契約解除 のサンプル条項

契約解除. 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し又は停止等の処分を受けたとき (2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形・小切手が 1 通でも不渡りとなったとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき (4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合 (5) 租税公課の滞納処分を受けた場合 (6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき (7) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき (8) 当社の事前の書面による承諾なくして解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき (9) 本規約に定める条項の重大な違反その他本利用契約を継続し難い背信行為があったとき (10) その他前各号に準じる事由が生じたとき 2 前項の規定に関わらず、当社は、契約者が本規約に違反した場合において、書面による催告後 14 日以内に当該違反状態が是正されないときは、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。 3 契約者が前二項に該当するときは、本利用契約の解除の有無にかかわらず、当社に対して負担する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとする。 4 第1 項及び第2 項に基づく解除は、契約者に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。
契約解除. 1. 前二条の規定にかかわらず、加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとし、かつ、その場合、当社及びブランド管理者、発行者に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。 (1) 加盟に際し当社に提出した書面及び、第 6 条第 1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき (2) 他の者の債権を買い取って、又は他の者に代わって、当社に電子マネー取引精算金の支払い請求をしたとき (3) 第 10 条の規定に違反したとき (4) 第 25 条第 2 項に基づく電子マネー取引精算金の返還を怠ったとき (5) 第 27 条の規定に違反したとき(なお、加盟店の故意過失の有無は問わないものとする) (6) 前五号のほか、加盟店又は加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が本契約に違反したとき (7) 加盟店又は加盟店代表者自ら振り出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡りになったとき、もしくは支払い停止または支払不能となったとき (8) 差押、仮差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき (9) 前二号のほか加盟店又はその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき (10) 他のクレジットカード会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度、通信販売制度又は電子マネー取引(nanaco 電子マネー以外の電子マネーによる取引を含む。)制度を悪用していると当社が判断したとき (11) 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき (12) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき (13) 架空の売上債権にかかわる売上金額の支払い請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したとき (14) 加盟店が当社の信用を失墜させる行為を行ったと当社が判断したとき (15) 加盟店が行政又は司法当局より、指導、注意、勧告、又は命令等の処分を受け、当社が本契約の解除を相当と判断したとき (16) 監督官庁から営業の停止又は許認可等の取消の処分を受けたとき (17) 第 7 条の規定に違反したとき (18) 加盟店又はその代表者が、当社との他の契約において、当該契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき (19) 当社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき (20) その他加盟店として不適当と当社が判断したとき
契約解除. 1. お客様が以下の項目の1 つにでも該当した場合、ALSI は、お客様に対して、なんらの催告なくしてただちに本契約を解除することができます。
契約解除. 使用契約者及び当社は、相手方が本附則又は本契約に違反した場合であって、書面により相当の期間を定めて是正の催告を行ったにも拘わらず、当該期間を徒過してもなお是正されないときは、本契約を解除することができるものとします。
契約解除. 1 相手方は、契約の履行が不能となり、契約物品の全部又は一部を納入することができなくなった場合には、少なくとも納期日の2週間前(納期日の2週間前以降に検査不合格となった場合は速やかに)までに契約担当係官に申し出るとともに、その指示に従って契約解除(承認)申請書 (別紙様式第7-4-1号)正2部、写し4部(別に指示した場合は、その部数とする。)を提出し、分支担官の承認を受けなければならない。
契約解除. 1. お客様が次の各号のいずれかに該当した場合、当社はお客様に対して通知を行ない、本契約をただちに解除できるものとします。 (1) 利用料の支払いの停止、または手形交換所の取引停止処分を受けた場合 (2) 仮差押、差押等の強制執行手続きの申立、担保権実行手続の申立がなされた場合 (3) 破産手続、民事再生、会社更生、特別清算の申立その他類似の手続の申立がなされた場合 (4) 公租公課の滞納処分を受けた場合 (5) その他、客観的に重大な信用不安事由が生じた場合 (6) 本契約の違反に対する是正通知を行ったにも拘わらず、是正通知後 30 日以内に何らの是正処置も行われなかった場合 2. 当社は、客観的にやむを得ない事情により本サービスを長期間停止せざるを得ない場合、または本サービス自体を廃止する場合は、お客様に通知を行うことにより、本契約を解除できるものとします。この場合、第 11 条 3 項を準用するものとします。また当社は、代替サービスへの移行の協力等の商業上合理的な努力を行うものとします。 3. 本契約のいずれかの条項またはその一部が違法、履行不可能または日本法に抵触すると判断された場合でも、本契約中のそれ以外の部分については効力を失わないものとします。
契約解除. 1. 乙は、甲が次の一にでも該当した場合、何らの催告も要せず本約款の全部または一部を解除することができるものとします。この場合、甲は、乙に対して、乙に生じた損害を賠償するものとします。 (1) 本約款の定める規定に違反していると乙が判断した場合。 (2) 本サービスの提供に協力的ではないと乙が判断した場合。 (3) 手形または小切手が不渡りとなり、あるいは金融機関から取引停止の処分を受けた場合。 (4) 電子記録債権払いを行い(乙に対する決済に限らない。)、不渡りを生じた場合。 (5) 監督行政庁より営業の取消、または停止等の処分を受けた場合。 (6) 第三者により、仮差押、仮処分、強制執行等の処分を受けた場合。 (7) 破産、特別清算、民事再生もしくは会社更生手続を申立てられ、または自ら申立てた場合。 (8) 解散の決議をし、または他の会社と合併した場合。 (9) 甲の経営状態の悪化が認められる場合。 (10) 第39条(反社会的勢力との関係排除等)の規定に違反した場合。 (11) 前各号のほか、乙の業務の遂行上著しい支障があると乙が判断した場合。 2. 甲は、前項のいずれか一つに該当する事由が生じた場合、乙の通知または催告を要せず、甲は当然に期限の利益を喪失し、直ちに債務の残額全部を一括して乙に対して現金にて支払うものとします。 3. 前二項の規定の場合のほか、甲は、乙に対して、なお乙に生じた損害があるときはその賠償の責任を負うものとします。
契約解除. 1. 事業者および当社は、次の各号の一に該当するときには、直ちに本契約を解除(企業アカウント等の停止を含み、以下本条において同様とします。)または本サービスの提供を停止することができます。 (1) 相手方が本約款の規定に違反したとき (2) 当社が、事業者について、当社の定める取引基準に合致しないと判断したとき (3) 事業者が当社の信用を傷つけたとき (4) 相手方が差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産手続開 始、民事再生手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき (5) 相手方が手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき (6) 相手方が事業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき (7) 相手方が合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき (8) 相手方の信用に不安が生じたとき (9) 相手方が事業を廃止したとき、または清算に入ったとき (10) 相手方が第18条の表明保証に違反したとき (11) その他相手方が本約款に定める条件を遂行できる見込みのなくなったとき 2. 当社は、前項各号に定める事項の他、第三者からの苦情または事業者に起因するトラブル等から、事業者による本サービスの利用が、当社または本サービスの信用等に影響を及ぼす可能性があると判断した場合、直ちに本契約を解除することができるものとします。 3. 事業者は、前二項の規定により本契約を解除された場合、期限の利益を喪失し、直ちに当社に対する一切の債務を弁済するものとします。なお、当該解除により事業者に損害が発生した場合でも、当社は何らの責任も負わないものとします。
契約解除. 1. お客様及び弊社は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何ら催告を要せず、ただちに本契約を解除することができるものとします。 (1) 本サービス規約の規定の一つにでも違背し、相手方から相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、期間内にその違背を是正できなかったとき (2) 正当な事由なく期間内に本サービス規約に基づく債務を履行する見込みがないとき (3) 振り出した手形又は小切手が不渡処分を受けたとき (4) 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てを受けたとき、租税滞納処分を受けたとき、破産、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てがあったとき又はこれらと同様のおそれが生じたとき (5) 監督官庁より営業の取消又は停止等の処分を受けたとき (6) 相手方に重大な危害又は損害を及ぼしたとき (7) その他、本サービス規約を継続できないと認められる相当の事由があるとき 2. お客様及び弊社は、前項各号のいずれかに該当したときは、本サービス規約により生じた一切の債務について弁済期限の利益を喪失し、ただちに履行するものとします。 3. お客様は、本契約を解除しようとする 2 カ月前までに弊社へ書面、又は電子メール等による通知をすることにより、本契約の全部又は一部を解除することができます。本契約の全部又は一部が解除され又は終了した場合、弊社は残りの期間にかかわらず、お客様より支払済みのサービス料金の払い戻しを免れるものとします。 4. お客様は、第 9 条 2 項に規定する通知がなされず契約が自動更新された場合であっても、お客様の選択により契約を解約することができます。この場合、お客様は、弊社がお客様からの解約通知を受領した日までの本サービス利用料金を、弊社からの請求に基づき支払うものとします。なお、解約通知を受領した日が月の途 5. 本契約が解約、解除された場合、お客様は 14 日以内を目標に弊社指定の場所へ本機器及び光回線終端装置(ONU)を返却するものとします。また返却に要する費用はお客様負担とします。 6. 第 23 条(反社会的勢力との取引排除)に違反したときは、何らの通知・催告を要せず規約を解除することができ、また、解除権行使当事者が損害を被った場合、解除権行使当事者が相手方に対し損害賠償を請求することを妨げないものとします。なお、弊社及びお客様は本項の違反による解除により、解除された当事者が損害を被った場合、一切の義務及び責任を負わないものとします。
契約解除. 弊社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、契約者との売買契約を解除することができるものとします。この場合において、契約者に帰責事由がある場合、弊社は契約者に対して弊社が被った損害の賠償を求めることができるものとします。