利用口座 のサンプル条項

利用口座. お客様は、本サービスにより利用しようとするお客様名義の投信取引口座(特定口座、非課税口座、未成年者口座等を含む。)を利用口座として、後述5.によりお届け下さい。
利用口座. (1) 契約者はあらかじめ、申込書により当行国内本支店における契約者名義の口座(以下「ご利用口座」といいます。)を届出るものとします。なお、ご利用口座として登録できる口座数は、当行所定の口座数とします。また、ご利用口座の種目は当行所定の種目に限るものとします。 (2) 当行はご利用口座として登録できる口座数および口座の種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。 (3) 契約者はご利用口座のうち、普通預金または当座預金のいずれか1口座を代表口座として届出るものとします。また、この代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
利用口座. 1. 契約者はあらかじめ、申込書により当組合本支店における契約者名義の口座を届出るものとします。なお、契約者名義の口座として登録できる口座数は、当組合所定の口座数とします。また、ご利用口座の科目は当組合所定の科目に限ります。 2. 当組合は利用口座として登録できる口座数および口座の科目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。 3. 契約者はご利用口座のうち、普通預金または当座預金の何れか1口座を代表口座として届出るものとします。また、この代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
利用口座. 本サービスが利用可能な口座は、契約者の ValueDoor 申込代表口座または ValueDoor 利用口座とします。ただし、契約者のValueDoor 申込代表口座またはValueDoor 利用口座であっても、本サービスが利 用できない場合があります。
利用口座. (1) 本サービスの取引に利用する口座を利用口座といいます。 (2) 契約者は、利用口座の事前設定が必要なサービスを利用する場合、あらかじめ申込書により利用口座を届け出るものとします。 (3) 当社は、利用口座の事前設定の要否、届出できる利用口座の口座数または預金の種類を変更することができます。
利用口座. 本サービスで利用できる口座(以下「利用口座」)は、キャッシュカード発行済みの当行所定の種類の預金口座とします。
利用口座. 契約法人は、本サービス申込にあたり当行につぎの口座を届出るものとします。
利用口座. 契約法人は、法人IB申込にあたり当行につぎの口座を届出るものとします。なお、つぎの各口座から法人IBによる資金の引落を行う取引につ いては、取引依頼が確定した後、当該資金を各種預金規定にかかわらず預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手等の提出を受けることなく引落とすこととします。
利用口座. 各種照会、振込・振替資金、料金等払込み等の引落口座及び振替資金等の入金口座としてお客様が指定した当行本支店のご本人名義の普通預金口座(総合口座・決済用預金を含む)・当座預金口座・貯蓄預金口座・カードローン口座で、「代表口座」と、氏名・生年月日・電話番号が同一の本人名義口座に限定するものとします。なお、各サービスにて取引いただける預金口座の種類等は当行の定めるものにかぎります。 なお、カードローン口座は残高・入出金明細照会と代表口座・利用口座間振替のみで利用可能です。
利用口座. (1) 契約者は、このサービスで利用する一般口座若しくは総合口座又は通常貯金若しくは通常貯蓄貯金(以下これらを総称して「一般口座等」といいます。)を、利用口座として当行所定の方法により届け出るものとします。なお、利用口座のうち1つは、代表口座として届け出るものとします。 (2) 利用口座として指定可能な一般口座等の種目は、このサービスの取扱いにより異なります。また、利用口座は、当行所定の口座数の範囲内で届け出るものとします。 (3) このサービスで届け出ることができる利用口座は、契約者本人名義の一般口座等又は契約者の本社・支社・本支店名義若しくはこれに類するものと当行が認めた一般口座等とします。 (4) 利用口座を追加又は削除する場合は、当行所定の方法により届け出るものとします。ただし、このサービスの取扱いにおいて預り金を払い出す処理が仕掛り中となっている期間は対象の利用口座を削除することはできません。