合意管轄等. 1. 本規約に関連して、お客様と当社との間で紛争が生じた場合には、双方は、ともに誠意をもって協議するものとします。
2. 前項により協議をしても解決しない場合は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
3. 本規約の準拠法は、日本国法とします。
合意管轄等. 本利用規約の準拠法は日本法とし、本利用規約及び本件サービスに関する紛争について、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 以上
合意管轄等. 本サービス契約に関する訴訟については、当行本店、「代表口座」開設店または「登録口座」開設店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
合意管轄等. 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に関する一切の紛争について訴訟の必要が生じた場合、運営主の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 【付則】 令和5年10月29日 制定
(1) 運営主は運営主が運営する以下の本件施設を、利用者に利用して頂きます。コワーキングスペース 所在地:〒000-0000 神奈川県小田原市鴨宮14-5 かもすた 2F 設備:フリーシート(自由席。机、椅子からなります。)プリンター(他の利用者と共用) モニター(他の利用者と共用) 冷蔵庫、電子レンジ(他の利用者と共用)トイレ、洗面所(他の利用者と共用) インターネット通信回線(Wi-Fi)ポスト、ロッカー(専用) 注1;ご利用の際は、空いているフリーシートをご使用頂きます。 注2;プリンターの使用には別途料金がかかります。(スキャンは無料)注3;ポスト、ロッカーは別途料金がかかります。
(2) 利用者が運営主に支払う(1)の本件施設の利用代金は、以下のとおりとします。マンスリープラン(月極利用) ・毎月の利用代金:1ヶ月につき10,000円(税別) ・本件施設における電気、水道料金、インターネット通信回線の使用料は、利用代金に含まれるものとします。 ・利用代金:1日 1,200円(税別) ・本件施設における電気、水道料金、インターネット通信回線の使用料は、利用代金に含まれるものとします。
(3) 利用者が運営主に支払う利用代金・費用その他の支払いはLINEミニアプリからとします。
(4) 利用者は、本件施設においてミーティング、セミナー等のイベントを行う場合は、運営主に対して事前申請を行い、運営主の承諾を得た内容・時間帯・最大参加人数で開催するものとします。なお、運営主は利用者に対し、当該ミーティング、セミナー等のイベントの開催にかかる代金を別途請求できるものとします。
(5) 利用者は、運営主が認めた場合にのみ、本件施設の住所を本店所在地として法人登記を行うことができるものとします。その場合、運営主は利用者に対し、法人登記代金として毎月3,000円(税別)を請求いたします。利用者は運営主に対し、当該法人登記代金を、本件施設の利用代金とあわせて支払うものとします。
(6) 利用者はポストの利用意向がある場合は、運営者に相談の上、毎月1,000円(税別)を、本件施設の利用代金と合わせて支払うものとする。利用者は郵便物で溢れないよう適宜、ポスト内の確認・整理をするものとします。利用を中止する際は鍵の返却をするものとします。(鍵の複製は禁止)
(7) 利用者はロッカーの利用意向がある場合は、運営者に相談の上、毎月1,000円(税別)を、本件施設の利用代金と合わせて支払うものとする。物品の盗難、破損、その他のトラブルや第三者に対する損害について、一切の責任を負いません。利用を中止する際は鍵の返却をするものとします。(鍵の複製は禁止)
合意管轄等. この規定が適用されるこの取引の契約準拠法は日本法とします。
合意管轄等. 本サービス契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
合意管轄等. 1 甲及び乙は、本契約に関する疑義又は紛争が生じたときは、個別契約及び利⽤規約が優先される。本契約に定めのない事項については、⺠法、商法、日本国内の関連法令の定めに従う。
2 前項について、解釈に疑義がある場合には、利⽤規約の定めを解釈の基準とする。
3 前二項にかかわらず、甲及び乙は、本契約に関する疑義、紛争が生じたときは、甲乙協議の上、お互いに誠意をもって解決する。
4 甲及び乙は、本契約に関する訴訟について、乙の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
合意管轄等. 1. 本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
2. 本規約は日本法を準拠法とし、日本の法律に従って解釈されるものとします。
3. 第1項により協議をしても解決しない場合は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
合意管轄等. 本システムに関連して利用者と当院との間で問題が生じた場合には、両社が誠意をもって協議の上解決するものとする。
合意管轄等. 本利用規約の準拠法は日本法とし、本利用規約に関する一切の紛争について訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 2019年 7月1日 制定 2019年10月1日 改定 2021年 4月1日 改定 2021年 6月1日 改定 2022年 5月1日 改定 2023年 2月1日 改定 2023年 7月1日 改定 2024年 7月1日 改定 (施設名)リブポート浜松町 東京都港区浜松町二丁目5番3号 リブポート品川 東京都港区港南一丁目8番15号W ビル2階 リブポート新横浜 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目0番0号 新横浜第 0 東昇ビル地下0階・0階リブポート松戸 千葉県松戸市本町1番23号 (運営主)リブポート株式会社 東京都港区港南一丁目8番15号 W ビル2階