Contract
販売代理店契約書(ひな形見本)
(以下「甲」という)と株式会社はぴっく(以下「乙」という)とは、以下のとおり、販売代理店契約(以下「本契約」という)を締結する。なお、本取引が「下請代金支払遅延等防止法」の適用を受ける場合、甲は、同法の定めを遵守しなければならないものとする。
第1条(目的)
本契約は、甲が、乙の販売代理店として、乙の制作する販売促進ツール、動画、その他の制作物(以下「本件制作物」という)の販売を行うことを目的とする。
第2条(販売代理店契約)
1 甲は、乙に対して本件制作物の制作を委託のうえ、乙より当該制作物を買い取って、甲の顧客に対して非独占的に販売を行うものとする。
2 本件制作物の買取り代金の価格は、乙所定の制作物種別ごとの価格一覧(以下「制作物価格一覧」という)に従うものとする。甲又は甲の顧客が制作物価格一覧と異なる制作物を要望する場合は、乙及び甲は、当該制作物についての価格を別途合意するものとする。
3 本件制作物が物理的媒体によって引き渡される場合、その所有権については、甲が乙に対して本件制作物の買取り代金の支払いを完了した時点で移転するものとする。
4 前項に関わらず、本件制作物の著作権については、xxx乙に許諾した権利者に帰属するものとする。乙は、甲に対し、本契約の有効期間内に限り、以下の各号に定める目的の使用を許諾し、また、乙に許諾した第三者から当該許諾を得るものとする。
① 甲が甲による第1項の販売の目的で使用すること
② 甲が甲の顧客に対し当該制作物の制作目的の範囲内で使用することを再許諾すること
第3条(商品の発注及び納期)
1 本件制作物の発注は、制作物価格一覧に基づき、別紙の発注書様式又はこれに準ずる項目を満たした様式によって、甲から乙に発注することによって行うものとする。
2 前項の発注書様式を甲が乙に E メール、チャットサービス、SNS アカウント等乙の認めた方法によって送信することについて、乙は、承諾するものとする。
3 乙は、甲による発注書に定められた納期、場所に従い、甲に納入するものとする。納入にあたって配送料が発生する場合は、乙の負担とする。
第4条(買取り代金の支払い)
乙は、甲に対し、買取り代金について発注日を基準に毎月末締めにて請求をするものとし、甲は、乙に対し、発注書記載の支払い期日までに支払うものとする。支払方法は、以下の 各号の方法のいずれかとし、発注書に定めるものする。
① 乙指定の金融機関宛に振込む方法(振込手数料は甲の負担とする)
② その他、乙が指定した決済方法
第5条(キャンセル)
第3条第1項の甲の発注を受け、乙が制作に着手した後又は乙が外部提携先等に発注した後において、甲がキャンセル可能な期間は「発注書」到着後3営業日以内(土日祭日含まず)とする。それ以降にキャンセルする場合、キャンセル料は甲乙協議して決定ものとする。
甲が当該発注をキャンセルすることは、原則として、できないものとする。ただし、甲のキャンセルによって乙に生じ得る費用又は損害額について、甲が乙に補填した場合は、この限りではないものとする。
第6条(秘密保持)
1 乙及び甲は、本契約に関連して相手方から開示を受ける営業上又は技術上その他一切の情報及び個人情報(以下「秘密情報」という)を厳重に保管及び管理するものとする。ただし、次の各号の一に該当する情報については秘密情報に含まれないものとする。
① 開示を受ける前に公知であったもの
② 開示を受けた後に自己の責に帰すべき事由によることなく公知となったもの
③ 開示を受ける前に既に自ら保有していたもの
④ 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに入手したもの
⑤ 開示を受けた情報によることなく独自に開発したもの
2 乙及び甲は、相手方の書面による事前の承諾なく、秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはならないものとする。ただし、法令により開示義務を負うとき又は法律上権限ある公的機関により開示を命じられたときは、必要な範囲内に限り、開示することができるものとする。この場合においても、秘密情報を開示しようとする者は、事前に相手方に通知しなければならないものとする。
3 前項の第三者に本件制作物の制作に不可欠な乙の外部提携先等は含まれないものとする。
4 本条の規定は、本契約終了後も存続するものとする。
第7条(有効期間)
本契約の有効期間は、20 年 月 日から 20 年 月 日までの満1年間とする。ただし、本契約の終了の3ヶ月前までに、当事者の一方から他方に対し、本契約を終了する旨を、書面をもって通知しない限り、さらに1年間有効とし、以後も同様とする。
第8条(契約解除)
乙又は甲は、他の当事者が次の各号の一つに該当したときは、催告なしにただちに、本契約及びこれにもとづく個別契約の全部又は一部を解除することができる。
① 本契約の条項に違反したとき
② 銀行取引停止処分を受けたとき
③ 第三者から強制執行を受けたとき
④ 破産、民事再生、会社更生等の申立があったとき
⑤ 信用状態の悪化等あるいはその他契約の解除につき、相当の事由が認められるとき
第9条(損害賠償責任)
乙又は甲は、本契約に違反し、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負うものとする。
第 10 条(反社会的勢力との取引排除)
1 乙及び甲は、次に定める事項を表明し、保証する。
① 自己及び自己の役員・株主(以下「関係者」という)が、暴力団、暴力団関係企業若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)でないこと
② 自己及び自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと
③ 自己及び自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと
④ 自己及び自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと
⑤ 自己が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと
2 乙及び甲は、相手方が前項に違反したと認める場合には、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、相手方は他方当事者に発生した全ての損害を直ちに賠償するものとする。
第 11 条(譲渡禁止)
xは、本契約上の地位を第三者に譲渡し、又は本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡し、担保に供することはできないものとする。
第 12 条(協議条項)
本契約に定めのない事項については、本契約に従い、乙甲協議のうえ、決定するものとする。
第 13 条(準拠法)
本契約は、日本法に準拠するものとし、これに従って解釈されるものとする。
第 14 条(管轄裁判所)
本契約に関するあらゆる紛争については、訴額に応じて、横浜簡易裁判所又は横浜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、記名捺印の上、各自1通を保有する。
20 年 月 日甲
印
乙 xxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxx 000
株式会社はぴっく
代表取締役 眞喜屋実行 印
[見本]
別紙発注日:20XX 年 XX 月 XX 日
発注番号:XXXXXXX
発 注 書(見本です)
株式会社はぴっく御中
発注者
社 名 ●●●●●住 所 ●●●●●
電話番号 ●●●-●●●-●●●●
E-mail ●●●●●●●
項目 | 内容 |
商品番号 | |
顧客名 | |
制作内容詳細 | |
納期 | 20XX 年 XX 月 XX 日 |
その他 | |
適用 | 金額 |
金額 | |
消費税 | |
合計金額 |
以上