「PC リモート管理サービス」利用規約
「PC リモート管理サービス」利用規約
(第 7.0 版)
2016 年 1 月 1 日 KDDI株式会社
「PC リモート管理サービス」利用規約
(取扱いの準則)第1条
KDDI株式会社(以下「当社」といいます。)は、この「PC リモート管理サービス」利用規約(以下「本規約」といいます。)により PC リモート管理サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
(提供条件の変更)第2条
当社は、本規約を変更する場合があります。この場合、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。
(用語の定義)第3条
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約をいいます。 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者をいいます。 |
メニュー | 本サービスで提供する各機能をいいます。 |
管理対象 PC | 契約者が指定する、本サービスの提供の対象となる PC(当社が別に定める動作条件 などを満たす PC に限ります。)をいいます。 |
インベントリ情報 | 管理対象 PC のハードウエア、ソフトウエア、セキュリティ対策状況などに関する情報 をいいます。 |
操作ログ | 管理対象 PC で行われた操作の記録をいいます。 |
ウイルス対策 | 管理対象 PC をコンピュータウイルスの感染から防御する機能をいいます。 |
サービスシステム | Web サーバ、DB サーバ、ログサーバなどから構成される、当社が本サービスを提供 するために使用するシステムをいいます。 |
サービス用エージェント | 自動的に管理対象PC のインベントリ情報、操作ログ情報、ウイルス対策情報を収集し、サービスシステムへ送信する機能、管理対象 PC のウイルス感染を防御する機能などを有する、本サービスを提供するためのソフトウエア(そのインストールに必要な インストーラを含みます。)をいいます。 |
Web ポータル | 管理対象 PC から収集されたインベントリ情報、操作ログ、ウイルス対策などの情報を 閲覧などするためのポータルサイトをいいます。 |
営業日 | 土曜日、日曜日および休日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日とされた日)並びに年末年始(12 月 29 日~1 月 4 日)を除く日をいいま す。 |
営業時間 | 営業日の 9 時から 17 時 30 分(いずれも日本標準時とします。)までをいいます。 |
お客さま管理者 | 管理対象 PC から収集されたインベントリ情報、操作ログ、ウイルス対策などの情報を 閲覧などする権限を有する、契約者が指定する管理者をいいます。 |
(本サービスの内容)第4条
本サービスの内容は、別紙1に定める通りとします。
(契約の申し込みおよび承諾)第5条
本契約の申し込みを行おうとする者(以下「申込者」といいます。)は、本規約、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に記載されている内容および F-Secure ライセンス約款を承諾のうえ、申込書に、会社名、所在地、本サービスの利用開始希望日、管理対象PC の台数、連絡先E メールアドレスなどの必要事項を記入して、当社又は当社が別途指定する者に提出するものとします。なお、本サービスの利用開始希望日は、メニュー固有の定めがない限り、申込書の提出日から 10 営業日目以降の日に限り指定することができるものとしますが、都合により希望に沿えない場合があります。
2前項の申込書による本サービスの申し込みを当社が承諾したときに、当社と申込者との間で本契約が成立するものとします。
3当社は、前項により本契約が成立した場合、メニュー固有の定めがない限り、本サービスの利用開始希望日の前日までに、申込書で指定された連絡先 E メールアドレス宛に、開通日そのほかの当社の定める事項を記載した開通通知を発信します。
4申込者は申込書に記載した本サービスの利用開始希望日の前日までに、当社から開通通知が届かない場合、当社にその旨をご連絡いただくものとします。開通日当日までに当社へご連絡がない場合、開通日の翌日をサービス開始日とし、正常にサービスの提供が開始したものとみなします。
5当社は、次の各号の何れかに該当する場合は、本契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)申込書に虚偽の記載があるとき、又はそのおそれがあるとき
(2)申込者が、過去に当社が提供するサービスの料金など金銭債務の支払いを怠り、又は本サービスの料金の支払いを怠るおそれがあるとき
(3)申込者が、第 15 条に定める禁止事項に反する行為を行ったことがあり、又は行うおそれがあるとき
(4)申込者が日本国内に事業拠点(本店、支店、営業所又は事務所など)を有しないとき
(5)本サービスに関する当社の業務の遂行に著しい支障があるとき、又はそのおそれがあるとき
(6)前各号に定めるほか、当社が別に定めるとき
(契約期間等)第6条
本契約の契約期間は、メニュー固有の定めがない限り、サービス開始日から開通日が属する月の 3 カ月後の月の
末日までとします。なお、契約期間が満了する月の前月 15 日までに、契約者が次項にしたがい解約手続きを行わなかった場合、本契約の契約期間は自動的に1カ月間延長されるものとし、以降も同様とします。
2契約者は、本契約を解約する場合、本契約の解約を希望する日の前月 15 日までに当社所定の解約申込書(以下
「解約申込書」といいます。)に記載されている内容を承諾のうえ、解約申込書に必要事項を記入して、当社又は当社が別途指定する者に提出するものとします。
(契約内容の変更等)第7条
契約者は、メニュー固有の定めがない限り、当社所定の変更申込書(以下「変更申込書」といいます。)に記載されている内容を承諾のうえ、変更申込書に必要事項を記入して、変更を希望する日の 10 営業日前までに、当社又は当社が別途指定する者に提出することで、本サービスのメニュー、管理対象 PC の台数そのほかの本サービスの利用内容を変更することができるものとします。
2契約者が申し込んだ管理対象 PC の台数を超過してサービス用エージェントのインストールを行った場合、当社は、事前に契約者へ通知を行ったうえで、その超過した台数分の一時金および月額料金(いずれも第 9 条に定めるものをいいます。)を請求することができます。なお、この場合、契約者は、当社の指定する日までに、当社又は当社が別途指定する者に変更申込書を提出するものとします。
(契約終了の処理)第8条
契約者は、本契約を解約する場合、契約者が本サービスの利用に当たって当社から提供を受けたサービス用エージェントを本契約終了日までに、管理対象 PC からアンインストールもしくは廃棄するものとします。なお、解約日から 30 日を経過してもサービス用エージェントをアンインストールしない場合、解約前の契約内容にしたがって、当社にサービス料金を支払うものとします。
(本サービスの料金)第9条
本サービスの料金は、別紙2の『サービス料金表』(以下「料金表」といいます。)に定める、一時金(以下「一時金」といいます。)、月額料金(以下「月額料金」といいます。)、年額料金(以下「年額料金」といい、すべて合わせて「サービス料金」といいます。)からなるものとします。
(サービス料金の計算方法)第10条
月額料金は、開通日の属する月の翌月1日から発生するものとし、当社は、暦月ごとに月額料金を計算し、これにかかる消費税および地方消費税相当額を加算して、その翌月に契約者に請求書を送付することにより請求します。
又、一時金および年額料金については、当社が発行する請求書にしたがい、当社に支払うものとします。
2第 7 条に定める変更手続きにより管理対象 PC の台数が増減した場合、月額料金は、かかる増減が生じた月の翌月 1 日から変更されるものとします。なお、当該変更手続きにかかる一時金については、変更された日の属する月の翌々月に合算して請求します。
3月額料金および年額料金は、日割計算を行なわないものとします。解約その他事由の如何を問わず本契約が月の途中に終了した場合でも、契約者は当該月の末日までの月額料金を支払うものとします。ただし、サービス開始日から開通日が属する月の 3 カ月後の月の末日までの期間に、事由の如何を問わず本契約が終了した場合、契約者は、メニュー固有の定めがない限り、当該期間の残余の期間に対応する月額料金を一括して支払うものとします。
4年額料金は、解約そのほか事由の如何を問わず本契約が契約期間満了をまたずに終了した場合でも、返還処理は致しません。
(料金等の支払い)第11条
契約者は、前条の請求書により請求された金額を、当該請求書で指定された期日(以下「支払期日」といいます。)までに、当該請求書で指定された方法により、当社又は当社が別途指定する者に支払うものとします。
(遅延損害金)第12条
契約者は、サービス料金そのほかの金銭債務(遅延利息を除きます。)について支払期日を経過してなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から完済日の前日までの日数について年 14.6 パーセントの割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を遅延損害金として、当社が別途指定する期日までに支払うものとします。
(本契約の解除等)第13条
当社は、契約者が次の各号の何れかに該当するときは、何ら事前の通知又は催告を要せず、即時に本契約を解除することができるものとします。
(1)支払期日を徒過してもサービス料金そのほかの金銭債務を支払わないとき
(2)本契約の成立後、第 5 条第 4 項各号の一に該当したとき、又はそのおそれがあるとき
(3)前2 号に定める以外に本規約の各条項の一に違反し、当社から相当の期間を定めて是正を催告されたにもかかわらず、当該違反が是正されなかったとき
(4)差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申し立てがあったとき、又は租税滞納処分を受けたとき
(5)破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始若しくは特別清算開始の申し立てがあったとき、又は裁判所の会社解散命令若しくは会社解散判決があったとき
(6)合併によらず解散しようとしたとき、又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(7)自己振出の手形又は小切手が不渡処分を受けるなどの支払停止状態となったとき
(8)そのほか財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(9)当社若しくは第三者の名誉、信用を失墜させ、又は当社若しくは第三者に重大な損害を与えたとき、又はそれらのおそれがあるとき
2契約者は、前項各号の何れかに該当した場合、当然に期限の利益を失い、直ちにサービス料金そのほかの金銭
債務を履行するものとします。
3当社は、第 1 項の規定により本契約を解除した場合であって、当該解除により当社に損害が発生したときは、その損害の賠償を契約者に請求することができるものとします。
(契約者の義務負担等)第14条
契約者は、本サービスを利用するに当たって発生するインターネットなどの通信料およびそのほか一切の費用を負担するものとします。
2契約者は、本サービスの利用のために当社から提供されたユーザーID、パスワードを自己の責任と負担で適切に管理するものとします。
3契約者は、サービス用エージェントの仕様などについてあらかじめ了承の上で、サービス用エージェントを自己の責任と負担で管理対象 PC にインストールするものとし、当社が改良されたサービス用エージェントの提供を行ったときは、管理対象 PC にインストールされたサービス用エージェントを、改良後のサービス用エージェントにバージョンアップするものとします。
4契約者は、お客さま管理者に変更が生じた場合、当社が別に定める手続きにより、速やかにその変更を届け出るものとします。
(禁止事項)第15条
契約者は、本サービスの利用に際し、次の各号に定める行為、又はこれらに類似する行為を行ってはならないものとします。
(1)サービスシステム上にある情報の改ざん・削除・破壊
(2)契約者以外の第三者に対するサービス用エージェントの提供・販売・再配布・レンタル・リース
(3)サービス用エージェントのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル
(4)サービスシステムに対して不正なデータ・コンピュータウイルスなどを送信・入力する行為
(5)サービスシステムに対し、不正アクセスを行う行為
(6)サービスシステムに対し、当社がマニュアルなどで定める以外の操作を行う行為
(7)悪質なコード又はマルウェアの保存、通信など本サービスの適正な提供を害する可能性のある行為
(8)本サービスの信用を毀損する行為
(9)他人を誹謗・中傷し、又はプライバシーを侵し、名誉を毀損する行為
(10)公序良俗に反する行為
(11)「迷惑メール」および「迷惑メール」に類するものを送信する行為
(12)本サービスにおいて登録する連絡先などとして第三者の E メールアドレスを登録する行為
(13)そのほか、当社が不適切と判断した行為
2当社又は当社の指定する者は、サービスシステムへの不正アクセスの有無などを調査、監視などするために、サービスシステムへのアクセス状況そのほか本サービスの利用履歴を管理・調査・閲覧などすることができるものとします。
(知的財産権)第16条
本サービスに関する著作権、特許権、商標などの一切の知的財産権は、当社又は当社に使用許諾を行う者に帰属します。
(本サービスの範囲)第17条
次に定める事項は、本サービスの対象外となります。
(1)サービス用エージェントのインストールおよび本サービスにかかる各種設定
(2)管理対象 PC の不具合についての対応
(3)技術員を現地に派遣しての本サービスにかかる障害などへの対応
(4)サービス用エージェントをインストールした管理対象 PC の定期点検、予防処置
(免責)第18条
本サービスの提供に関し当社が契約者に対して負う責任は、本サービスを契約者のために最善の努力をもって提供することに限られ、かかる提供がなされた限り、当社は、提供した本サービスの内容、結果につき一切の責任は負わないものとします。
2当社は、本サービスの利用に当たり必要となるユーザーID およびパスワードについて、契約者がその使用方法などを誤り、又は第三者によって使用されたことにより、契約者に損害が生じた場合であっても、その責任を一切負わないものとします。
3当社は、サービス用エージェントのインストールにより管理対象 PC に発生した事象および契約者がサービス用エージェントをバージョンアップしないことにより発生した事象について一切の責任を負わないものとします。
4当社は、契約者がサービスシステムに登録した E メールアドレスが誤っていた場合など、契約者の故意又は過失に
よって本サービスで収集された情報が第三者に開示、漏えいされたときには、一切の責任を負わないものとします。
5当社は管理対象 PC に起因して本サービスが提供できない場合には一切の責任を負わないものとします。
6当社は、サービスシステムで使用されるハードウエアの故障・瑕疵及びソフトウエアの不具合、又は本サービスで収集された情報の滅失、消滅などに起因して契約者に生じた直接又は間接の損害に対して一切の責任を負わないものとします。
7当社は、ウイルス対策機能に関し、その品質、性能、機能およびそのほか瑕疵がないことを何ら保証するものではありません。当社は、万一、ウイルス対策機能の瑕疵などによりお客さまが損害を被った場合であっても、その責任を一切負いません。
8当社は、本サービスの提供において、その正確性・完全性・有用性を保証するものではありません。
9本サービスは、契約者の保有する機密情報や個人情報の漏えいそのほかすべての情報セキュリティに関する事件、事故を防止することを保証するものではありません。
(不可抗力の免責)第19条
天災地変、騒乱、暴動、労働争議そのほか当社の責めに帰すべからざる事由による本契約の不履行又は遅滞について、当社はその責任を負わないものとします。
(損害の賠償)第20条
当社は、本規約に違反し、又は本サービスを提供するに当たり当社の責めに帰すべき事由により契約者に損害を与えた場合は、本規約で別段の定めがある場合を除き、相当因果関係の範囲内にある通常生ずべき範囲で、かつ当該損害が生じた日の属する月の月額料金に相当する額を限度として、契約者に当該損害を賠償する責任を負うものとします。
(委託)第21条
当社は、何ら契約者の承諾なく、本サービスの提供に必要となる業務の全部又は一部を第三者に委託などすることができるものとします。
(権利義務の譲渡禁止)第22条
契約者は、本契約上の権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないものとします。
(秘密の保持)第23条
契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾を得ない限り、本契約の履行に際して知り得た当社の営業上、技術上そのほかの業務上の秘密とすべき情報、本サービスに関するドキュメント類(以下「秘密情報」といいます。)を秘密として厳格に取り扱い、本契約の契約期間中はもとより本契約終了後も、第三者に開示し、又は本契約の履行の目的以外に使用してはならないものとします。
2契約者は、自己から又は自己を通じて当社の秘密情報にアクセスした者が、本契約の条項に違反し又は違反を試みているという事実を認識し、又は認識する合理的な理由がある場合には、直ちに当社に対しその旨を通知するものとします。契約者は、当社が当該違反者(又は違反を試みている者)に対して行う差止請求又はそのほかの救済の請求について、当社の要求にしたがい合理的な範囲で協力するものとします。
3当社は、本サービスの提供に当たり取得した個人情報について、当社が公開するプライバシーポリシーにしたがっ
て取り扱います。
(本サービス提供の停止等)第24条
当社は、次の各号の何れかに該当すると当社が判断した場合は、本サービスの全部又は一部の提供を停止又は終了することができるものとします。
(1) 当社設備の保守点検を行なう場合
(2) 当社の責めに帰すべからざる事由により本サービスの提供が困難になった場合
(3)そのほか、本サービスの全部又は一部につき、その提供を停止又は終了するべきやむを得ない事情がある場合
2当社は、前項に基づき本サービスの提供の全部又は一部を停止し又は終了する場合は、その旨を当社が別途指定するインターネット上のホームページサイト又は E メールに掲載することにより契約者に通知します。ただし、緊急の場合は、この限りではありません。
3当社は、第 1 項に基づき本サービスの全部又は一部の提供を停止し又は終了したことにより契約者が損害を被った場合であっても、その責任を一切負わないものとします。
(情報の消去)第25条
当社は、本契約の終了の時点で当社が保有する、インベントリ情報、操作ログ、ウイルス対策などの情報について、メニュー固有の定めがない限り、解約日から 3 カ月後に消去するものとします。
(合意管轄)第26条
本契約又は本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(その他)第27条
契約者および当社は、相互に協力の上、本契約を履行するものとし、本規約に定めのない事項又は本規約の各条項に疑義が生じた場合は、双方誠意をもって協議の上解決するものとします。
以 上
(別紙1)
『サービス内容』
本サービスの内容は以下に定める通りとします。なお、その詳細は、当社が別に定めるマニュアルに記載する通りとします。
1.メニュー
⮚ PC 資産管理
⮚ PC 操作ログ
⮚ ウイルス対策
⮚ PC 制御オプション
2.お問い合わせ受付・対応時間
当社は、以下の各号に定める窓口において、本サービスに関するお客さま管理者からの問い合わせを受け付け、これに対応します。
①電話窓口
電話番号:開通通知書に記載した電話番号受付時間:営業日の営業時間内
②E メール窓口
メールアドレス:開通通知書に記載したメールアドレス受付時間:営業日の営業時間内
3.サービス内容
(1)PC 資産管理
1)インベントリ情報の収集・管理・保管
①当社は、管理対象 PC からインベントリ情報を収集し、サービスシステムにて管理・保管します。
②サービス用エージェントをインストールした管理対象PC から収集されたインベントリ情報は、サービスシステムに保管され、管理対象 PC からサービスシステムに送信されるごとに上書きされます。
2)Web ポータルの閲覧
①当社は、収集した情報について、お客さま管理者がインターネットを介し、Web ブラウザを使用して、検索・レポートの閲覧を行うための Web ポータルを提供します。
②前号の検索およびレポートの閲覧に使用する Web ブラウザソフトウエアは、Microsoft 社製「Microsoft Internet Explorer」とし、そのバージョンは 6 以上のものとします。
③お客さま管理者は、当社から提供された専用のユーザーID・パスワードを使用して Web ポータルを利用します。なお当社から提供された専用のユーザーID の変更・追加はできません。
④PC 資産管理に関する Web ポータルの機能は以下の通りです。
・IT 資産管理レポート(日次・月次)
・資産管理機能
・複数条件絞り込み検索機能
・複数条件絞り込み検索テンプレート機能
・ライセンス管理機能
・ソフトウエア集計機能
・管理者定義情報設定機能
・IT 資産レポートポリシー設定機能
・CSV ダウンロード機能
・登録情報アップロード機能
・部署別管理者権限機能
・IT 資産管理レポート(日次)メール機能
・ライセンス超過お知らせメール機能
⑤資産管理に関わる Web ポータルでは以下の制限があります。
・部署別管理者権限機能は閲覧する箇所を制限するユーザーID を作成する機能であり、作成できるユーザーID 数は 50 個までとします。
・部署別管理者はライセンス管理機能を使用できません。
・部署別管理者は登録情報アップロード機能を使用できません。
・部署別管理者は部署別管理者権限機能を使用できません。
・部署別管理者は管理者定義設定情報を使用できません。
・部署別管理者は IT 資産レポートポリシー設定機能を使用できません。
⑥Web ポータルで閲覧されるインベントリ情報の内容は、1 日に 1 度更新されます。
⑦当社は、Web ポータルにてインベントリ情報を基に生成されるIT 資産レポートやその他機能を提供する為のデータを、最大 3 年間保管します。なお、3 年を超えたデータは随時削除します。
(2)PC 操作ログ
1)操作ログの収集・管理・保管
①当社は、管理対象 PC から、操作ログを収集し、サービスシステムにて管理・保管します。
②管理対象 PC から収集した操作ログの保管期間は、収集した日の属する月の 3 カ月後の月の末日までとし、保管期間を超えた操作ログは随時削除されるものとします。
③当社は、オプションサービスとして、上記②に定める保管期間内の操作ログのバックアップ機能を提供します。当該サービスの提供料金は別途見積とし、契約者は、当社が別に定める手続きにより、見積依頼および当該サービスの申し込みを行うものとします。
2)Web レポートの閲覧
①当社は、収集した操作ログについて、お客さま管理者がインターネットを介し、Web ブラウザを使用して、検索・レポートの閲覧を行うための Web ポータルを提供します。
②前号の検索およびレポートの閲覧に使用する Web ブラウザソフトウエアは、Microsoft 社製「Microsoft Internet Explorer」とし、そのバージョンは 6 以上のものとします。
③お客さま管理者は、当社から提供された専用のユーザーID・パスワードを使用して Web ポータルを利用します。なお当社から提供された専用のユーザーID の変更・追加はできません。
④PC 操作ログに関する Web レポートの種類は以下の通りです。
・日次レポート
・月次レポート
・コンピュータ別レポート
⑤Web レポートの固定カテゴリは 10 種類です。
⑥Web レポートの内容は、4 時間に一度程度を目安として更新されます。
3)操作ログの検索
①当社は、お客さま管理者が Web ポータルにおいて操作ログを検索することのできる機能を提供します。
②前号の機能により、お客さま管理者は、操作ログを年月日を指定して日単位で検索し、その結果を Webポータルに表示させることができます。
③お客さま管理者は、Web レポートには反映されないカテゴリ外の操作ログも検索・閲覧することができます。
④保管期間が(2)1 項 ②に定める保管期間を超えない操作ログを、検索の対象とします。当該保管期間を超えた操作ログについては、検索の対象外とします。
4)アラート機能
①当社は、お客さま管理者があらかじめ設定した内容にしたがって、自動でキーワードを検知し、E メールを使用してお客さま管理者に通知する機能を提供します。
②設定することのできるキーワード内容の設定は、最大 10 個とします。
③設定することのできる E メールの送信先は、最大 5 個とします。
④設定したキーワードの検知およびアラートの送信は、4 時間に一度程度を目安として行われるものとします。
5)イエローカード機能
①当社は、お客さま管理者が Web ポータルから E メールを使用して、管理対象 PC の利用者に対し手動で警告を発する機能を提供します。
②お客さま管理者が警告を発する際は、都度 E メールの送信先および本文を手動で設定します。
(3)ウイルス対策
1)当社は、管理対象 PC のウイルス対策機能とお客さま管理者がインターネットを介し、Web ブラウザを使用して、ウイルス対策の運用管理やレポートの閲覧を行うためのWeb ポータル機能を提供します。なお、ウイルス対策機能および Web ポータル機能はエフセキュア株式会社の開発する「F-Secure® Protection Service™ for Business (PSB)」のサービスシステムおよびソフトウエアにて提供します。
2)前号の Web ポータル機能に使用する Web ブラウザソフトウエアは、Microsoft 社製「Microsoft Internet Explorer バージョン 6 以上」又は、Mozilla 製「Firefox バージョン 2 以上」とします。
3)お客さま管理者は、当社から提供された専用のユーザーID・パスワードを使用して Web ポータルを利用します。当社から提供された専用のユーザーID の変更はできないものとし、パスワードはお客さま管理者自身が Web ポータルから変更できるものとします。
4)Web ポータルを利用するパスワードの変更および再設定機能を提供します。
5)お客さま管理者が、当社から提供されたユーザーID 以外に他のユーザーID を作成する機能を提供します。
6)ウイルス対策機能
管理対象 PC へ以下の機能を提供します。
①ウイルス・スパイウエア対策
管理対象 PC へのウイルス感染やスパイウエア導入を防御します。
②ファイアウォール
管理対象 PC におけるネットワーク通信を制御します。
③アプリケーション通信制御
アプリケーションによるネットワークへの通信を制御します。
④スパムコントロール
データベースによってスパムメールを自動的に判断します。特定メールソフトと連携し指定フォルダへ自動的に振り分けを行います。
⑤ブラウザ保護
サイト検索結果に表示されたサイトがウイルスに感染する危険サイトかを自動的に判別します。
⑥ルートキット対策
自分自身を隠蔽するウイルスを検知・駆除します。
⑦自動更新
ウイルス定義ファイルおよびウイルス対策ソフトウエアのバージョンアップを自動的に行います。同一 LANの最新のウイルス定義ファイルやソフトウエアバージョンを持つ PC から最新のウイルス定義ファイルやソフトウエアをコピーします。
⑧情報収集
ウイルス定義ファイルの更新情報やウイルス検知情報など、各管理対象 PC のウイルス対策情報を自動的に収集し、サービスシステムへ送信します。
7)Web ポータル機能
お客さま管理者へ以下の機能を提供します。
①概要レポート
閲覧時点の管理対象 PC 全体のウイルス対策状況の概要レポートを提供します。
②コンピュータレポート
閲覧時点の各管理対象 PC のウイルス対策状況を表示します。
各管理対象 PC へのウイルススキャン実行と情報収集指示機能を提供します。
ウイルス対策ソフトウエアの各機能の有効化やセキュリティポリシーの配布機能を提供します。
③ライセンス管理
複数のライセンスキー(以下、キーコードと言います。)の利用状況を管理します。 1 つのキーコードは管理対象 PC1,000 台まで利用できます。
④過去レポート
閲覧時点から過去 4 週間分の管理対象 PC の保護状況、ウイルス定義ファイル更新状況、ウイルス検知状況などを提供します。
⑤セキュリティプロフィール
お客さま管理者によって管理対象 PC に対するセキュリティポリシーやファイアウォールポリシーの設定機能を提供します。
(4)PC制御オプション
本サービスは、PC資産管理/PC操作ログ をご利用いただいている場合に提供可能なオプションサービスとなります。PC資産管理/PC操作ログ の専用ソフトウエアがインストールされたPC(以下、管理対象PC)の制御をWeb管理画面から行う機能を提供します。
制御機能は以下の4 つになります。
(1) USB メモリ制御
管理対象PC のUSB メモリを以下の何れかに制御ができます。使用禁止
使用許可(読み取り専用)使用許可(読み書き可能)
USBメモリ制御は、以下のサービスを使用するデバイスが対象となります。 KEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\usbstor
制御可能なデバイスの例は以下の通りです。
USBメモリ、外付けHDD、携帯ミュージックプレイヤーの内蔵メモリ、スマートフォンに外付けされたSDカード。 ※USBマウス、外付けUSBキーボード、プリンタ、PCに内蔵されたスロットに接続されるSDカードなどは対象外となります。
(2) WindowsUpdate強制適用
管理対象PCにWindowsUpdate を強制的に実行します。
(3) ファイル配信
指定したファイルをエージェントPC に配信します。配信後にファイルの実行、削除、PC の再起動をすることができます。
(4) 省電力設定
エージェントPC の消費電力を抑える設定を行います。対応OS はWindows XP、Windows 7 です。
※ 制限事項
Wiondows XP のエージェントPC に対して省電力設定のジョブを実行すると、電源設定は省電力用に変更されますが、電源設定の名前は変更されません。
以上
1.新規契約時の一時金
『サービス料金表』
(別紙2)
メニュー | 料 金 | 備 考 |
PC 資産管理工事費 | 「申込台数」に「PC資産管理月額料金」の1カ月分を乗じた額 | |
PC 操作ログ工事費 | 「申込台数」に「PC操作ログ月額料金」の1カ月分を乗じた額 | |
ウイルス対策工事費 | 「申込台数」に「ウイルス対策月額 料金」の1カ月分を乗じた額 | |
PC 制御オプション工事費 | 申込台数」に「PC制御オプション月額料 金」の1カ月分を乗じた額 | 「PC資産管理」もしくは「PC操作ロ グ」契約時のみ申し込み可能 |
セット提供(PC 資産管理+PC 操作ログ)工事費 | 「申込台数」に「セット提供月額料金」の1カ月分を乗じた額 | 「PC資産管理」と「PC操作ログ」を同時に申し込む場合に適用 |
2.契約変更時の一時金
メニュー | 料 金 | 備 考 |
PC 資産管理台数追加工事費 | 「1.新規契約時の一時金」と同様 | |
PC 操作ログ台数追加工事費 | ||
ウイルス対策台数追加工事費 | ||
セット提供(PC 資産管理+PC 操作ログ)台数追加工事費 | ||
台数減少にかかる工事費 台数追加を伴わない契約変更 | 無償 |
3.月額料金
メニュー | 月額料金 | 備考 |
PC資産管理 | 1台当たり\500 | |
PC操作ログ | 1台当たり\500 | |
ウイルス対策 | 1台当たり\400 | |
PC制御オプション | 1台当たり\150 | 「PC資産管理」もしくは「PC操作ロ グ」契約時のみ申し込み可能 |
セット提供 (PC資産管理+PC操作ログ) | 1台当たり\700 | 「PC資産管理」と「PC操作ログ」を同時に申し込む場合に適用 |
以上
(別紙3)
『改定履歴』
日付 | 版数 | 改定内容 |
2009 年 8 月 21 日 | 1.0 版 | 初版作成 |
2009 年 12 月 1 日 | 1.1 版 | サービス開始日を開通日の翌日として追記変更申し込みの期日を 10 営業日前に変更 一時金の請求を開通月の翌々月へ変更 |
2010 年 7 月 12 日 | 2.0 版 | ウイルス対策メニューを追加 |
2011 年 3 月 1 日 | 3.0 版 | HDD 暗号化メニューを追加 |
2011 年 6 月 29 日 | 4.0 版 | PC 節電管理(エネパル PC パック)メニューを追加 |
2011 年 9 月 30 日 | 5.0 版 | URL フィルタリングメニューを追加 |
2011 年 10 月 27 日 | 6.0 版 | PC 制御オプションメニューを追加 |
2013 年 12 月 15 日 | 6.1 版 | 消費税改定に伴い料金表を修正 |
2016 年 1 月 1 日 | 7.0 版 | HDD 暗号化、PC 節電管理、URL フィルタリング、PC データ削除を提供除外 |
F-SECURE®ライセンス約款
F-SECURE®ライセンス約款
本ソフトウェアは、お客様が本約款の全条件を承諾する場合に限り、お客様にライセンスされます。本ソフトウェアをインストールまたは使用することにより、お客様は本約款を読み、これに拘束されることに同意することを承認することになります。本約款の全条件に同意されない場合には、本ソフトウェアのインストール、使用、または複製は行わないで下さい。
本F-Secureライセンス約款は、ユーザ(「お客様」または「ライセンシー」)が許諾を受けるまたは使用可能な、関連文書または更新を含むあらゆるF-Secureプログラム及び/またはウェブアプリケーション(「本ソフトウェア」と総称します)に適用されます。お客様は、本ソフトウェアが、オペレーティングシステム、格納スペース、またはシステムが必要とするスペースを含み、かつこれらに限定されず、使用目的、技術的要件などの特定の制限に従うことを認め、同意するものとします。
ライセンス
本ソフトウェアは、お客様とF-Secureまたはその販売店が別途に同意した特定の期間、以下の条件に限定してお客様に使用許諾が与えられるものであり、販売されるのではありません。F-Secure及びそのライセンサーは、お客様に明示的に付与されていないあらゆる権利を留保します。
お客様には以下のことが許可されています:
A. 本ソフトウェア、F-Secureライセンス証明書に記載されるユニット(携帯型デバイス、パーソナルコンピュータ、 サーバーその他のハードウェアを指す。これらを、以下「装置」とします)の台数分のみ、本ソフトウェアをインストールし、使用すること。本ソフトウェア及び/またはそのサービスがネットワークを通じて共有されている場合、あるいはサーバ、ファイヤウォールまたはゲートウェイにおいてトラフィックを保護するために本ソフトウェアが使用される場合、本ソフトウェアによりサービスが提供されるユーザの総数に対して、お客様はライセンスを得なければなりません。その場合には、お客様は、必要に応じた台数のユニットに本ソフトウェアをインストールす ることができます。
B. インストール及びバックアップを目的として、本ソフトウェアの複製を作成すること
C. 追加のライセンスを購入することによりライセンスの数を増やすこと。
お客様は以下のことはできません:
A. 本約款、F-Secureライセンス証明書または関連文書に違反して本ソフトウェアをインストールし、使用すること。
B. 第三者に本ソフトウェアの複製を配付したり、第三者に帰属するコンピュータに本ソフトウェアを電子送信したり、第三者が本ソフトウェアを複製するのを許可したりすること。
C. 本ソフトウェアまたはその一部を変更、応用、翻訳、賃貸、リース、再販、配布したり、本ソフトウェアまたはその一部に基づいて派生的著作物を創作したりすること。
D. 本ソフトウェアにはF-Secure、及びそのライセンサーの企業秘密が含まれているか、または含まれている可能性があることから、本ソフトウェアに対して、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、その他人間が認知可能な形式への変換を実行すること(著作権法の強行法規により認められる限定的場合を除く)。
E. お客様による本ソフトウェアの利用をサポートする以外の目的で関連文書を利用すること。
F. 本ソフトウェアのインストールに関連するライセンスキーコードや認証情報を第三者に開示すること。
G. 本ソフトウェアまたはその一部を利用して、セキュリティに関連する本ソフトウェアの目的とは別に、他の製品やサービスを併用すること。
H. 本ソフトウェアに自動更新エージェントコンポーネントが含まれる場合、かかるコンポーネントを利用して、 F-Secure の製品とサービス、そしてセキュリティ全般には無関係なソフトウェアまたはコンテンツを公開、配信、及び入手すること
本ソフトウェアについて本契約において付与されている以外の権利にお客様が関心をお持ちの場合は、F-Secureに直接ご連絡ください。
評価ライセンス
評価ライセンスは、評価バージョンをダウンロードまたはインストールした際、あるいは有効期間が制限されているライセンスをF-Secureまたはその販売店から付与された際に適用されます。本ソフトウェアは評価することにのみ目的があり、期限付きのライセンスを付与します。評価期間は本ソフトウェアをダウンロードした日、または物理的に受け渡された日から始まります。評価期間が切れた際には、F-SecureまたはF-Secureの販売店から正規のライセンスを購入するか、本ソフトウェアをアンインストールする必要があります。評価期間中に本ソフトウェアのライセンスを購入し、本ソフト
ウェアを登録すると、正規のライセンスが付与され、本ソフトウェアをアンインストールする必要はありません。評価ライセンスに限り、F-Secureはサポートまたは保証を負い兼ねることとします。評価ライセンスには、上記の条項A~Hも適用されます。F-Secure及びそのライセンサーは、お客様に明示的に付与されていないあらゆる権利を留保します。
非営利ライセンス
非営利ライセンスは、F-SecureまたはF-Secureの販売店から提供される無償のバージョン(評価バージョンは除く)をダウンロードあるいはインストールする際に適用されます。ソフトウェアのライセンスは非独占的かつ譲渡不可で限定された期間のみに有効で、継続的なセキュリティ保護またはその他の目的を意図したものではなく、補足ツールとしての目的のみを持つものです。F-Secureは、非営利ライセンスのソフトウェアに関連するサービスを随時停止することができ、それらのソフトウェアのサポートや保守サービスの提供を負いかねます。非営利ライセンスには、上記の条項A~Hも適用されます。F-Secure及びそのライセンサーは、お客様に明示的に付与されていないあらゆる権利を留保しま す。
オープンソースライセンス
お客様は、本ソフトウェアの特定のコンポーネントが、いわゆる「オープンソース」ソフトウェアライセンスとして適用される場合があることを認めるものとします。「オープンソース」ソフトウェアライセンスとは、オープンソースイニシアティブからオープンソースライセンスまたは実質的に同様のライセンスとして承認されたソフトウェアライセンスを意味し、かかるライセンスに基づき許諾されたソフトウェアの配布条件としてのライセンスを含み、かつこれらに限定されず、販売店がソースコードフォーマットとして提供したソフトウェア(「オープンソースコンポーネント」)である必要があります。オープンソースコンポーネントが適用されるライセンスに明示的に必要とされる範囲において、各オープンソースコンポーネントのかかるライセンスの条件は、本契約条件の代わりに適用されるものとします。これらの約款で制限を禁止するライセンスの当該条件の範囲において、かかる制限は各オープンソースコンポーネントに適用されないものとします。オープンソースコンポーネントに対する特別なライセンス条件は、本ソフトウェアをインストールしたディレクトリ、または本ソフトウェアで規定された場所に特定されます。
法的権利
本ソフトウェアの権利、所有権、及び知的財産権はF-Secure及び/またはそのライセンサーに帰属します。本ソフトウェアは、著作権法並びに著作権その他の知的財産権に関する国際条約により保護されています。
限定保証及びその他の保証の放棄
媒体に関する限定保証 F-Secureは、本ソフトウェアが物理的な媒体に記録されている場合、マテリアル及び製作上の点で通常の使用において不具合がないことを、提供の日から30日間保証します。F-Secureは、本ソフトウェアが第三者の装置と一括してまたは第三者の装置とともに提供された場合には、媒体についての保証はしません。媒体に関する黙示の保証(商品性及び特定目的適合性の黙示の保証を含む)については、提供の日から30日間の期間に限
定されています。F-Secureは、自らの選択により、媒体の交換または媒体の購入代金の返還を行います。F-Secureは、事故、悪用または誤用により損傷された媒体については、交換したり購入代金を返還する責任を負いません。
本ソフトウェアに関する保証の否認 本ソフトウェアは「現状のまま」提供され、一切の保証を伴いません。F-Secure、 F-Secureへのライセンサー及びF-Secureの販売店は、所有権、非侵害、商品性及び特定目的適合性の黙示の保証を含むが、それらに限定されない一切の黙示の保証を明示的に否認します。F-Secure、F-Secureへのライセンサー 及びF-Secureの販売店は、本ソフトウェアまたは関連文書を、正当性、正確性、信頼性その他の点について保証しません。本ソフトウェア及び関連文書が生み出す結果及びパフォーマンスについての責任は、全てお客様が負担するものとします。
保証についての完全な記述 上記の限定保証は、F-Secureが提供する唯一の保証です。F-Secure、その販売店、特約店、代理店または従業員により与えられた口頭または書面による情報や助言は、保証を行ったことにはならず、いかなる意味においても前述の限定保証の範囲を拡大しないものとし、お客様はかかる情報や助言に依存することができません。法管轄によっては、明示または黙示の保証を制限または否認することを許可しないので、上記の否認がお客様に適用されないこともあり、お客様は法管轄によっては別の権利を有することがあります。
責任の限定
F-Secure、F-Secureの従業員、F-Secureへのライセンサー、F-Secureの販売店またはその供給業者は、いかなる場合及び法理論においても、不法行為または契約を含み、かつこれらに限定されず、本ソフトウェアまたは関連文書の使用又は使用不能により発生する特別な、結果的、偶発的または間接的な損害(収益または利益の損失、データの紛失または破壊、装置またはアプリケーションの障害または誤作動、またはその他の商業的または経済的損失を含む
がこれらに限定されない)について責任を負うものではありません。特定のソフトウェアに関する約款において明示的に記載されていない限り、かかる損害の可能性につきF-Secureが既に知らされていた場合も同様とします。いかなる原因であれ、実損害額に対するお客様への当社の全ての責任は、お客様が本ソフトウェア購入に支払った金額が上限となります。本約款におけるいかなる記載も、消費者として取引を行う者の法律上の権利を損なうものではないものとします。またF-Secureは、これらの約款に定める義務、保証及び責任の放棄、否認及び/または限定を目的として、その従業員、販売店、ライセンサー、供給業者及び子会社に代わって行動しますが、その他の点やその他の目的でそのように行動するものではありません。法管轄によっては、偶発的または結果的損害に対する責任の限定や否認を許可しないので、上記の限定や否認がお客様に適用されないか、一部のみが適用される場合があります。
ドイツ法及びオーストリア法に基づく責任の限定
ドイツまたはオーストリアに居住する消費者により購入されたライセンスについては、責任の限定に関しては以下が適用されます。損害賠償請求、費用の補償請求その他の責任追及に関しては、本ライセンスに基づく契約上、不法行 為法上、法規違反その他いずれにより発生するかを問わず、以下が適用されます。F-Secure、F-Secureへのライセンサー、F-Secureの販売店またはその供給業者は、(i)故意または重過失に基づく損害、(ii)ドイツ/オーストリア製造物責任法に基づく請求、(iii)生命、身体または健康が侵害された場合には、限定なく責任を負います。単純過失の場合には、以下が適用されます。F-Secure、F-Secureへのライセンサー、F-Secureの販売店またはその供給業者は、重要な契約上の義務に違反した場合にのみ責任を負います。この責任は、重大な金銭的損害の場合は、契約上典型的かつ予見可能な損害に限定されるものとします。
輸出規制
1. 本ソフトウェアまたはその一部がアメリカ合衆国から発送または配布された場合、お客様は、以下の事項を認めるものとします。本ソフトウェアとその管理及びサポートサービスは、技術的サービス、技術的データ(書面 による、または記録されたマニュアル、設計図、計画書、図、モデル、数式、表、工学的設計、仕様、指示な ど)及び、その他の技術的サービス及び技術的データ(「サービス」)を含みかつこれらに限定されず、1979年の輸出管理法(以下「法令」といいます)とそれに公布される規制(以下「米国輸出規制法」といいます)を含み、かつこれに限定されず、アメリカ合衆国の米国輸出管理規制法、行政法令命令、及びそれらの改正の対象になること。本ソフトウェア及びサービスに適用される、全ての米国輸出規制法、及び国際法及び規制(法令を含み、かつこれに限定されない)、及び米国その他の政府によって発行されたエンドユーザ、最終使用及び仕向港の規制を遵守することに同意すること。
2. 本ソフトウェアがアメリカ合衆国以外の国から発送、もしくは配布された場合、お客様は、以下の事項を認めるものとします。暗号化ソフトウェアの輸出及び/または使用に関する現地の規制を遵守することに同意するこ と。
いかなる場合においても、ソフトウェア及び/またはその一部の、違法な輸出及び/またはお客様による暗号化ソフトウェアの使用について、F-Secureは一切責任を負いません。
アメリカ合衆国連邦政府に関する権利
本ライセンスがアメリカ合衆国、アメリカ合衆国政府機関及び/または仲介者(「米国政府」)またはその代理によって取得された場合、お客様は、本ソフトウェア及び文書は、それぞれ「営利コンピュータソフトウェア」及び「営利コンピュータソフトウェア文書」であることを認めるものとします。これらの用語は、民間機関による調達である場合は連邦調達規 則(FAR)による定義(48 C.F.R. 2.101)、国防総省による調達である場合は、国防省連邦調達規定捕捉(DFARS)による定義(48 C.F.R. 252.227-7014(a)(1)and(5))に従うものとします。FARの条項48 C.F.R. 12.212及びDFARSの条
項48 C.F.R. 227.7202、及びその他の規制と一致する、米国政府による本ソフト及び文書の一切の使用、変更、複製、リリース、性能、表示、開示、または配布は、これらの約款によってのみ準拠し、これらの条件によって明示的に許可さ れている場合を除き、禁止されるものとします。
ハイリスク活動
本ソフトウェアは、無停止保障のあるものではなく、本ソフトウェアの機能不良により死亡、傷害または身体もしくは環境への深刻な損害を直接引き起こし得る活動(「ハイリスク活動」)である、核施設、航空機の運航又は通信システム、航 空管制、直接的生命維持装置、武装システムなど、フェールセーフ性能が要求されるような危険な状況におけるオンライン制御装置として使用または再販されることを目的に設計、製造または企図されていません。F-Secure及びその供給業者は、ハイリスク活動への適合性についての一切の明示的または黙示的な保証を明確に否認します。
データ及び個人データの送信及び処理
お客様は、F-Secure が本ソフトウェアに関連するサービスをお客様に提供できるようにするため、本ソフトウェアが本ソフトウェアのアプリケーション、インターネット、お客様の装置、またはそれらの使用に関するデータを収集し、提出することを認め、同意するものとします。収集されるデータには、i)初期設定によって個人が特定されない方法で処理されるセキュリティに関するデータ、技術的、統計的、分析データ、及びその他の類似データ、及び/または ii)初期設定によって個人が特定されない方法で処理される、お客様が本ソフトウェアから積極的に提出した連絡先情報及びその他のデータ、ライセンス/装置/ソフトウェア情報、サポート問題を解決するために開示された情報、サービス及びその他の類似するデータに関する情報が含まれる場合があります。収集された個人情報と、その処理についての詳細は、 F-Secure のプライバシーポリシーをご覧ください。全てのデータは、安全な方法で送信されます。お客様は、F-Secureが上記の全てのデータを、さらに子会社、下請業者、販売店、及びパートナーに開示または送信することができ、これらの者はEEA(欧州経済領域)の内外に所在できることに同意するものとします。お客様は、上記に従いF-Secure がデータ及び個人データを処理することに同意するものとします。お客様に関する個人が特定されるデータの処理についてのお問い合わせ、かかるデータの修正、または同意、F-Secure によって格納されている個人データの連絡先情報の取り消しについては、本約款の最後に記載されています。
一般規定
本ソフトウェアは、F-Secure(またはお客様が本ライセンスを取得されたF-Secureの販売店)によって随時通知される機能制限に従います。F-Secureは、本ソフトウェアの更新またはアップデートに関連して、これらの要件を変更する権利を留保します。お客様は、本ソフトウェアに登録する前に、お客様の要求事項に対する本ソフトウェアの適合性を確認したことを認め、承諾するものとします。
お客様は、本ソフトウェアの全部もしくは一部が、補修、アップグレードまたは保守のため、または F-Secure の妥当な制御を超える事由(不可抗力)により、一時的に利用できなくなる可能性があることについて通知されており、そのことを承諾するものとします。前記の中断から生じる結果について、F-Secure、F-Secure のライセンサー、またはF-Secureの販売店に責任を問うことはできず、F-Secure、F-Secure のライセンサー、または F-Secure の販売店は、遭遇する技術的制約に応じて、可及的すみやかに本ソフトウェアの使用/運用を復旧することを約束するものとします。
F-Secureは、市場の変化または規制変更に適応させるため、また、今後の技術的制約を勘案するため、またはお客様により良い製品またはサービスを提供するために、本ソフトウェアの機能を修正する権利を留保するものとします。本ソフトウェアのライセンスは、本約款のいずれかにお客様が違反した場合、通知なく即刻解除されます。(ただし、その他の解除権がある場合にはそれが適用されます。)お客様には、解除の結果としてF-Secureまたはその販売店から代金の返還を受ける権利はありません。使用制限に関する本約款の条項は、解除後も効力を有し続けます。
F-Secureは、本約款の条項を随時改訂することができ、改訂された本約款は、同約款が付されて配付された本ソフトウェアの対応バージョンに自動的に適用されるものとします。本約款の一部が無効で執行不可能であると判断された場合、そのことにより本約款の残りの部分の有効性は影響を受けず、有効かつ執行可能であり続けるものとします。 下記に別段の定めのある場合を除き、本約款は、法律、規則や原則の抵触に関係なく、かつ国際動産売買契約に関する国連条約に関係なく、フィンランドの法律に準拠するものとします。本約款から発生する係争に対して司法判断を下す専属的裁判管轄権及び裁判籍は、フィンランドの裁判所にあるものとします。米国内で購入され、または米国に
居住しているか米国法に従って営業している者のために購入されたライセンスに関しては、本約款の準拠法は、法律、規則や原則の抵触に関係なく、かつ国際動産売買契約に関する国連条約に関係なく、カリフォルニア州の法律に準 拠するものとします。その場合、本約款から発生する係争に対して司法判断を下す専属的裁判管轄権及び裁判籍は、カリフォルニアに所在する裁判所にあるものとします。フィンランドまたは米国外に居住する消費者により購入されたラ イセンスに関しては、本約款はかかる法管轄の現地の強行法に準拠することがあります。F-Secureが本約款に従った 権利執行を要求しないことを選択した場合でも、F-Secureが同権利の今後の執行も放棄したとは解釈してはならない ものとします。
これらの約款または個人データの処理に関するお問い合わせ、またはF-Secureに対するその他のご質問がある場合は、次の連絡先までご連絡ください。
2010 年 2 月
エフセキュア株式会社
〒221-0011 横浜市西区高島 2-19-12
スカイビル 23 階
電話 : 045-440-6610 Fax : 045-440-6616