いいただく必要があります。いずれか一方のみを指定して利用することはできません。
第4条 取扱日および利用時間帯
本サービスの取扱日および利用時間帯は、当行所定の日および時間帯とします。
第5条 本人確認
本サービスの利用に際しての本人確認は、つぎの方法により行うものとします。
(1)「契約法人ID」と「利用者ID」
本サービスにおいて、契約法人はつぎの2種類のIDを管理するものとします。
①「契約法人ID」
契約法人を識別するために使用するIDであり、当行は、本サービスの申込みを受けた場合、契約法人ごとに1個の「契約法人ID」を発行し、当行所定の方法により契約法人に通知します。
②「利用者ID」
本サービスにおける各種取引を行う機能を付与するIDであり、契約法人の管理責任者(以下「管理者」といいます。)は、当行所定の数の「利用者ID」を登録・管理することができるものとします。なお、契約法人は、「利用者ID」の登録・管理にあたり、当該「利
用者ID」を使用・管理する従業員(以下「利用者」といいます。)の業務内容に基づき、自らの責任において各自の取扱権限を適切に定めるものとします。
(2)「管理者パスワード」の登録
①管理者は、本サービスの申込時に当行に対し「契約法人暗証番号」および「契約法人確認暗証番号」(以下まとめて「管理者パスワード」といいます。)を当行所定の方法により届出るものとします。
②管理者は、初めて本サービスを利用する際に、当行所定の方法により本サービス利用開始の連絡を行ったうえ、使用端末機の操作により当行所定の方法で「管理者パスワード」の変更登録を行うものとします。この変更手続きによる届出内容を、本サービスにおける正式な「管理者パスワード」とします。
(3)「利用者パスワード」の登録
①管理者は、使用端末機の操作により当行所定の方法で「利用者ID」を登録のうえ、各「利用者ID」について「利用者暗証番号」およ
び「利用者確認暗証番号」(以下まとめて「利用者パスワード」といいます。)を登録するものとします。
②契約法人は、前項によるほか本サービスの申込時に当行所定の書面にて「利用者ID」および「利用者パスワード」を届出ることができます。
③本条第1項および第2項において、「利用者ID」ならびに「利用者パスワード」の届出を行った利用者は、初めて本サービスを利用する際に、使用端末機の操作により当行所定の方法で「利用者パスワード」を変更するものとします。この手続きによる届出内容を、本サービスにおける正式な「利用者パスワード」とします。
(4)パスワードの変更
「管理者パスワード」と「利用者パスワード」(以下まとめて「パスワード」といいます。)の変更は使用端末機により随時行うことができます。この際、当行は契約法人の管理者または利用者が使用端末機を操作して送信した変更前のパスワード情報と当該パスワード情報の受信時点において当行が保有する最新のパスワード情報が一致した場合に契約法人からの正当な届出とみなし、パスワードの変更を行います。
なお、パスワードは、取引の安全のため管理者および利用者が定期的に変更してください。また、第三者にパスワードを知られたような場合については、すみやかに変更を行ってください。
(5)リスクベース認証
①当行が高リスクと判断する条件でのログオンまたは取引が行われた場合、ログオン中断もしくはサービス利用停止が発生する、または次項に定める「合言葉」入力を求められることがあります。
②前項に定めるログオン中断等の処理を中止する場合、契約法人は、取引店に連絡のうえ当行所定の手続きを行うものとします。
ただし、上記の手続きは契約法人の責任のもとに行うものとし、中止に伴い生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
(6)合言葉
①管理者および利用者は、追加的な本人確認手段として、当行所定の質問に対する答えを「合言葉」として登録するものとします。
②「合言葉」は、当行が定める以下の場合において入力を行うものとします。
(ⅰ)当行が高リスクと判断する条件下でログオンまたは当行所定の
取引が行われる場合
(ⅱ)管理者または利用者が、利用端末登録を行っていない端末からログオンする場合
(ただし、ウイルス対策ソフト等により端末の Cookie が削除さ
れた場合など、登録済の端末においても「合言葉」の入力が求められる場合があります。)
③当行所定の回数を超えて、誤った「合言葉」の入力が連続して行われた場合、一定時間にわたり取引を行うことができなくなります。
④当行所定の回数を超えて繰り返し前項の一時取引中止が発生した場合、サービスの利用が中止されます。サービス利用を再開する場合、当行所定の手続きを行ってください。
⑤「合言葉」を失念した場合、利用者は管理者に、また管理者は取引店に申し出のうえ、当行所定の手続きを行うことにより「合言葉」の再登録を行ってください。
(7)ログオン方式
本サービスを利用する際は、当行所定の方式により届出るものとします。
(8)本人確認の効果
①当行は、本サービス利用の都度、使用端末機から送信されたIDおよびパスワードとあらかじめ当行に登録されたIDおよびパスワードの一致を確認することにより本人確認を行います。ただし、本条第
6項に定める当行所定の取引については、上記に加えて「合言葉」の一致を確認することによる追加の本人確認を行います。
②本条各項にしたがい本人確認を行って取引を実施したうえは、IDおよびパスワードならびに「合言葉」につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行の責に帰すべき場合を除き当行は責任を負いません。したがって、パスワードについては、第三者に知られたり紛失・盗難に遭わないよう、管理者および利用者の責任において厳重に管理してください。なお、当行職員がパスワードおよび「合言葉」の内容を尋ねることはありません。
(9)パスワードの誤入力
当行に届出のパスワードと送信されたパスワードが当行所定の回数連続して相違した場合、本サービスの利用を中止します(以下この状態を
「暗証ロック」といいます。)。この場合、つぎのとおり「暗証ロック」の解除手続きを行ってください。
①「管理者パスワード」の暗証ロック
「管理者パスワード」について「暗証ロック」が発生した場合、契約法人はただちに当行所定の書面により取引店に届出を行ってく ださい。当行は書面を受理した場合、所定の手続きを行い「暗証ロック」を解除し本サービスの利用を再開します。なお、所定の手続き期間中は本サービスのすべての機能をご利用いただくことがで きません
②「利用者パスワード」の暗証ロック
「利用者パスワード」について「暗証ロック」が発生した場合、管理者は使用端末機の操作により当行所定の方法にしたがって「暗証ロック」を解除し当該「利用者ID」による本サービスの利用を再開します。なお、管理者による解除手続きが完了するまでの間、当該「利用者ID」による本サービスの利用はできません。
(10)パスワードの失念
管理者または利用者が当行に届出のパスワードを失念した場合、つぎの手続きを行いパスワードの再登録を行うものとします。なお、当行はパスワードの照会に対して回答はいたしません。
①「管理者パスワード」の失念
「管理者パスワード」を失念した場合、契約法人はただちに当行所定の書面により「管理者パスワード」の変更申込みを行ってください。当行は、書面を受理した場合、所定の手続きを行い「管理者パスワード」の登録手続きを行います。なお、登録手続き完了後、当行は管理者宛てに登録完了の連絡を行います。この場合、管理者は、本条第2項に準じてすみやかに「管理者パスワード」の変更登録を行ってください。
②「利用者パスワード」の失念
「利用者パスワード」を失念した場合、管理者は、使用端末機の操作により当行所定の方法にしたがって当該「利用者ID」の解除および再登録を行うものとします。
第6条 事故登録
パスワードの盗難・漏洩等が発生またはその恐れがある場合、管理者はつぎのとおり事故登録の手続きを行うものとします。
(1)「管理者パスワード」の盗難・漏洩またはその恐れがある場合
①「管理者パスワード」の盗難・漏洩またはその恐れがある場合、契約法人は、ただちに当行所定の連絡先に電話連絡を行い事故登録の依頼を行うものとします。
②当行が前項の依頼に基づく事故登録を行った場合、本サービスのすべての機能の利用が中止されます。
③契約法人は、当行所定の書面にて事故登録解除の依頼を行うことができます。
④当行への届出前に生じた損害について、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(2)「利用者パスワード」の盗難・漏洩またはその恐れがある場合
①「利用者パスワード」の盗難・漏洩またはその恐れがある場合、管理者はただちに使用端末機を操作し、該当の「利用者ID」への事故登録を行うものとします。
②管理者が前項の登録を行った場合、当該「利用者ID」による本サービスの利用が中止されます。
③「利用者ID」に係る事故登録の解除手続きは、管理者の責任において使用端末機にて行ってください。
④管理者による登録前に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第7条 利用口座
契約法人は、本サービス申込にあたり当行につぎの口座を届出るものとします。
(1)「代表口座」
契約法人は、本サービスの申込みにあたり、第11条1項に定める基本手数料の引落しを行う契約法人名義の当行普通預金口座または当座預金口座を「代表口座」として届出るものとします。
(2)「登録口座」
契約法人は、本サービスの申込みにあたり、当行所定の口座数を上限とする契約法人名義の普通預金口座または当座預金口座を「登録口座」として届出ることができます。
第8条 届出事項の変更
(1)利用口座、名称、住所、電話番号その他届出事項に変更がある場合には、ただちに当行所定の書面により「代表口座」および「登録口座」開設店に届出てください。ただし、Eメールアドレス等当行所定の事項の変更については、管理者または利用者の使用端末機による依頼に基づきその届出を受付けます。
(2)前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)本条第1項による届出事項の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、当行は、当該書類等が通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第9条 海外からの利用
本サービスは国内からのご利用に限らせていただきます。
第10条 免責事項
(1)届出印鑑の照合
本サービス利用申込みにあたり申込関連書類に押印された印鑑と届出の印鑑を当行が相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取扱いしたうえは、それらの書類につき偽造・変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(2)パスワード等の盗用・不正使用
第5条および「いよぎんインターネットEB」個別条項第2条に定める各種の本人確認情報について盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(3)災害等
つぎの各号に定める事由により本サービスの取扱が遅延したり不能となった場合も、そのために生じた損害について、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
なお、当行は、本サービスへの接続、利用が妨げられないことまたは障害が発生しないことを保証するものではありません。
①天災・火災・騒乱等当行の責に帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき。
②当行または金融機関の共同システム運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通が発生したとき。
③当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
(4)通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴、不正アクセス等がなされたことにより第5条および「いよぎんインターネットEB」個別条項第2条に定める各種の本人確認情報または取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害について、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(5)規定違反
当行が本サービス規定により取扱ったにもかかわらず、契約法人が本サービス規定により取扱わなかったために生じた損害について、当行は責任を負いません。
第11条 手数料等
(1)基本手数料
①本サービスの利用にあたっては、当行所定の基本手数料(消費税相当額を含みます。以下同じ)を当行所定の方法により支払っていただきます。なお、当行は基本手数料の額を諸般の情勢により変更する場合があります。
②基本手数料は、毎月当行所定の日に普通預金通帳および払戻請求書または当座小切手の提出なしに「代表口座」から自動的に引落します。
(2)その他の手数料
当行は、前項に定める基本手数料のほか、本サービスの利用にあたり必要となる手数料を新設・変更する場合があります。なお、この場合、当行は当行ホームページを通じて当該手数料の取扱について契約法人に対しあらかじめ明示するものとします。
第12条 反社会的勢力との取引拒絶
本サービスは、第13条第4項8号および9号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第13条第4項各号の一にでも該当する場合には、当行は本サービスのご利用をお断りするものとします。
第13条 解約
(1)契約口座の解約
①「代表口座」、「登録口座」または「資金決済口座」が解約された場合、当該口座について本サービス契約は解除されるものとします。
②なお、「代表口座」を解約した場合、契約法人はすみやかに契約法人が「代表口座」開設店に有する当該契約法人名義の普通預金口座または当座預金口座を新たに「代表口座」として届出ることとします。
(2)都合解約
①本サービス契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、契約法人による当行への解約の通知は当行所定の書面によるものとします。
②本サービスの利用が1年以上発生しない場合、当行はあらかじめ書面で通知のうえ本サービス契約を解除することがあります。
(3)解約通知
当行が本サービスの解約通知を契約法人の届出住所に宛てて発信した場合、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(4)強制解約
契約法人に対しつぎの各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも事前に通知することなく本サービス契約を解除することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
①第11条に定める当行所定の手数料が未払いの場合
②破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき。
③手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
④本項2号および3号のほか、契約法人が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたときあるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
⑤相続の開始があったとき。
⑥行方不明となり、当行から依頼人に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
⑦契約法人が本サービス規定に違反した場合等、当行が本サービスの解約を必要とする相当の事由が発生したとき。
⑧契約法人の代表者等が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
イ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
エ.暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑨契約法人の代表者等が、自らまたは第三者を利用して次の各項目の一にでも該当する行為をした場合
ア.暴力的な要求行為
イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行
エ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
オ.その他の前各項目に準ずる行為
(5)仕掛取引の履行
本サービス契約が解約等により終了した場合には、解約時点で処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません。
第14条 本規定の変更
本サービス規定は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更することができるものとします。その場合、公表等の際に定める変更日以降は、変更後の規定にしたがい取扱います。なお、本サービス規定は、契約法人が容易に確認できるよう当行ホームページに常時掲載するものとします。
第15条 規定の準用
本サービス規定に定めのない事項については、各種預金規定および振込規定等により取扱います。
第16条 契約期間
本サービス契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約期間満了日までに契約法人または当行から解約の申出をしない限り、本サービス契約は期間満了日の翌日から1年間同一条件で継続されるものとします。継続後も同様とします。
第17条 譲渡・質入れの禁止
本サービス契約に基づく権利は、譲渡・質入することができません。
第18条 合意管轄等
本サービス契約に関する訴訟については、当行本店、「代表口座」開設店または「登録口座」開設店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
≪「いよぎんビジネスポータル」個別条項≫第1条 サービスの定義
「いよぎんビジネスポータル」(以下「法人ポータル」といいます。)とは、法人ポータルの契約者(以下「契約法人」といいます。)自らが占有管理するパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「使用端末機」といいます。)よりインターネットを経由して当行につぎの取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。
(1)照会サービス
①当行口座照会サービス
あらかじめ法人ポータル所定の申込書にて届出を受けた当行の「契
約法人」名義口座の残高照会ならびに取引明細照会
②他行口座照会サービス
法人ポータル上での当行以外の金融機関口座(以下「他行口座」といいます。)の残高照会ならびに取引明細照会
(2)SSO(シングルサインオン)連携サービス
当行および当行が契約を締結した外部企業が提供するサービス(以下まとめて「連携サービス」といいます。)をシングルサインオンにて利用できるサービス
(3)サービス表示機能
①おすすめ表示
契約法人に応じ当行が推奨する連携サービスの表示
②ナビゲーション表示
契約法人が利用可能な連携サービスの表示
第2条 照会サービス
(1)当行口座照会サービス
①「当行口座照会サービス」では、使用端末機による依頼に基づき「代表口座」および「登録口座」の残高および当行所定の範囲での取引明細を照会することができるものとします。
②利用者が、当行所定の画面から当行所定の方法および操作手順にしたがってIDおよび「利用者暗証番号」その他当行所定の事項を使用端末機から入力した場合、当行では受信した当該情報と届出内容を照合のうえ、一致した場合のみ、当該取引依頼を契約法人の有効な意思表示による申込みとみなして取扱います。
③振込依頼人からの訂正依頼、受入証券類の不渡、その他相当の理由がある場合には、すでにお知らせした内容について訂正または取消をすることがあります。この場合、訂正または取消により生じた損害について当行は責任を負いません。
(2)他行口座照会サービス
①「他行口座照会サービス」は、㈱マネーフォワードが提供するAP I(アプリケーションプログラミングインターフェース)を用いて、
㈱マネーフォワードが提供する金融機関にかかる契約法人の口座情報を一括取得のうえ表示するサービスです。
②利用申込を含むサービス内容の詳細については、㈱マネーフォワードが別途定める「アグリゲーションサービス利用規約」に定めるものとします。
第3条 SSO連携サービス
SSO連携サービスでは、法人ポータルの「契約法人ID」、「利用者I D」および「利用者暗証番号」を使用して、以下の連携サービスを利用できるものとします。
(1)Web通知サービス
①「Web通知サービス」では、当行から契約法人に対する通知物について、紙媒体による通知に代えて電磁的に通知するサービスを利用できるものとします。
②「Web通知サービス」の利用申込を含むサービスの内容については、別に定める「Web 通知サービス利用規定」にもとづき取扱うものとします。
第4条 サービス表示機能
(1)おすすめ表示
①「おすすめ表示」は、当行とのお取引内容や業種など契約法人固有の情報をもとに、連携サービスのうち当行がお勧めするものを一覧表示する機能です。
②「おすすめ表示」に表示された連携サービスの利用申込にあたり、当行または当該連携サービスを提供する外部企業による審査等が行われる場合、申込みの結果が希望に添えないことがあります。
(2)ナビゲーション表示
①「ナビゲーション表示」は、「いよぎんインターネットEB」および
「Web通知サービス」を含めた契約法人が「法人ポータル」上で利用できるサービスを一覧表示する機能です。
②管理者は、「ナビゲーション表示」に表示される当行所定の連携サービスについて、特定の利用者にかかる利用権限を設定することができます。管理者は、各利用者に付与すべき権限について、管理者の責任において設定を行うものとします。
≪「いよぎんインターネットEB」個別条項≫第1条 サービスの定義
「いよぎんインターネットEB」(以下「法人IB」といいます。)とは、法人IBの契約者(以下「契約法人」といいます。)自らが占有管理するパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「使用端末機」といいます。)よりインターネットを経由して当行につぎの取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。
(1)オンライン取引サービス
①あらかじめ法人IB所定の申込書にて届出を受けた当行の「契約法人」名義口座の残高照会ならびに取引明細照会
②前項の「契約法人」名義口座を「支払指定口座」とする資金の即時振込・振替
③料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」を利用した当行所定の収
納機関への税金、手数料、料金等の払込み
(2)データ伝送サービス等
①あらかじめ法人IB所定の申込書にて届出を受けた当行本支店の預金口座の残高照会ならびに取引明細照会(以下「会計情報サービス」といいます。)
②あらかじめ法人IB所定の申込書にて届出を受けた各種サービスに係る「取引依頼データ」の送信(以下「データ伝送サービス」といいます。)
第2条 本人確認
(1)ワンタイムパスワード
①当行所定の取引については、取引のたびに異なるパスワード(以下
「ワンタイムパスワード)」といいます。)を生成する機器であるハードトークンを使用するものとします。
②ハードトークンは、当行が契約法人に貸与するものであり、第三者への譲渡・貸与を行ってはなりません。
③ハードトークンは、一契約法人につき各 1 個を申込時に無料で貸与
します。ハードトークンは、原則として契約法人の届出住所あてに郵送します。届出住所以外の送付先を指定される場合は、取引店に依頼してください。
なお、複数個のハードトークン利用を希望する場合は当行所定の手数料をお支払いのうえ別途申込いただくものとします。
④ハードトークンの利用時は、あらかじめ当行所定の利用登録を行ったうえ取引の種類ごとに当行が定める手順にしたがって操作を行ってください。
⑤当行所定の回数を超えて誤ったワンタイムパスワードを入力した場合、取引を行うことができなくなります。利用中止となった場合、利用者は管理者に、また管理者は取引店に利用中止の解除依頼を行ってください。
⑥故障・電池切れなどによりハードトークンが利用できなくなった場合、取引店に当該ハードトークンを返却いただくことを条件として無料で再発行いたします。
⑦ハードトークンを紛失したり盗難に遭われた場合は、すみやかに当行に届け出を行い再発行の手続きを行ってください。届け出が遅延したことに伴い被害が発生した場合において、当行は一切の責任を負いません。
なお、紛失・盗難などによる再発行については当行所定の手数料を申し受けます。
⑧当行がハードトークンの再発行申込を受付した場合、当行所定の期間に限りハードトークンを使用せずに取引を行うことができます。当該期間を経過した後は取引時におけるハードトークンの使用が 必須となるため、ハードトークン受領後は再度すみやかに利用登録
を行ってください。
⑨法人IBを解約する場合、ハードトークンは契約法人の責任において廃棄してください。
(2)その他の本人確認情報
契約法人がデータ伝送サービス等を利用する場合には、「契約法人I D」と「利用者ID」(以下まとめて「ID」といいます。)およびパスワードとは別に、当行に対し「全銀パスワード」および「ファイルアクセスキー」を当行所定の方法により届出るものとします。
(3)本人確認の効果
①当行は、法人IB利用の都度、使用端末機から送信されたIDおよびパスワードとあらかじめ当行に登録されたIDおよびパスワードの一致を確認することにより本人確認を行います。共通条項第5条第6項および本条第1項に定める当行所定の取引については、上記に加えて「合言葉」、ワンタイムパスワードの一致を確認することによる追加の本人確認を行います。
また、データ伝送サービス等の利用に際しては、IDおよびパスワードの一致の確認とともに、使用端末機から送信された「全銀パスワード」とあらかじめ当行に登録された「全銀パスワード」の一致を確認します。
②本条各項にしたがい本人確認を行って取引を実施したうえは、ID、パスワード、「合言葉」、ワンタイムパスワード、全銀パスワードにつき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。したがって、パスワードおよび全銀パスワードについては、第三者に知られたり紛失・盗難に遭わないよう、管理者および利用者の責任において厳重に管理してください。なお、当行職員がパスワード、全銀パスワードの内容を尋ねることはありません。
第3条 利用口座
契約法人は、法人IB申込にあたり当行につぎの口座を届出るものとします。なお、つぎの各口座から法人IBによる資金の引落を行う取引につ
いては、取引依頼が確定した後、当該資金を各種預金規定にかかわらず預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手等の提出を受けることなく引落とすこととします。
(1)「代表口座」
①契約法人は、法人IBの申込みにあたり、共通条項第11条1項に定める基本手数料の引落しを行う契約法人名義の当行普通預金口座または当座預金口座を「代表口座」として届出るものとします。
②「代表口座」は、第4条に定める「オンライン取引サービス」における入金指定口座および支払指定口座として使用することができます。
(2)「登録口座」
①契約法人は、法人IBの申込みにあたり、当行所定の口座数を上限とする契約法人名義の普通預金口座または当座預金口座を「登録口座」として届出ることができます。
②「登録口座」は、第4条に定める「オンライン取引サービス」における入金指定口座および支払指定口座として使用することができます。
(3)資金決済口座
①契約法人は、「データ伝送サービス」の申込みを行う場合、「代表口座」または「代表口座」開設店の契約法人名義の普通預金口座または当座預金口座を「データ伝送サービス」の「資金決済口座」として届出るものとします。
②「資金決済口座」は、契約法人が申込みを行う「データ伝送サービス」の契約内容により総合振込、給与振込、納税サービスに係る資金引落口座、預金口座振替サービスに係る代金回収資金の入金口座および各サービスの取扱に係る振込手数料または口座振替手数料の引落口座として使用することができます。
第4条 「オンライン取引サービス」の取扱
(1)「照会サービス」
①「照会サービス」では、使用端末機による依頼に基づき「代表口座」および「登録口座」の残高および当行所定の範囲での取引明細を照会することができるものとします。
②利用者が、当行所定の画面から当行所定の方法および操作手順にしたがってIDおよび「利用者暗証番号」その他当行所定の事項を使用端末機から入力した場合、当行では受信した当該情報と届出内容を照合のうえ、一致した場合のみ、当該取引依頼を契約法人の有効な意思表示による申込みとみなして取扱います。
③振込依頼人からの訂正依頼、受入証券類の不渡、その他相当の理由がある場合には、すでにお知らせした内容について訂正または取消をすることがあります。この場合、訂正または取消により生じた損害について当行は責任を負いません。
(2)「振込・振替サービス」
①「振込・振替サービス」では、使用端末機による依頼に基づき契約法人が指定する「代表口座」または「登録口座」(以下「支払指定口座」といいます。)からご指定金額を引落xxうえ、「代表口座」または「登録口座」を含む指定された当行または他の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)に振込通知を発信しまたは振替の処理を行うことができるものとします。
②「振込・振替サービス」のご利用にあたっては、当行所定の振込手数料を申し受けます。
③振込通知を発信または振替の処理を行う日(以下「振込・振替日」といいます。)は、依頼日当日が銀行営業日でありかつ当行所定の時限内に取引依頼が確定し振込・振替取引が成立した場合は依頼日当日とします。前記以外の場合、振込・振替日は依頼日の翌営業日とします。なお、振込・振替金額は支払指定口座から依頼日当日に引落します。
④「振込・振替サービス」による取引1回あたりまたは1日あたりの振込・振替金額の限度額は、当行所定の金額の範囲内で、管理者が使用端末機により口座ごとおよび「利用者ID」ごとの利用限度額を設定できるものとします。
⑤「振込・振替サービス」による振込・振替取引を依頼する場合には、当行所定の画面より、当行所定の方法および操作手順にしたがって
「ID」、「利用者暗証番号」、「支払指定口座」、「振込・振替金額」、
「入金指定口座」、「ワンタイムパスワード」、その他所定の事項を使用端末機によって入力してください。当行は、入力された事項を依頼内容とします。
⑥新たな入金指定口座を追加する際は、事前の書面による届出が必要となります。
⑦当行で受信した「ID」および「利用者暗証番号」が、当行に届出された「ID」および「利用者暗証番号」と一致することを確認した場合、当行は当該取引依頼を契約法人の有効な意思表示による申込みとみなして依頼内容を返信しますので、これを確認のうえ「利用者確認暗証番号」を使用端末機によって入力してください。
⑧依頼内容は、前項により当行が受信した「ID」および「利用者パスワード」が届出内容と一致することを確認した時点で確定するも
のとします。
⑨振込・振替取引は、「支払指定口座」より振込・振替金額および振込の場合については当行所定の振込手数料金額の合計額を引落したときに成立するものとします。
⑩前項により振込・振替取引が成立した場合、当行所定の振込・振替日に当行所定の方法により「入金指定口座」へ振込または振替の手続きを行います。
依頼内容の確定後に依頼内容を変更する場合には、当該取引の「支払指定口座」がある当行本支店の窓口において当行所定の訂正の手続きを行ってください。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、当行所定の組戻の手続きを行ってください。また、依頼内容の確定後に当該依頼を取りやめる場合には、当該取引の「支払指定口座」がある当行本支店の窓口において当行所定の組戻の手続きを行ってください。
⑪振込取引において、入力金額から振込手数料を差引計算のうえ振込金額を算出する機能を使用する場合、差引する振込手数料は原則として法人IB所定の振込手数料金額とします。法人IB所定の振込手数料金額以外の金額を差引く場合は、契約法人の責任において行ってください。なお、差引計算の実施にあたっては当行所定の方法および操作手順にしたがってください。
(3)「ペイジー(各種料金の払込みサービス)」
①「Pay-easy(ペイジー)」(以下「ペイジー」といいます。)では、使用端末機による依頼に基づき契約法人が指定する「支払指定口座」からご指定金額を引落xxうえ、当行所定の収納機関に対する税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)を払い込むことができるものとします。
②「ペイジー」による料金等の払い込みを利用する場合、利用者は使用端末機により「利用者ID」、「利用者暗証番号」および収納機関より通知された収納機関番号、納付番号、確認番号その他当行所定の事項を入力し、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼するものとします。ただし、利用者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として「ペイジー」を選択した場合はこの限りではなく、当該納付情報または請求情報が法人IBに引き継がれます。
③「ペイジー」にかかる契約は、収納機関による納付情報または請求情報の照合・確認後に利用者が入力した「利用者確認暗証番号」が届出内容と一致していること、および入力したワンタイムパスワードを照合・確認のうえ当行が払込資金を引落したときに成立するものとします。
利用者からの払込み依頼内容に対して所定の確認ができない場合は、「ペイジー」をご利用いただくことはできません。
④収納機関が指定する項目を当行所定の回数以上誤って入力した場合、
「ペイジー」の利用を停止する場合があります。この場合、「ペイジー」の利用を再開するためには、必要に応じて当行所定の手続きを行ってください。
⑤「ペイジー」の利用時間は、当行所定の時間内とします。ただし、収納機関の利用時間の変動等により当行が定める利用時間内でも利用できない場合があります。
また、利用時間内であっても、払込依頼の受付にあたり当行が収納機関に対して当該料金払込みに関する依頼内容を確認する等の際に当行所定の処理時間内での手続きが完了しない場合には、取扱できない場合があります。
⑥「ペイジー」による契約が成立した後は、原則として当該申込みを取り消すことはできません。
⑦当行は、「ペイジー」による取引にかかる領収証等を発行いたしません。
⑧収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納に関する問い合わせは、原則として収納機関に直接行ってください。
⑨本条本項6号にかかわらず、収納機関からの連絡により、「ペイジー」による契約申込みが取消されることがあります。
(4)電子記録債権サービス
①管理者が「利用者情報登録」画面の「でんさいネット権限情報」にて権限設定を行うことにより、法人IBの「契約法人ID」、「利用者ID」および「利用者暗証番号」を使用して「電子記録債権サービス」(以下、「でんさい」といいます。)を利用することが出来るものとします。
②「でんさい」の利用申込を含むサービスの内容については、別に定める「電子記録債権サービス利用規程」にもとづき取扱うものとします。
第5条 「データ伝送サービス等」の取扱
(1)「会計情報サービス」
①「会計情報サービス」では、使用端末機による依頼に基づき、あらかじめ契約法人が指定した当行国内本支店の預金口座の残高および取引履歴を照会することができるものとします。なお、契約法人以外の口座名義にて「会計情報サービス」の申込みを行う場合は、当
行所定の手続きを行ってください。
②利用者が、当行所定の画面から当行所定の方法および操作手順にしたがって「ID」、「利用者暗証番号」、「全銀パスワード」その他当行所定の事項を使用端末機から入力した場合、当行では受信した当該情報ならびに「センター確認コード」および「ファイルアクセスキー」を届出内容と照合のうえ、一致した場合にのみ、当行は当該取引依頼を契約法人の有効な意思表示による申込みとみなして取扱います。
③振込依頼人からの訂正依頼、受入証券類の不渡、その他相当の理由がある場合には、すでにお知らせした内容について訂正または取消をすることがあります。この場合、訂正または取消により生じた損害について当行は責任を負いません。
④「会計情報サービス」の取引履歴は、当行所定の期間内について照会することができます。
(2)「データ伝送サービス」
①「データ伝送サービス」では、使用端末機による依頼に基づき、法人IBにより契約した取引依頼データを送信することができるものとします。
②「データ伝送サービス」により取引を依頼する場合は、当行所定の画面より取引依頼データを当行所定のデータフォーマットにて送信してください。
③利用者が、当行所定の画面から当行所定の方法および操作手順にしたがって「ID」、「利用者パスワード」、「全銀パスワード」、「ワンタイムパスワード(総合振込または給与振込の場合に限ります)」、その他当行所定の事項を使用端末機から入力した場合、当行は、受信した当該情報ならびに「センター確認コード」、「ファイルアクセスキー」および「委託者コード」を届出内容と照合のうえ、一致した場合にのみ、当該取引依頼を契約法人の有効な意思表示による申込みとみなして取扱います。
なお、当行は「利用者」が使用端末機にて当行所定の画面より取引依頼データの「承認」を行い、当該「承認」情報を当行が受信した時点で依頼内容を確定するものとします。依頼内容の確定後は、原則として依頼内容の取消はできません。
④「データ伝送サービス」の取扱にかかる運用基準等の細目については、別に契約法人と締結する各種協定書等にしたがうものとします。
⑤次の場合、「データ伝送サービス」の取扱はできません。なお、取扱できない場合、当行は契約法人に連絡を行う義務を負わないものとします。
(ⅰ)利用者が、当行所定の受付時限内に取引依頼データの送信を完了
しなかったため、当行が当該取引依頼データの受信完了を確認できなかったとき。
(ⅱ)当行所定外のデータフォーマットによるデータ送信を受けたと
き。
(ⅲ)1回あたりの送信データの件数が、当行所定の件数を超えているとき。
(ⅳ)送信データの内容に瑕疵があるとき。
⑥総合振込において、入力金額から振込手数料を差引計算のうえ振込金額を算出する機能を使用する場合、差引する振込手数料は原則として法人IB所定の振込手数料金額とします。法人IB所定の振込手数料金額以外の金額を差引く場合は、契約法人の責任において行ってください。なお、差引計算の実施にあたっては当行所定の方法および操作手順にしたがってください。
第6条 「取引内容の確認」
(1)取引内容の確認方法
①法人IBによる取引を行った後は、すみやかに普通預金通帳等への記入または別途送付する当座勘定明細票によって取引内容を照合するか、使用端末機により照会を行い取引内容の確認を行ってください。
②当行は、法人IBによる取引を受付けた場合、管理者ならびに利用者が登録・指定したEメールアドレスに宛てて当該取引の結果を送信します。ただし、当行ではEメールによる取引結果通知の到着を保証するものではありません。
(2)取引内容が相違する場合の取扱
前項に定める方法により照合・確認を行った結果、万一取引内容等に相違がある場合は、直ちに取引店に連絡してください。なお、契約法人がこれらの方法により取引内容を確認することを怠ったために生じた損害について当行は責任を負いません。
第7条 照会専用サービス「ゼロプラン」に関する特則
(1)「ゼロプラン」
①法人IBでは、オンライン取引サービスのうち残高照会および取引明細照会のみを利用することができる照会専用サービス(以下「ゼロプラン」といいます。)を提供します。
②「ゼロプラン」の基本手数料は無料とします。
③「ゼロプラン」のご利用開始にあたり、共通条項第5条第2項2号
に定める管理者への連絡は不要とします。
(2)制限事項
①「ゼロプラン」の利用は1事業者1契約とさせていただきます。
②「ゼロプラン」のご利用口座は代表口座1口座のみとします。複数の口座をご利用いただくことはできません。
③「ゼロプラン」では、第2条第1項に定めるワンタイムパスワードは使用しません。したがって、ハードトークンの取り扱いはありません。
④「いよぎんビジネスポータル」個別条項第2条第2項に定める「他行口座照会サービス」のご利用はできないものとします。
⑤その他「ゼロプラン」の取り扱いについては、本条に定める事項を除き本規定の共通条項および個別条項の各条項を適用するものとします。
以上